Q
すべての病名中止転帰後1週間後に来院された患者様は、初診算定できると思いますが、再診が算定されます。
A
医科診療報酬点数表の初診料算定の原則(13)において以下の様に規定されています。
患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保健医療機関において診療を受ける場合にはその診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において1月の期間の計算は暦月によるものであり、例えば、2月10日~3月9日、9月14日~10月13日等と計算する。
従いまして中止転帰の場合、1か月を過ぎないと初診は算定できません。治癒の場合は、翌日から算定できます。
注意)
「22病名」の画面右上が「0当月」に設定されている場合、前月以前に転帰した病名は表示されないため、見落としがちです。「0 当月」右▼ ボタンをクリックし、「2 全体」に変更して、中止から1ヶ月未満の病名がないかどうかを確認してください。
投稿日時: 2008.07.23