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よくある質問・回答集

令和6年診療報酬改定外来抜粋

精神科、小児科、在宅・訪問診療に重要と思われる項目がありますが、ここでは省略しています。詳細は、以下、厚生労働省ホームページから入手ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
1.日程
今回より改定は6月1日です。
3月31日 経過措置医薬品
4月1日 薬価改定、一部公費の改定
6月1日 施行(材料価格の改定)
7月上旬 初回レセプト請求

2.施設基準の届出日程
令和6年5月2日から6月3日まで

3.改定内容抜粋(外来)
(1)(新) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時 6点
2 再診時等 2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合 28点
ロ イ以外の場合 7点
勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の
評価を新設する。事務作業を行うものは含まれない。(要施設基準)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)もあるが難解。

(2) 初再診料等
初診料 288点 → 291点
再診料 73点  → 75点
他の初診料を3点、再診料と外来診療料をそれぞれ2点引き上げる。

(3) (新) 医療情報取得加算(現行は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算)
初診時
医療情報取得加算1 3点
医療情報取得加算2 1点
再診時(3月に1回に限り算定)
医療情報取得加算3 2点
医療情報取得加算4 1点

(4) (新) 医療DX推進体制整備加算 (初診時、月1回) 8点
施設基準
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、
手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。
(令和6年10月1日から適用) 、他

(5)(新)在宅医療DX情報活用加算 10点
(新)訪問看護医療DX情報活用加算 5点
[対象患者]
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の2、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者

(6) 生活習慣病対策
特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、脂質異常症及び
高血圧を除外して、生活習慣病管理料(Ⅱ)に組み込む。
(新)生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点(月1回)(検査等を包括しない)
療養計画書で説明し、患者の同意を得るとともに、計画書に患者の署名を受けた
場合に算定できる。

(7) 投薬関連の点数変更
特定疾患処方管理加算
特定疾患処方管理加算1を廃止
特定疾患処方管理加算2 66点 → 56点 (リフィル処方箋でも算定可)
一般名処方加算
一般名処方加算17点 → 10点
一般名処方加算25点 → 8点
外来後発医薬品使用体制加算
外来後発医薬品使用体制加算15点 → 8点
外来後発医薬品使用体制加算24点 → 7点
外来後発医薬品使用体制加算32点 → 5点
薬剤情報提供料 10点 → 4点
処方箋料
1 向精神薬他剤投与を行った場合 28点 → 20点
2 1以外の場合の他剤投与又は向精神薬長期処方を行った場合 40点 → 32点
3 1及び2以外の場合 68点 → 60点

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