スカイ・エス・エイッチ

menu

ORCAレセコンをご利用中のお客様

TOP > ORCA よくある質問・回答集 > 日レセ使い方 > 診療行為入力

よくある質問・回答集 ORCAレセコン

ラゲブリオのみ院外処方扱いになる

Q
院内処方なのにラゲブリオカプセル200mgのみ処方箋が発行され、薬剤情報に載りません。
A
ラゲブリオカプセル200mgに厚生労働省コード(628785401)がなかった頃、059******のコードをユーザ様にて作成してレセコン入力を行っていました。このコードを使っていないでしょうか。

診療種別区分一覧

種別 内 容 種別 内 容
110 初診料 409 処置行為(労災読み替え加算対象外)
120 再診料 500 手術
130 管理料 501 手術薬剤
140 在宅料 502 手術材料
141 在宅薬剤 510 輸血
142 在宅材料 520 ギブス
143 在宅加算料 540 麻酔
148 在宅薬剤(院外処方) 541 麻酔薬剤
149 在宅材料(院外処方) 542 麻酔材料
210 内服薬剤 600 検査
211 内服薬剤(院内処方) 601 検査薬剤
212 内服薬剤(院外処方) 602 検査材料
213 内服薬剤(処方のみ) 603 検査加算料
214 内服薬剤(入院調剤料なし) 610 検査(包括対象外)
290 内服薬剤(臨時投薬) 640 病理診断
291 内服薬剤(臨時投薬)(院内) 643 病理診断加算料
292 内服薬剤(臨時投薬)(院外) 700 画像診断
220 頓服薬剤 701 画像診断薬剤
221 頓服薬剤(院内処方) 702 画像診断材料
222 頓服薬剤(院外処方) 703 X線フィルム
223 頓服薬剤(処方のみ) 704 画像診断加算料
224 頓服薬剤(入院調剤料なし) 710 診断料
230 外用薬剤 711 X線診断料
231 外用薬剤(院内処方) 712 核医学診断料
232 外用薬剤(院外処方) 713 コンピューター診断料
233 外用薬剤(処方のみ) 720 撮影料
234 外用薬剤(入院調剤料なし) 721 画像診断撮影料
240 入院調剤料 723 コンピューター撮影料(CT)
241 内服調剤料 724 コンピューター撮影料(MRI)
242 外用調剤料 731 造影剤・注入手技(点滴)
250 処方料 732 造影剤・注入手技(その他)
260 麻毒加算 800 その他
270 調剤技術基本料 810 リハビリ
310 皮下筋肉注射 820 処方箋料
311 皮下筋肉注射(手技料なし) 830 精神科専門療法
312 皮下筋肉注射(手技料変換なし) 840 放射線治療
320 静脈注射 850 療養担当手当
321 静脈注射(手技料なし) 890 入院料(外来)
330 点滴注射 900 入院(入院料)
331 点滴注射(手技料なし) 920 入院(特定入院料・その他)
332 点滴注射(手術以外) 930 老人一部負担金
334 在宅訪問点滴(薬剤料) 950 保険外(消費税なし)
340 その他注射 960 保険外(消費税あり)
350 中心静脈注射薬剤 970 食事(食事療養)
352 中心静脈注射薬剤(手術以外) 971 食事(標準負担額)
400 処置行為 980 コメント(処方せん備考)
401 処置薬剤 982 コメント(退院時処方せん備考)
402 処置材料 990 コメント
403 処置加算料 991 コメント(摘要欄下部表示)

既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用

Q:
ギプス、通則に以下の項目がある。例えば「140045810 先天性股関節脱臼ギプス包帯 2400点」を既装していたものをギプスシャーレとして切割使用した場合は、何で算定するか。
1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。
A:
「140045930 先天性股関節脱臼ギプスシャーレ 480点」で算定してください。

診療行為入力画面の名称の前に表示される識別文字

Q:
診療行為入力画面の名称の前に表示される識別文字の意味は
A:
S:選択式コメント一覧を表示する。
C:選択式コメント一覧を表示しないが、選択式コメントが必要なことがある。
R:選択式コメント一覧を表示しないが、レセプト自動記載を行うことがある。

