診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(令和8年6月版)
510952
ORCAレセコン、電子カルテREMORAは、スカイ・エス・エイツチ
項番
区分
全部
初・再診料
入院料等
医学管理等
在宅医療
検査
画像診断
投薬
注射
リハビリテーション
精神科専門療法
処置
手術
麻酔
放射線治療
病理診断
薬価基準
入所者診療
診療行為
名称等
記載事項
診療行為
コード
左記コードによるレセプト表示文言
水色:令和8年6月1日適用のみ
コード必要
全部
紙
レ
セ
1
A000
初診料
(初診の後、当該初診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該初診日が前月である場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成30年3月5日保医発0305第1号)別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100001
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院
820100002
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院
820100003
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院
1
A000
初診料
(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を算定した場合)
1つ目及び2つ目の診療科の診療科名を記載すること。
830100923
1つ目の診療科(初診料);******
830100002
2つ目の診療科(初診料);******
1
A000
初診料
(情報通信機器を用いた診療を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う場合)
当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であることを記載すること。
820100990
オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療である(初診料)
1
A000
初診料
(情報通信機器を用いた処方を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って処方を行う場合)
一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であることを記載すること。
820100816
オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な処方である(初診料)
2
A001
再診料
(再診の後、当該再診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該再診日が前月である場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100001
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院
820100002
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院
820100003
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院
2
A001
再診料
(同一日に2回以上の再診(電話等再診を含む。)がある場合)
同一日に2回以上の再診(電話等再診を含む。)がある旨を記載すること。
112008350
同日再診料
○
112024950
同日再診料(情報通信機器)
○
112016850
同日特定妥結率再診料
○
112025150
同日特定妥結率再診料(情報通信機器)
○
112008850
同日電話等再診料
○
112023450
同日電話等再診料(30年3月以前継続)
○
112016950
同日電話等特定妥結率再診料
○
112023750
同日電話等特定妥結率再診料(30年3月以前継続)
○
2
A001
再診料
(健診等に関する疾病に対して、健診等を実施した保険医の属する保険医療機関において、保険診療を行う場合)
当該保険診療よりも前に、健診等を別の受診において実施したことを記載すること。
820101331
健診等の実施とは別の受診において保険診療を実施した(再診料)
2
A001
再診料
(注3に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合)
1つ目及び2つ目の診療科の診療科名を記載すること。
830100964
1つ目の診療科(再診料);******
830100003
2つ目の診療科(再診料);******
2
A001
再診料
(情報通信機器を用いた診療を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う場合)
当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを記載すること。
820100817
オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療である(再診料)
2
A001
再診料
(情報通信機器を用いた処方を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って処方を行う場合)
一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを記載すること。
820100818
オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な処方である(再診料)
3
A001
注20
看護師等遠隔診療補助加算
(へき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合)
前回の対面診療を実施した年月日(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190207
前回の対面診療を実施した年月日(再診料(看護師等遠隔診療補助加算));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190492
初回(再診料(看護師等遠隔診療補助加算))
4
A002
外来診療料
(当該病院において過去1年間に12回以上外来診療料(「注1」から「注4」までに限る。)を算定した患者であって、過去1年間に、紹介を行った医療機関との連携により、「B005-11」遠隔連携診療料又は「B011」連携強化診療情報提供料を算定していない場合)
「緊急その他やむを得ない事情がある患者」又は「専門性の高い医学管理を要する等の理由により、当該患者の他の医療機関への紹介が困難であり、自院において継続した通院が必要であると医師が認めた患者」のいずれか該当するものを選択して記載すること。
820101332
イ 緊急その他やむを得ない事情がある患者(外来診療料)
820101333
ウ 専門性の高い医学管理を要する等の理由により、当該患者の他の医療機関への紹介が困難であり、自院において継続した通院が必要であると医師が認めた患者(外来診療料)
4
A002
外来診療料
(再診の後、当該再診に附随する一連の行為を後日行った場合であって当該再診日が前月である場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第1部通則2のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100001
ア 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来院
820100002
イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来院
820100003
ウ 一旦帰宅し、後刻又は後日検査、画像診断、手術等を受けに来院
4
A002
外来診療料
(健診等に関する疾病に対して、健診等を実施した保険医の属する保険医療機関において、保険診療を行う場合)
当該保険診療よりも前に、健診等を別の受診において実施したことを記載すること。
820101334
健診等の実施とは別の受診において保険診療を実施した(外来診療料)
4
A002
外来診療料
(注5に規定する2つ目の診療科において再診を行った場合)
1つ目及び2つ目の診療科の診療科名を記載すること。
830100998
1つ目の診療科(外来診療料);******
830100004
2つ目の診療科(外来診療料);******
4
A002
外来診療料
(情報通信機器を用いた診療を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う場合)
当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であることを記載すること。
820100819
オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療である(外来診療料)
4
A002
外来診療料
(情報通信機器を用いた処方を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って処方を行う場合)
一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であることを記載すること。
820100820
オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な処方である(外来診療料)
5
A002
注11
看護師等遠隔診療補助加算
(へき地診療所の医師又はへき地医療拠点病院の医師が、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した場合)
前回の対面診療を実施した年月日(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190208
前回の対面診療を実施した年月日(外来診療料(看護師等遠隔診療補助加算));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190493
初回(外来診療料(看護師等遠隔診療補助加算))
6
A100
一般病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算
入院元を記載すること。
830100005
入院元(一般病棟入院基本料)(救急・在宅等支援病床初期加算);******
6
A100
一般病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算
(入院元が急性期医療を担う病院である場合)
当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)
[記載例1]
入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。
(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。
830100006
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(救急・在宅等支援病床初期加算);******
6
A100
一般病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合)
直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照)
[記載例2]
入院元は自宅である。本患者はXXX病院から◯年◯月◯日に退院後、自宅療養していた。
830100007
直近の入院医療機関名及び退院年月日(救急・在宅等支援病床初期加算);******
7
A101
療養病棟入院基本料
(必要があって患者を他の病棟又は病床へ移動させた場合)
その医療上の必要性を記載すること。
830100008
他の病棟又は病床へ移動させた医療上の必要性(療養病棟入院基本料);******
7
A101
療養病棟入院基本料
(患者の急性増悪により、療養病棟入院基本料を算定する病棟において、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合であって、療養病棟入院基本料の入院料27を算定した場合)
その医療上の必要性を記載すること。
830100009
医療上の必要性(療養病棟入院基本料);******
7
A101
療養病棟入院基本料
(回復期リハビリテーション入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する療養病棟において当該入院料に係る算定要件に該当しない患者について、療養病棟入院基本料の入院料27を算定する場合)
非該当患者である旨を記載すること。
820100392
非該当患者(療養病棟入院基本料)
8
A101
療養病棟入院基本料の急性期患者支援療養病床初期加算又は在宅患者支援療養病床初期加算
入院元を記載すること。
830100010
入院元(急性期患者支援療養病床初期加算);******
830100011
入院元(在宅患者支援療養病床初期加算);******
8
A101
療養病棟入院基本料の急性期患者支援療養病床初期加算又は在宅患者支援療養病床初期加算
(入院元が急性期医療を担う病院である場合)
当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)
[記載例1]
入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。
(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。
830100012
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(急性期患者支援療養病床初期加算);******
8
A101
療養病棟入院基本料の急性期患者支援療養病床初期加算又は在宅患者支援療養病床初期加算
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合)
直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照)
[記載例2]
入院元は自宅である。本患者はXXX病院から◯年◯月◯日に退院後、自宅療養していた。
830100015
直近の入院医療機関名及び退院年月日(在宅患者支援療養病床初期加算);******
9
A103
精神病棟入院基本料の重度認知症加算
当該加算を当月に算定した根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。(月の途中で加算点数に変更がある場合には、その都度、評価及び評価日を記載すること。)
830100016
算定根拠となる評価(重度認知症加算(精神病棟入院基本料));******
850100013
評価年月日(重度認知症加算(精神病棟入院基本料));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
10
A104
特定機能病院入院基本料の重度認知症加算
当該加算を当月に算定した根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。(月の途中で加算点数に変更がある場合には、その都度、評価及び評価日を記載すること。)
830100455
算定根拠となる評価(重度認知症加算(特定機能病院精神病棟入院基本料));******
850100386
評価年月日(重度認知症加算(特定機能病院精神病棟入院基本料));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
11
A106
障害者施設等入院基本料
(一般病棟における入院期間が90日を超える患者のうち、いわゆる「特定患者」に該当する場合)
「特」と記載すること。
190161210
特定入院基本料(障害者施設等入院基本料)
○
190161310
特定入院基本料(障害者施設等入院基本料)(夜勤時間超過減算)
○
11
A106
障害者施設等入院基本料
(一般病棟における入院期間が90日を超える患者のうち、いわゆる「特定患者」に該当しない場合)
「特外」と記載し、その理由(悪性新生物に対する治療を行っている、など)を簡潔に記載すること。
830100472
「特外」理由(障害者施設等入院基本料);******
12
A109
有床診療所療養病床入院基本料
(必要があって患者を他の病棟又は病床へ移動させた場合)
その医療上の必要性を記載すること。
830100018
他の病棟又は病床へ移動した医療上の必要性(有床診療所療養病床入院基本料);******
12
A109
有床診療所療養病床入院基本料
(患者の急性増悪により、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病室において、同一の保険医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病床以外の病室へ転院する場合であって、有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料Eを算定した場合)
その医療上の必要性を記載すること。
830100019
同一の保険医療機関の療養病床以外又は別の保険医療機関の一般病棟等以外へ転院する医療上の必要性(有床診療所療養病床入院基本料);******
13
A108
有床診療所入院基本料の有床診療所急性期患者支援病床初期加算
入院元を記載すること。
830100800
入院元(有床診療所急性期患者支援病床初期加算);******
13
A108
有床診療所入院基本料の有床診療所急性期患者支援病床初期加算
(入院元が急性期医療を担う病院である場合)
当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)
[記載例1]
入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。
(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。
830100801
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(有床診療所急性期患者支援病床初期加算);******
14
A108
有床診療所入院基本料の有床診療所在宅患者支援病床初期加算
入院元を記載すること。
830100802
入院元(有床診療所在宅患者支援病床初期加算);******
14
A108
有床診療所入院基本料の有床診療所在宅患者支援病床初期加算
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合)
直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照)
[記載例2]
入院元は自宅である。本患者はXXX病院から◯年◯月◯日に退院後、自宅療養していた。
830100803
直近の入院医療機関名及び退院年月日(有床診療所在宅患者支援病床初期加算);******
15
A109
有床診療所療養病床入院基本料の有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算
入院元を記載すること。
830100020
入院元(有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算);******
15
A109
有床診療所療養病床入院基本料の有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算
(入院元が急性期医療を担う病院である場合)
当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)
[記載例1]
入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。
(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。
830100021
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算);******
16
A109
有床診療所療養病床入院基本料の有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算
入院元を記載すること。
830100779
入院元(有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算);******
16
A109
有床診療所療養病床入院基本料の有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合)
直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照)
[記載例2]
入院元は自宅である。本患者はXXX病院から◯年◯月◯日に退院後、自宅療養していた。
830100022
直近の入院医療機関名及び退院年月日(有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算);******
17
A200
急性期総合体制加算
(当該加算の算定を開始した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合)
当該加算の算定を開始した入院年月日を記載すること。
850100487
加算の算定を開始した入院年月日(急性期総合体制加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
18
A205の1
救急医療管理加算1
(他の保険医療機関に入院中の患者が転院により入院する場合)
転院前の入院における主傷病名を記載すること。
830100804
転院前の入院における主傷病名(救急医療管理加算1);******
18
A205の1
救急医療管理加算1
以下の内容について、記載すること。
ア 「基本診療料の施設基準等」の別表七の三(以下この項において「別表」という。)別表の一から十二までのうち該当する状態
イ 別表の二、三、四、六、七又は八の状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標(P/F比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難である場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びに FiO2 を記載すること。また、酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態であってP/F比400以上の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記載すること。)
ウ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
エ 重症患者の状態のうち、別表の二に掲げる状態であってJCS(Japan Coma Scale)0の状態、別表の三に掲げる状態であってP/F比400以上の状態、別表の四に掲げる状態であってNYHAⅠ度の状態、又は別表の八に掲げる状態(顔面熱傷若しくは気道熱傷を除く。)であってBurn Index0の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠
820100393
一 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態(救急医療管理加算1)
820101043
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS0
820100395
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS1
820100396
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS2
820100397
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS3
820100398
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS10
820100399
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS20
820100400
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS30
820100401
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS100
820100402
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS200
820100403
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算1):JCS300
820101044
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):P/F比400以上(酸素投与前)
820100408
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):P/F比300以上400未満(酸素投与前)
820100409
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):P/F比200以上300未満(酸素投与前)
820100410
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):P/F比200未満(酸素投与前)
820101045
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):P/F比400以上(酸素投与後)
820101046
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):P/F比300以上400未満(酸素投与後)
820101047
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):P/F比200以上300未満(酸素投与後)
820101048
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):P/F比200未満(酸素投与後)
842100116
呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算1)であって、酸素投与後の場合におけるFiO2の値(%)
830100805
P/F比400以上であって呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見(救急医療管理加算1);******
820100404
四 心不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):NYHA1
820100405
四 心不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):NYHA2
820100406
四 心不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):NYHA3
820100407
四 心不全で重篤な状態(救急医療管理加算1):NYHA4
820100411
五 急性薬物中毒(救急医療管理加算1)
820100412
六 ショック(救急医療管理加算1):平均血圧70mmHg以上
820100413
六 ショック(救急医療管理加算1):平均血圧70mmHg未満
820100414
六 ショック(救急医療管理加算1):昇圧剤利用なし
820100415
六 ショック(救急医療管理加算1):昇圧剤利用あり
842100001
七 重篤な代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算1)AST値;******
842100002
七 重篤な代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算1)ALT値;******
842100003
七 重篤な代謝障害(腎不全)(救急医療管理加算1)eGFR値;******
842100004
七 重篤な代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)JDS値;******
842100005
七 重篤な代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)NGSP値;******
842100006
七 重篤な代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算1)随時血糖値;******
830100023
七 重篤な代謝障害(その他)(救急医療管理加算1)具体的な状態;******
820100416
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 9以上
820100417
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 4以上9未満
820100418
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 1以上4未満
820101049
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算1):Burn Index 0
820100419
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算1):気道熱傷なし
820100420
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算1):気道熱傷あり
820100421
九 外傷、破傷風等で重篤な状態(救急医療管理加算1)
820100808
十 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態 (救急医療管理加算1)
820100822
十一 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態(救急医療管理加算1)
820100823
十二 蘇生術を必要とする重篤な状態(救急医療管理加算1)
830100473
緊急入院が必要であると判断した医学的根拠(救急医療管理加算1);******
18
A205の1
救急医療管理加算1
当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものについて、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成30年4月27日保発0428第10号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。)の別添5に掲げる医科診療行為コードを記載すること。
831110001
入院後3日以内に実施した主要な診療行為(救急医療管理加算1);*********(医科診療行為コード)
18
A205の1
救急医療管理加算1
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合)
当該加算を算定した入院年月日を記載すること。
850100017
救急医療管理加算1を算定した入院年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
19
A205の2
救急医療管理加算2
(他の保険医療機関に入院中の患者が転院により入院する場合)
転院前の入院における主傷病名を記載すること。
830100806
転院前の入院における主傷病名(救急医療管理加算2);******
19
A205の2
救急医療管理加算2
以下の内容について、記載すること。
ア 別表の一から十二までに準ずる状態又は十三の状態として該当するもの
イ 別表の二、三、四、六、七又は八に準ずる状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標(P/F比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難である場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びに FiO2を記載すること。また、酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態に準ずる状態であってP/F比400以上の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記載すること。)
ウ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの
エ 重症患者の状態のうち、別表の二に掲げる状態に準ずる状態であってJCS(Japan Coma Scale)0の状態、別表の三に掲げる状態に準ずる状態であってP/F比400以上の状態、別表の四に掲げる状態に準ずる状態であってNYHAⅠ度の状態、又は別表の八に掲げる状態に準ずる状態(顔面熱傷若しくは気道熱傷を除く。)であってBurn Index0の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠
820100422
一 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態(救急医療管理加算2)
820101050
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS0
820100423
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS1
820100424
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS2
820100425
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS3
820100426
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS10
820100427
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS20
820100428
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS30
820100429
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS100
820100430
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS200
820100431
二 意識障害又は昏睡(救急医療管理加算2):JCS300
820100436
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):P/F比400以上(酸素投与前)
820100437
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):P/F比300以上400未満(酸素投与前)
820100438
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):P/F比200以上300未満(酸素投与前)
820100439
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):P/F比200未満(酸素投与前)
820101051
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):P/F比400以上(酸素投与後)
820101052
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):P/F比300以上400未満(酸素投与後)
820101053
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):P/F比200以上300未満(酸素投与後)
820101054
三 呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):P/F比200未満(酸素投与後)
842100117
呼吸不全で重篤な状態(救急医療管理加算2)であって、酸素投与後の場合におけるFiO2の値(%)
830100807
P/F比400以上であって呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見(救急医療管理加算2);******
820100432
四 心不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):NYHA1
820100433
四 心不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):NYHA2
820100434
四 心不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):NYHA3
820100435
四 心不全で重篤な状態(救急医療管理加算2):NYHA4
820100440
五 急性薬物中毒(救急医療管理加算2)
820100441
六 ショック(救急医療管理加算2):平均血圧70mmHg以上
820100442
六 ショック(救急医療管理加算2):平均血圧70mmHg未満
820100443
六 ショック(救急医療管理加算2):昇圧剤利用なし
820100444
六 ショック(救急医療管理加算2):昇圧剤利用あり
842100007
七 重篤な代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算2)AST値;******
842100008
七 重篤な代謝障害(肝不全)(救急医療管理加算2)ALT値;******
842100009
七 重篤な代謝障害(腎不全)(救急医療管理加算2)eGFR値;******
842100010
七 重篤な代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)JDS値;******
842100011
七 重篤な代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)NGSP値;******
842100012
七 重篤な代謝障害(重症糖尿病)(救急医療管理加算2)随時血糖値;******
830100025
七 重篤な代謝障害(その他)(救急医療管理加算2)具体的な状態;******
820100445
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 9以上
820100446
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 4以上9未満
820100447
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 1以上4未満
820101055
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算2):Burn Index 0
820100448
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算2):気道熱傷なし
820100449
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算2):気道熱傷あり
830100642
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷(救急医療管理加算2)Burn Index 0;顔面熱傷又は気道熱傷なしの場合は、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠;******
820100450
九 外傷、破傷風等で重篤な状態(救急医療管理加算2)
820100451
十 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA療法を必要とする状態 (救急医療管理加算2)
820100824
十一 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態(救急医療管理加算2)
820100825
十二 蘇生術を必要とする重篤な状態(救急医療管理加算2)
820101056
十三 その他の重症な状態(救急医療管理加算2)
830100808
緊急入院が必要であると判断した医学的根拠(救急医療管理加算2);******
19
A205の2
救急医療管理加算2
当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものについて、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格について」(平成30年4月27日保発0428第10号)(本通知が改正された場合は、改正後の通知によること。)の別添5に掲げる医科診療行為コードを記載すること。
831110002
入院後3日以内に実施した主要な診療行為(救急医療管理加算2);*********(医科診療行為コード)
19
A205の2
救急医療管理加算2
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合)
当該加算を算定した入院年月日を記載すること。
850100387
加算を算定した入院年月日(救急医療管理加算2);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
20
A209
特定感染症入院医療管理加算
院内感染対策において感染管理の必要性が特に高い次に掲げる感染症の患者及び疑似症患者に係る感染症について、記載すること。
820101057
ア 狂犬病(特定感染症入院医療管理加算)
820101058
イ 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)(特定感染症入院医療管理加算)
820101059
ウ エムポックス(特定感染症入院医療管理加算)
820101060
エ 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)(特定感染症入院医療管理加算)
820101061
オ 腎症候性出血熱(特定感染症入院医療管理加算)
820101062
カ ニパウイルス感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101063
キ ハンタウイルス肺症候群(特定感染症入院医療管理加算)
820101064
ク ヘンドラウイルス感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101065
ケ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)(特定感染症入院医療管理加算)
820101066
コ 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)(特定感染症入院医療管理加算)
820101067
サ 麻しん(特定感染症入院医療管理加算)
820101068
シ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101069
ス RSウイルス感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101070
セ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101071
ソ 感染性胃腸炎(特定感染症入院医療管理加算)
820101072
タ 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)(特定感染症入院医療管理加算)
820101073
チ 新型コロナウイルス感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101074
ツ 侵襲性髄膜炎菌感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101075
テ 水痘(特定感染症入院医療管理加算)
820101076
ト 先天性風しん症候群(特定感染症入院医療管理加算)
820101077
ナ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101078
ニ バンコマイシン耐性腸球菌感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101079
ヌ 百日咳(特定感染症入院医療管理加算)
820101080
ネ 風しん(特定感染症入院医療管理加算)
820101081
ノ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101082
ハ 無菌性髄膜炎(特定感染症入院医療管理加算)
820101083
ヒ 薬剤耐性アシネトバクター感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101084
フ 薬剤耐性緑膿菌感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101085
ヘ 流行性耳下腺炎(特定感染症入院医療管理加算)
820101086
ホ 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101335
マ クロストリジオイデス・ディフィシル感染症(特定感染症入院医療管理加算)
820101336
ミ 基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症(特定感染症入院医療管理加算)
20
A209
特定感染症入院医療管理加算
(7日を超えて算定する場合)
病原体検査の結果及び他の患者への感染の危険性が特に高いと判断する根拠を記載すること。
830100809
病原体検査の結果及び他の患者への感染の危険性が特に高いと判断する根拠(特定感染症入院医療管理加算);******
21
A212
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
当該加算の算定開始日を記載すること。
850100020
