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よくある質問・回答集

鼻腔・咽頭拭い液採取(5点)の算定

Q:
A群β溶連菌迅速試験定性、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)に鼻腔・咽頭拭い液採取(5点、H28改定で新設)は算定できるか。
A:
D012感染症免疫学的検査の「20 A群β溶連菌迅速試験定性」「25インフルエンザ抗原定性」「24 RSウイルス抗原定性」「26 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」「35 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)」など、D017細菌顕微鏡検査、D018細菌培養同定検査、D023微生物核酸同定・定量検査などの実施にあたり、鼻腔・咽頭拭い液を採取した場合、1日につき1回算定できます。

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