新しいORCA FAQ


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月の途中で精神通院の番号が変わりました

Q. 社保と精神通院の併用の患者様で、
   月の途中で精神通院のみ変更がありました。
   その場合の請求方法を教えてください。

A. 社保の保険者番号に変更はなく、
   同じ種類の公費番号に変更があった場合、
   変更前の公費番号を”第1公費”、 
   変更後の公費番号を”第2公費”として請求します。
   よって、公費が月の途中で変更になった場合、
   レセプトは1枚で請求してください。

   ※注意※
   上記の内容でレセプトを出力した場合、
   レセプト適用欄に
   「以下 精神通院 適用分」と表示がされます。
   
   【現時点での対応】
   例)  
             《レセプ適用欄》
     11*電子化加算            3×1
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−
     13*薬剤情報提供料        10×1
     −−−−−−−−−−−−−−−−−−
     21*パキシル錠10mg 3錠   37×14
      === 以下 精神通院 適用分 ===
     21*パキシル錠10mg 3錠   37×14
     
     と表示されますので、
     例文:「上部が公費1。下部が公費2。」
     のようなコメントの記載をお願いいたします。  
      
   

投稿者 mikan : 2009年09月08日 17:09

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