算定開始年月日(超重症児(者)入院診療加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100021
算定開始年月日(準超重症児(者)入院診療加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
22
A220-2
特定感染症患者療養環境特別加算の個室加算
個室管理を必要とする原因となった感染症について、記載すること。
820101087
ア 狂犬病(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101088
イ 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101089
ウ エムポックス(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101090
エ 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101091
オ 腎症候性出血熱(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101092
カ ニパウイルス感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101093
キ ハンタウイルス肺症候群(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101094
ク ヘンドラウイルス感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101095
ケ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101096
コ 麻しん(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101097
サ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101098
シ RSウイルス感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101099
ス カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101100
セ 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101101
ソ 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101102
タ 新型コロナウイルス感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101103
チ 侵襲性髄膜炎菌感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101104
ツ 水痘(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101105
テ 先天性風しん症候群(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101106
ト バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101107
ナ バンコマイシン耐性腸球菌感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101108
ニ 百日咳(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101109
ヌ 風しん(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101110
ネ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101111
ノ 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101112
ハ 薬剤耐性アシネトバクター感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101113
ヒ 薬剤耐性緑膿菌感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101114
フ 流行性耳下腺炎(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101115
ヘ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(急性灰白髄炎)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101116
ヘ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(結核)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101117
ヘ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(ジフテリア)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101118
ヘ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。))(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101119
ヘ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。))(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101120
ヘ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(特定鳥インフルエンザ)(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101121
ホ 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101122
マ 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101337
ミ クロストリジオイデス・ディフィシル感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101338
ム 基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症(個室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
23
A220-2
特定感染症患者療養環境特別加算の陰圧室加算
陰圧室管理を必要とする原因となった感染症について、記載すること。
820101123
ア 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101124
イ 麻しん(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101125
ウ 新型コロナウイルス感染症(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101126
エ 水痘(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101127
オ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(急性灰白髄炎)(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101128
オ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(結核)(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101129
オ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(ジフテリア)(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101130
オ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。))(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101131
オ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。))(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101132
オ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症(特定鳥インフルエンザ)(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101133
カ 感染症法同法第6同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
820101134
キ 感染症法同法第6同条第8項に規定する指定感染症(陰圧室加算(特定感染症患者療養環境特別加算))
24
A220-3
特定薬剤治療環境特別加算
個室管理を必要とする薬剤について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
830100924
個室管理を必要とする薬剤(特定薬剤治療環境特別加算);******
25
A221-2
小児療養環境特別加算
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A221-2小児療養環境特別加算の(1)のア又はイに規定するもののうち、対象患者として該当するものを選択して記載すること。
820100025
ア 麻疹等に感染しており、他の患者への感染の危険性が高い患者
820100026
イ 易感染性により、感染症罹患の危険性が高い患者
26
A226
重症皮膚潰瘍管理加算
患者の皮膚潰瘍に係るSheaの分類を記載すること。
830100027
皮膚潰瘍に係るSheaの分類(重症皮膚潰瘍管理加算);******
27
A228
精神科応急入院施設管理加算
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。)第33条の7第1項に規定する応急入院患者及び同法第34条第1項から第3項までの規定により移送された患者(応急入院患者等)である旨を記載すること。
820100452
規定により移送された患者(応急入院患者等)(精神科応急入院施設管理加算)
28
A229
精神科隔離室管理加算
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
29
A230-3
精神科身体合併症管理加算
対象患者について基本診療料の施設基準等別表第七の二の各号に掲げるものの中からいずれか該当するものを選択して記載すること。
820100453
呼吸器系疾患の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100454
心疾患の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100455
手術又は直達・介達牽引を要する骨折の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100456
脊髄損傷の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100457
重篤な内分泌・代謝性疾患の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100458
重篤な栄養障害の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100459
意識障害の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100460
全身感染症の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100461
中枢神経系の感染症の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100462
急性腹症の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100463
劇症肝炎又は重症急性膵炎の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100464
悪性症候群又は横紋筋融解症の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100465
広範囲(半肢以上)熱傷の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100466
手術、化学療法若しくは放射線療法を要する状態又は末期の悪性腫瘍の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100467
透析導入時の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100468
重篤な血液疾患の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100469
急性かつ重篤な腎疾患の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100470
手術室での手術を必要とする状態の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100471
膠原病の患者(精神科身体合併症管理加算)
820100472
妊産婦である患者(精神科身体合併症管理加算)
820100473
指定難病の患者(精神科身体合併症管理加算)
30
A230-4
精神科リエゾンチーム加算
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
30
A230-4
精神科リエゾンチーム加算
精神科リエゾンチームが介入する要因となった傷病名を記載すること。
820101339
認知症(精神科リエゾンチーム加算)
820101340
せん妄(精神科リエゾンチーム加算)
820101341
認知症及びせん妄以外の精神疾患(精神科リエゾンチーム加算)
820101342
自殺企図(精神科リエゾンチーム加算)
31
A231-2
強度行動障害入院医療管理加算
強度行動障害スコア及び医療度判定スコアの値を記載すること。
830100028
強度行動障害スコア(強度行動障害入院医療管理加算);******
830100029
医療度判定スコア(強度行動障害入院医療管理加算);******
32
A231-4
摂食障害入院医療管理加算
初回算定時のBMIの値を記載すること。
842100013
初回算定時のBMI値(摂食障害入院医療管理加算);******
33
A233-2
栄養サポートチーム加算
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
34
A234-2
感染対策向上加算3
(初回算定後、90日を超えて再度算定した場合)
当該加算を算定した入院年月日を記載すること。
850100401
加算を算定した入院年月日(感染対策向上加算3);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
35
A234-4
重症患者初期支援充実加算
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合)
当該加算を算定した入院年月日を記載すること。
850190197
加算を算定した入院年月日(重症患者初期支援充実加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
36
A236
褥瘡ハイリスク患者ケア加算
(当該加算を算定した入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合)
当該加算を算定した入院年月日を記載すること。
850100026
加算を算定した入院年月日(褥瘡ハイリスク患者ケア加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
36
A236
褥瘡ハイリスク患者ケア加算
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算の(3)のアからケまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100826
ア ショック状態のもの
820100902
イ 重度の末梢循環不全のもの
820100827
ウ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
820100903
エ 6時間以上の全身麻酔下による手術を受けたもの
820100828
オ 特殊体位による手術を受けたもの
820100904
カ 強度の下痢が続く状態であるもの
820100829
キ 極度の皮膚の脆弱(低出生体重児、GVHD、黄疸等)であるもの
820100830
ク 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるもの
820100831
ケ 褥瘡に関する危険因子(病的骨突出、皮膚湿潤、浮腫等)があって既に褥瘡を有するもの
37
A242
呼吸ケアチーム加算
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
38
A244
病棟薬剤業務実施加算
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
39
A246-3
医療的ケア児(者)入院前支援加算
入院前支援を行った年月日を記載すること。
850190209
入院前支援を行った年月日(医療的ケア児(者)入院前支援加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
40
A247-2
せん妄ハイリスク患者ケア加算
せん妄のリスク因子の確認結果について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別紙様式7の3に規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100832
せん妄のリスク因子:70 歳以上
820100905
せん妄のリスク因子:脳器質的障害
820100833
せん妄のリスク因子:認知症
820100906
せん妄のリスク因子:アルコール多飲
820100907
せん妄のリスク因子:せん妄の既往
820100834
せん妄のリスク因子:リスクとなる薬剤(特にベンゾジアゼピン系薬剤)の使用
820100835
せん妄のリスク因子:全身麻酔を要する手術後又はその予定があること
820100836
せん妄のリスク因子:その他
40
A247-2
せん妄ハイリスク患者ケア加算
リスク因子に1項目以上該当する場合は、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別紙様式7の3に規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100908
ハイリスク患者に対するせん妄対策:認知機能低下に対する介入(見当識の維持等)
820100909
ハイリスク患者に対するせん妄対策:脱水の治療・予防(適切な補液と水分摂取)
820100837
ハイリスク患者に対するせん妄対策:リスクとなる薬剤(特にベンゾジアゼピン系薬剤)の漸減・中止
820100838
ハイリスク患者に対するせん妄対策:早期離床の取組
820100839
ハイリスク患者に対するせん妄対策:疼痛管理の強化(痛みの客観的評価の併用等)
820100840
ハイリスク患者に対するせん妄対策:適切な睡眠管理(非薬物的な入眠の促進等)
820100841
ハイリスク患者に対するせん妄対策:本人及び家族へのせん妄に関する情報提供
820100842
ハイリスク患者に対するせん妄対策:その他
41
A250注2
薬剤調整加算
内服薬が減少する前後の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量)を記載すること。
842100014
調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);******
842100015
調整前の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算量(mg))(薬剤調整加算);******
842100016
調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);******
842100017
調整後の内服薬の種類数(クロルプロマジン換算量(mg))(薬剤調整加算);******
41
A250注2
薬剤調整加算
(当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合)
当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載すること。
830100030
他の保険医療機関名(薬剤調整加算);******
842100018
当該保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);******
842100019
他の保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤調整加算);******
842100020
当該保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);******
842100021
他の保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤調整加算);******
42
A251
排尿自立支援加算
当該加算の初回算定日及び初回からの通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。
850100027
初回算定年月日(排尿自立支援加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100022
通算算定回数(排尿自立支援加算);******
43
A253
協力対象施設入所者入院加算
当該入院患者の入所していた介護保険施設等の名称
830100810
入所していた介護保険施設等;******
44
A300
救命救急入院料
(救命救急入院料の算定に係る入院年月日と「入院年月日」の項の入院年月日が異なる場合)
救命救急入院料の算定に係る入院年月日を記載すること。
850100028
救命救急入院料の算定に係る入院年月日(救命救急入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
45
A300注5
急性薬毒物中毒加算1
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物を記載すること。
820101135
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):バルビタール系薬物
820101136
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):ブロムバレリル尿素
820101137
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):三還系・四環系抗うつ薬
820101138
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):アセトアミノフェン
820101139
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):サリチル酸
820101140
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):有機リン系農薬
820101141
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):カーバメート系農薬
820101142
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):グルホシネート
820101143
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):パラコート
820101144
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):メタンフェタミン
820101145
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):メタノール
820101146
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):青酸化合物
820101147
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):ヒ素化合物
830100811
急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物(急性薬毒物中毒加算1):その他;******
46
A302
新生児特定集中治療室管理料
(総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料と合計して22日以上算定した場合)
出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500g未満」、「1,000g未満」、「500g以上750g未満」又は「500g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。
慢性肺疾患の新生児の出生時体重について、「500g以上750g未満」、「500g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。
820100027
出生時体重 1,500g以上
820100028
出生時体重 1,000g以上1,500g未満
820100029
出生時体重 1,000g未満
820101040
出生時体重 500g以上750g未満
820101041
出生時体重 500g未満
46
A302
新生児特定集中治療室管理料
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A302新生児特定集中治療室管理料の(1)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。
820100474
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ア 高度の先天奇形
820100475
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):イ 低体温
820100476
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ウ 重症黄疸
820100477
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):エ 未熟児
820100478
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):オ 意識障害又は昏睡
820100479
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
820100480
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
820100481
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ク 急性薬物中毒
820100482
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ケ ショック
820100483
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
820100484
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):サ 大手術後
820100485
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):シ 救急蘇生後
820100486
該当するもの(新生児特定集中治療室管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態
47
A302-2
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A302-2新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の(1)のアからケまでのいずれに該当するか選択して記載すること。
820101148
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):ア 体外式膜型人工肺を実施している状態
820101149
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):イ 腎代替療法(血液透析、腹膜透析等)を実施している状態
820101150
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):ウ 交換輸血を実施している状態
820101151
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):エ 低体温療法を実施している状態
820101152
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):オ 人工呼吸器を使用している状態(出生時体重が七百五十グラム未満である場合に限る。)
820101153
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):カ 人工呼吸器を使用している状態であって、一酸化窒素吸入療法を実施している状態
820101154
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):キ 人工呼吸器を使用している状態であって、胸腔・腹腔ドレーン管理を実施している状態
820101155
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):ク 手術術後に人工呼吸器を使用してる状態
820101156
該当するもの(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料):ケ 新興感染症や先天性感染症等の感染症患者であって、陰圧個室管理など厳重な感染対策を行いながら人工呼吸器を使用している状態(合併症として発生した感染症は除く。)
48
A303の1
総合周産期特定集中治療室管理料
1 母体・胎児集中治療室管理料
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A303総合周産期特定集中治療室管理料の(2)のアからカまでのいずれに該当するか選択して記載すること。
820100487
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):ア 合併症妊娠
820100488
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):イ 妊娠高血圧症候群
820100489
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):ウ 多胎妊娠
820100490
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):エ 胎盤位置異常
820100491
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):オ 切迫流早産
820100492
該当するもの(母体・胎児集中治療室管理料):カ 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの
49
A303の2
総合周産期特定集中治療室管理料
2 新生児集中治療室管理料
(新生児特定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料と合計して22日以上算定した場合)
出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500g未満」、「1,000g未満」、「500g以上750g未満」又は「500g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。
慢性肺疾患の新生児の出生時体重について、「500g以上750g未満」、「500g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。
820100027
出生時体重 1,500g以上
820100028
出生時体重 1,000g以上1,500g未満
820100029
出生時体重 1,000g未満
820101040
出生時体重 500g以上750g未満
820101041
出生時体重 500g未満
49
A303の2
総合周産期特定集中治療室管理料
2 新生児集中治療室管理料
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A302新生児特定集中治療室管理料の(1)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。
820100493
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ア 高度の先天奇形
820100494
該当するもの(新生児集中治療室管理料):イ 低体温
820100495
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ウ 重症黄疸
820100496
該当するもの(新生児集中治療室管理料):エ 未熟児
820100497
該当するもの(新生児集中治療室管理料):オ 意識障害又は昏睡
820100498
該当するもの(新生児集中治療室管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
820100499
該当するもの(新生児集中治療室管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
820100500
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ク 急性薬物中毒
820100501
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ケ ショック
820100502
該当するもの(新生児集中治療室管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
820100503
該当するもの(新生児集中治療室管理料):サ 大手術後
820100504
該当するもの(新生児集中治療室管理料):シ 救急蘇生後
820100505
該当するもの(新生児集中治療室管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態
50
A303-2
新生児治療回復室入院医療管理料
(新生児特定集中治療室管理料及び総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料と合わせて31日以上算定した場合)
出生時体重について、「1,500g以上」、「1,000g以上1,500g未満」、「1,000g未満」、「500g以上750g未満」又は「500g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。
慢性肺疾患の新生児の出生時体重について、「500g以上750g未満」、「500g未満」の中から該当するものを選択して記載すること。
820100027
出生時体重 1,500g以上
820100028
出生時体重 1,000g以上1,500g未満
820100029
出生時体重 1,000g未満
820101040
出生時体重 500g以上750g未満
820101041
出生時体重 500g未満
50
A303-2
新生児治療回復室入院医療管理料
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A303-2新生児治療回復室入院医療管理料の、(2)のアからスまでのいずれに該当するか選択して記載すること。
820100506
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ア 高度の先天奇形
820100507
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):イ 低体温
820100508
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ウ 重症黄疸
820100509
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):エ 未熟児
820100510
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):オ 意識障害又は昏睡
820100511
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
820100512
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
820100513
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ク 急性薬物中毒
820100514
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ケ ショック
820100515
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
820100516
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):サ 大手術後
820100517
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):シ 救急蘇生後
820100518
該当するもの(新生児治療回復室入院医療管理料):ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態
51
A304
地域包括医療病棟入院料
(入院中に患者の状態が変化し、当初の治療予定が変更になった場合)
治療を変更する理由となった患者の状態の変化について記載すること。
830100925
患者の状態の変化(地域包括医療病棟入院料);******
51
A304
地域包括医療病棟入院料
(入院中に患者の状態が変化し、当初の治療予定が変更になった場合)
治療を変更した後の予定される治療内容について記載すること。
830100926
変更後の治療予定(地域包括医療病棟入院料):******
52
A306
特殊疾患入院医療管理料
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合)
その医療上の必要性を詳細に記載すること。
830100031
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特殊疾患入院医療管理料);******
53
A308
回復期リハビリテーション病棟入院料
対象となる疾患の発症年月日、手術年月日又は損傷年月日及び入棟年月日並びに退棟年月日を記載する
850100029
対象疾患の発症年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100030
対象疾患の手術年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100031
対象疾患の損傷年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100032
入棟年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100033
退棟年月日(回復期リハビリテーション病棟入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
53
A308
回復期リハビリテーション病棟入院料
(入院までの間に算定開始日数控除対象入院料等において1日6単位以上の重点的なリハビリテーションが提供された場合)
当該日数を記載すること。
842100023
1日6単位以上のリハビリテーション提供日数(回復期リハビリテーション病棟入院料);******
53
A308
回復期リハビリテーション病棟入院料
(回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する病棟から転院してきた患者であって、転院後継続して回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する場合)
転院前の保険医療機関における当該入院料の算定日数を記載すること。
842100024
転院前の算定日数(回復期リハビリテーション病棟入院料);******
53
A308
回復期リハビリテーション病棟入院料
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第1章第2部第3節A308回復期リハビリテーション病棟入院料の(13)のウ及びエにおいて、当該患者をリハビリテーション実績指数の算出から除外する場合)
当該患者の入棟月の診療報酬明細書に、実績指数の算出から除外する旨及びその理由を記載すること。
830100032
実績指数算出から除外する理由(回復期リハビリテーション病棟入院料);******
53
A308
回復期リハビリテーション病棟入院料
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合)
その医療上の必要性を詳細に記載すること。
830100033
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(回復期リハビリテーション病棟入院料);******
54
A308-3
地域包括ケア病棟入院料
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合)
その医療上の必要性を詳細に記載すること。
830100034
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(地域包括ケア病棟入院料);******
55
A308-3
地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算又は在宅患者支援病床初期加算
入院元を記載すること。
830100035
入院元(急性期患者支援病床初期加算);******
830100036
入院元(在宅患者支援病床初期加算);******
55
A308-3
地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算又は在宅患者支援病床初期加算
(入院元が急性期医療を担う病院である場合)
当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)
[記載例1]
入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。
(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。
830100037
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(急性期患者支援病床初期加算);******
55
A308-3
地域包括ケア病棟入院料の急性期患者支援病床初期加算又は在宅患者支援病床初期加算
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合)
直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照)
[記載例2]
入院元は自宅である。本患者はXXX病院から◯年◯月◯日に退院後、自宅療養していた。
830100040
直近の入院医療機関名及び退院年月日(在宅患者支援病床初期加算);******
56
A309
特殊疾患病棟入院料
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合)
その医療上の必要性を詳細に記載すること。
830100041
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特殊疾患病棟入院料);******
57
A311
A311-2
A311-3
精神科救急急性期医療入院料
精神科急性期治療病棟入院料
精神科救急・合併症入院料
算定を開始した年月日を記載すること。
850100034
精神科救急急性期医療入院料の算定開始年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100035
精神科急性期治療病棟入院料の算定開始年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100036
精神科救急・合併症入院料の算定開始年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
57
A311
A311-2
A311-3
精神科救急急性期医療入院料
精神科急性期治療病棟入院料
精神科救急・合併症入院料
(転棟患者等が精神科急性期治療病棟入院料を算定する場合)
転棟の必要性を記載すること。
830100042
転棟の必要性(精神科救急急性期医療入院料);******
830100043
転棟の必要性(精神科急性期治療病棟入院料);******
830100044
転棟の必要性(精神科救急・合併症入院料);******
