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よくある質問・回答集 ORCAレセコン

患者を間違えて消してしまいました


患者登録画面で「F4」「F12」でその患者に関する情報が全部消えてしまいます。
そのため間違えて消してしまいました。この機能を無くすことはできませんか。

以下設定により、患者削除できないように出来ます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1017 患者登録機能情報」
8:患者削除機能「1 削除機能なし」に設定して下さい。

転帰した病名はカルテに表示したくありせん。


転帰した病名までカルテ1号紙に印刷されるため、一杯になります。転帰した病名はカルテに表示したくありせん。

以下設定により、転帰した病名は印刷されなくなります。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1017 患者登録機能情報」
1:カルテの病名対象を「1 継続病名のみ」に設定して下さい。

長期間来院の無い患者様は自動的に初診にしたいのですが


長期間来院の無い患者様は自動的に初診にしたいのですが

以下設定により、最終来院から自動的に初診にする月数を設定することができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
左中央 「11:最終来院日から初診までの期間(月数)」に月数を入れてください。

外来管理加算を消すことができない


薬だけ、診療時間が短いので外来管理加算を消したいのですが、できません。

以下設定により、消すことができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
右上方 「外来管理加算チェック」を「2 削除後の自動発生なし」に設定して下さい。

地域公費が切れた患者様


地域公費の期限が切れた患者様は、保険単独の組合せが選択されてしまい、入力できてしまいます。
実際は期限が切れていない方が多いため、何か警告を出すことはできませんか。
A
以下設定により、警告を出すことができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
右下方 「前回保険組合せ相違チェック」を「1 チェックする」に設定して下さい。

訂正時に特定疾患処方管理加算が自動発生しない


訂正時に特定疾患処方管理加算が自動発生しない。
訂正時に「特定疾患処方管理加算が算定できます。OKで自動算定します。」が出てこない。

以下設定により、訂正時にも自動発生させることができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
14:訂正時の自動発生(特性疾患処方管理)を「1 算定する」に設定して下さい。

本人、家族が最初から入っている


患者登録時に本人、家族が最初から入っているので間違えることがあります

以下設定により、最初には何も入らないようにできます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1017 患者登録機能情報」
9:本人・家族区分を「1 初期設定なし」に設定して下さい。

領収書は要らないと一筆頂いた患者様


領収書は要らないと一筆頂いた患者様がいるのですが

以下の設定を行うことにより、その患者様の領収書が印刷されなくなります。
「12 登録」左下「領収・明細」のポップアップメニューを適当なものに設定して下さい。

同日再診料

Q 初診で来られた患者さまが帰宅され、その後、電話で問合せが2回あり、夕方再度来院された。
  
  診療行為入力のさい、3回以上の来院があった場合、
  『同日再診が3回以上になりました。訂正のみ行うようにしてください。』と確認画面が表示さ
  れます。
  同じ日に3回以上の再診料算定はできないのでしょうか?

A できます。
   
  再診料には上限回数の規定はなく算定できます。
  ただし、電話再診で初診又は再診に関係する話しをしていた場合は、
  一連の行為とみなされ、再診料算定できなくなります。
  また、『同日再診が3回以上になりました。訂正のみ行うようにしてください。』
  の確認画面が表示される理由は、再診料が算定できないから表示されるのではなく、
  再診料3度目に間違いがないかと促すガイダンスの意味を示しています。

病名を中止にしても初診になりません

Q
すべての病名中止転帰後1週間後に来院された患者様は、初診算定できると思いますが、再診が算定されます。


医科診療報酬点数表の初診料算定の原則(13)において以下の様に規定されています。

 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保健医療機関において診療を受ける場合にはその診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において1月の期間の計算は暦月によるものであり、例えば、2月10日~3月9日、9月14日~10月13日等と計算する。

従いまして中止転帰の場合、1か月を過ぎないと初診は算定できません。治癒の場合は、翌日から算定できます。
注意)
「22病名」の画面右上が「0当月」に設定されている場合、前月以前に転帰した病名は表示されないため、見落としがちです。「0 当月」右▼ ボタンをクリックし、「2 全体」に変更して、中止から1ヶ月未満の病名がないかどうかを確認してください。

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