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結核予防法の公費


法別番号10、結核予防法 法34条のレセプトが「10の公費点数を記入してください」との内容で返戻になりました。

この公費では、初診料、再診料、慢性疾患指導料などが算定できません。また併発症も算定外です。
従って、複数保険で入力する必要があります。
最初に公費無しの診療を入力し、その後、「複数科保険」で公費のある保険を選択し、公費対象の診療を入力して下さい。

投稿者 hasegawa : 2005年11月08日 17:38

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