57
A311
A311-2
A311-3
精神科救急急性期医療入院料
精神科急性期治療病棟入院料
精神科救急・合併症入院料
(医療観察法入院患者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定による入院患者)であった者が、引き続き精神科救急救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急・合併症入院料を算定する場合)
医療観察法による入院の開始日及び終了日(年月日)を記載すること。
850100037
医療観察法による入院開始年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100038
医療観察法による入院終了年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
58
A311
A311-2
A311-3
A315
精神科救急急性期医療入院料
精神科急性期治療病棟入院料
精神科救急・合併症入院料
精神科地域包括ケア病棟入院料
の非定型抗精神病薬加算
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。
830100045
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科救急急性期医療入院料));******
830100046
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科急性期治療病棟入院料));******
830100047
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科救急・合併症入院料));******
830100922
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神科地域包括ケア病棟入院料));******
59
A311
精神科救急急性期医療入院料
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日(年月日)を記載すること。
850100039
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科救急急性期医療入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
59
A311
精神科救急急性期医療入院料
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合)
投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311精神科救急急性期医療入院料の(3)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。
850100040
当該病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急急性期医療入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100519
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急急性期医療入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止
820100520
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急急性期医療入院料):イ 患者事由により、投与を中止
59
A311
精神科救急急性期医療入院料
(他の病棟又は他の保険医療機関においてクロザピンを中止したことがある場合)
他の病棟又は他の保険医療機関における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数
850100041
他の病棟又は他の保険医療機関におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急急性期医療入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100025
クロザピンの投与中止回数(精神科救急急性期医療入院料);******
60
A311-2
精神科急性期治療病棟入院料
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日(年月日)を記載すること。
850100042
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
60
A311-2
精神科急性期治療病棟入院料
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合)
投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311-2精神科急性期治療病棟入院料の(4)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。
850100043
当該病棟におけるクロザピンの投与中止日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100521
クロザピンの投与中止の理由(精神科急性期治療病棟入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止
820100522
クロザピンの投与中止の理由(精神科急性期治療病棟入院料):イ 患者事由により、投与を中止
60
A311-2
精神科急性期治療病棟入院料
(他の病棟又は他の保険医療機関においてクロザピンを中止したことがある場合)
他の病棟又は他の保険医療機関における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数
850100044
他の病棟又は他の保険医療機関におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科急性期治療病棟入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100026
クロザピンの投与中止回数(精神科急性期治療病棟入院料);******
61
A311-3
精神科救急・合併症入院料
当該病棟におけるクロザピンの初回投与日(年月日)を記載すること。
850100045
当該病棟におけるクロザピンの初回投与年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
61
A311-3
精神科救急・合併症入院料
(当該病棟においてクロザピンの投与を中止した場合)
投与中止日及び投与中止の理由について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部A311-3精神科救急・合併症入院料の(3)のア又はイの理由のうち該当するものを記載すること。
850100046
当該病棟におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100523
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急・合併症入院料):ア クロザピンの副作用等の事由により、投与を中止
820100524
クロザピンの投与中止の理由(精神科救急・合併症入院料):イ 患者事由により、投与を中止
61
A311-3
精神科救急・合併症入院料
(他の病棟又は他の保険医療機関においてクロザピンを中止したことがある場合)
他の病棟又は他の保険医療機関における直近のクロザピンの投与中止日及び当該保険医療機関におけるクロザピンの投与中止回数
850100047
他の病棟又は他の保険医療機関におけるクロザピンの投与中止年月日(精神科救急・合併症入院料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100027
クロザピンの投与中止回数(精神科救急・合併症入院料);******
62
A312
精神療養病棟入院料
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合)
その医療上の必要性を詳細に記載すること。
830100048
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(精神療養病棟入院料);******
63
A312
精神療養病棟入院料の非定型抗精神病薬加算
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。
830100049
向精神病薬名(非定型抗精神病薬加算(精神療養病棟入院料));******
64
A312
精神療養病棟入院料の重症者加算
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
65
A314
認知症治療病棟入院料
(必要があって患者が他の病棟等へ移動した場合)
その医療上の必要性を詳細に記載すること。
830100050
患者が他の病棟等へ移動した医療上の必要性(認知症治療病棟入院料);******
66
A317
特定一般病棟入院料の救急・在宅等支援病床初期加算
入院元を記載すること。
830100051
入院元(特定一般病棟入院料)(救急・在宅等支援病床初期加算);******
66
A317
特定一般病棟入院料の救急・在宅等支援病床初期加算
(入院元が急性期医療を担う病院である場合)
当該加算の算定対象である旨、過去に当該患者が当該病院(病棟)から転院(転棟)した回数を記載すること。(記載例1参照)
[記載例1]
入院元であるXXX病院は地域一般入院料2を算定しており、かつ救急医療管理加算の届出を行っている。本患者がXXX病院から当院に転院したことは、過去に2回ある。
(転院日:◯年◯月◯日及び◯年◯月◯日)。
830100006
算定対象である旨及び転院(転棟)回数(救急・在宅等支援病床初期加算);******
66
A317
特定一般病棟入院料の救急・在宅等支援病床初期加算
(入院元が介護保健施設、介護医療院、居住系施設等又は自宅である場合)
直近の入院医療機関名及び退院日を記載すること。(記載例2参照)
[記載例2]
入院元は自宅である。本患者はXXX病院から◯年◯月◯日に退院後、自宅療養していた。
830100007
直近の入院医療機関名及び退院年月日(救急・在宅等支援病床初期加算);******
67
A317
特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理が行われた場合
地域包括ケア入院医療管理を行う病室に入室した年月日を記載すること。
850100048
特定一般病棟入院料(地域包括ケア)を行う病室への入室年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
67
A317
特定一般病棟入院料を算定している患者について、地域包括ケア入院医療管理が行われた場合
(必要があって患者を他の病棟等へ移動した場合)
その医療上の必要性を記載すること。
830100054
患者を他の病棟等へ移動した医療上の必要性(特定一般病棟入院料)(地域包括ケア);******
68
A318
地域移行機能強化病棟入院料の非定型抗精神病薬加算
非定型、定型を含めて投与している向精神病薬をすべて記載すること。
830100055
向精神病薬名(地域移行機能強化病棟入院料)(非定型抗精神病薬加算);******
69
A318
地域移行機能強化病棟入院料の重症者加算
算定した日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
70
A319
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
(医療上特に必要がある場合であって、特定機能病院リハビリテーション病棟から他の病棟へ患者が移動した場合)
その医療上の必要性について詳細に記載する。
830100476
他の病棟へ患者が移動した医療上の必要性(特定機能病院リハビリテーション病棟入院料);******
70
A319
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
転院前の保険医療機関における特定機能病院リハビリテーション病棟入院料又は回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数を記載すること。
830100477
転院前の保険医療機関における算定日数(特定機能病院リハビリテーション病棟入院料);******
71
A400の1
短期滞在手術等基本料1
短手1と表示し、算定日及び手術名を記載すること
算定日情報
(算定日)
○
820100992
対象手術(短手1):内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として)
820100993
対象手術(短手1):小児食物アレルギー負荷検査
820100525
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 3 長径四センチメートル以上(六歳未満に限る。)
820100526
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 3 長径六センチメートル以上十二センチメートル未満(六歳未満に限る。)
820100527
対象手術(短手1):皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 4 長径十二センチメートル以上(六歳未満に限る。)
820100528
対象手術(短手1):腋臭症手術
820100994
対象手術(短手1):四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術
820100995
対象手術(短手1):骨内異物(挿入物を含む。)除去術 10 手根骨骨内異物除去術
820101343
対象手術(短手1):骨内異物(挿入物を含む。)除去術 11 中手骨骨内異物除去術
820100529
対象手術(短手1):半月板切除術
820100530
対象手術(短手1):半月板切除術(関節鏡下)
820100996
対象手術(短手1):ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術
820100531
対象手術(短手1):手根管開放手術
820100532
対象手術(短手1):手根管開放手術(内視鏡下)
820100997
対象手術(短手1):涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
820100998
対象手術(短手1):眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法
820100999
対象手術(短手1):眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
820101000
対象手術(短手1):眼瞼下垂症手術 3 その他のもの
820101001
対象手術(短手1):翼状片手術(弁の移植を要するもの)
820101002
対象手術(短手1):治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
820101003
対象手術(短手1):緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
820100533
対象手術(短手1):水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 イ 縫着レンズを挿入するもの
820101157
対象手術(短手1):水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの
820101158
対象手術(短手1):水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合
820101159
対象手術(短手1):水晶体再建術 3 計画的後嚢切開を伴う場合
820100534
対象手術(短手1):乳腺腫瘍摘出術 1 長径五センチメートル未満
820101160
対象手術(短手1):乳腺腫瘍摘出術 2 長径五センチメートル以上
820100535
対象手術(短手1):気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの)
820100536
対象手術(短手1):気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの)
820101004
対象手術(短手1):経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合)
820101344
対象手術(短手1):経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場合)
820101005
対象手術(短手1):経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合
820101006
対象手術(短手1):下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術
820101007
対象手術(短手1):下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として)
820101008
対象手術(短手1):下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術
820101009
対象手術(短手1):下肢静脈瘤血管内焼灼術
820101010
対象手術(短手1):下肢静脈瘤血管内塞栓術
820100537
対象手術(短手1):内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 1 早期悪性腫瘍粘膜切除術
820100538
対象手術(短手1):内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径二センチメートル未満
820101011
対象手術(短手1):痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの)
820101012
対象手術(短手1):肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術(肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローム切除術に限る。)
820101013
対象手術(短手1):尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの)
820101014
対象手術(短手1):顕微鏡下精索静脈瘤手術
820100539
対象手術(短手1):経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 1 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの
820101161
対象手術(短手1):経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 2 ツリウムレーザーを用いるもの
820101162
対象手術(短手1):経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 3 その他のもの
71
A400の1
短期滞在手術等基本料1
(短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術を行った場合であって入院基本料を算定する場合)
短期滞在手術等基本料を算定しない理由を記載すること。
830100056
非算定理由(短手1);******
71
A400の1
短期滞在手術等基本料1
(短期滞在手術等基本料1を算定する患者について、当該手術とは別の目的で実施した、検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目の費用を算定する場合)
その旨を記載すること。
820100540
対象手術とは別目的で実施した検査等(短手1)
72
A400の3
短期滞在手術等基本料3
短手3と表示し、検査日又は手術日及び検査名又は手術名を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
73
A
180日を超える期間通算対象入院料を算定する場合
(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」(平成18年9月12日厚生労働省告示第498号)の九のいずれにも該当しない場合)
「選」と記載すること。
190880210
(選)急性期病院A一般入院料
○
190880310
(選)急性期病院B一般入院料
○
190117810
(選)急性期一般入院料1
○
190214510
(選)急性期一般入院料2
○
190214610
(選)急性期一般入院料3
○
190214710
(選)急性期一般入院料4
○
190214810
(選)急性期一般入院料5
○
190214910
(選)急性期一般入院料6
○
190215010
(選)地域一般入院料1
○
190111910
(選)地域一般入院料2
○
190112010
(選)地域一般入院料3
○
190113410
(選)一般病棟特別入院基本料
○
190887010
(選)特定機能病院A一般病棟7対1入院基本料
○
190887110
(選)特定機能病院A一般病棟10対1入院基本料
○
190886910
(選)特定機能病院B一般病棟7対1入院基本料
○
190886810
(選)特定機能病院B一般病棟10対1入院基本料
○
190886710
(選)特定機能病院C一般病棟7対1入院基本料
○
190886610
(選)特定機能病院C一般病棟10対1入院基本料
○
190119410
(選)専門病院7対1入院基本料
○
190115710
(選)専門病院10対1入院基本料
○
190115810
(選)専門病院13対1入院基本料
○
190122890
選定療養(入院180日超)減算(入院基本料)
○
73
A
180日を超える期間通算対象入院料を算定する場合
(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」の九のいずれかに該当する場合)
「選外」と記載し、「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣の定める医薬品等」第九のイからワまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100030
イ 通算対象入院料算定患者以外の患者
820100031
ロ 難病患者等入院診療加算を算定する患者
820100032
ハ 重症者等療養環境特別加算を算定する患者
820100033
ニ 厚生労働省告示に規定する難病患者等
820100034
ホ 悪性新生物に対する腫瘍用薬を投与している状態にある患者
820100035
ヘ 悪性新生物に対する放射線治療を実施している状態にある患者
820100036
ト ドレーン法等を実施している状態にある患者
820100037
チ 人工呼吸器を使用している状態にある患者
820100038
リ 人工腎臓又は血漿交換療法を実施している状態にある患者
820100039
ヌ 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術患者
820100040
ル 15歳未満の患者
820100041
ヲ 小児慢性特定疾病児童等患者又は育成医療給付患者
820100042
ワ ロからヌまでに掲げる状態に準ずる状態にある患者
74
A
救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床(救急医療管理加算又は救命救急入院料を算定する病床に限る。)に入院したものとみなす場合
死亡年月日及び死亡を確認した場所として、「処置室で死亡」、「手術室で死亡」、「処置室・手術室以外で死亡」の中から該当するものを選択して記載すること。
なお、「処置室・手術室以外で死亡」を選択した場合は、死亡を確認した場所を記載すること。
820100043
処置室で死亡
820100044
手術室で死亡
820100045
処置室・手術室以外で死亡
830100057
死亡を確認した場所;******
75
B001の2
特定薬剤治療管理料1
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節B001の2特定薬剤治療管理料の(1)のアの(イ)から(ナ)までに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
また、初回の算定年月を記載すること。ただし、抗てんかん剤及び免疫抑制剤以外の薬剤を投与している患者について4月目以降の特定薬剤治療管理料1を算定する場合又は抗てんかん剤若しくは免疫抑制剤を投与している患者について特定薬剤治療管理料1を算定する場合には、初回の算定年月の記載を省略して差し支えない。
820100046
(イ) 心疾患患者でジギタリス製剤を投与
820100047
(ロ) てんかん患者で抗てんかん剤を投与
820100558
(ハ) 臓器移植術を受けた患者で免疫抑制剤を投与
820100559
(ニ) 気管支喘息等の患者でテオフィリン製剤を投与
820100560
(ホ) 不整脈の患者に対して不整脈用剤を継続的に投与
820100561
(ヘ) 統合失調症の患者でハロペリドール製剤等を投与
820100562
(ト) 躁うつ病の患者でリチウム製剤を投与
820100563
(チ) 躁うつ病又は躁病の患者でバルプロ酸ナトリウム等を投与
820100054
(リ) 留意事項通知に規定する患者でシクロスポリンを投与
820100564
(ヌ) 留意事項通知に規定する患者でタクロリムス水和物を投与
820100565
(ル) 若年性関節リウマチ等の患者でサリチル酸系製剤を継続投与
820100566
(ヲ) 悪性腫瘍の患者でメトトレキサートを投与
820100567
(ワ) 留意事項通知に規定する患者でエベロリムスを投与
820100568
(カ) 入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質等を数日間以上投与
820100569
(ヨ) 重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植の患者であってトリアゾール系抗真菌剤を投与
820100570
(タ) イマチニブを投与
820100062
(レ) リンパ脈管筋腫症の患者でシロリムス製剤を投与
820100063
(ソ) 腎細胞癌の患者で抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与
820100572
(ツ) 片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与
820100843
(ネ) 統合失調症の患者であって治療抵抗性統合失調症治療薬を投与
820101163
(ナ) ブスルファンを投与
76
B001の2
特定薬剤治療管理料1の臓器移植加算
当該臓器移植を行った年月日を記載すること。
850100049
臓器移植年月日(臓器移植加算)(特定薬剤治療管理料1);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
77
B001の2
特定薬剤治療管理料1の注9加算
ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性を記載すること。
830100058
ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性(特定薬剤治療管理料1);******
78
B001の2
特定薬剤治療管理料1の注10加算
(エベロリムスの初回投与から3月の間に算定する場合)
エベロリムスの初回投与日
850100050
エベロリムスの初回投与年月日(特定薬剤治療管理料1);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
78
B001の2
特定薬剤治療管理料1の注10加算
(エベロリムスの初回投与から3月の間に算定する場合)
エベロリムスの血中濃度測定の必要性
830100059
エベロリムスの血中濃度測定の必要性(特定薬剤治療管理料1);******
79
B001の2
特定薬剤治療管理料2のロ
カルタヘナ法に基づく管理を必要とする薬剤について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
830100927
カルタヘナ法に基づく管理を必要とする薬剤(特定薬剤治療管理料2ロ);******
80
B001の3
悪性腫瘍特異物質治療管理料
行った腫瘍マーカーの検査名を記載すること。
830100060
検査名(悪性腫瘍特異物質治療管理料);******
81
B001の4
小児特定疾患カウンセリング料
同一患者に対し初めてのカウンセリングを行った年月日を記載すること。
850100051
同一患者に対し初めてのカウンセリング実施年月日(小児特定疾患カウンセリング料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
82
B001の8
皮膚科特定疾患指導管理料
(結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)に対して算定する場合)
痒疹の発症年月を記載すること。
850100494
痒疹の発症年月日;(元号)yy""年""mm""月""
83
B001の9
外来栄養食事指導料の「注2」の場合
指導した年月日を記載すること。
850100052
指導した年月日(外来栄養食事指導料(注2));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
84
B001の12
心臓ペースメーカー指導管理料の導入期加算
ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー移植術、植込型除細動器移植術又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術を行った年月日を記載すること。
850100053
導入期加算(心臓ペースメーカー指導管理料)移植年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
85
B001の12
心臓ペースメーカー指導管理料の植込型除細動器移行期加算
直近の算定年月及び使用開始日を記載すること。また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節B001の12心臓ペースメーカー指導管理料の(5)のア又はイに規定するもののうち該当するものを選択して記載すること。
850100054
直近の算定年月日(植込型除細動器移行期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100055
使用開始年月日(植込型除細動器移行期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100064
ア 留意事項通知に規定する患者でICD適否確定までの間使用
820100065
イ 留意事項通知に規定する患者でICD植え込みまでの間使用
86
B001の12
心臓ペースメーカー指導管理料の遠隔モニタリング加算
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。
850190001
直近の算定年月(遠隔モニタリング加算(心臓ペースメーカー指導管理料));(元号)yy""年""mm""月""
87
B001の14
高度難聴指導管理料のイ
人工内耳植込術を行った年月日を記載すること。
850100056
人工内耳植込術実施年月日(高度難聴指導管理料(術後3月以内));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
88
B001の14
高度難聴指導管理料のロ
前回算定年月日(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850100488
前回算定年月日(高度難聴指導管理料(その他の患者));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190488
初回(高度難聴指導管理料(その他の患者))
89
B001の14
高度難聴指導管理料の人工内耳機器調整加算
前回算定年月日(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190043
前回算定年月日(人工内耳機器調整加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190043
初回(人工内耳機器調整加算)
90
B001の15
慢性維持透析患者外来医学管理料
(慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査以外の検査を別に算定した場合)
その必要性を記載すること。
830100061
管理料に含まれる検査以外の検査を別に算定した必要性(慢性維持透析患者外来医学管理料);******
90
B001の15
慢性維持透析患者外来医学管理料
(慢性維持透析患者外来医学管理料に含まれる検査であって特例として算定を認められた検査を別に算定した場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節B001の15慢性維持透析患者外来医学管理料の(10)のアからカまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。
820100066
ア 出血性合併症患者の退院月翌月の月2回目以後の末梢血液一般検査
820100067
イ パルス療法施行時の月2回目以後のカルシウム等の検査
820100068
ウ 副甲状腺切除を行った患者の月2回目以後のカルシウム等の検査
820100069
エ シナカルセト塩酸塩投与患者の月2回目以後のカルシウム等の検査
820100070
オ 透析アミロイド症の月2回目以後のβ2-マイクログロブリン検査
820100071
カ デフェロキサミンメシル酸塩投与患者のアルミニウムの検査
91
B001の16
喘息治療管理料1の重度喘息患者治療管理加算
当該加算に係る第1回目の治療管理を行った年月日を記載すること。
850100058
第1回目の治療管理を行った年月日(重度喘息患者治療管理加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
92
B001の17
慢性疼痛疾患管理料
(当該患者に対し最初に当該管理料を算定した場合)
算定年月日を記載すること。
850100059
算定年月日(慢性疼痛疾患管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
93
B001の23
がん患者指導管理料のロ
当該患者に対して過去に当該指導管理料を算定した年月日を記載すること。
850100060
過去に算定した年月日(がん患者指導管理料ロ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
94
B001の23
がん患者指導管理料のハ
当該患者に対して過去に当該指導管理料を算定した年月日を記載すること。
850100061
過去に算定した年月日(がん患者指導管理料ハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
95
B001の26
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料の導入期加算
植込術を行った年月日を記載すること。
850100062
植込術の実施年月日(導入期加算(植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
96
B001の27
糖尿病透析予防指導管理料
ヘモグロビンA1cの値又は内服薬やインスリン製剤を使用している旨を記載すること。
842100028
ヘモグロビンA1c値(糖尿病透析予防指導管理料);******
820100574
内服薬やインスリン製剤使用(糖尿病透析予防指導管理料)
97
B001の28
小児運動器疾患指導管理料
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190002
前回算定年月(小児運動器疾患指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""
820190002
初回(小児運動器疾患指導管理料)
98
B001の29
乳腺炎重症化予防ケア・指導料
通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。
842100029
乳腺炎重症化予防ケア・指導料1の通算実施回数;******
842100111
乳腺炎重症化予防ケア・指導料2の通算実施回数;******
99
B001の31
腎代替療法指導管理料
(腎代替療法指導管理料を2回算定する場合)
その医療上の必要性を詳細に記載すること。
830100065
2回算定する医療上の必要性(腎代替療法指導管理料);******
99
B001の31
腎代替療法指導管理料
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節B001の31腎代替療法指導管理料の(2)のアに該当する場合)
直近の血液検査におけるeGFRの検査値について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節B001の31腎代替療法指導管理料の(6)の(イ)から(ハ)のうちいずれか該当するものを選択して記載すること。
820100575
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(イ) 25mL/min/1.73m2以上 30mL/min/1.73m2未満
820100576
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(ロ) 15mL/min/1.73m2以上 25mL/min/1.73m2未満
820100577
eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(ハ) 15mL/min/1.73m2未満
99
B001の31
腎代替療法指導管理料
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節B001の31腎代替療法指導管理料の(2)のイに該当する場合)
腎代替療法指導管理料の実施について適切な時期と判断とした理由を記載すること。
830100066
腎代替療法指導管理料の実施について適切な時期と判断とした理由;******
100
B001の32
一般不妊治療管理料
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850100402
前回算定年月(一般不妊治療管理料);(元号)yy""年""mm""月""
820190049
初回(一般不妊治療管理料)
101
B001の33
生殖補助医療管理料
生殖補助医療の開始日における年齢(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
830100478
生殖補助医療の開始日における年齢(生殖補助医療管理料);******
820190061
初回(生殖補助医療管理料)
101
B001の33
生殖補助医療管理料
治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を記載すること。
830100479
治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計(生殖補助医療管理料);******
850100403
胚移植術の実施回数を確認した年月日(生殖補助医療管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
101
B001の33
生殖補助医療管理料
治療計画を作成し、又は見直した場合における当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を記載すること。
850100404
治療計画の同意を得た年月日(生殖補助医療管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
101
B001の33
生殖補助医療管理料
(2回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合)
当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年月日を記載すること。
850100405
治療計画の同意を得た年月日(2回目以降)(生殖補助医療管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
102
B001の34のハ
二次性骨折予防継続管理料3
初回算定年月日を記載すること。
850100406
初回算定年月日(二次性骨折予防継続管理料3);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
103
B001の35
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
初回算定年月日を記載すること。
850100407
初回算定年月日(アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
104
B001の36
下肢創傷処置管理料
下肢創傷処置を実施した年月日を記載すること。
850190198
下肢創傷処置実施年月日(下肢創傷処置管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
105
B001の37
慢性腎臓病透析予防指導管理料
初回算定年月日を記載すること。
850190210
初回算定年月日(慢性腎臓病透析予防指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
106
B001-2
小児科外来診療料
(院外処方せんを交付している者に対し、夜間緊急の受診等やむを得ない場合において院内投薬を行った場合)
その理由を記載すること。
830100067
夜間緊急の受診等やむを得ない院内投与理由(小児科外来診療料);******
106
B001-2
小児科外来診療料
(他の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定しているため小児科外来診療料を算定しない場合)
他の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定している旨記載すること。
820100578
小児科外来診療料非算定理由:他の保険医療機関で在宅療養指導管理料算定
106
B001-2
小児科外来診療料
(健診等に関する疾病に対して、健診等を実施した保険医の属する保険医療機関において、保険診療を行う場合)
当該保険診療よりも前に、健診等を別の受診において実施したことを記載すること。
820101347
健診等の実施とは別の受診において保険診療を実施した(小児科外来診療料)
107
B001-2-2
地域連携小児夜間・休日診療料
(病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合)
その理由を詳細に記載すること。
830100068
2回以上算定する理由(地域連携小児夜間・休日診療料);******
108
B001-2-4
地域連携夜間・休日診療料
(病態の度重なる変化等による複数回の受診のため2回以上算定する場合)
その理由を詳細に記載すること。
830100069
2回以上算定する理由(地域連携夜間・休日診療料);******
109
B001-2-7
外来リハビリテーション診療料
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
110
B001-2-8
外来放射線照射診療料
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
110
B001-2-8
外来放射線照射診療料
(所定点数の100分の50に相当する点数により算定する場合)
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
110
B001-2-8
外来放射線照射診療料
(100分の50に相当する点数を算定したにもかかわらず、その後も治療を継続する場合)
治療を継続する医学的理由を記載すること。
830100070
治療を継続する医学的理由(外来放射線照射診療料);******
110
B001-2-8
外来放射線照射診療料
(外来放射線照射診療料を算定したにもかかわらず予定の期間よりも早期に外来放射線照射を終了する場合)
早期に治療終了となった医学的理由を記載すること。
830100071
早期に治療終了となった医学的理由(外来放射線照射診療料);******
111
B001-2-11
小児かかりつけ診療料
(院外処方せんを交付している者に対し、夜間緊急の受診等やむを得ない場合において院内投薬を行った場合)
その理由を記載すること。
830100072
夜間緊急の受診等やむを得ない院内投与理由(小児かかりつけ診療料);******
112
B001-3-2
ニコチン依存症管理料
初回の当該管理料を算定した年月日を記載すること。
850100064
初回算定年月日(ニコチン依存症管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
113
B001-5
手術後医学管理料
当該手術に係る手術料を算定した日を記載すること。
850100495
当該手術に係る手術料の算定年月日(手術後医学管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
114
B001-7
リンパ浮腫指導管理料(入院)
手術日(手術前に当該指導を実施した場合であって、診療報酬明細書を作成する時点で手術を実施していない場合には、手術予定日)(年月日)を記載すること。
850100065
手術実施年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100066
手術予定年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
115
B001-7
リンパ浮腫指導管理料(入院外)
(退院後に再度算定する場合)
退院日(年月日)及び実施した手術名を記載すること。
850100067
退院年月日(リンパ浮腫指導管理料(入院外));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100073
