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よくある質問・回答集

薬剤ごとの一般名処方加算について

A:
薬剤ごとに点数マスタ「後発医薬品」にて区分が見られます。
0 後発医薬品でない
1 先発医薬品がある後発医薬品である
2 後発医薬品がある先発医薬品である
3 先発なし後発医薬品(加算対象)
4 後発医薬品でない(加算対象)
7 先発なし後発医薬品(加算非対象)

●H28.4.1~H29.3.16のルール
0,7:一般名処方加算のカウント外
1,2:一般名処方加算1、2のカウント対象

●H29.3.17~H29.3.31(追加変更箇所のみ)のルール
※一部の薬剤が0→4、7→3に変わります。
3,4:一般名処方加算1のカウント
   銘柄名であると一般名処方加算のカウント外(疑義解釈問22による)
疑義解釈(問22)
一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品
(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、
先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは
除く。)。なお、平成29 年3月31 日までの間は、後発医薬品のある
先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されて
いれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなく
ても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象に
ついては従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。
    
●H29.4.1~(追加変更箇所のみ)のルール
3,4:一般名処方加算1のカウント
   1点でも銘柄名処方になっていると、一般名処方加算1の
   対象から外れる。

本件、4月4日のパッチ後、月次統計に一般名処方加算誤算定疑い
患者を設定すれば、平成29年3月、4月の変更に対してもチェックできます。

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