Q: ギプス、通則に以下の項目がある。例えば「140045810 先天性股関節脱臼ギプス包帯 2400点」を既装していたものをギプスシャーレとして切割使用した場合は、何で算定するか。 1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。 A: 「140045930 先天性股関節脱臼ギプスシャーレ 480点」で算定してください。