手術名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));******
115
B001-7
リンパ浮腫指導管理料(入院外)
(地域連携診療計画に基づいた治療を担う他の保険医療機関において算定する場合)
入院中に当該指導管理料を算定した保険医療機関名及び実施した手術名を記載すること。
830100074
入院中にリンパ浮腫指導管理料(入院外)を算定した保険医療機関名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));******
830100075
入院中に実施した手術名(リンパ浮腫指導管理料(入院外));******
116
B001-9
療養・就労両立支援指導料
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190003
前回算定年月(療養・就労両立支援指導料);(元号)yy""年""mm""月""
820190003
初回(療養・就労両立支援指導料)
117
B001-11
遺伝性疾患療養指導管理料の2のイ
遺伝性疾患療養指導管理料の2のイ
検査又は病理診断を実施した年月日を記載すること。
850100496
検査等実施年月日(遺伝性疾患療養指導管理料の2のイ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
117
B001-11
遺伝性疾患療養指導管理料の2のロ
前回遺伝性疾患に係る療養指導管理を実施した年月日を記載すること。
850100497
前回実施年月日(遺伝性疾患療養指導管理料の2のロ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
117
B001-11
遺伝性疾患療養指導管理料(BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関と「注1」から「注3」までに掲げる行為を行った保険医療機関が異なる場合)
【BRCA1/2遺伝子検査を行った保険医療機関と「注1」から「注3」までに掲げる行為を行った保険医療機関とが異なる場合】
「注1」から「注3」までに掲げる行為を行った保険医療機関名と当該医療機関を受診した日付を記載すること。
830100928
注1から注3までに掲げる行為を行った保険医療機関名(遺伝性疾患療養指導管理料);******
850100498
注1から注3までに掲げる行為を行った保険医療機関の受診日(遺伝性疾患療養指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
118
B004
退院時共同指導料1の特別管理指導加算
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
119
B005
退院時共同指導料2
共同指導を行った年月日を記載すること。
850100071
共同指導を行った日(退院時共同指導料2);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
119
B005
退院時共同指導料2
(同一日に退院時共同指導料2と退院時リハビリテーション指導料又は退院時薬剤情報管理指導料を算定した場合)
共同指導を行った者の職種及び年月日を記載すること。
830100076
共同指導を行った者の職種;******
850100072
指導年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
120
B005-1-2
介護支援等連携指導料
算定年月日(当該入院中に既に算定している場合は併せて初回算定日)を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
850100073
初回算定年月日(介護支援等連携指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
121
B005-1-3
介護保険リハビリテーション移行支援料
介護保険によるリハビリテーションを開始した年月日及び維持期のリハビリテーションを終了した年月日を記載すること。
850100074
介護保険によるリハビリテーションの開始年月日(介護保険リハビリテーション移行支援料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100075
維持期リハビリテーションの終了年月日(介護保険リハビリテーション移行支援料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
122
B005-4
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った年月日を記載すること。
850100076
医学管理を行った年月日(ハイリスク妊産婦共同管理料(1));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
123
B005-6の1
がん治療連携計画策定料1
退院年月日を記載すること。
850100077
退院年月日(がん治療連携計画策定料1);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
124
B005-7の2
認知症専門診断管理料2
前回算定年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190004
前回算定年月日(認知症専門診断管理料2);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190004
初回(認知症専門診断管理料2)
125
B005-7-2
認知症療養指導料1(入院)
認知症療養計画に基づく最初の治療を行った年月日を記載すること。
850100078
認知症療養計画に基づく初回治療年月日(認知症療養指導料1(入院));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
126
B005-7-2
認知症療養指導料1(入院外)
治療を行った年月日を記載すること。
850100079
治療年月日(認知症療養指導料1(入院外));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
127
B005-7-2
認知症療養指導料2
治療を行った年月日を記載すること。
850100080
治療開始年月日(認知症療養指導料2);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
128
B005-7-2
認知症療養指導料3
治療を行った年月日を記載すること。
850100081
治療開始年月日(認知症療養指導料3);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
129
B005-7-2
認知症療養指導料3
認知症の病状変化により認知症療養計画の再検討が必要な患者である旨を記載すること。
820101351
認知症の病状変化により認知症療養計画の再検討が必要な患者(認知症療養指導料3)
130
B005-7-3
認知症サポート指導料
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190005
前回算定年月(認知症サポート指導料);(元号)yy""年""mm""月""
820190005
初回(認知症サポート指導料)
131
B005-9
外来排尿自立指導料
A251排尿自立支援加算の初回算定日並びにA251排尿自立支援加算の初回算定日からのA251排尿自立支援加算及び当該指導料の通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。
850100082
排尿自立支援加算の初回算定年月日(外来排尿自立指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100030
排尿自立支援加算及び外来排尿自立指導料の通算算定回数(外来排尿自立指導料);******
132
B005-10
ハイリスク妊産婦連携指導料1
精神疾患が疑われるものとして精神科若しくは心療内科を標榜する保険医療機関に対して診療情報が文書により提供された妊婦又は出産日(年月日)を記載すること。
820100844
診療情報が文書により提供された妊婦(ハイリスク妊産婦連携指導料1)
850100409
出産日(ハイリスク妊産婦連携指導料1);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
133
B005-10-2
ハイリスク妊産婦連携指導料2
当該保険医療機関で精神療法が実施されている又は精神疾患が疑われるものとして産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産日(年月日)を記載すること。
820100845
産科若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦(ハイリスク妊産婦連携指導料2)
850100410
出産日(ハイリスク妊産婦連携指導料2);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
134
B005-11の1
遠隔連携診療料 外来診療の場合
連携して診療を行う他の保険医療機関の名称を記載すること。
830100929
連携先保険医療機関名(遠隔連携診療料(外来));******
135
B005-11の2
遠隔連携診療料 訪問診療の場合
連携して診療を行う他の保険医療機関の名称を記載すること。
830100930
連携先保険医療機関名(遠隔連携診療料(在宅));******
136
B005-11の3
遠隔連携診療料 入院診療の場合
連携して診療を行う他の保険医療機関の名称を記載すること。
830100931
連携先保険医療機関名(遠隔連携診療料(入院));******
137
B005-12
こころの連携指導料(1)
初回算定年月日を記載すること。
850100413
初回算定年月日(こころの連携指導料(1) );(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
138
B005-13
こころの連携指導料(2)
初回算定年月日を記載すること。
850100414
初回算定年月日(こころの連携指導料(2) );(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
139
B005-14
プログラム医療機器等指導管理料
プログラム医療機器等指導管理料を算定する際に用いる特定保険医療材料について記載すること。
820101164
ニコチン依存症治療補助アプリ(プログラム医療機器等指導管理料)
820101165
高血圧治療補助アプリ(プログラム医療機器等指導管理料)
820101352
アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリ(プログラム医療機器等指導管理料)
139
B005-14
プログラム医療機器等指導管理料
(地域の医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である医療機関において高血圧治療補助アプリを用いる場合(例えば、地域のかかりつけ医機能を担う医療機関からの紹介で治療する場合や心筋梗塞等の救急治療で入院後に当該医療機関において一定期間外来でフォローする場合))
当該医療機関でアプリを活用して治療を行う具体的な理由について記載するとともに、地域のかかりつけ医機能を担う医療機関での治療が可能かどうか検討を行い、その検討結果について記載すること。
830100812
当該保険医療機関においてアプリを活用して治療を行う理由(プログラム医療機器等指導管理料);******
830100813
地域のかかりつけ医機能を担う保険医療機関での治療が可能かどうかの検討結果(プログラム医療機器等指導管理料);******
140
B007
退院前訪問指導料
(2回算定した場合)
各々の訪問指導年月日を記載すること。
850100084
訪問指導年月日(退院前訪問指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
141
B007-2
退院後訪問指導料
退院日(年月日)を記載すること。
850100085
退院年月日(退院後訪問指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
142
B008の1
薬剤管理指導料1
算定日及び薬剤名を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
830100078
薬剤名(薬剤管理指導料1);******
143
B008の2
薬剤管理指導料2
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
144
B008-2
薬剤総合評価調整管理料
(当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から2種類以上減少した場合)
当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載すること。
830100079
他の保険医療機関名(薬剤総合評価調整管理料);******
842100031
当該保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);******
842100032
他の保険医療機関における調整前の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);******
842100033
当該保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);******
842100034
他の保険医療機関における調整後の内服薬の種類数(薬剤総合評価調整管理料);******
145
B009
診療情報提供料(Ⅰ)
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
145
B009
診療情報提供料(Ⅰ)
情報提供先を記載すること。
830100080
情報提供先(診療情報提供料(1));******
146
B009
診療情報提供料(Ⅰ)の注8に規定する加算
退院年月日を記載すること。
850100087
退院年月日(注8加算(診療情報提供料(1)));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
147
B009
診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算のイ
退院年月日を記載すること。
850100088
退院年月日(検査・画像情報提供加算イ(診療情報提供料(1)));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
148
B009
診療情報提供料(Ⅰ)の療養情報提供加算
療養に係る情報を得た訪問看護ステーション名を記載すること。
830100081
訪問看護ステーション名(療養情報提供加算(診療情報提供料(1)));******
149
B010
診療情報提供料(Ⅱ)
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
150
B010-2
診療情報連携共有料
連携先の保険医療機関名を記載すること。
830100082
連携先保険医療機関名(診療情報連携共有料);******
151
B011
連携強化診療情報提供料
(妊婦である場合)
当該患者が妊娠している者である旨記載すること。
820100579
妊娠中(連携強化診療情報提供料)
151
B011
連携強化診療情報提供料
(産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等と他の保険医療機関が連携した場合)
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850100415
前回算定年月(連携強化診療情報提供料);(元号)yy""年""mm""月""
820190050
初回(連携強化診療情報提供料)
152
B011注5
連携強化診療情報提供料
(注5に規定する注1から注4までのいずれにも該当しない場合(頻回の情報提供の必要性を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合を除く。))
前回算定年月(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190199
前回算定年月(注5(頻回の情報提供を行う場合以外));(元号)yy""年""mm""月""
820190062
初回(注5(頻回の情報提供を行う場合以外))
153
B012
傷病手当金意見書交付料
交付年月日を記載すること。
850100089
交付年月日(傷病手当金意見書交付料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
153
B012
傷病手当金意見書交付料
(当該月前に受療した傷病について傷病手当金意見書の交付のみの求めがあった場合)
当該意見書の対象となった傷病名及びその傷病についての診療を開始した日を「傷病名」欄及び「診療開始日」欄にそれぞれ記載すること。
傷病名コード
(傷病名を表示する。)
○
修飾語コード
(修飾語を表示する。)
○
153
B012
傷病手当金意見書交付料
(遺族等に対して意見書を交付した場合で遺族等が他に療養の給付を受けていない場合)
当該遺族等の診療報酬明細書に相続と表示し、意見書の対象となった傷病名を「傷病名」欄に記載すること。
傷病名コード
(傷病名を表示する。)
○
修飾語コード
(修飾語を表示する。)
○
153
B012
傷病手当金意見書交付料
(遺族等に対して意見書を交付した場合で遺族等が他に療養の給付を受けている場合)
当該遺族等の診療報酬明細書に相続と表示し、遺族等自身の傷病名と意見書の対象となった傷病名の両方を「傷病名」欄に記載すること。
傷病名コード
(傷病名を表示する。)
○
修飾語コード
(修飾語を表示する。)
○
154
B012
感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料
感染症法による公費負担申請に係る診断書料及び協力料を算定した旨を記載すること。
180000850
感染症法申請診断書交付料
○
180000950
感染症法申請手続代行料
○
180001030
感染症法申請診断書交付・申請手続代行料
○
155
B013
療養費同意書交付料
交付年月日及び同意書又は診断書の病名欄に記載した病名を記載すること。
850100090
交付年月日(療養費同意書交付料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100083
同意書又は診断書に記載した病名(療養費同意書交付料);******
156
B014
退院時薬剤情報管理指導料
退院年月日を記載すること。
850100091
退院年月日(退院時薬剤情報管理指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
157
B015
精神科退院時共同指導料1のイ
対象となる患者の状態について記載すること。
820100581
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):措置入院にかかる患者
820100582
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):緊急措置入院にかかる患者
820100583
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者
820100584
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のイ):入院の期間が1年以上の患者
158
B015
精神科退院時共同指導料1のロ
対象となる患者の状態について記載すること。
820100585
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):6ヶ月間継続して社会的役割を遂行することに重大な問題がある。
820100586
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自分1人で地域生活に必要な課題を遂行することに重大な問題がある
820100587
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為、近隣とのトラブル等がある。
820100588
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになったことがある。
820100589
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自傷や自殺を企てたことがある。
820100590
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家族への暴力、暴言、拒絶がある。
820100591
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):警察・保健所介入歴がある。
820100592
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):定期的な服薬ができていなかったことが2か月以上あった。
820100593
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):外来受診をしないことが2か月以上あった。
820100594
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):自分の病気についての知識や理解に乏しい、治療の必要性を理解していない。
820100595
精神科退院時共同指導料1のロの対象患者:直近の入院は措置入院である。
820100596
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):日常必需品の購入、光熱費/医療費等の支払いに関して、経済的な問題がある。
820100597
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):家賃の支払いに経済的な問題を抱えている。
820100598
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):支援をする家族がいない。
820100599
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料1のロ):同居家族が支援を要する困難な問題を抱えている。
159
B015
精神科退院時共同指導料2
対象となる患者の状態について記載すること。
820100600
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):措置入院にかかる患者
820100601
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):緊急措置入院にかかる患者
820100602
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者
820100603
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):入院の期間が1年以上の患者
820100604
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):6ヶ月間継続して社会的役割を遂行することに重大な問題がある。
820100605
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自分1人で地域生活に必要な課題を遂行することに重大な問題がある
820100606
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家族以外への暴力行為、器物破損、迷惑行為、近隣とのトラブル等がある。
820100607
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):行方不明、住居を失う、立ち退きを迫られる、ホームレスになったことがある。
820100608
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自傷や自殺を企てたことがある。
820100609
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家族への暴力、暴言、拒絶がある。
820100610
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):警察・保健所介入歴がある。
820100611
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):定期的な服薬ができていなかったことが2か月以上あった。
820100612
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):外来受診をしないことが2か月以上あった。
820100613
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):自分の病気についての知識や理解に乏しい、治療の必要性を理解していない。
820100614
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):直近の入院は措置入院である。
820100615
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):日常必需品の購入、光熱費/医療費等の支払いに関して、経済的な問題がある。
820100616
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):家賃の支払いに経済的な問題を抱えている。
820100617
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):支援をする家族がいない。
820100618
対象患者の状態(精神科退院時共同指導料2):同居家族が支援を要する困難な問題を抱えている。
160
C
在宅患者診療・指導料
(在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により往診又は訪問看護を行った場合)
「支援」と記載し、当該指示のあった在宅療養支援診療所の名称を記載すること。
830100085
指示のあった在宅療養支援診療所名;******
161
C
乳幼児呼吸管理材料加算
(1月に3回分又は2回分の算定を行う場合)
当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。
820100619
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):当月分
820100620
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):翌月分
820100621
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):翌々月分
820100622
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):前月分
820100623
当月以外の算定月(乳幼児呼吸管理材料加算):前々月分
162
C000
往診料等
(往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去60 日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者に往診料を算定した場合)
当該他の保険医療機関の名称を記載すること。
830100814
訪問診療を行っている保険医療機関名;******
162
C000
往診料等
(往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームに入所する患者に往診料を算定した場合)
当該介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームの名称を記載すること。
830100815
入所する介護保険施設等の名称;******
162
C000
往診料等
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した日と同一日に往診料を算定した場合)
患者の病状の急変等往診が必要となった理由を記載すること。
830100086
患者の病状の急変等往診が必要となった理由;******
162
C000
往診料等
(在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院であって、当該保険医療機関において普段から訪問診療を実施する患者に対し、患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合)
往診日及び当該往診を実施した医師の氏名について記載すること。
850100499
患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診日:(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100932
患家に事前に氏名を提供していない往診医名;******
163
C000
往診料
特別往診料
往診地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別、滞在時間を記載すること。
830100087
往診地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別及び滞在時間(特別往診料);******
164
C000
往診料の患家診療時間加算
診療時間を記載すること。
114000970
患家診療時間加算(往診料)
○
114002470
患者診療時間加算(特別往診)
○
165
C000
往診料
在宅ターミナルケア加算
死亡年月日を記載すること。
850100098
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
166
C000
往診料
往診時医療情報連携加算
当該患者に定期的に訪問診療を行っている保険医療機関の名称を記載すること。
830100990
訪問診療を行っている保険医療機関の名称(往診時医療情報連携加算);******
167
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
(「1」の在宅患者訪問診療料1を算定する場合で、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合)
その必要性、必要を認めた診療年月日及び当該訪問診療を行った年月日を記載すること。
830100088
頻回な在宅患者訪問診療を行った必要性(在宅患者訪問診療料(1));******
850100094
必要性を認めた診療年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100095
訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
167
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
(「2」の在宅患者訪問診療料2を算定する場合)
他の保険医療機関からの求めがあった年月を記載すること。
850100096
他医療機関から依頼があった年月(在宅患者訪問診療料(1));(元号)yy""年""mm""月""
167
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
(「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(7)のただし書きに該当する場合)
他の保険医療機関から求めがあった診療内容について、(7)のア又はイのうち、該当するものを記載すること。また、6月を超えて訪問診療を行った場合は、継続的な訪問診療の必要性を記載すること。
820100072
ア その診療科の医師でなければ困難な診療
820100073
イ 既に診療した傷病等とは明らかに異なる傷病に対する診療
830100089
継続的な訪問診療の必要性(在宅患者訪問診療料2);******
167
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
(「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(8)の規定により、他の保険医療機関からの求めがあった月から6月を超えて算定する場合)
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を使用している状態の患者の中から、該当するものを選択して記載すること。
820100074
末期の悪性腫瘍
820100075
多発性硬化症
820100076
重症筋無力症
820100077
スモン
820100078
筋萎縮性側索硬化症
820100079
脊髄小脳変性症
820100080
ハンチントン病
820100081
進行性筋ジストロフィー症
820100082
パーキンソン病関連疾患(留意事項通知に規定するもの)
820100083
多系統萎縮症(留意事項通知に規定するもの)
820100084
プリオン病
820100085
亜急性硬化性全脳炎
820100086
ライソゾーム病
820100087
副腎白質ジストロフィー
820100088
脊髄性筋萎縮症
820100089
球脊髄性筋萎縮症
820100090
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
820100091
後天性免疫不全症候群
820100092
頸髄損傷の患者
820100093
人工呼吸器を使用している状態の患者
168
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の患家診療時間加算
診療時間を記載すること。
114001470
患家診療時間加算(在宅患者訪問診療料(1)・(2))
○
169
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の在宅ターミナルケア加算
死亡年月日を記載すること。
850100098
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
169
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の在宅ターミナルケア加算
(当該患者が在宅以外で死亡した場合)
死亡前24時間以内に行った訪問診療の年月日及び時刻を記載すること。
850100100
死亡前24時間以内に行った訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100038
死亡前24時間以内に行った訪問診療時刻(在宅ターミナルケア加算)
170
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(「1」に限る。)の死亡診断加算
(「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算のみを算定する場合)
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。
820100624
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断
171
C001
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
注9の規定により算定する場合(患家との距離が16kmを超えた場合等)
訪問地域(距離)、海路距離、往、復、往復の波浪の別、滞在時間を記載すること。
830100090
訪問地域、海路距離、往、復、往復の波浪の別及び滞在時間(在宅患者訪問診療料(1));******
172
C001-2
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
(注1のイの場合で、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な在宅患者訪問診療を行った場合)
その必要性、必要を認めた診療年月日及び当該訪問診療を行った年月日を記載すること。
830100091
頻回な在宅患者訪問診療を行った必要性(在宅患者訪問診療料(2));******
850100102
必要を認めた診療年月日(在宅患者訪問診療料(2));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100103
訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(2));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
173
C001-2
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の患家診療時間加算
診療時間を記載すること。
114001470
患家診療時間加算(在宅患者訪問診療料(1)・(2))
○
174
C001-2
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の在宅ターミナルケア加算
死亡年月日を記載すること。
850100098
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
174
C001-2
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の在宅ターミナルケア加算
(当該患者が有料老人ホーム等以外で死亡した場合)
死亡前24時間以内に行った訪問診療の年月日及び時刻を記載すること。
850100100
死亡前24時間以内に行った訪問診療年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100038
死亡前24時間以内に行った訪問診療時刻(在宅ターミナルケア加算)
175
C001-2
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)の死亡診断加算
(「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン(平成29年9月厚生労働省)」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行い、死亡診断加算のみを算定する場合)
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を行った旨を記載すること。
820100624
ICTを利用した看護師との連携による死亡診断
176
C002
C002-2
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
当該月において往診又は訪問診療を行った年月日を記載すること。
850100106
往診又は訪問診療年月日(在医総管);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100107
往診又は訪問診療年月日(施医総管);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
176
C002
C002-2
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
当該月において情報通信機器を用いた診療を行った年月日を記載すること。
850100492
情報通信機器を用いた診療年月日(在医総管);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100493
情報通信機器を用いた診療年月日(施医総管);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
176
C002
C002-2
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
(単一建物診療患者が2人以上の場合)
その人数を記載すること。
842100035
単一建物診療患者数(在医総管);******
842100036
単一建物診療患者数(施医総管);******
176
C002
C002-2
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
(在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「同一建物居住者以外の場合」を算定する場合であって、同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人以上の患者を診療した場合に、2人目以降の患者について、A000初診料又はA001再診料又はA002外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定した場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合)
その旨を記載すること。
820100847
2人目患者診療時間が1時間超
176
C002
C002-2
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料
(在宅時医学総合管理料について、当該建築物において当該保険医療機関が在宅医学管理を行う患者数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下の場合、また、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて施設入居時等医学総合管理料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合)
「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」、「在宅医学管理を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下」の中から、該当するものを選択して記載すること。
820100094
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所
820100095
在宅医学管理を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下
820100096
当該建築物の戸数が20戸未満で在宅医学管理を行う患者が2人以下
177
C002
C002-2
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料の在宅移行早期加算
初回の当該管理料を算定した年月日を記載すること。
850100108
初回算定年月日(在宅移行早期加算(在医総管));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100109
初回算定年月日(在宅移行早期加算(施医総管));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
178
C002
C002-2
在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料の包括的支援加算
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C002在宅時医学総合管理料及びC002-2施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。なお、(23)に規定するものについては、以下のとおりであること。
〔1 要介護3以上の状態又はこれに準ずる状態〕
1-1 要介護3
1-2 要介護4
1-3 要介護5
1-4 障害支援区分2以上
〔2 認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上〕
2-1 ランクⅢa
2-2 ランクⅢb
2-3 ランクⅣ
2-4 ランクM
3 頻回の訪問看護を受けている状態
4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
5 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
6 麻薬投薬を受けている状態
〔7 その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態〕
7-1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者
7-2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者
7-3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者
7-4 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者
820100626
該当する状態(包括的支援加算):1-1 要介護3
820100627
該当する状態(包括的支援加算):1-2 要介護4
820100628
該当する状態(包括的支援加算):1-3 要介護5
820100629
該当する状態(包括的支援加算):1-4 障害支援区分2以上
820100631
該当する状態(包括的支援加算):2-1 ランク3a
820100632
該当する状態(包括的支援加算):2-2 ランク3b
820100633
該当する状態(包括的支援加算):2-3 ランク4
820100634
該当する状態(包括的支援加算):2-4 ランクM
820100635
該当する状態(包括的支援加算):3 頻回の訪問看護を受けている状態
820100636
該当する状態(包括的支援加算):4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
820100637
該当する状態(包括的支援加算):5 施設に入居し、看護職員による処置を受けている状態
820101318
該当する状態(包括的支援加算):6 麻薬投薬を受けている状態
820100638
該当する状態(包括的支援加算):7-1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者
820100639
該当する状態(包括的支援加算):7-2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者
820100640
