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よくある質問・回答集 ORCAレセコン

画面表示用フリーコメントが入力できない

Q
診療行為画面で、
レセプトおよび処方せんに印字しない、画面表示用のフリーコメントコード
『 008600000 』 を入力すると、
『 該当する点数マスターが存在しません 』
とエラー表示され、入力ができない。
A
上記コードをはじめて使用する時に、
「91 マスタ登録」 ⇒ 「102 点数マスタ」 画面にて、
設定画面を表示させ、何も入力をせずに「F12 登録」を行ってください

散剤、顆粒剤、液剤を混合した場合の多剤投与の種類数


散剤、顆粒剤、液剤を混合した場合の多剤投与の種類数は、どのようにカウントされますか。

診療点数早見表
 散剤、顆粒剤、液剤を混合して服用できるように調剤を行ったものについては、1種類とする。
ORCAでは
 一つの剤に入れた複数の散剤、顆粒剤、液剤は、205円を超えても1種類とカウントされます。
 1種類とカウントを行ってはいけない場合は、各薬剤の量のあとに「i」を入れてください。
 Ver4.5以降

薬剤情報提供料の手帳記載加算


薬剤情報提供料の手帳記載加算の入力方法を教えてください。

(1)
 「91:マスタ登録」→「101:システム管理マスタ」→「1007:自動算定・チェック機能制御情
 報」) → 画面右側<チェック制御機能>(手帳記載加算確認) → (1 チェックする)に
 設定している場合に、「手帳記載加算(薬剤情報提供料)を算定します。よろしいですか?」の
 ガイダンスがでます。  「OK」をクリックすると、診療行為確認画面にて薬剤情報提供料と
 手帳記載加算を自動算定します。
 年齢にかかわりなく問い合わせを行ないます。
 
 <チェック制御機能>(手帳記載加算確認) → (0 チェックしない)に設定している場合
 ➀手帳記載加算を算定する場合は手入力です。
  入力コードに「薬剤情報提供料」(本来自動算定です。)を入力します。
  その下段に「手帳」と入力し、「手帳記載加算」を選択してください。
   
   薬剤情報提供料
   手帳記載加算(薬剤情報提供料) 13×1

(2)75歳以上の場合
 「91:マスタ登録」→「101:システム管理マスタ」→「1007:自動算定・チェック機能制御情
  報」→ 「薬剤情報提供料(老人 手帳記載あり)」を「1 算定する(月1回)」で設定して
  いる場合、75歳以上の時、診療行為入力を行い登録すると、「手帳記載加算(薬剤情報提
  供料)を算定します。よろしいですか?」のガイダンスがでます。「OK」をクリックする
  と、診療行為確認画面にて薬剤情報提供料と手帳記載加算を自動算定します。
 「薬剤情報提供料(老人 手帳記載あり)」を「0 算定しない」で設定している場合は自動
  算定されないので、➀のとおり入力して下さい。

小児科外来診療料算定時に同日時間外再診があった

Q
小児科外来診療料算定時に同日時間外再診があり、入力したいのですが
時間外加算を入れても、「手技料を入力してください」とアラートが出て入力
できません。
A
.130 管理料を入れれば、時間外等の加算コードのみで入力できます。
当然なら同日に小児科外来診療料が入力されている必要があります。


.130   管理料
113007370 乳幼児夜間加算(小児科再診)(小児科外来診療料)

薬剤の投与量・日数が上限を超えた場合、アラームを出すことができますか?

Q.
薬剤の投与量・日数が上限を超えた場合、アラームを出すことができますか?

A.
業務メニューから「91 マスタ登録」→「102 点数マスタ」
薬剤名は診療行為と同様、入力コードや薬剤名を診療コードに入力して検索します。
・投与日数の設定
薬剤の点数マスタ画面、右側の長期投与日数(14日までなら「14」)を入力して下さい。
・年齢関係なしで投与量の上限がある場合。
「投与量」の部分だけ入力して下さい。
・年齢・月齢で投与量の上限がある場合。
年齢を入力しますが、1歳未満の場合は下のコードを使って月齢を設定します。
AA=新生児(28日)
M1=1ヵ月 M2=2ヵ月・・・MA=10ヵ月 MB=11ヵ月
例)
下限・上限年齢 投与量 投与量(屯服)
AA   M1    0.5        (新生児から1ヶ月までは0.5)    
M2   M6    1.0        (2ヶ月から6ヵ月までは1.0)
M7   01    1.5        (7ヵ月から1歳までは1.5)
エラー処理方法を選んで下さい。
0=エラー 訂正しないと入力が続けられません。
9=警告  訂正しなくても入力が続けられます。

薬剤情報提供料を算定しなくても印刷される


薬剤情報提供料を算定しなくとも、薬剤情報提供が印刷されます。これを止められませんか。

以下の設定を行うと薬剤情報提供料を取らない場合、薬剤情報提供は印刷されません。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1038 診療行為機能情報」−<請求選択> − 5:薬剤情報提供発行 − 「1 薬剤情報提供料と連動する」を選ぶ

他院の内視鏡フィルム

A. 他院の内視鏡フィルムを持って、患者様が受診した場合、
  診断料は算定できますか?
Q. 算定できます。
   内視鏡写真診断(他医撮影)   

長期間来院の無い患者様は自動的に初診にしたいのですが


長期間来院の無い患者様は自動的に初診にしたいのですが

以下設定により、最終来院から自動的に初診にする月数を設定することができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
左中央 「11:最終来院日から初診までの期間(月数)」に月数を入れてください。

外来管理加算を消すことができない


薬だけ、診療時間が短いので外来管理加算を消したいのですが、できません。

以下設定により、消すことができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
右上方 「外来管理加算チェック」を「2 削除後の自動発生なし」に設定して下さい。

訂正時に特定疾患処方管理加算が自動発生しない


訂正時に特定疾患処方管理加算が自動発生しない。
訂正時に「特定疾患処方管理加算が算定できます。OKで自動算定します。」が出てこない。

以下設定により、訂正時にも自動発生させることができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
14:訂正時の自動発生(特性疾患処方管理)を「1 算定する」に設定して下さい。

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