Q: 難病外来指導管理料と特定疾患処方管理料は同時算定できますか。 A: 難病外来指導管理料、特定疾患処方管理加算はどちらも主病名に対して算定できます。ただし主病名がどちらにも該当するケースはかなり少ないと思います。 もやもや病、原発性胆汁性肝硬変、ライソゾーム病関連は、該当します。
投稿日時: 2015.06.13