該当する状態(包括的支援加算):7-3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者
820100641
該当する状態(包括的支援加算):7-4 家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者
179
C003
在宅がん医療総合診療料
在宅がん医療総合診療料を算定した週において、訪問診療、訪問看護を行った年月日を記載すること。
連携保険医療機関又は訪問看護ステーションが行った訪問看護についても同様であること。
850100111
訪問診療年月日(在宅がん医療総合診療料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100112
訪問看護年月日(在宅がん医療総合診療料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
180
C004
救急搬送診療料の長時間加算
診療に要した時間を記載すること。
852100004
診療に要した時間(長時間加算(救急搬送診療料))
181
C004-2
救急患者連携搬送料
搬送先の保険医療機関名について記載すること。
830100816
搬送先の保険医療機関名(救急患者連携搬送料);******
182
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
(在宅療養支援診療所と連携する保険医療機関等が、在宅療養支援診療所の保険医の指示により訪問看護を行った場合)
支援と記載し、当該指示のあった在宅療養支援診療所の名称を記載すること。
830100092
支援 訪問看護の指示を行った在宅療養支援診療所名(在宅患者訪問看護・指導料);******
830100093
訪問看護の指示を行った在宅療養支援診療所名(同一建物居住者訪問看護・指導料);******
182
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
(月の初日が週の途中にある場合)
前月の最終の週における訪問回数を記載すること。
842100037
前月最終週の訪問回数(在宅患者訪問看護・指導料);******
842100038
前月最終週の訪問回数(同一建物居住者訪問看護・指導料);******
182
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
(保健師、助産師、看護師又は准看護師のそれぞれが別に当該月に在宅患者訪問看護・指導を行った場合)
それぞれの回数を記載すること。
842100039
指導回数(在宅患者訪問看護・指導料);******
842100040
指導回数(同一建物居住者訪問看護・指導料);******
183
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算
頻回な在宅患者訪問看護・指導を行う必要を認めた診療年月日、訪問看護・指導を行った年月日及びその必要を認めた理由を記載すること。
850100113
頻回な在宅患者訪問看護・指導を行う必要を認めた診療年月日(難病等複数回訪問加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100114
訪問看護・指導を行った年月日(難病等複数回訪問加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100094
頻回な訪問看護・指導の必要を認めた理由(難病等複数回訪問加算);******
184
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅患者連携指導加算・同一建物居住者連携指導加算
情報共有を行った年月日及び共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った年月日を記載すること。
850100117
情報共有年月日(在宅患者連携指導加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100118
指導年月日(在宅患者連携指導加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
185
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅患者緊急時等カンファレンス加算・同一建物居住者緊急時等カンファレンス加算
カンファレンスを実施した年月日及びカンファレンスの参加者と共同で療養上必要な指導を行った年月日を記載すること。
850100119
カンファレンス実施年月日(緊急時等カンファレンス加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100120
共同指導年月日(緊急時等カンファレンス加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
186
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算・同一建物居住者ターミナルケア加算
訪問看護を実施した年月日及び時刻、患者が死亡した場所として在宅又は在宅以外のうち該当するもの及び日時(年月日及び時刻)を記載すること。
820100097
在宅で死亡
820100098
在宅以外で死亡
850100098
死亡年月日(在宅ターミナルケア加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100001
患者死亡時刻(在宅ターミナルケア加算)
187
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算又は在宅移行管理重症者加算
使用している医療機器等の名称(当該診療報酬明細書において医療機器の使用等が明らかである場合を除く。)を記載すること。
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
188
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算
訪問看護を実施した日時(年月日及び時刻)を記載すること。
850100121
訪問看護年月日(夜間・早朝訪問看護加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100122
訪問看護年月日(深夜訪問看護加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100002
訪問看護実施時刻(夜間・早朝訪問看護加算)
851100003
訪問看護実施時刻(深夜訪問看護加算)
189
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の看護・介護職員連携強化加算
介護職員等と同行訪問した年月日を記載すること。
850100123
同行訪問年月日(看護・介護職員連携強化加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
190
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の特別地域訪問看護加算
患者の住所並びに通常の経路及び方法で訪問に要する時間(片道)を記載すること。
830100095
患者住所(特別地域訪問看護加算);******
852100005
訪問に要する時間(片道)(特別地域訪問看護加算)
190
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の特別地域訪問看護加算
(特別地域訪問看護加算ロの場合)
訪問看護・指導を行った年月日を記載すること。
850100500
訪問年月日(特別地域訪問看護加算ロの場合);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
190
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の特別地域訪問看護加算
(特別地域訪問看護加算ロの場合)
訪問看護・指導に要した時間を記載すること。
852100016
訪問看護時間(特別地域訪問看護加算ロの場合)
191
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の緊急訪問看護加算
加算を算定する理由を詳細に記載すること。
830100817
緊急訪問看護の理由(緊急訪問看護加算);******
191
C005
C005-1-2
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料の緊急訪問看護加算
緊急の訪問看護を行った年月日を記載すること。
850190211
緊急訪問年月日(緊急訪問看護加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
192
C005-1-3
訪問看護遠隔診療補助料
情報通信機器を用いた診療を行う医師が実施した診療前相談により判断された看護師等による患家への訪問の必要性について記載すること。
830100933
看護師等による患家への訪問の必要性(訪問看護遠隔診療補助料);******
193
C005-1-3
訪問看護遠隔診療補助料
(訪問看護遠隔診療補助料を算定する場合であって、同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人以上の患者を診療した場合に、2人目以降の患者について、A000初診料又はA001再診料又はA002外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定した場合において、2人目の患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合)
その旨を記載すること。
820100847
2人目患者診療時間が1時間超
194
C005-2
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
点滴注射を行った年月日を記載すること。
850100124
点滴注射年月日(在宅患者訪問点滴注射管理指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
194
C005-2
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
(在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合)
「注射」欄の例により記載し、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る注射薬である旨の「訪点」を表示すること。
なお、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る指示を行った後に算定要件を満たさず薬剤料のみを算定する場合についても同様に記載すること。
820100642
訪点
195
C006
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
訪問指導を行った日及び単位数を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
114006410
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(同一建物居住者以外)
○
114015010
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(同一建物居住者)
○
195
C006
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
(急性増悪等により、一時的に頻回の訪問リハビリテーション指導管理を必要とする患者に対して行った場合)
「急性」と表示すること。
820100643
急性
196
C007
訪問看護指示料
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
197
C007
訪問看護指示料の特別訪問看護指示加算
算定日を記載すること。また、頻回の指定訪問看護を行う必要性を認めた理由として、「急性増悪」、「終末期」、「退院直後」、「その他」の中から該当するものを選択して記載すること。なお、「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。
820100099
急性増悪
820100100
終末期
820100101
退院直後
830100469
その他具体的理由(特別訪問看護指示加算);******
198
C007
注3
訪問看護指示料の手順書加算
前回の算定日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850100418
前回算定年月日(手順書加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190052
初回(手順書加算)
199
C007-2
介護職員等喀痰吸引等指示料
前回の指示書を交付した年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190006
指示書の前回交付年月日(介護職員等喀痰吸引等指示料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190006
初回(介護職員等喀痰吸引等指示料)
200
C008
在宅患者訪問薬剤管理指導料
(月2回以上算定した場合)
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
200
C008
在宅患者訪問薬剤管理指導料
(単一建物診療患者が2人以上の場合)
その人数を記載すること。
842100041
単一建物患者数(在宅患者訪問薬剤管理指導料);******
200
C008
在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合)
「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。
820100103
同居する同一世帯の患者が2人以上
820100104
管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下
820100105
当該建築物の戸数が20戸未満で管理指導を行う患者が2人以下
820100094
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所
201
C009
在宅患者訪問栄養食事指導料
(単一建物診療患者が2人以上の場合)
その人数を記載すること。
842100042
単一建物患者数(在宅患者訪問栄養食事指導料);******
201
C009
在宅患者訪問栄養食事指導料
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の 10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で当該保険医療機関が在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問栄養食事指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合)
「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で指導料を算定する者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。
820100103
同居する同一世帯の患者が2人以上
820100106
指導料を算定する者の数が当該建築物の戸数の10%以下
820100107
当該建築物の戸数が20戸未満で指導料を算定する者が2人以下
820100094
ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所
202
C010
在宅患者連携指導料
情報共有を行った年月日及び共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った年月日を記載すること。
850100125
情報共有年月日(在宅患者連携指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100126
指導年月日(在宅患者連携指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
203
C011
在宅患者緊急時等カンファレンス料
カンファレンスを実施した年月日及びカンファレンスの参加者と共同で療養上必要な指導を行った年月日を記載すること。
850100127
カンファレンス実施年月日(在宅患者緊急時等カンファレンス料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100128
指導年月日(在宅患者緊急時等カンファレンス料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
204
C012
在宅患者共同診療料
初回算定年月日を記載すること。
850100129
初回算定年月日(在宅患者共同診療料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
204
C012
在宅患者共同診療料
(15歳未満の人工呼吸器装着患者、15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重が20キログラム未満の患者又は神経難病等の患者を対象とした場合)
当該診療の初回算定年月日及び初回からの通算算定回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。
842100043
通算算定回数(在宅患者共同診療料);******
205
C012-2
訪問診療薬剤師同時指導料
同時に訪問した在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する別の保険医療機関又は保険薬局の名称を記載すること。
830100934
同時訪問施設名(訪問診療薬剤師同時指導料);******
206
C013
在宅患者訪問褥瘡管理指導料
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C013在宅患者訪問褥瘡管理指導料の(8)又は(9)により当該指導管理料算定する場合)
カンファレンスの実施年月日、DESIGN-R?2020による深さの評価及び本通知C013(2)のいずれに該当するのかを記載すること。
850100130
初回カンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100131
2回目のカンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100132
3回目のカンファレンスの実施年月日(在宅患者訪問褥瘡管理指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100644
DESIGN-R2020による深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d0(皮膚損傷・発赤なし)
820100645
DESIGN-R2020による深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d1(持続する発赤)
820100646
DESIGN-R2020による深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):d2(真皮までの損傷)
820100647
DESIGN-R2020による深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D3(皮下組織までの損傷)
820100648
DESIGN-R2020による深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D4(皮下組織を越える損傷)
820100649
DESIGN-R2020による深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):D5(関節腔、体腔に至る損傷)
820100650
DESIGN-R2020による深さの評価(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):DU(深さ判定が不能の場合)
820100651
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):ア 重度の末梢循環不全のもの
820100652
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):イ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要であるもの
820100653
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):ウ 強度の下痢が続く状態であるもの
820100654
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):エ 極度の皮膚脆弱であるもの
820100655
該当項目(在宅患者訪問褥瘡管理指導料):オ 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用が必要であるもの
207
C014
外来在宅共同指導料
共同指導を行った者の属する保険医療機関の名称及び年月日を記載すること。
830100643
共同指導を行った者の属する保険医療機関の名称(外来在宅共同指導料);******
850100490
共同指導を行った年月日(外来在宅共同指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
208
C015
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
ICTを用いて活用された当該患者の情報の記録された年月日を記載すること。
850190212
ICTを用いて活用された当該患者の情報の記録された年月日(在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
209
C100
退院前在宅療養指導管理料
(退院前在宅療養指導管理に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
210
C101
在宅自己注射指導管理料
(在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給日数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
830100480
薬剤支給日数(在宅自己注射指導管理料);******
210
C101
在宅自己注射指導管理料
(緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合)
緊急時の受診である旨及びその年月日を記載すること。
820100656
算定理由(在宅自己注射指導管理料):緊急時
850100133
緊急受診した年月日(在宅自己注射指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
211
C101
注4
在宅自己注射指導管理料
バイオ後続品導入初期加算
初回処方年月日を記載すること。
850100408
初回使用年月日(バイオ後続品導入初期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
212
C101-3
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2
分娩日(年月日)を記載すること。
850100134
分娩日(在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
213
C102の1
在宅自己腹膜灌流指導管理料1
(1月に2回以上在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C102在宅自己腹膜灌流指導管理料の(1)のアからオまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820100110
ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料1)
820100111
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料1)
820100112
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料1)
820100113
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料1)
820100114
オ その他医師が特に必要と認めるもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料1)
213
C102の1
在宅自己腹膜灌流指導管理料1
(人工腎臓又は腹膜灌流(連続携行式腹膜灌流に限る。)を算定した場合(院外処方の場合を除く。))
算定した日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
算定日情報
(算定日)
○
213
C102の1
在宅自己腹膜灌流指導管理料1
(在宅自己連続携行式腹膜灌流に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合)
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
213
C102の1
在宅自己腹膜灌流指導管理料1
(他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合)
J038人工腎臓を算定している他の保険医療機関名
830100096
人工腎臓を算定している他の保険医療機関名(在宅自己腹膜灌流指導管理料1);******
213
C102の1
在宅自己腹膜灌流指導管理料1
(他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合)
他の保険医療機関での実施の必要性
830100097
他の保険医療機関で人工腎臓を実施する必要性(在宅自己腹膜灌流指導管理料1);******
214
C102の2
在宅自己腹膜灌流指導管理料2
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C102在宅自己腹膜灌流指導管理料の(1)のアからオまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
820101354
ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料2)
820101355
イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料2)
820101356
ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料2)
820101357
エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料2)
820101358
オ その他医師が特に必要と認めるもの(在宅自己腹膜灌流指導管理料2)
215
C102-2
在宅血液透析指導管理料
(1月に2回以上在宅血液透析指導管理料を算定した場合)
初回の指導管理を行った年月日を記載するとともに、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C102-2在宅血液透析指導管理料の(3)のアからウまでに規定するものの中から、該当するものを選択して記載すること。
850100137
初回算定年月日(在宅血液透析指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100115
ア 在宅血液透析の導入期にあるもの
820100116
イ 合併症の管理が必要なもの
820100117
ウ その他医師が特に必要と認めるもの
215
C102-2
在宅血液透析指導管理料
(人工腎臓を算定した場合)
算定した日を記載すること。
算定日情報
(算定日情報)
○
215
C102-2
在宅血液透析指導管理料
(在宅血液透析指導管理料に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
216
C103
在宅酸素療法指導管理料
当該月の動脈血酸素分圧又は動脈血酸素飽和度を記載すること。
842100072
動脈血酸素分圧(在宅酸素療法指導管理料);******
842100044
動脈血酸素飽和度(%)(在宅酸素療法指導管理料);******
216
C103
在宅酸素療法指導管理料
(慢性心不全で適用になった患者の場合)
初回の指導管理を行った月において、終夜睡眠ポリグラフィーの実施日及び無呼吸低呼吸指数を記載すること。
850100139
終夜睡眠ポリグラフィーの実施年月日(在宅酸素療法指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100045
無呼吸低呼吸指数(在宅酸素療法指導管理料);******
217
C103
在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。
850100140
在宅酸素療法指導管理料の前回算定年月(遠隔モニタリング加算);(元号)yy""年""mm""月""
218
C103
C107
C107-2
在宅療養指導管理材料加算の乳幼児呼吸管理材料加算
(6歳未満の乳幼児に対する在宅呼吸管理を行い、専用の経皮的動脈血酸素飽和度測定器その他附属品を貸与又は支給した場合)
貸与又は支給した機器等の名称及びその数量を記載すること。
830100819
貸与又は支給した機器等の名称及びその数量(在宅療養指導管理材料加算(乳幼児呼吸管理材料加算));******
219
C104
在宅中心静脈栄養法指導管理料
(在宅中心静脈栄養法に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
220
C105
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
(在宅経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
221
C105-2
在宅小児経管栄養法指導管理料
(15歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が15歳未満から継続しているもの(体重が20キログラム未満である場合に限る。)に算定した場合)
体重を記載すること。
842100046
患者体重(kg)(在宅小児経管栄養法指導管理料);******
221
C105-2
在宅小児経管栄養法指導管理料
(在宅小児経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
222
C105-3
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
胃瘻造設年月日及び初回算定年月日を記載すること。
850100141
胃瘻造設年月日(在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100142
初回算定年月日(在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
222
C105-3
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
(在宅半固形栄養経管栄養法に用いる薬剤を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
222
C105-3
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料
(半固形状の流動食(市販されているものに限る。)に係る指導管理を行った場合)
当該流動食の製品名を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
223
C106
在宅自己導尿指導管理料
(在宅自己導尿に用いる薬剤を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
224
C107-2
C107-2
注3
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
情報通信機器を用いた在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日、直近の無呼吸低呼吸指数、直近3月のCPAP1日平均使用時間及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日及び当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見を記載すること。ただし、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のイに該当する場合は、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日の記載は不要であること。
※注3における「初診日」は一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日を指す。
850100143
一連の治療期間における初回の指導管理年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100047
直近の無呼吸低呼吸指数(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);******
852100017
前月のCPAP1日平均使用時間
852100018
2月前のCPAP1日平均使用時間
852100019
3月前のCPAP1日平均使用時間
830100099
睡眠ポリグラフィー上の所見(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);******
850100144
睡眠ポリグラフィー実施年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100100
算定日の自覚症状(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);******
224
C107-2
C107-2
注3
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
情報通信機器を用いた在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
(注3を算定する場合)
CPAP 療法を開始したことにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを対面診療で確認した日を記載すること。
850190214
症状が改善していることを対面診療で確認した年月日(情報通信機器を用いた在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
224
C107-2
C107-2
注3
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
情報通信機器を用いた在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
(2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める場合)
その理由を記載すること。
830100101
療法の継続が可能であると認める理由(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);******
225
C107-2
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算
当該指導管理料の直近の算定年月を記載すること。
850100145
遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)前回算定年月;(元号)yy""年""mm""月""
226
C108
在宅麻薬等注射指導管理料
(在宅麻薬等注射に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
227
C108-2
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
(在宅腫瘍化学療法注射に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
228
C108-3
在宅強心剤持続投与指導管理料
(在宅強心剤持続投与に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
229
C108-4
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
在宅麻薬等注射指導管理料(悪性腫瘍の場合)又は在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する保険医療機関と連携して指導管理を行った年月日及び連携して指導管理を行った保険医療機関名を記載すること。
850100146
連携指導管理年月日(在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100102
連携指導保険医療機関名(在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料);******
229
C108-4
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
(在宅麻薬注射又は在宅腫瘍化学療法注射に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
230
C109
在宅寝たきり患者処置指導管理料
(在宅寝たきり患者処置に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
231
C110-2
注3
情報通信機器を用いた在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
(情報通信機器を用いた指導管理を実施する場合)
一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日及び植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込手術後の初回の指導日を記載すること。
850100501
一連の治療期間における初回の指導管理年月日(情報通信機器を用いた在宅振戦等刺激装置治療指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100147
植込術実施年月日(導入期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
231
C110-2
注3
情報通信機器を用いた在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
(情報通信機器を用いた指導管理を実施する場合)
一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日及び植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込手術後の初回の指導日を記載すること。
850100502
植込型脳・脊髄電気刺激装置の植込手術後の初回の指導管理年月日(情報通信機器を用いた在宅振戦等刺激装置治療指導管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100147
植込術実施年月日(導入期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
233
C114
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料
(在宅難治性皮膚疾患処置に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
234
C116
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
(在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料に用いる特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
235
C118
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
(在宅腫瘍治療電場療法に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。))
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、支給量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
236
C150
血糖自己測定器加算
(「7間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」以外を算定する場合)
1月の血糖自己測定の回数を記載すること。
842100048
1月の血糖自己測定回数(血糖自己測定器加算);******
236
C150
血糖自己測定器加算
(1型糖尿病の患者等に対し算定する場合)
1型糖尿病の患者等である旨を記載すること。
114009910
血糖自己測定器加算(20回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等)
○
114046110
血糖自己測定器加算(30回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等)
○
114010010
血糖自己測定器加算(40回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等)
○
114010110
血糖自己測定器加算(60回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等)
○
114010210
血糖自己測定器加算(90回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等)
○
114015610
血糖自己測定器加算(120回以上)(1型糖尿病・小児低血糖症等)
○
237
第2款 在宅療養指導管理材料加算
通則
在宅療養指導管理材料加算
(1月に2回分又は3回分の算定を行う場合)
当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれかを算定したのかを選択して記載すること。
820100122
当月分
820100123
翌々月分
820100124
翌月分
820100125
前月分
820100126
前々月分
238
C152-2
持続血糖測定器加算
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C152-2持続血糖測定器の(1)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。
820100657
該当する患者(持続血糖測定器):1型糖尿病患者の患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)
820100658
該当する患者(持続血糖測定器):膵全摘後の患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)
820100659
該当する患者(持続血糖測定器):2型糖尿病患者(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)
820100660
該当する患者(持続血糖測定器):1型糖尿病患者の患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
820100661
該当する患者(持続血糖測定器):膵全摘後の患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
820100662
該当する患者(持続血糖測定器):2型糖尿病患者(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
238
C152-2
持続血糖測定器加算
(2型糖尿病患者に対して、間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
直近の空腹時血清Cペプチドの測定結果を記載すること。
830100103
直近の空腹時血清Cペプチドの測定結果(持続血糖測定器);******
238
C152-2
持続血糖測定器加算
(1月に2回分の算定を行う場合)
当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかを選択して記載すること。
820100122
当月分
820100124
翌月分
820100125
前月分
239
C153の1
注入器用注射針加算の1
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C153注入器用注射針加算の(2)のア又はイに規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。
820100120
ア 糖尿病等で1日概ね4回以上自己注射が必要
820100121
イ 血友病で自己注射が必要
240
C163
特殊カテーテル加算
「2」の「イ」親水性コーティング
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C163の「特殊カテーテル加算」の(3)のアからエまでの中から該当するものを選択して記載するとともに、要件を満たす医学的根拠を記載すること。
830100104
ア 脊髄障害の要件を満たす医学的根拠;********
830100105
イ 二分脊椎の要件を満たす医学的根拠;********
830100106
ウ 他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱の要件を満たす医学的根拠;********
830100107
