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よくある質問・回答集

京都41老人+福祉医療費一部負担金限度額適用認定証の患者登録方法

Q:
 京都41老人+福祉医療費一部負担金限度額適用認定証(適用区分区分Ⅱ)の患者登録方法は
A:
 京都府老人医療給付制度(マル老41、対象者65 ~69 歳)で市民税非課税世帯の方は「福祉医
 療費一部負担金限度額適用認定証」(適用区分に”区分Ⅰ”または”区分Ⅱ”と記載あり)を
 41老人医療の受給者証と一緒に提示することにより,区分Ⅰ又は区分Ⅱの限度額の負担と
 なります。
 登録方法は、患者登録画面の上のタブ”所得者情報”の低所得者Ⅰまたは低所得者Ⅱにのみ入力
 して下さい。
 今回のお問い合わせは、区分Ⅱとのことなので低所得者Ⅱのみに登録して下さい。
 ”区分Ⅰ”、”区分Ⅱ”とも外来一部負担金は医療機関ごとに1月につき8,000円となります。
 基本情報の公費欄に「高額ウエオ」等の入力は不要です。
 基本情報の公費欄に入力する時は、主保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標
 準負担額現額認定証」の提示があった場合です。
 

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