新しいORCA FAQ


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2014年11月28日

在宅酸素療法指導管理料2月分算定出来る?

Q:
入院されていて今月退院されて外来受診されたのですが、在宅酸素療法指導管理料が先月分も一緒に今月算定できると聞いたのですが・・・
A:
在宅酸素療法指導管理料は、月1回に限り算定する。なので2月分は算定できません。
今回は、入院中のため算定できませんが、在宅療養指導管理材料加算(C157酸素ボンベ加算C158酸素濃縮装置加算C159液化酸素装置加算C159-2呼吸同調式デマンドバルブ加算)は、入院中の患者以外の患者に対しては算定できる。となっていますので、治療継続中の患者の体調等の医学的理由により外来受診ができない月においても、あくまでも適切な医学管理をしている必要がありますが算定できます。

投稿者 nagae : 15:54

2014年11月20日

休診日に検査をしたので検査の時間外算定できますか

Q:
休診日に検査をしたので、時間加算算定できると思うのですが・・・
A:
時間外緊急院内検査加算は、外来患者が時間外、休日、深夜に医療機関内で緊急に検体検査を行った場合に算定。となっていますので、検体検査を外注に出した場合は、算定できません。再診の時間外のみとなります。

投稿者 nagae : 16:29

2014年11月04日

高齢者、外来のレセプト一部負担金記載

Q:
高齢者、外来のレセプト一部負担金記載について
A:
1ヶ月あたりの自己負担限度額を超えた場合、記載する必要あります。
 現役並み所得者 3割 44,400円
 一般 2割 12,000円
 市町村民税非課税世帯 低所得者1、2 8,000円
ポイント1
 前期高齢者と後期高齢者にまたがる誕生日月の場合、自己負担限度額は、
 それぞれ1/2ずつになります。例:前期高齢者6000円、後期高齢者6000円。
 前期高齢者時点での診療が無い場合でも後期高齢者の自己負担限度額は
 6000円です。
ポイント2
 昭和19年4月1日以前が誕生日の方は、窓口負担1割が適用されます。
 自己負担限度額は12000円ですが、レセプトには6000円を超えた場合
 記載します。

投稿者 hasegawa : 12:27