エ その他の要件を満たす医学的根拠;********
241
C165の1
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第2部第2節C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のア又はイの要件に該当する患者に対し算定する場合)
(3)のア又はイのうち該当するものを選択して記載すること。
また、イの要件を根拠に算定する場合は、当該患者に対するASV療法の実施開始日も併せて記載すること。
820100127
ア 留意事項通知アの慢性心不全患者にASV療法を実施した場合
820100128
イ 留意事項通知イの心不全患者にASV療法を実施した場合
850100148
留意事項通知イの心不全患者 ASV療法開始年月日(在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
242
C175
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算
初回算定日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850100419
初回算定年月日(在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190053
初回(在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算)
243
C200
C300
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合
(初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合)
これに用いた薬剤又は特定保険医療材料が使用された日を記載すること。
850190200
訪問看護ステーション等の看護師等が薬剤を使用した年月日(C200);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190201
訪問看護ステーション等の看護師等が特定保険医療材料を使用した年月日(C300);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
244
C
在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院から患者の紹介を受けて在宅療養指導管理を行う場合
(「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)第2章第2部第2節第1款の通則3の規定に基づき、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院から患者の紹介を受けて在宅療養指導管理を行う場合)
紹介元医療機関名及び当該在宅療養指導管理料を算定した理由を記載すること。
830100108
紹介元医療機関名;******
830100109
在宅療養指導管理料の算定理由;******
245
C
退院した患者に対して、当該退院月に、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合
(退院した患者に対して、当該退院月に、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定した場合)
当該在宅療養指導管理料を算定した理由を記載すること。
830100109
在宅療養指導管理料の算定理由;******
246
C
在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数に併せて特定保険医療材料のうち「皮膚欠損用創傷被覆材」又は「非固着性シリコンガーゼ」を支給した場合
(在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数に併せて特定保険医療材料のうち「皮膚欠損用創傷被覆材」又は「非固着性シリコンガーゼ」を支給した場合(在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を除く。))
特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数を記載すること。
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
247
D
時間外緊急院内検査加算
検査開始日時を記載すること。
853100001
検査開始日時(時間外緊急院内検査加算);dd""日""hh""時""mm""分""
247
D
時間外緊急院内検査加算
(引き続き入院した場合)
引き続き入院した場合である旨を記載すること。
820100129
引き続き入院
248
D
外来迅速検体検査加算
(外来診療料を算定した場合であって、当該診療料に包括される検査のみに対して当該加算を算定した場合)
当該加算を算定した日に行った検体検査の項目名を記載すること。
830100111
検体検査名(外来迅速検体検査加算);******
248
D
外来迅速検体検査加算
(引き続き入院した場合)
引き続き入院した場合である旨を記載すること。
820100129
引き続き入院
249
D001の11
トリプシノーゲン2(尿)
急性膵炎を疑う医学的根拠について記載すること。
830100481
急性膵炎を疑う医学的根拠(トリプシノーゲン2(尿));******
250
D001の18
プロスタグランジンE主要代謝物(尿)
(医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合)
その詳細な理由及び検査結果を記載すること。
830100820
1月に1回行う詳細な理由(プロスタグランジンE主要代謝物(尿));******
830100821
検査結果(プロスタグランジンE主要代謝物(尿));******
251
D001の20
L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)
(3月に2回以上算定する場合)
その詳細な理由を記載すること。
830100112
3月に2回以上算定した詳細な理由(L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿));******
252
D001の20
好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)
(医学的必要性から4回以上算定する場合)
その詳細な理由を記載すること。
830100113
医学的必要性から4回以上算定した詳細な理由(好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿));******
253
D003の9
カルプロテクチン(糞便)
(慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合)
要旨を記載すること。
830100116
慢性的な炎症性腸疾患の診断補助を目的として測定した要旨(カルプロテクチン(糞便)要旨);******
253
D003の9
カルプロテクチン(糞便)
(潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合で医学的な必要性から1月に1回行う場合)
詳細な理由及び検査結果を記載すること。
830100117
詳細理由(カルプロテクチン(糞便));******
830100118
検査結果(カルプロテクチン(糞便));******
254
D004の15
アミロイドβ42/40比(髄液)
(効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に初回投与から18か月を超えて再開する場合)
必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100822
必要と判断した医学的根拠(アミロイドβ42/40比(髄液);******
254
D004の15
アミロイドβ42/40比(髄液)
認知機能スコア MMSEスコアを記載すること。(他の保険医療機関からの紹介により検査を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101166
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:22点以上
820101167
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:21点以下
254
D004の15
アミロイドβ42/40比(髄液)
臨床認知症尺度 CDR全般尺度の評価を記載すること(他の保険医療機関からの紹介により検査を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101168
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0
820101169
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0.5又は1
820101170
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:2又は3
820101171
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:評価困難
254
D004の15
アミロイドβ42/40比(髄液)
検査の結果におけるAβ 病理を示唆する所見の有無について記載すること。
820101172
検査の結果、Aβ 病理を示唆する所見あり(アミロイドβ42/40比(髄液))
820101173
検査の結果、Aβ 病理を示唆する所見なし(アミロイドβ42/40比(髄液))
255
D004の15
リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液)
(効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に初回投与から18か月を超えて再開する場合)
必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100935
必要と判断した医学的根拠(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液));******
255
D004の15
リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液)
認知機能スコア MMSEスコアを記載すること。(他の保険医療機関からの紹介により検査を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101359
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:22点以上(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液))
820101360
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:21点以下(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液))
255
D004の15
リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液)
臨床認知症尺度 CDR全般尺度の評価を記載すること(他の保険医療機関からの紹介により検査を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101361
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液))
820101362
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0.5又は1(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液))
820101863
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:2又は3(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液))
820101864
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:評価困難(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液))
255
D004の15
リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液)
検査の結果におけるAβ 病理を示唆する所見の有無について記載すること。
820101865
検査の結果、Aβ 病理を示唆する所見あり(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液))
820101866
検査の結果、Aβ 病理を示唆する所見なし(リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液))
256
D004-2の1
悪性腫瘍組織検査
1 悪性腫瘍遺伝子検査
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D004-2悪性腫瘍組織検査の(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査の中から該当するものを選択して記載すること。
820100663
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるALK融合遺伝子検査
820100664
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるKRAS遺伝子検査
820100665
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代シーケンシング)
820100666
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):膵癌におけるKRAS遺伝子検査
820100667
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるRAS遺伝子検査
820100668
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるBRAF遺伝子検査
820100669
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるEGFR遺伝子検査
820100670
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):大腸癌におけるKRAS遺伝子検査
820100671
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):リンチ症候群におけるマイクロサテライト不安定性検査
820100672
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):乳癌におけるHER2遺伝子検査
820100673
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
820100674
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査
820100675
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるTLS-CHOP遺伝子検査
820100676
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性骨軟部組織腫瘍におけるSYT-SSX遺伝子検査
820100677
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査
820100678
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査
820100680
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査
820100803
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるEGFR遺伝子検査
820100804
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるROS1融合遺伝子検査
820100848
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)
820100849
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるMETex14遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)
820100850
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):濾胞性リンパ腫におけるEZH2遺伝子検査
820100853
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるMETEX14遺伝子検査(次世代シーケンシング)
820100854
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるRET融合遺伝子検査
820100855
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性黒色腫におけるBRAF遺伝子検査(リアルタイムPCR法)
820100856
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形癌における腫瘍遺伝子変異量検査
820100857
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):胆道癌におけるFGFR2融合遺伝子検査
820101174
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるKRAS遺伝子変異(G12C)検査
820101175
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):肺癌におけるHER2遺伝子検査(次世代シーケンシング)
820101176
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性黒色腫におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSSO法)
820101177
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):甲状腺癌におけるRET融合遺伝子検査
820101178
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):甲状腺髄様癌におけるRET遺伝子変異検査
820101179
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形腫瘍(肺癌及び大腸癌を除く。)におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSSO法)
820101180
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):悪性リンパ腫におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSSO法)
820101931
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):尿路上皮癌におけるFGFR3遺伝子検査
820101932
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):固形癌におけるRET融合遺伝子検査
820101933
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):甲状腺癌におけるBRAF遺伝子検査
820101934
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):乳癌におけるAKT1遺伝子変異検査
820101935
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):乳癌におけるPIK3CA遺伝子変異検査
820101936
該当する遺伝子検査(悪性腫瘍遺伝子検査):乳癌におけるPTEN遺伝子変異検査
256
D004-2の1
悪性腫瘍組織検査
1 悪性腫瘍遺伝子検査
(早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺伝子検査を実施した場合)
マイクロサテライト不安定性検査又は「N005-4」ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した年月日を記載すること。
850100150
マイクロサテライト不安定性検査の実施年月日(悪性腫瘍遺伝子検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190215
ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の実施年月日(悪性腫瘍遺伝子検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
257
D006の35
ADAMTS13活性
(血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内に算定する場合)
血栓性血小板減少性紫斑病と診断した年月日又はその再発を確認した年月日を記載すること。
850100151
血栓性血小板減少性紫斑病の診断年月日(ADAMTS13活性);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100152
血栓性血小板減少性紫斑病の再発年月日(ADAMTS13活性);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
257
D006の35
ADAMTS13活性
(血栓性血小板減少性紫斑病に対し、血漿交換療法、免疫抑制療法及びカプラシズマブ製剤による治療を行った際に治療の継続の要否を判定することを目的として測定を行った場合)
30日間を超え1週間に1回に別に算定する、その医学的な必要性を記載すること。
830100823
医学的な必要性(ADAMTS13活性);******
258
D006の36
血小板凝集能
(先天性血小板機能低下症が疑われる患者に対し、当該疾患の鑑別診断の補助を目的として、3種類以上の試薬を用いて血小板凝集能を測定した場合)
2回以上算定する場合は、その医学的必要性について記載すること。
830100824
2回以上算定する医学的必要性(血小板凝集能 イ 鑑別診断の補助に用いるもの);******
259
D006の37
ADAMTS13インヒビター
(後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内に算定する場合)
後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した年月日又はその再発を確認した年月日を記載すること。
850100153
後天性血栓性血小板減少性紫斑病の診断年月日(ADAMTS13インヒビター);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100154
後天性血栓性血小板減少性紫斑病の再発年月日(ADAMTS13インヒビター);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
260
D006-4
遺伝学的検査
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D006-4遺伝学的検査の(1)に掲げる遺伝子疾患の中から該当するものを選択して記載すること。
830100825
遺伝子疾患の名称;******
260
D006-4
遺伝学的検査
(2回以上実施する場合)
その医療上の必要性を記載すること。
830100119
遺伝学的検査を2回以上実施する医療上の必要性(遺伝学的検査);******
260
D006-4
遺伝学的検査
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D006-4遺伝学的検査の(1)のオに掲げる遺伝子疾患に対する検査を実施する場合)
臨床症状や他の検査等では当該疾患の診断がつかないこと及びその医学的な必要性を記載すること。
830100120
臨床症状や他の検査等では当該疾患の診断がつかないこと及びその医学的な必要性(遺伝学的検査);******
261
D006-4注2
遺伝学的検査の注2加算
検査の対象となった全ての遺伝子疾患の名称及び検査の実施の必要性について、記載すること。
830100826
遺伝子疾患の名称(遺伝学的検査注2);******
830100827
実施の必要性(遺伝学的検査注2);******
262
D006-5
染色体検査 1 FISH法を用いた場合
(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫又は多発性骨髄腫の診断の目的で2回以上検査を行った場合)
「未確」と表示し、前回算定日を記載すること。
850100420
前回算定年月日(染色体検査1 FISH法を用いた場合);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100858
未確(染色体検査1 FISH法を用いた場合)
263
D006-10
CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)
(CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)及びCCR4タンパクを併せて算定した場合)
その理由及び医学的根拠を記載すること。
830100121
併せて算定した理由及び医学的根拠(CCR4タンパク(フローサイトメトリー法));******
264
D006?11
FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査
本検査を必要と判断した理由を記載すること。
830100122
必要理由(FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査);******
264
D006?11
FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査
(本検査を再度実施した場合)
その理由を記載すること。
830100123
再実施理由(FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査);******
265
D006?12
EGFR遺伝子検査(血漿)
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100124
肺癌の組織検体検査が実施困難である医学的理由(EGFR遺伝子検査(血漿));******
266
D006-14
FLT3遺伝子検査
(本検査を再度実施した場合)
本検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100936
医学的根拠(FLT3遺伝子検査);******
267
D006?15
膀胱がん関連遺伝子検査
上皮内癌(CIS)と診断された病理所見を記載すること。
830100125
上皮内癌(CIS)と診断された病理所見(膀胱がん関連遺伝子検査);******
267
D006?15
膀胱がん関連遺伝子検査
K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の実施年月日を記載すること。
850100155
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)の実施年月日(膀胱がん関連遺伝子検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
267
D006?15
膀胱がん関連遺伝子検査
(本検査を過去に算定している場合)
過去の算定日を記載すること。
850100156
過去の算定年月日(膀胱がん関連遺伝子検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
268
D006?18
BRCA1/2遺伝子検査
その医療上の必要性を記載すること。
830100126
医療上の必要性(BRCA1/2遺伝子検査);*******
269
D006-19の1
がんゲノムプロファイリング検査
固形腫瘍を対象とする場合
(血液を検体とする場合であって、医学的な理由により、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体としてがんゲノムプロファイリング検査を行うことが困難な場合)
固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100761
固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(血液を検体とする)(がんゲノムプロファイリング検査);*******
269
D006-19の1
がんゲノムプロファイリング検査
固形腫瘍を対象とする場合
(血液を検体とする場合であって、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体として実施したがんゲノムプロファイリング検査において、包括的なゲノムプロファイルの結果を得られなかった場合)
その旨を記載すること。
820100859
包括的なゲノムプロファイルの結果を得られない(血液を検体とする)(がんゲノムプロファイリング検査)
269
D006-19の1
がんゲノムプロファイリング検査
固形腫瘍を対象とする場合
(抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合)
包括的なゲノムプロファイルの結果を併せて取得した検査の実施年月日を記載すること。
850100421
肺癌におけるEGFR遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100422
肺癌におけるROS1融合遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100423
肺癌におけるALK融合遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190216
肺癌におけるRAS遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190217
肺癌におけるHER2遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100424
大腸癌におけるRAS遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190218
大腸癌におけるHER2遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190219
大腸癌におけるBRAF遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100425
乳癌におけるHER2遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100426
固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100427
肺癌におけるMETex14遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100428
悪性黒色腫におけるBRAF遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100429
固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100430
固形癌における腫瘍遺伝子変異量検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100503
固形癌におけるRET融合遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100431
胆道癌におけるFGFR2融合遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100432
卵巣癌におけるBRCA1遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100433
前立腺癌におけるBRCA1遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100434
卵巣癌におけるBRCA2遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100435
前立腺癌におけるBRCA2遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100504
乳癌におけるAKT1遺伝子変異検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100505
乳癌におけるPIK3CA遺伝子変異検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100506
乳癌におけるPTEN遺伝子変異検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100507
固形癌におけるHER2遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100508
乳癌におけるESR1遺伝子検査の実施年月日(がんゲノムプロファイリング検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
270
D006-19の2
がんゲノムプロファイリング検査
造血器腫瘍を対象とする場合
((ロ)、(ニ)又は(ホ)に該当する場合)
その医学的な必要性を記載すること。
830100991
医学的な必要性(がんゲノムプロファイリング検査(造血器腫瘍を対象とする場合));******
271
D006?20
角膜ジストロフィー遺伝子検査
その医学的な必要性を記載すること。
830100127
医学的な必要性(角膜ジストロフィー遺伝子検査);******
272
D006-22
RAS遺伝子検査(血漿)
大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100483
大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(RAS遺伝子検査(血漿));******
273
D006-25
CYP2C9遺伝子多型
必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100484
必要と判断した医学的根拠(CYP2C9遺伝子多型);******
274
D006-26
染色体構造変異解析
検査を実施する医学的な理由を記載すること。
830100485
検査を実施する医学的な理由(染色体構造変異解析);******
275
D006-27の1
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
ROS1融合遺伝子検査
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100486
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(ROS1融合遺伝子検査);******
276
D006-27の2
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
ALK融合遺伝子検査
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100487
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(ALK融合遺伝子検査);******
277
D006-27の3
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
METex14遺伝子検査
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100488
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(METex14遺伝子検査);******
278
D006-27の4
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
NTRK融合遺伝子検査
固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100489
固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(NTRK融合遺伝子検査);******
279
D006-27の5
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
RAS遺伝子検査
本検査の実施に当たっては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節D006-27イ(6)に該当する医学的な理由を記載すること。
830100828
医学的な理由(イの(イ)に該当)(RAS遺伝子検査);******
830100829
医学的な理由(イの(ロ)に該当)(RAS遺伝子検査);******
830100830
医学的な理由(イの(ハ)に該当)(RAS遺伝子検査);******
280
D006-27の6
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
BRAF遺伝子検査
大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100831
大腸癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(BRAF遺伝子検査);******
281
D006-27の8
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの)
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100832
肺癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(HER2遺伝子検査(肺癌に係るもの));******
282
D006-27の9
悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿)
マイクロサテライト不安定性検査
固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100833
固形癌の組織を検体とした検査が実施困難である医学的な理由(マイクロサテライト不安定性検査);******
283
D006-29
乳癌悪性度判定検査
(医学的な必要性から患者1人につき2回以上実施した場合)
その理由を記載すること。
830100834
患者1人につき2回以上実施した理由(乳癌悪性度判定検査);******
283
D006-29
乳癌悪性度判定検査
本検査の実施に当たっては、ホルモン受容体、HER2の検査結果及びリンパ節転移の状況について記載すること。
830100835
ホルモン受容体の検査結果(乳癌悪性度判定検査);******
830100836
HER2の検査結果(乳癌悪性度判定検査);******
830100837
リンパ節転移の状況(乳癌悪性度判定検査);******
284
D007の8
マンガン(Mn)
高カロリー静脈栄養法を開始した年月日を記載すること。
850100157
高カロリー静脈栄養法の開始年月日(Mn);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
285
D007の37
アルブミン非結合型ビリルビン
(早産児にあって、生後2週間を超えて、修正週数として正期産に相当する期間まで経過観察を行う場合)
検査を実施した日に相当する修正週数を記載すること。
842100112
検査を実施した日に相当する修正週数(アルブミン非結合型ビリルビン);******
286
D007の56
ロイシンリッチα2グリコプロテイン
前回の実施年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190049
前回実施年月日(ロイシンリッチα2グリコプロテイン);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190054
初回(ロイシンリッチα2グリコプロテイン)
286
D007の56
ロイシンリッチα2グリコプロテイン
医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を記載すること。
830100490
1月に1回行う詳細な理由(ロイシンリッチα2グリコプロテイン);******
830100491
検査結果(ロイシンリッチα2グリコプロテイン);******
287
D008の19
脳性Na利尿ペプチド(BNP)
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合)
各々の検査の実施日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
288
D008の21
脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合)
各々の検査の実施日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
289
D008の24
低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)
(2回目を算定した場合)
前回算定年月日を記載すること。
850100161
前回算定年月日(ucOC);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
290
D008の26
酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)
(診断補助として実施した後、6月以内の治療経過観察時の補助的指標として実施した場合)
診断補助として実施した日を記載すること。
850100159
診断補助の実施年月日(TRACP-5b);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
290
D008の26
酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)
(治療方針を変更した際に実施した場合)
治療方針の変更年月日を記載すること。
850100160
治療方針変更年月日(TRACP-5b);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
291
D008の43
抗IA-2抗体
抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体(抗GAD抗体)の結果、陰性を確認した年月日を記載すること。
850100163
抗GAD抗体陰性の確認年月日(抗IA-2抗体);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
292
D008の46
心房性Na利尿ペプチド(ANP)
(脳性Na利尿ペプチド(BNP)、脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)及び心房性Na利尿ペプチド(ANP)のうち2項目以上を実施した場合)
各々の検査の実施日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
293
D008の53
抗ミュラー管ホルモン(AMH)
前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190050
前回実施年月日(抗ミュラー管ホルモン(AMH));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190055
初回(抗ミュラー管ホルモン(AMH))
294
D008の54
レプチン
脂肪萎縮の発症時期及び全身性脂肪萎縮症を疑う医学的な理由を記載すること。
830100492
脂肪萎縮の発症時期(レプチン);******
830100493
全身性脂肪萎縮症を疑う医学的な理由(レプチン);******
295
D009の9
前立腺特異抗原(PSA)
(前立腺癌の確定診断がつかず前立腺特異抗原(PSA)を2回以上算定する場合)
「未確」と表示し、当該検査の実施年月日及び検査値をすべて記載すること。
850100164
検査の実施年月日(前立腺特異抗原(PSA));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100049
未確 検査値(前立腺特異抗原(PSA));******
296
D009の30
可溶性メソテリン関連ペプチド
(悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合)
本検査が必要である理由を記載すること。
820100809
(イ) 石綿曝露歴があり、胸水、腹水等の貯留が認められる患者(可溶性メソテリン関連ペプチド)
820100810
(ロ)体腔液細胞診で悪性中皮腫が疑われる患者(可溶性メソテリン関連ペプチド)
820100811
(ハ)画像診断で胸膜腫瘍、腹膜腫瘍等の漿膜腫瘍が認められる患者(可溶性メソテリン関連ペプチド)
297
D009の31
S2,3PSA%
(前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合)
前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190220
