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よくある質問・回答集

コロナ関連メモ

乳幼児感染予防策加算 (診療報酬上臨時的取扱)
※2022年3月31日まで
50点  (1回毎)
初診 111013970
再診 112023970
小外診 113033270
・小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。
・患者•家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得る。
・加算対象点数 : 初診料、再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料
二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)
(電話等初診料)
(電話等再診料)
(電話等再診•直ちに入院)
250点(1日毎)
電話初診 111014170
電話再診 112024170
直ちに入院 190237850
・宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(自宅•宿泊療養を行っている者)に対して、医師が電話や清報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、加算可。
・当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関に限られる。
二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱)(外来診療)
※診療・検査医療機関のみ
※2022年7月31日まで
250点(1回毎)
113033650
・診療•検査医療機関の指定を都道府県から受け、自治体のホームページでその旨が公表されている保険医療機関において、その診療•検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、外来診療を実施した場合は、2021年9月28日〜2022年7月31日に限り、院内トリアージ実施料とは別に算定可。
二類感染症患者入院診療加算(電話等診療・臨取)
(重点措置)
※京都・大阪・兵庫
※診療・検査医療機関のみ
※2022年4月30日まで
500点
(1日毎)
113044350
・まん延防止等重点措置が実施された当該都道府県において、診療・検査医療機関が、自宅・宿泊療養を行っている者に、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の2倍に相当する点数(500点)を算定
救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)
(COV・外来診療)
・乳幼児加算
・小児加算
950点(1日毎)
400点
200点
180065850
180066170
180066270
・新型コロナウイルス感染症患者に診療(往診、訪問診療、電話等診療を除く)を行った場合、算定可。
・救急医療管理加算1(COV•外来診療)(外来•中和抗体薬)(COV •往診等)(往診等・中和抗体薬) は、同一日併算定不可。
救急医療管理加算1(診療報酬上臨時的取扱)
(外来•中和抗体薬)
・乳幼児加算
・小児加算
2,850点 (1日毎)
400点
200点
180065950
180066170
180066270
・中和抗体薬の「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たした医療機関において、外来で中和抗体薬(力シリビマブ及びイムデビマブ)を投与した日に限り、算定可。
・救急医療管加算1(COV•外来診療)(外来•中和抗体薬)(COV•往診等)(往診等•中和抗体薬) は、同一日併算定不可。
・時間外加算
・休日加算
・深夜加算
・時間外特例加算

※診療•検査医療機関のみ
・「診療•検査医療機関」として指定される以前より表示していた診療時間を超えて発熱患者等の診療を実施した場合は時間外等とみなされ、診療応需体制にあっても時間外加算等を算定可。
・「診療•検査医療機関」において、発熱患者等の診療を、休日または深夜に実施する場合、休日加算•深夜加算は、各々の要件を満たせば算定できる。
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