Q:
高齢者、外来のレセプト一部負担金記載について
A:
1ヶ月あたりの自己負担限度額を超えた場合、記載する必要あります。
現役並み所得者 3割: 44,400円
一般 2割: 12,000円
市町村民税非課税世帯 低所得者1、2: 8,000円
ポイント1
前期高齢者と後期高齢者にまたがる誕生日月の場合、自己負担限度額は、
それぞれ1/2ずつになります。例:前期高齢者6000円、後期高齢者6000円。
前期高齢者時点での診療が無い場合でも後期高齢者の自己負担限度額は、6000円です。
ポイント2
昭和19年4月1日以前が誕生日の方は、窓口負担1割が適用されます。
自己負担限度額は12000円ですが、レセプトには6000円を超えた場合
記載します。
投稿日時: 2014.11.04