前回実施年月日(S2,3PSA%);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190494
初回(S2,3PSA%)
297
D009の31
S2,3PSA%
前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。
850190221
前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日(S2,3PSA%);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100838
前立腺特異抗原(PSA)の測定結果(S2,3PSA%);******
297
D009の31
S2,3PSA%
(2回以上算定する場合)
必要性を記載すること。
830100839
2回以上算定する必要性(S2,3PSA%);******
298
D009の32
プロステートヘルスインデックス(phi)
(前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合)
前回の実施日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190051
前回実施年月日(プロステートヘルスインデックス(phi));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190056
初回(プロステートヘルスインデックス(phi))
298
D009の32
プロステートヘルスインデックス(phi)
前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日及び測定結果を記載すること。
850100436
前立腺特異抗原(PSA)の測定年月日(プロステートヘルスインデックス(phi));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100494
前立腺特異抗原(PSA)の測定結果(プロステートヘルスインデックス(phi));******
298
D009の32
プロステートヘルスインデックス(phi)
(2回以上算定する場合)
必要性を記載すること。
830100495
2回以上算定する必要性(プロステートヘルスインデックス(phi));******
299
D009の35
アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム
本検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100840
必要と判断した医学的根拠(アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム);******
299
D009の35
アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム
(本検査を、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節D009腫瘍マーカーの(24)アの(イ)に実施する場合)
CA19-9の測定年月日及び測定結果を、記載すること。
850190222
CA19-9の測定年月日(アの(イ)に実施)(アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100841
CA19-9の測定結果(アの(イ)に実施)(アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム);******
299
D009の35
アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム
(本検査を、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第1部第1節D009腫瘍マーカーの(24)アの(ロ)及び(ハ)に実施する場合)
癌胎児性抗原(CEA)及びCA19-9の測定年月日並びに測定結果を、記載すること。
850190223
癌胎児性抗原(CEA)の測定年月日(アの(ロ)(ハ)に実施)(アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190224
CA19-9の測定年月日(アの(ロ)(ハ)に実施)(アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100842
癌胎児性抗原(CEA)の測定結果(アの(ロ)(ハ)に実施)(アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム);******
830100843
CA19-9の測定結果(アの(ロ)(ハ)に実施)(アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム);******
300
D011の4
不規則抗体
輸血歴あり又は妊娠歴ありのうち該当するものを選択して記載すること。
820100137
輸血歴あり
820100138
妊娠歴あり
301
D012の16
HIV-1,2抗体定性
HIV-1,2抗体半定量
HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合)
当該輸血又は輸注が行われた最終年月日を記載すること。
850100165
輸血又は輸注最終年月日(HIV-1,2抗体定性);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100166
輸血又は輸注最終年月日(HIV-1,2抗体半定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100167
輸血又は輸注最終年月日(HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
302
D012の17
HIV-1抗体
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合)
当該輸血又は輸注が行われた最終年月日を記載すること。
850100168
輸血又は輸注最終年月日(HIV-1抗体);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
303
D012の21
HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合)
当該輸血又は輸注が行われた最終年月日を記載すること。
850100169
輸血又は輸注最終年月日(HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
304
D012の19
HIV-1,2抗体定量
(K920輸血料(「4」の自己血輸血を除く。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者の場合)
当該輸血又は輸注が行われた最終年月日を記載すること。
850100510
輸血又は輸注最終年月日(HIV-1,2抗体定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
305
D012の28
SARS-CoV-2抗原定性
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100500
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2抗原定性);******
306
D012の42
単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚)
(医学的な必要性から、本検査を2回目以上算定する場合)
その理由を記載すること。
830100844
2回目以上算定する理由(単純ヘルペスウイルス抗原定性(皮膚));******
307
D012の53
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19又はインフルエンザウイルス感染症以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100503
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性);******
308
D012の56
白癬菌抗原定性
(KOH直接鏡検が陰性であったものの、臨床所見等から爪白癬が疑われる場合)
検査を実施した医学的な必要性を記載すること。
830100496
医学的な必要性(白癬菌抗原定性);******
308
D012の56
白癬菌抗原定性
(KOH直接鏡検が実施できない場合)
KOH直接鏡検を実施できない理由を記載すること。
830100497
KOH直接鏡検を実施できない理由(白癬菌抗原定性);******
309
D012の60
サイトメガロウイルスpp65抗原定性
(高度細胞性免疫不全の患者に対して算定した場合)
当該検査が必要であった理由を記載すること。
830100456
高度細胞性免疫不全に対して算定した必要性理由(サイトメガロウイルスpp65抗原定性必要理由);******
310
D012の63
SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19又はRSウイルス感染症以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100845
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出定性);******
311
D012の63
SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19、インフルエンザウイルス感染症又はRSウイルス感染症以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100846
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出定性);******
312
D012の65
SARS-CoV-2抗原定量
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100501
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2抗原検出定量);******
313
D012の64
トキソプラズマIgG抗体アビディティー
(本検査を2回算定する場合又は妊娠満16週以降の妊婦に対して当該検査を算定する場合)
必要性を記載すること。
830100937
2回算定する必要性(トキソプラズマIgG抗体アビディティー);******
314
D012の69
鳥特異的IgG抗体
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100498
検査が必要と判断した医学的根拠(鳥特異的IgG抗体);******
315
D012の70
抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体
(2回以上算定する場合)
必要性を記載すること。
830100499
2回以上算定する必要性(抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体);******
316
D012の70
抗アデノ随伴ウイルス血清型rh74(AAVrh74)抗体
(2回以上算定する場合)
必要性を記載すること。
830100938
2回以上算定する必要性(抗アデノ随伴ウイルス血清型rh74(AAVrh74)抗体);******
317
D014の24
抗シトルリン化ペプチド抗体定性
抗シトルリン化ペプチド抗体定量
(関節リウマチの確定診断がつかず抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定する場合)
「未確」と表示し、当該検査の実施年月日及び検査値をすべて記載すること。
850100171
検査の実施年月日(抗シトルリン化ペプチド抗体定性;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100172
検査の実施年月日(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100050
未確 検査値(抗シトルリン化ペプチド抗体定性);******
842100051
未確 検査値(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);******
317
D014の24
抗シトルリン化ペプチド抗体定性
抗シトルリン化ペプチド抗体定量
(再度治療薬を選択する必要があり抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量を2回以上算定する場合)
その医学的な必要性を記載すること。
830100128
検査を2回以上算定する医学的な必要性(抗シトルリン化ペプチド抗体定性);******
830100129
検査を2回以上算定する医学的な必要性(抗シトルリン化ペプチド抗体定量);******
318
D014の27
抗LKM-1抗体
抗核抗体陰性を確認した年月日を記載すること。
850100173
抗核抗体陰性確認年月日(抗LKM-1抗体);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
319
D014の46
抗NF155抗体
(2回以上算定する場合)
医学的な必要性を記載すること。
830100939
2回以上実施する医学的な必要性(抗NF155抗体);******
320
D014の46
抗CNTN1抗体
(2回以上算定する場合)
医学的な必要性を記載すること。
830100940
2回以上実施する医学的な必要性(抗CNTN1抗体);******
321
D014の46
抗アクアポリン4抗体
(抗アクアポリン4抗体を再度実施した場合)
前回の検査実施日及び検査を再度実施する医学的な必要性を記載すること。
850100174
前回実施年月日(抗アクアポリン4抗体);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100130
再度実施する医学的な必要性(抗アクアポリン4抗体);******
322
D014の46
抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体)
(反復刺激誘発筋電図検査において異常所見を認めない患者を対象として実施する場合)
その詳細な理由を記載すること。
830100504
医学的な必要性(抗P/Q型電位依存性カルシウムチャネル抗体(抗P/Q型VGCC抗体));******
323
D014の47
抗HLA抗体(スクリーニング検査)
(1年に2回以上実施する場合)
その理由及び医学的な必要性を記載すること。
830100131
1年に2回以上実施する医学的な必要性(抗HLA抗体(スクリーニング検査));******
324
D014の49
抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)
(1年に2回以上実施する場合)
その理由及び医学的な必要性を記載すること。
830100132
1年に2回以上実施する医学的な必要性(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査));******
325
D015の16
インターロイキン-6(IL-6)
実施した年月日を記載すること。
850100437
実施年月日(インターロイキン-6(IL-6));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
325
D015の16
インターロイキン-6(IL-6)
(3回以上算定する場合)
その詳細な理由を記載すること。
830100762
3回以上算定する詳細な理由(インターロイキン-6(IL-6));******
326
D015の27
sFlt-1/PlGF比
リスク因子のいずれに該当するかを記載すること。
820100860
(イ) 収縮期血圧が130mmHg以上又は拡張期血圧80mmHg以上(sFlt-1/PlGF比)
820100861
(ロ) 蛋白尿(sFlt-1/PlGF比)
820100862
(ハ) 妊娠高血圧腎症を疑う臨床症状又は検査所見(sFlt-1/PlGF比)
820100863
(ニ) 子宮内胎児発育遅延(sFlt-1/PlGF比)
820100864
(ホ) 子宮内胎児発育遅延を疑う検査所見(sFlt-1/PlGF比)
326
D015の27
sFlt-1/PlGF比
((ハ) 妊娠高血圧腎症を疑う臨床症状又は検査所見に該当する場合)
医学的根拠を記載すること。
830100506
(ハ)に該当する医学的根拠(sFlt-1/PlGF比);******
326
D015の27
sFlt-1/PlGF比
((ホ) 子宮内胎児発育遅延を疑う検査所見に該当する場合)
医学的根拠を記載すること。
830100507
(ホ)に該当する医学的根拠(sFlt-1/PlGF比);******
326
D015の27
sFlt-1/PlGF比
(リスク因子を2つ以上有する妊婦において算定する場合)
詳細な理由を記載すること。
830100508
医学的必要性(リスク因子を2つ以上有する妊婦)(sFlt-1/PlGF比);******
326
D015の27
sFlt-1/PlGF比
(一連の妊娠につき2回以上算定する場合)
詳細な理由を記載すること。
830100509
医学的必要性(一連の妊娠につき2回以上算定)(sFlt-1/PlGF比);******
327
D015の31
コンシズマブ
(2回以上算定する場合)
その理由を記載すること
830100941
2回以上算定する理由(コンシズマブ);******
328
D016の8
顆粒球表面抗原検査
本検査を実施した場合には、「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」(平成26年11月12日付け健発1112第1号厚生労働省健康局長通知)において示されている診断基準に基づいて、当該疾患を疑う根拠を記載すること。
830100847
先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症を疑う根拠(顆粒球表面抗原検査);******
329
D017
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
(排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査、尿沈渣(鏡検法)又は尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合)
当該検査に用いた検体の種類を記載すること。
830100133
検体の種類(S-蛍光M、位相差M、暗視野M);******
830100134
検体の種類(S-M);******
830100135
検体の種類(S-保温装置使用アメーバM);******
330
D023の4
HBV核酸定量
(B型肝炎ウイルス既感染者であって、免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている悪性リンパ腫等の患者に対して、B型肝炎の再活性化を考慮し、「4」のHBV核酸定量を行った場合)
治療中又は治療終了年月日を記載すること。
850100438
治療終了年月日(HBV核酸定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100865
B型肝炎ウイルス既感染者であって、免疫抑制剤の投与や化学療法を行っている悪性リンパ腫等の患者の治療中(HBV核酸定量)
331
D023の6
インフルエンザ核酸検出
当該検査が必要である理由を記載すること。
820101181
ア 5歳未満の幼児(インフルエンザ核酸検出)
820101182
イ 65歳以上の高齢者(インフルエンザ核酸検出)
820101183
ウ 妊婦(インフルエンザ核酸検出)
820101184
エ その他重症化リスクのある患者(インフルエンザ核酸検出)
332
D023の8
EBウイルス核酸定量
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D023微生物核酸同定・定量検査の(8)のアからクまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載し、併せて、該当するものに応じ、以下の事項を記載すること。
・アに該当する場合、臓器移植の実施年月日
・イに該当する場合、造血幹細胞移植の実施年月日
・ウに該当する場合、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日
・エのうち移植後リンパ増殖性疾患の経過経過観察を目的として実施する場合、移植後リンパ増殖性疾患と診断された年月日及び医学的根拠
・オのうちEBウイルス陽性が確認された後の経過観察を目的として実施する場合、EBウイルス陽性を確認した年月日及び医学的根拠
・カに該当する場合、抗胸腺細胞グロブリンの投与開始日
・キに該当する場合、医学的根拠
820100139
ア 臓器移植後の患者
820100140
イ 造血幹細胞移植後の患者で留意事項通知に規定するもの
820100141
ウ 留意事項通知に規定する抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者
820100142
エ 移植後リンパ増殖性疾患患者(経過観察目的)
820100143
オ 悪性リンパ腫又は白血病の患者(経過観察目的)
820100144
カ 再生不良性貧血の患者で抗胸腺細胞グロブリンが投与されたもの
820100145
キ 慢性活動性EBウイルス感染症等の患者
820101185
ク 上咽頭癌の患者
850100175
臓器移植実施年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100176
造血幹細胞移植実施年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100177
移植後リンパ増殖性疾患と診断された年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100178
EBウイルス陽性を確認した年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100179
抗胸腺細胞グロブリンの投与開始年月日(EBウイルス核酸定量);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100136
移植後リンパ増殖性疾患と診断した医学的根拠(EBウイルス核酸定量);******
830100137
EBウイルス陽性を確認した医学的根拠(EBウイルス核酸定量);******
830100848
留意事項通知キに該当する医学的根拠(EBウイルス核酸定量);******
333
D023の17
HTLV-1核酸検出
HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の判定保留を確認した年月日を記載すること。
850100180
HTLV-1抗体判定保留確認年月日(HTLV-1核酸検出);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
334
D023の17
サイトメガロウイルス核酸定量
(高度細胞性免疫不全の患者に算定する場合)
検査が必要であった理由について記載すること。
830100513
検査が必要な理由(サイトメガロウイルス核酸定量);******
335
D023の19
SARS-CoV-2核酸検出
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100511
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2核酸検出);******
336
D023の20
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100518
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出);******
337
D023の20
SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100849
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出);******
338
D023の20
SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出
(本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合)
検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100850
検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出);******
339
D023の24
ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出
検査を実施した年月日を記載すること。
850100511
検査実施年月日(ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
339
D023の24
ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D023の24ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出の(36)のアの(ロ)に該当する場合)
治療内容を記載すること。
830100942
治療内容(ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出);******
340
D023の25
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
検査を実施した年月日を記載すること。
850100181
検査実施年月日(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
340
D023の25
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D023の25ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の(37)のイの(ロ)に該当する場合)
治療内容を記載すること。
830100140
治療内容(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出));******
340
D023の25
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D023の25ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の(37)のイの(ハ)に該当する場合)
COVID-19又はインフルエンザウイルス感染症を対象とする抗原検査又は本検査以外の核酸検出検査ではなく、本検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100943
検査が必要と判断した医学的根拠(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出);******
341
D023の26
細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出
関連学会が定める敗血症診断基準に基づいて、敗血症を疑う根拠を記載すること。
830100141
敗血症を疑う根拠(細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出);******
342
D023の26
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)
髄膜炎又は脳炎を疑う臨床症状又は検査所見及び医学的な必要性を詳細に記載すること。
830100851
髄膜炎又は脳炎を疑う臨床症状又は検査所見及び医学的な必要性(ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液));******
343
D023の27
HPVジェノタイプ判定
あらかじめ行われた組織診断の実施日及び組織診断の結果、CIN1又はCIN2のいずれに該当するかを記載すること。
850190225
あらかじめ行われた組織診断の実施日(HPVジェノタイプ判定);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100146
CIN1
820100147
CIN2
343
D023の27
HPVジェノタイプ判定
(当該検査の2回目以降を算定した場合)
前回実施年月日を記載すること。
850100182
前回実施年月日(HPVジェノタイプ判定);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
344
D210-3
植込型心電図検査
心電図が記録されていた時間を記載すること。
852100006
心電図が記録されていた時間(植込型心電図検査)
345
D211-3
時間内歩行試験
過去の実施年月日を記載すること。
850100184
過去実施年月日(時間内歩行試験);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
346
D211-4
シャトルウォーキングテスト
過去の実施年月日、在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針を記載すること。
850100185
過去実施年月日(シャトルウォーキングテスト);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100143
在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針(シャトルウォーキングテスト);******
347
D215
超音波検査(記録に要する費用を含む。)
2断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
ロ その他の場合
(1) 胸腹部
検査を行った領域を記載すること。
820100681
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):ア 消化器領域
820100682
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):イ 腎・泌尿器領域
820100683
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):ウ 女性生殖器領域
820100684
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):エ 血管領域(大動脈・大静脈等)
820100685
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等
820100686
超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):カ その他
347
D215
超音波検査(記録に要する費用を含む。)
2断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
ロ その他の場合
(1) 胸腹部
(カに該当する場合)
具体的な臓器又は領域を記載すること。
830100144
具体的な臓器又は領域;********
348
D215-2
肝硬度測定
(3月に2回以上算定する場合)
その理由及び詳細な医学的根拠を算定すること。
830100145
3月に2回以上算定する理由・医学的根拠(肝硬度測定);******
348
D215-2
肝硬度測定
(肝硬度測定、超音波エラストグラフィー及び超音波減衰法検査について、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内において、医学的な必要性から別に算定する必要がある場合)
その理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
830100147
別に算定する理由及び医学的根拠(肝硬度測定);******
349
D215-3
超音波エラストグラフィー
(3月に2回以上算定する場合)
その理由及び詳細な医学的根拠を算定すること。
830100146
3月に2回以上算定する理由・医学的根拠(超音波エラストグラフィー);******
349
D215-3
超音波エラストグラフィー
(肝硬度測定、超音波エラストグラフィー及び超音波減衰法検査について、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内において、医学的な必要性から別に算定する必要がある場合)
その理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
830100148
別に算定する理由及び医学的根拠(超音波エラストグラフィー);******
350
D215-4
超音波減衰法検査
(肝硬度測定、超音波エラストグラフィー及び超音波減衰法検査について、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内において、医学的な必要性から別に算定する必要がある場合)
その理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
830100619
別に算定する理由及び医学的根拠(超音波減衰法検査);******
350
D215-4
超音波減衰法検査
(脂肪性肝疾患の患者であって慢性肝炎又は肝硬変の疑いがある者に対し、肝臓の脂肪量を評価した場合)
前回の実施年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190052
前回実施年月日(超音波減衰法検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190057
初回(超音波減衰法検査)
351
D220
呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
算定開始年月日を記載すること。
850100186
算定開始年月日(呼吸心拍監視等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
352
D231-2
皮下連続式グルコース測定
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D231-2皮下連続式グルコース測定の(2)のア又はイに規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。
820100151
ア 留意事項通知に規定する1型糖尿病患者(検査)
820100152
イ 留意事項通知に規定する2型糖尿病患者(検査)
353
D236-2の1
光トポグラフィー
1 脳外科手術の術前検査に使用するもの
手術実施年月日又は手術実施予定年月日を記載すること。
850100187
手術実施年月日(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100188
手術予定年月日(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
353
D236-2の1
光トポグラフィー
1 脳外科手術の術前検査に使用するもの
(手術が行われなかった場合)
その理由を記載すること。
830100149
手術が行われなかった理由(光トポグラフィー(脳外科手術前検査));******
354
D236-2の2
光トポグラフィー
2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの
当該検査が必要な理由及び前回の実施年月日(該当する患者に限る。)を記載すること。
830100150
検査の必要理由(光トポグラフィー(抑うつ症状の鑑別診断));******
850100189
前回実施年月日(光トポグラフィー(抑うつ症状の鑑別診断));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
355
D236-3の1
脳磁図 1 自発活動を測定するもの
手術実施年月日又は手術実施予定年月日を記載すること。
850100190
手術実施日(脳磁図(自発活動を測定するもの));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100191
手術実施予定日(脳磁図(自発活動を測定するもの));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
355
D236-3の1
脳磁図 1 自発活動を測定するもの
(手術が行われなかった場合)
その理由を記載すること。
830100151
手術が行われなかった理由(脳磁図(その他のもの));******
356
D236-3の2
脳磁図 2 その他のもの
検査の医学的な必要性及び結果の概要を記載すること。
830100152
検査の医学的な必要性(脳磁図(その他のもの));******
830100153
結果の概要(脳磁図(その他のもの));******
357
D237の3のイ
終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D237終夜睡眠ポリグラフィーの(3)の(イ)から(ホ)までのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。
830100154
(イ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
830100155
(ロ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
830100156
(ハ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
830100157
(ニ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
830100778
(ホ)の要件を満たす医学的根拠(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
357
D237の3のイ
終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの
次の事項を記載すること。
830100521
安全精度管理を要した患者の診断名(疑い病名を含む。)(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
830100522
検査中の安全精度管理に係る検査結果の要点(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
357
D237の3のイ
終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの
(合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者に対して実施した場合)
継続的な治療の内容、BMI又は日常生活の状況等の当該検査を実施する医学的な必要性について記載すること。
830100523
継続的な治療の内容(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
830100524
BMI(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
830100525
医学的な必要性(終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下));******
358
D239の2
筋電図検査 2 誘発筋電図
検査を行った神経名を記載すること。
(感覚・運動の別、左・右の別を記載すること。)
830100158
正中神経(誘発筋電図);******
830100159
尺骨神経(誘発筋電図);******
830100160
腓腹神経(誘発筋電図);******
830100161
脛骨神経(誘発筋電図);******
830100162
腓骨神経(誘発筋電図);******
830100163
顔面神経(誘発筋電図);******
830100164
橈骨神経(誘発筋電図);******
830100165
三叉神経(誘発筋電図);******
830100166
腋窩神経(誘発筋電図);******
830100167
その他(誘発筋電図);******
359
D239の4
筋電図検査 4 単線維筋電図(一連につき)
検査実施年月日、実施医療機関の名称、診断名(疑いを含む。)及び当該検査を行う医学的必要性の症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
850190226
検査実施年月日(単線維筋電図);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100852
実施医療機関の名称(単線維筋電図);********
830100853
診断名(疑いを含む。)(単線維筋電図);********
830100854
検査を行う医学的必要性(単線維筋電図);********
360
D245
鼻腔通気度検査
当該検査に関連する手術名及び手術実施年月日(手術前に当該検査を実施した場合においては手術実施予定年月日)を記載すること。
830100168
鼻腔通気度検査に関連する手術名(鼻腔通気度検査);******
850100192
手術実施年月日(鼻腔通気度検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100193
手術予定年月日(鼻腔通気度検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
361
D255からD282-2まで
眼科学的検査
(近視進行抑制薬を投与している患者に対して眼科学的検査を算定する場合)
近視進行抑制薬の投与を開始した年月日を記載すること。
850100512
近視進行抑制薬の投与開始年月日(眼科学的検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
362
D258-2
網膜機能精密電気生理検査
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D258-2網膜機能精密電気生理検査の(1)から(3)までに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。
(1)又は(2)を記載した場合は、直近の算定月日(初回であればその旨)を、(3)を記載した場合は手術施行(予定を含む。)年月日を記載すること。
820100153
(1) 留意事項通知に規定する患者に対する黄斑疾患の診断目的
820100154
(2) 黄斑ジストロフィーの診断目的
820100155
(3) 網膜手術の前後
850190007
前回算定年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190007
初回(網膜機能精密電気生理検査)
850100194
手術実施年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100195
手術予定年月日(網膜機能精密電気生理検査);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
363
D258-3
黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図
(黄斑局所網膜電図又は全視野精密網膜電図を年2回以上算定する場合)
その医学的必要性を記載すること。
830100169
年2回以上算定する医学的必要性(黄斑局所網膜電図);********
830100170
年2回以上算定する医学的必要性(全視野精密網膜電図);********
364
D282-4
ダーモスコピー
(新たに他の病変で検査を行う場合)
医学的な必要性から4月に2回以上算定するときはその理由を記載すること。
830100763
新たな他の病変で4月に2回以上算定する理由(ダーモスコピー);********
365
D285
認知機能検査その他の心理検査 1 操作が容易なもの イ 簡易なもの
(3月以内に2回以上算定する場合)
その理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
830100171
その理由及び医学的根拠(認知機能検査1 簡易なもの);********
365
D285
認知機能検査その他の心理検査 1 操作が容易なもの イ 簡易なもの
前回の実施年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190053
前回実施年月日(認知機能検査その他の心理検査1操作が容易なものイ簡易なもの);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190058
初回(認知機能検査その他の心理検査1操作が容易なものイ簡易なもの)
366
D310の3
小腸内視鏡検査
3 カプセル型内視鏡によるもの
当該患者の症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100172
小腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡)症状詳記;******
367
D310
注2
小腸内視鏡検査
内視鏡的留置術加算
当該患者の症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100527
小腸内視鏡検査(内視鏡的留置術加算)症状詳記;******
368
D313の2
大腸内視鏡検査
2 カプセル型内視鏡によるもの
当該患者の症状詳記を記載すること。さらに、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第3部D313大腸内視鏡検査の(2)のアからウまでに規定するもののうち、該当するものを選択して記載するとともに、アの場合は実施日を、イ又はウの場合は実施困難な理由を記載すること。
症状詳記については、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
820100156
ア 大腸ファイバースコピーでは回盲部まで到達できなかった患者
820100157
イ 器質的異常により大腸ファイバースコピーが困難と判断された患者
