Q 労災加算2倍を指定すると、「労災加算は1.5倍のみです」とエラーメッセージが出、変更できません。 A 労災加算、手指は処置によっては2倍の加算ができますが、以下の処置の場合1.5倍のみとなります。 介達牽引 消炎鎮痛処置(マッサージ等の手技による療法) 消炎鎮痛処置(器具等による療法) 皮膚科光線療法 日レセはこれを判断します。
投稿日時: 2005.09.26