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在宅酸素療法指導管理料2月分算定出来る?

Q:
入院されていて今月退院されて外来受診されたのですが、在宅酸素療法指導管理料が先月分も一緒に今月算定できると聞いたのですが・・・
A:
在宅酸素療法指導管理料は、月1回に限り算定する。なので2月分は算定できません。
今回は、入院中のため算定できませんが、在宅療養指導管理材料加算(C157酸素ボンベ加算C158酸素濃縮装置加算C159液化酸素装置加算C159-2呼吸同調式デマンドバルブ加算)は、入院中の患者以外の患者に対しては算定できる。となっていますので、治療継続中の患者の体調等の医学的理由により外来受診ができない月においても、あくまでも適切な医学管理をしている必要がありますが算定できます。

投稿者 nagae : 2014年11月28日 15:54

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