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よくある質問・回答集 ORCAレセコン

Secure bootに変更 ST160E

A:

Secure bootに変更 ST190E

A:

Secure bootに変更 ST180E

A:

boot時にInvalid signature detected (ubuntu20.04, MR4400,4500,4600)

Q:
boot時にInvalid Signature detected. Check Secure Boot Policy in Setupが表示される。
ubuntu20.04環境。エプソンダイレクト MR4400E、MR4500E、MR4600E

MR4600Eは、Secure Bootはできない。
MR4400E、MR4500Eは以上「OK」にて次回以降表示されなくなる。
A:
Secure Boot を Disablesに

UEFI bootをEnableに

Boot Option Prioritiesの例

LAN内のIPアドレス一覧 Linux

A:
一例
echo 192.168.1.{1..254} | xargs -P256 -n1 ping -s1 -c1 -W1 | grep ttl

オンライン資格確認ポータルサイトへの新規登録

オンライン資格確認ポータルサイトへの新規登録方法
1.以下URLの初めてご利用になる方(アカウント登録)をクリックします。
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/

2.メールアドレスを入力します。

3.帰ってきたメールに記載されたURLから以下内容を登録します。
--------------
都道府県名[必須]
点数表コード[必須]  1:医科 3:歯科 4:調剤
医療機関等コード[必須]
医療機関等名[必須]
開設者氏名[必須]
電話番号[必須]
担当者名[必須]
メールアドレス[必須]
パスワード[必須]
--------------
医療機関番号は必須です。仮医療機関番号は「オンライン資格確認等コールセンター」発行できるようですが、本医療機関番号が届く時期の1ヶ月程度前であれば、そちらを待った方がスムーズとのことでした。

コロナ関連メモ

乳幼児感染予防策加算 (診療報酬上臨時的取扱)
※2022年3月31日まで
50点  (1回毎)
初診 111013970
再診 112023970
小外診 113033270
・小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。
・患者•家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得る。
・加算対象点数 : 初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料
二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)
(電話等初診料)
(電話等再診料)
(電話等再診•直ちに入院)
250点(1日毎)
電話初診 111014170
電話再診 112024170
直ちに入院 190237850
・宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(自宅•宿泊療養を行っている者)に対して、医師が電話や清報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、加算可。
・当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関に限られる。
二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)(外来診療)
※診療・検査医療機関のみ
※2022年7月31日まで
250点(1回毎)
113033650
・診療•検査医療機関の指定を都道府県から受け、自治体のホームページでその旨が公表されている保険医療機関において、その診療•検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、外来診療を実施した場合は、2021年9月28日〜2022年7月31日に限り、院内トリアージ実施料とは別に算定可。
二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)
(重点措置)
※京都・大阪・兵庫
※診療・検査医療機関のみ
※2022年4月30日まで
500点
(1日毎)
113044350
・まん延防止等重点措置が実施された当該都道府県において、診療・検査医療機関が、自宅・宿泊療養を行っている者に、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の2倍に相当する点数(500点)を算定
救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)
(COV・外来診療)
・乳幼児加算
・小児加算
950点(1日毎)
400点
200点
180065850
180066170
180066270
・新型コロナウイルス感染症患者に診療(往診、訪問診療、電話等診療を除く)を行った場合、算定可。
・救急医療管理加算1(COV•外来診療)(外来•中和抗体薬)(COV •往診等)(往診等・中和抗体薬) は、同一日併算定不可。
救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)
(外来•中和抗体薬)
・乳幼児加算
・小児加算
2,850点 (1日毎)
400点
200点
180065950
180066170
180066270
・中和抗体薬の「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たした医療機関において、外来で中和抗体薬(力シリビマブ及びイムデビマブ)を投与した日に限り、算定可。
・救急医療管加算1(COV•外来診療)(外来•中和抗体薬)(COV•往診等)(往診等•中和抗体薬) は、同一日併算定不可。
・時間外加算
・休日加算
・深夜加算
・時間外特例加算

