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よくある質問・回答集

特別療養費の診療行為入力とレセプト提出

Q.「特別療養費(被保険者資格証明書)」を持って来院された患者さんの診療行為入力とレセプト提出はどうすればよいですか?
A.
 (1)患者登録:通常通り保険者番号を入力し、保険の種類「068 特別療養費」を選んで登録。
    ・記号は(資)で登録
    ・補助は3割・1割で出るが、診療行為は10割負担で計算となる
 
 (2)診療行為入力:通常通り入力。患者さんは10割負担。
 (3)レセプト提出:紙レセプトにて国保連合会に提出。
            レセプト上部余白に「特別療養費」と赤字で記載。
 (※)通常操作で、CD−R・オンライン請求には足し込まれません。
  ★京都府★
    レセプト上部余白に「特別療養費」と赤字で記載。
    印字してあっても、改めて赤で記載。
    ・府内分:総括表のすぐ下に綴じ込み提出。
    ・府外分:総括表、請求書、レセプトをまとめて提出。
    ・リンク先のような総括表が別に印刷されます。
  ★奈良県★
    レセプト上部余白に「特別療養費」と赤字で記載。
    印字してあっても、改めて赤で記載。 
    請求書は添付せず、レセプトのみで提出。
  ★兵庫県★
    レセプト左上部に「特別療養費」と赤字で記載。
    印字してあっても、改めて赤で記載。 
    総括表の下に編綴し、提出。(請求書は添付不要)
  ★滋賀県★
    特別療養費は、レセプトの上部余白に「特別療養費」と朱記し、総括表の上記合計には含めず、
    特別療養費分の件数を国保、後期高齢者医療別に特別療養費欄に件数を記載してください。
            

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