公務員災害、地公災特別加算の入力方法

Q:
公務員災害、地公災特別加算の入力方法は

A:
以下で入力して下さい。
101989010 【地公】初診料加算 63点
101989030 【地公】再診料加算 23点

診療報酬改定後のセット登録の編集で「マスタが存在しません」と表示されます

Q:
セット登録をしている検査項目の一部がH30年度の診療報酬改定で削除された(例:ZTT)ので、セットの編集をするためセット登録の画面にて内容を展開したところ、ZTTの記載がありませんでした。
そのまま「F12 登録」をクリックすると「マスタが存在しません」とエラーメッセージがでてきます。

ztt

A:
H30年4月以降にセット登録の編集をすると、H30年3月31日で削除されたZTTのマスタコード自体が存在しないため、ZTTが書かれていた部分は空白となり、エラーメッセージが表示されます。
環境設定にてH30年3月以前の日付に設定してから編集作業を行ってください。

ztt2

鼻腔・咽頭拭い液採取(5点)の算定

Q:
A群β溶連菌迅速試験定性、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)に鼻腔・咽頭拭い液採取(5点、H28改定で新設)は算定できるか。
A:
D012感染症免疫学的検査の「20 A群β溶連菌迅速試験定性」「25インフルエンザ抗原定性」「24 RSウイルス抗原定性」「26 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」「35 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)」など、D017細菌顕微鏡検査、D018細菌培養同定検査、D023微生物核酸同定・定量検査などの実施にあたり、鼻腔・咽頭拭い液を採取した場合、1日につき1回算定できます。

小児科外来診療料の処方せんが印刷されません(院内処方が基本)

Q:
普段は院内処方ですが、小児科外来診療料を適用する患者の院外処方せんを印刷する必要が出てきました。しかし印刷されません。
A:
下記順の入力を行っていませんでしょうか。
診療行為画面右上を「院内」のまま、以下を入力。
----------------
    小児科外来診療料(処方せんを交付しない)再診時
.213 *内服薬剤(処方のみ)
    薬剤A
----------------
診療行為画面右上を「院外」に変更。
----------------
    小児科外来診療料(処方せんを交付)再診時
.213 *内服薬剤(処方のみ)
    薬剤A
----------------
小児科外来診療料は(処方せんを交付)に自動的に変わりますが、「.213 *内服薬剤(処方のみ)」はそのままです。「.210 *内服薬剤」に変更してください。

診療行為画面で「.210」が消えてしまい復帰できません

Q:
  入力コードに「.210」を入力してから内服薬剤を入力しているのに診療行為画面の
  【訂正診療日】で開くと「.210」が消えて手入力で追加修正しても再度確認すると
  消えてしまいます。復帰する方法はありますか?
A:
  同月で入力コードに診区「.210」を入力せずに登録したものが先にあると、後から
  「.210」を入力しても【訂正診療日】で開きなおすと「.210」は消えてしまいます。
  「.210 内服薬剤」を追加したい場合には、下記の手順になります。
 1)業務メニューの「24 会計照会」より該当の患者を呼び出します。
 2)診療月を確認します。
 3)「.210」を追加する内服薬剤を選択します。
 4)画面下左から4番目【剤変更 F4】を押します。
 5)剤内容変更画面が表示されますので”+Enter”で行を挿入し「.210」を追加入力して
   【登録F12】を押します。
 6)最後に【登録F12】を押します。

薬剤ごとの一般名処方加算について

A:
薬剤ごとに点数マスタ「後発医薬品」にて区分が見られます。
0 後発医薬品でない
1 先発医薬品がある後発医薬品である
2 後発医薬品がある先発医薬品である
3 先発なし後発医薬品(加算対象)
4 後発医薬品でない(加算対象)
7 先発なし後発医薬品(加算非対象)

●H28.4.1~H29.3.16のルール
0,7:一般名処方加算のカウント外
1,2:一般名処方加算1、2のカウント対象

●H29.3.17~H29.3.31(追加変更箇所のみ)のルール
※一部の薬剤が0→4、7→3に変わります。
3,4:一般名処方加算1のカウント
   銘柄名であると一般名処方加算のカウント外(疑義解釈問22による)
疑義解釈(問22)
一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品
(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、
先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは
除く。)。なお、平成29 年3月31 日までの間は、後発医薬品のある
先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されて
いれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなく
ても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象に
ついては従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。
    
●H29.4.1~(追加変更箇所のみ)のルール
3,4:一般名処方加算1のカウント
   1点でも銘柄名処方になっていると、一般名処方加算1の
   対象から外れる。

本件、4月4日のパッチ後、月次統計に一般名処方加算誤算定疑い
患者を設定すれば、平成29年3月、4月の変更に対してもチェックできます。

test