※診療•検査医療機関のみ
・「診療•検査医療機関」として指定される以前より表示していた診療時間を超えて発熱患者等の診療を実施した場合は時間外等とみなされ、診療応需体制にあっても時間外加算等を算定可。
・「診療•検査医療機関」において、発熱患者等の診療を、休日または深夜に実施する場合、休日加算•深夜加算は、各々の要件を満たせば算定できる。

R4改定)外来診療時の感染防止対策、施設基準

診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る評価を新設する。

(新)外来感染対策向上加算6点
[算定要件]
組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。
(※)以下を算定する場合において算定可能とする(ただし、以下の各項目において外来感染対策向上加算を算定した場合には、同一月に他の項目を算定する場合であっても当該加算を算定することはできない。)。
ア 初診料
イ 再診料
ウ 小児科外来診療料
エ 外来リハビリテーション診療料
オ 外来放射線照射診療料
カ 地域包括診療料
キ 認知症地域包括診療料
ク 小児かかりつけ診療料
ケ 外来腫瘍化学療法診療料
コ 救急救命管理料
サ 退院後訪問指導料
シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ)
ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料
ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ 精神科訪問看護・指導料

(新)外来感染対策向上加算 6点
[算定要件]
組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する
[施設基準]
(1)専任の院内感染管理者が配置されていること。
(2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
(3)当該部門において、医療有資格者が適切に配置されていること。
(4)感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関又は地域の医師会と連携すること。
(5)診療所であること。
(6)感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置していること。この場合において、第20の1の(1)のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
(7)(6)に掲げる部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
(8)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
(9)(7)に掲げる院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。
(10)(7)に掲げる院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。(11)(7)に掲げる院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練について、少なくとも年1回参加していること。
(12)院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言等を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
(13)(7)に掲げる院内感染管理者は、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(14)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。(15)新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことについてホームページ等により公開していること。
(16)新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有すること。
(17)「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。
(18)新興感染症の発生時等や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整備されていること。
(19)区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない診療所であること。

(新)連携強化加算3点
[算定要件]
感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、連携強化加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。
(2)外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3)連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。

(新)サーベイランス強化加算1点
[算定要件]
感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、サーベイランス強化加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
(2)外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3)院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
(※)連携強化加算及びサーベイランス強化加算の算定については、1の(※)と同様の取扱いとする。
3.これまでの感染防止対策加算による取組を踏まえつつ、平時からの感染症対策に係る取組が実施されるよう、個々の医療機関等における感染防止対策の取組や地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策の取組を更に推進する観点から、感染防止対策加算の名称を感染対策向上加算に改める。

WebORCA、monsiajからの印刷が両面になります(Mac)

Q:
WebORCA、monsiajからの印刷が両面になります。Macでは、環境設定-プリンタにてドライバを設定する場所がありません。PDFのプリントの設定から両面のチェックを外しても変わりません。
A:
ターミナルで「sudo cupsctl WebInterface=yes」を実行
http://localhost:631/
Printers
該当のプリンタをクリック
Set Default Optionを選択

2-Sided Printing Off(1-Sided)をクリック

ユーザ、パスワードを聞かれたときのユーザ名は、/User/「ユーザ名」での半角アルファベットのユーザを使ってください。

フレットサービス情報サイトへのアクセス方法

Q:
フレッツサービス情報サイトへのアクセス方法がわかりません。
ONU(ホームゲートウエイ機能無し)にPCを直結するとIPv6のIPアドレスは割当たりますが、以下URLの名前解決ができません。
https://flets-west.jp/wso/
A:
IPv6の場合
DNSに以下を設定してください。(NTT西日本の場合)
2001:a7ff:5f01::a
2001:a7ff:5f01:1::a

IPv4を使用して下さい。セッションを一つ使います。
Windowsの機能でブロードバンド(PPPoE)接続の設定を行って下さい。
ユーザ flets@v4flets-west.jp
パスワード flets
URL http://v4flets-west.jp/wso/

NTT東日本はこちら
https://flets.com/next/square/connectv4/win/#direct

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