Q:
向精神薬の臨時投与(頓服、臨時投与)を含めて3種類になった場合、向精神薬多剤投与のアラートが出現します。臨時投与は別カウントではなかったですか。
A:
以下のような項目があり、抗不安薬と睡眠薬は臨時投与であっても種類数に含みます。
(ハ)臨時に投与した場合。(臨時に投与した場合とは、連続する投与期間が2週間以内又は14回以内のものをいう。1回投与量については、1日量の上限を超えないよう留意すること。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。)なお、抗不安薬及び睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、臨時の投与の開始日を記載すること。