820100805
ウ 身体的負担により大腸ファイバースコピーが実施困難であると判断された患者
850100196
大腸内視鏡検査の実施年月日(大腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100173
大腸内視鏡検査が困難な理由(大腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡));******
369
D313
注3
大腸内視鏡検査
バルーン内視鏡加算
当該患者の症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100528
大腸内視鏡検査(バルーン内視鏡加算)症状詳記;******
370
D313
注4
大腸内視鏡検査
内視鏡的留置術加算
当該患者の症状詳記を添付すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100529
大腸内視鏡検査(内視鏡的留置術加算)症状詳記;******
371
D414
内視鏡下生検法
「1臓器」の取扱いについては、「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作製の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
なお、選択する臓器又は部位がない場合は(コ)その他を選択し、具体的部位等を記載すること。
820100866
ア 気管支及び肺臓
820100867
イ 食道
820100868
ウ 胃及び十二指腸
820100869
エ 小腸
820100870
オ 盲腸
820100871
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
820100872
キ S状結腸
820100873
ク 直腸
820100874
ケ 子宮体部及び子宮頸部
830100612
コ その他;******
372
D
算定回数が複数月に1回のみとされている検査
(算定回数が複数月に1回又は年1回のみとされている検査を実施した場合)
前回の実施年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること
850190008
前回実施年月日(アルブミン定量(尿));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190008
初回(アルブミン定量(尿))
850190009
前回実施年月日(ミオイノシトール(尿));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190009
初回(ミオイノシトール(尿))
850190227
前回実施年月日(プロスタグランジンE主要代謝物(尿));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190495
初回(プロスタグランジンE主要代謝物(尿))
850190010
前回実施年月日(4型コラーゲン(尿));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190010
初回(4型コラーゲン(尿))
850190011
前回実施年月日(シュウ酸(尿));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190011
初回(シュウ酸(尿))
850190012
前回実施年月日(L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP(尿)));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190012
初回(L-FABP(尿))
850190013
前回実施年月日(カルプロテクチン(糞便));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190013
初回(カルプロテクチン(糞便))
850190014
前回実施年月日(免疫関連遺伝子再構成);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190014
初回(免疫関連遺伝子再構成)
850190015
前回実施年月日(Mn);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190015
初回(Mn)
850190016
前回実施年月日(遊離カルニチン);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190016
初回(遊離カルニチン)
850190017
前回実施年月日(総カルニチン);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190017
初回(総カルニチン)
850190018
前回実施年月日(リポ蛋白(a));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190018
初回(リポ蛋白(a))
850190019
前回実施年月日(ペントシジン);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190019
初回(ペントシジン)
850190020
前回実施年月日(イヌリン);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190020
初回(イヌリン)
850190021
前回実施年月日(シスタチンC);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190021
初回(シスタチンC)
850190022
前回実施年月日(RLP-C);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190022
初回(RLP-C)
850190228
前回実施年月日(ELFスコア);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190496
初回(ELFスコア)
850190023
前回実施年月日(MDA-LDL);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190023
初回(MDA-LDL)
850190054
前回実施年月日(β-CTX(尿));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190059
初回(β-CTX(尿))
850190024
前回実施年月日(β-CTX);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190024
初回(β-CTX)
850190025
前回実施年月日(抗RNAポリメラーゼ3抗体);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190025
初回(抗RNAポリメラーゼ3抗体)
850190026
前回実施年月日(抗HLA抗体(スクリーニング検査));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190026
初回(抗HLA抗体(スクリーニング検査))
850190027
前回実施年月日(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190027
初回(抗HLA抗体(抗体特異性同定検査) )
850190028
前回実施年月日(トランスフェリン(尿));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190028
初回(トランスフェリン(尿))
850190029
前回実施年月日(HIVジェノタイプ薬剤耐性);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190029
初回(HIVジェノタイプ薬剤耐性)
850190030
前回実施年月日(肝硬度測定);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190030
初回(肝硬度測定)
850190031
前回実施年月日(超音波エラストグラフィー);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190031
初回(超音波エラストグラフィー)
850190032
前回実施年月日(骨塩定量検査(DEXA法による腰椎撮影));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190032
初回(骨塩定量検査(DEXA法による腰椎撮影))
850190229
前回実施年月日(骨塩定量検査(REMS法(腰椎));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190497
初回(骨塩定量検査(REMS法(腰椎))
850190033
前回実施年月日(骨塩定量検査(MD法、SEXA法等));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190033
初回(骨塩定量検査(MD法、SEXA法等))
850190034
前回実施年月日(骨塩定量検査(超音波法));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190034
初回(骨塩定量検査(超音波法))
850190035
前回実施年月日(経皮的酸素ガス分圧測定);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190035
初回(経皮的酸素ガス分圧測定)
850190036
前回実施年月日(皮下連続式グルコース測定(診療所));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190036
初回(皮下連続式グルコース測定(診療所))
850190037
前回実施年月日(網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190037
初回(網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図))
850190038
前回実施年月日(ダーモスコピー);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190038
初回(ダーモスコピー)
850190039
前回実施年月日(イヌリンクリアランス測定);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190039
初回(イヌリンクリアランス測定)
850190041
前回実施年月日(内服・点滴誘発試験);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190041
初回(内服・点滴誘発試験)
373
D
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合
(初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し検査のための検体採取等を実施した場合)
当該検体採取が実施された年月日を記載すること。
850100197
訪問看護ステーション等の看護師等による検体採取実施年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
374
D 通則7
看護師等遠隔診療検査実施料
当該検査の区分番号を記載すること。
830100944
看護師等により実施した検査の区分番号;
375
D
「制限回数を超えて行う診療」に係る検査を実施した場合
(「制限回数を超えて行う診療」に係る検査を実施した場合)
次の例により「検選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他の検査と区別して記載すること。
〔記載例〕
末梢血液一般検査 21×1
末梢血液像(鏡検法) 25×1
(検選)
AFP 1,070円×1
830100457
検選;******
376
E
時間外緊急院内画像診断加算
撮影開始日時を記載すること。
853100003
撮影開始日時(時間外緊急院内画像診断加算);dd""日""hh""時""mm""分""
376
E
画像診断
撮影部位を記載すること。
※E001写真診断、E200コンピューター断層撮影、E202磁気共鳴コンピューター断層撮影は項番344、349、353のとおり、選択して記載すること。
830189300
撮影部位(写真診断、コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影以外):その他;******
377
E001
写真診断
1 単純撮影
撮影部位を選択して記載すること。
選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。
なお、四肢については、左・右・両側の別を記載すること。
820181000
撮影部位(単純撮影):頭部(副鼻腔を除く。)
820183620
撮影部位(単純撮影):頭部(副鼻腔に限る。)
820181100
撮影部位(単純撮影):頚部(頚椎を除く。)
820181220
撮影部位(単純撮影):胸部(肩を除く。)
820181300
撮影部位(単純撮影):腹部
820181340
撮影部位(単純撮影):骨盤(仙骨部・股関節を除く。)
820181120
撮影部位(単純撮影):頚椎
820181240
撮影部位(単純撮影):胸椎
820181310
撮影部位(単純撮影):腰椎
820181320
撮影部位(単純撮影):仙骨部
830181200
撮影部位(単純撮影):肩_;******
830181400
撮影部位(単純撮影):上腕_;******
830181410
撮影部位(単純撮影):肘関節_;******
830181420
撮影部位(単純撮影):前腕_;******
830181430
撮影部位(単純撮影):手関節_;******
830181440
撮影部位(単純撮影):手_;******
830181370
撮影部位(単純撮影):股関節_;******
830181500
撮影部位(単純撮影):膝_;******
830181510
撮影部位(単純撮影):大腿_;******
830181520
撮影部位(単純撮影):下腿_;******
830181530
撮影部位(単純撮影):足関節_;******
830181540
撮影部位(単純撮影):足_;******
830189000
撮影部位(単純撮影):その他;******
378
E
コンピューター断層撮影診断料
通則4 新生児頭部外傷撮影加算
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を記載すること。
820100696
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14
820100697
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候
820100698
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等)
820100699
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化
820100700
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望
820100701
該当する項目(新生児頭部外傷撮影加算):カ その他
830100187
詳細な理由及び医学的な必要性(新生児頭部外傷撮影加算(カ その他));******
379
E
コンピューター断層撮影診断料
通則4 乳幼児頭部外傷撮影加算
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を記載すること。
820100702
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14
820100703
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候
820100704
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等)
820100705
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化
820100706
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望
820100707
該当する項目(乳幼児頭部外傷撮影加算):カ その他
830100188
詳細な理由及び医学的な必要性(乳幼児頭部外傷撮影加算(カ その他));******
380
E
コンピューター断層撮影診断料
通則4 幼児頭部外傷撮影加算
医学的な理由について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、その詳細な理由及び医学的な必要性を記載すること。
820100708
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):ア GCS≦14
820100709
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):イ 頭蓋骨骨折の触知又は徴候
820100710
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等)
820100711
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):エ 受診後の症状所見の悪化
820100712
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):オ 家族等の希望
820100806
該当する項目(幼児頭部外傷撮影加算):カ その他
830100189
詳細な理由及び医学的な必要性(幼児頭部外傷撮影加算(カ その他));******
381
E101-2の5
ポジトロン断層撮影 5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に初回投与から18か月を超えて再開する場合において、さらに1回に限り算定する場合)
本撮影が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100855
本撮影が必要と判断した医学的根拠(ポジトロン断層撮影(5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合));******
381
E101-2の5
ポジトロン断層撮影 5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
認知機能スコア MMSEスコアを記載すること。(他の保険医療機関からの紹介により画像診断を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101166
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:22点以上
820101167
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:21点以下
381
E101-2の5
ポジトロン断層撮影 5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
臨床認知症尺度 CDR全般尺度の評価を記載すること(他の保険医療機関からの紹介により画像診断を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101168
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0
820101169
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0.5又は1
820101170
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:2又は3
820101171
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:評価困難
381
E101-2の5
ポジトロン断層撮影 5 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
画像診断の結果におけるAβ 病理を示唆する所見の有無について記載すること。
820101186
画像診断の結果、Aβ 病理を示唆する所見あり
820101187
画像診断の結果、Aβ 病理を示唆する所見なし
382
E101-2の6
ポジトロン断層撮影 6 PSMAイメージング剤を用いた場合
(2回以上算定する場合)
医学的必要性を記載すること。
830100945
2回以上算定する医学的必要性(ポジトロン断層撮影 6 PSMAイメージング剤を用いた場合);******
383
E101-3の4
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に初回投与から18か月を超えて再開する場合において、さらに1回に限り算定する場合)
本撮影が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100856
本撮影が必要と判断した医学的根拠(ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合));******
383
E101-3の4
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
認知機能スコア MMSEスコアを記載すること。(他の保険医療機関からの紹介により画像診断を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101166
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:22点以上
820101167
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:21点以下
383
E101-3の4
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
臨床認知症尺度 CDR全般尺度の評価を記載すること(他の保険医療機関からの紹介により画像診断を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101168
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0
820101169
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0.5又は1
820101170
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:2又は3
820101171
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:評価困難
383
E101-3の4
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
画像診断の結果におけるAβ 病理を示唆する所見の有無について記載すること。
820101186
画像診断の結果、Aβ 病理を示唆する所見あり
820101187
画像診断の結果、Aβ 病理を示唆する所見なし
384
E101-3の5
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 5 PSMAイメージング剤を用いた場合
(2回以上算定する場合)
医学的必要性を記載すること。
830100946
2回以上算定する医学的必要性(ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 5 PSMAイメージング剤を用いた場合);******
385
E101-4の3
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
(効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品の投与中止後に初回投与から18か月を超えて再開する場合において、さらに1回に限り算定する場合)
本撮影が必要と判断した医学的根拠を記載すること。
830100857
本撮影が必要と判断した医学的根拠(ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合));******
385
E101-4の3
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
認知機能スコア MMSEスコアを記載すること。(他の保険医療機関からの紹介により画像診断を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101166
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:22点以上
820101167
画像診断を実施する時点におけるMMSEスコア:21点以下
385
E101-4の3
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
臨床認知症尺度 CDR全般尺度の評価を記載すること(他の保険医療機関からの紹介により画像診断を実施する場合は、紹介元医療機関において測定したスコアを記載すること。)
820101168
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0
820101169
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:0.5又は1
820101170
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:2又は3
820101171
画像診断を実施する時点におけるCDR全般尺度:評価困難
385
E101-4の3
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合
画像診断の結果におけるAβ 病理を示唆する所見の有無について記載すること。
820101186
画像診断の結果、Aβ 病理を示唆する所見あり
820101187
画像診断の結果、Aβ 病理を示唆する所見なし
386
E101-2の4
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 4 PSMAイメージング剤を用いた場合
(2回以上算定する場合)
医学的必要性を記載すること。
830100947
2回以上算定する医学的必要性(ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 4 PSMAイメージング剤を用いた場合);******
387
E200
コンピューター断層撮影
(コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に行った場合)
それぞれ初回の算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日情報)
○
387
E200
コンピューター断層撮影
(別の保険医療機関と共同でCT又はMRIを利用している保険医療機関が、当該機器を利用してコンピューター断層撮影を算定した場合)
画診共同と表示すること。
170901510
CT撮影(128列以上)共同利用施設(画診共同)
○
170901610
CT撮影(128列以上)共同利用施設・頭部外傷(画診共同)
○
170901910
CT撮影(128列以上)(その他)(画診共同)
○
170902010
CT撮影(128列以上)(その他)頭部外傷(画診共同)
○
170040210
CT撮影(64列以上128列未満)共同利用施設(画診共同)
○
170040310
CT撮影(64列以上128列未満)共同利用施設・頭部外傷(画診共同)
○
170040410
CT撮影(64列以上128列未満)(その他)(画診共同)
○
170040510
CT撮影(64列以上128列未満)(その他)頭部外傷(画診共同)
○
170040610
CT撮影(16列以上64列未満)(画診共同)
○
170040710
CT撮影(16列以上64列未満)頭部外傷(画診共同)
○
170040810
CT撮影(4列以上16列未満)(画診共同)
○
170040910
CT撮影(4列以上16列未満)頭部外傷(画診共同)
○
170041010
CT撮影(イ、ロ又はハ以外)(画診共同)
○
170041110
CT撮影(イ、ロ又はハ以外)頭部外傷(画診共同)
○
170041210
脳槽CT撮影(造影含む)(画診共同)
○
170041310
脳槽CT撮影(造影含む)頭部外傷(画診共同)
○
387
E200
コンピューター断層撮影
撮影部位を選択して記載すること。
選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。
820182000
撮影部位(CT撮影):頭部(副鼻腔を除く)
820182800
撮影部位(CT撮影):頭部(副鼻腔)
820182110
撮影部位(CT撮影):頚部
820182210
撮影部位(CT撮影):胸部・肩
820182300
撮影部位(CT撮影):腹部
820182350
撮影部位(CT撮影):骨盤・股関節
820182600
撮影部位(CT撮影):四肢
820182700
撮影部位(CT撮影):全身
820182250
撮影部位(CT撮影):心臓
820182230
撮影部位(CT撮影):脊椎
830189100
撮影部位(CT撮影)(その他);*******
388
E200
注4
冠動脈CT撮影加算
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第4部E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)の(8)のアからオまでの該当するものを選択して記載すること。なお、オに該当する場合はその詳細な理由を記載する。
820100723
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):ア 諸種の原因による冠動脈の構造的・解剖学的異常
820100724
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):イ 急性冠症候群
820100725
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):ウ 狭心症
820100726
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):エ 狭心症等が疑われ、冠動脈疾患のリスク因子が認められる場合
820100727
該当する医学的根拠(冠動脈CT撮影加算):オ その他、冠動脈CT撮影が医学的に必要と認められる場合
830100191
その詳細な理由(冠動脈CT撮影加算);******
389
E200-2
血流予備量比コンピューター断層撮影解析
血流予備量比コンピューター断層撮影解析による血流予備量比の値を記載すること。
842100052
血流予備量比の値(血流予備量比コンピューター断層撮影解析);******
390
E202
磁気共鳴コンピューター断層撮影
(コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に行った場合)
それぞれ初回の算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日情報)
○
390
E202
磁気共鳴コンピューター断層撮影
(別の保険医療機関と共同でCT又はMRIを利用している保険医療機関が、当該機器を利用してコンピューター断層撮影を算定した場合)
画診共同と表示すること。
170041410
MRI撮影(3テスラ以上)共同利用施設(画診共同)
○
170041510
MRI撮影(3テスラ以上)(その他)(画診共同)
○
170041610
MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満)(画診共同)
○
170041710
MRI撮影(1又は2以外)(画診共同)
○
391
E202
磁気共鳴コンピューター断層撮影
撮影部位を選択して記載すること。
選択する撮影部位がない場合はその他を選択し、具体的部位を記載すること。
820183020
撮影部位(MRI撮影):頭部(脳)
820183630
撮影部位(MRI撮影):頭部(副鼻腔)
820183010
撮影部位(MRI撮影):頭部(脳・副鼻腔を除く)
820183110
撮影部位(MRI撮影):頚部
820183200
撮影部位(MRI撮影):肩
820183220
撮影部位(MRI撮影):胸部(肩を除く)
820183300
撮影部位(MRI撮影):腹部
820183360
撮影部位(MRI撮影):骨盤・股関節
820183610
撮影部位(MRI撮影):四肢(膝を除く)
820183500
撮影部位(MRI撮影):膝
820183120
撮影部位(MRI撮影):頚椎
820183240
撮影部位(MRI撮影):胸椎
820183330
撮影部位(MRI撮影):腰椎・仙骨部
830189200
撮影部位(MRI撮影)(その他);*******
392
E202
注10
肝エラストグラフィー加算
前回算定年月日(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190055
前回実施年月日(肝エラストグラフィー加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190060
初回(肝エラストグラフィー加算)
393
F100
F400
処方料
処方箋料
(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第5部第2節F100処方料の(3)のアの(イ)から(ニ)に定める内容に該当し、処方料又は処方箋料について「1」の点数を算定しない場合)
その理由を記載すること。
830100193
1を算定しない理由(処方料);*******
830100194
1を算定しない理由(処方箋料);*******
393
F100
F400
処方料
処方箋料
(精神疾患を有する患者が、当該疾患の治療のため、当該保険医療機関を初めて受診した日において、他の保険医療機関で既に向精神薬多剤投与されている場合の連続した6か月間の場合)
当該保険医療機関の初診年月日を記載すること。
850100200
初診年月日(処方料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100201
初診年月日(処方箋料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
393
F100
F400
処方料
処方箋料
(向精神薬多剤投与に該当しない期間が1か月以上継続しており、向精神薬が投与されている患者について、当該患者の症状の改善が不十分又はみられず、薬剤の切り替えが必要であり、既に投与されている薬剤と新しく導入する薬剤を一時的に併用する場合の連続した3か月間の場合)
薬剤の切り替えの開始年月日、切り替え対象となる薬剤名及び新しく導入する薬剤名を記載すること。
850100202
薬剤切替開始年月日(処方料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100203
薬剤切替開始年月日(処方箋料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100195
切替対象薬剤名(処方料);******
830100196
切替対象薬剤名(処方箋料);******
830100197
新しく導入する薬剤名(処方料);******
830100198
新しく導入する薬剤名(処方箋料);******
393
F100
F400
処方料
処方箋料
(向精神薬多剤投与に関する臨時に投与した場合)
臨時の投与の開始年月日を記載すること。
850100204
臨時投与開始年月日(処方料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100205
臨時投与開始年月日(処方箋料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
393
F100
F400
処方料
処方箋料
(複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合)
その旨を記載すること。
820100741
複数診療科で処方
393
F100
F400
処方料
処方箋料
(緊急やむを得ない事態が生じ、同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬した場合)
その日付及び理由を記載すること。
850100513
処方箋料を算定する年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100948
その理由;*******
394
F100
F400
処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算
(隔日、漸増・減等で投与する場合)
その旨を記載すること。
820100742
隔日投与
820100743
漸増投与
820100744
漸減投与
820100875
週1回投与
395
F200
薬剤〈入院分〉
(入院患者に対し退院時に投薬(内服薬)を行った場合)
「退院時 日分投薬」と記載すること。
(入院患者に対し退院時に投薬(屯服薬)を行った場合)
「退院時 回分投薬」と記載すること。
(入院患者に対し退院時に投薬(外用薬)を行った場合)
「退院時投薬」と記載すること。
840000006
退院時 日分投薬
840000634
退院時 回分投薬(屯服薬)
820101042
退院時投薬(外用薬)
395
F200
薬剤〈入院分〉
(入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者に対してビタミン剤を投与した場合)
当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。
830100201
ビタミン剤の投与趣旨(薬剤);******
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(ビタミン剤を投与した場合)
当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。
830100202
ビタミン剤の投与趣旨(薬剤料・処方箋料);******
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(臨時薬を追加投与し、その結果投与する内服薬が7種類以上となる場合)
臨時薬の投与の必要性を記載すること。ただし、病名によりその必要性が判断できる場合は、この限りでない。
830100203
臨時薬の投与の必要性(薬剤料・処方箋料);******
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した場合)
所定単位当たりの薬剤名、貼付剤の枚数としての投与量を記載した上で、貼付剤の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。
830100204
鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤の1日用量又は投与日数(薬剤料);******
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(1回の処方において、63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した場合)
当該貼付剤の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。
830000052
63枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤を投与した理由;******
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(緊急やむを得ず、同一の患者に対して、同一診療日に一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を処方せんにより投薬した場合)
その年月日及び理由を記載すること。
850100206
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100205
同日に院内処方及び処方箋による投薬を行った理由(処方箋料);******
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬を14日を超えて投与した場合)
当該長期投与の理由を記載すること。
830100206
長期投与理由(薬剤料・処方箋料);******
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(手術後の患者に栄養保持を目的とした医薬品を投与した場合)
手術年月日を記載すること。
850100514
手術年月日(薬剤料・処方箋料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(経管により栄養補給を行っている患者に栄養保持を目的とした医薬品を投与した場合)
直近の食道瘻の造設若しくはカテーテル交換、胃瘻の造設若しくはカテーテル交換、腸瘻の造設若しくはカテーテル交換又は経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の実施年月日を記載すること。
850100515
直近の食道瘻の造設若しくはカテーテル交換、胃瘻の造設若しくはカテーテル交換、腸瘻の造設若しくはカテーテル交換又は経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の実施年月日(薬剤料・処方箋料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
396
F200
F400
薬剤等〈入院外分〉
処方箋料
(手術後の患者又は経管により栄養補給を行っている患者以外に栄養保持を目的とした医薬品を投与した場合)
栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。
830100949
栄養保持を目的とした医薬品を投与した理由(薬剤料・処方箋料);******
397
G
通則7
バイオ後続品導入初期加算
初回使用年月日を記載すること。
850100408
初回使用年月日(バイオ後続品導入初期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
398
G
通則10
看護師等遠隔診療注射実施料
当該注射の区分番号を記載すること。
830100950
看護師等により実施した注射の区分番号;
399
G004
点滴注射の血漿成分製剤加算
1回目の注射の実施年月日を記載すること。
850100207
血漿成分製剤加算(点滴注射)1回目注射年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
400
G005
中心静脈注射の血漿成分製剤加算
1回目の注射の実施年月日を記載すること。
850100208
血漿成分製剤加算(中心静脈注射)1回目注射年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
401
G100
薬剤
(入院時食事療養費に係る食事療養又は入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている入院患者又は入院中の患者以外の患者に対してビタミン剤を投与した場合)
当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を記載すること。ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断できる場合はこの限りではない。
830100201
ビタミン剤の投与趣旨(薬剤);******
402
H000
心大血管疾患リハビリテーション料
算定単位数及び実施日数を記載すること。
〔記載例〕
(離床減)
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(理学) 6単位
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(作業) 6単位
実施日数3日
180744210
心大血管疾患リハビリテーション料(1)(理学療法士による場合)
○
~
~
820101867
心大血管疾患リハビリテーション料(離床減)
402
H000
心大血管疾患リハビリテーション料
疾患名及び治療開始年月日を記載すること。
830100208
疾患名(心大血管疾患リハビリテーション料);******
850100209
治療開始年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
402
H000
心大血管疾患リハビリテーション料
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等(平成20年3月5日厚生労働省告示第63号)別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合))
①これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)、②前月の状態との比較をした当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④機能的自立度評価法(Functional Independence Measure:FIM)、基本的日常生活活動度(Barthel Index:BI)、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を記載すること。ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあっては、改善に要する見込み期間とリハビリテーション継続の理由を記載した上で、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。なお、継続の理由については、具体的には 次の例を参考にして記載すること。
[記載例]
本患者は、2023年9月21日に脳出血を発症し、同日開頭血腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、術後に水頭症及び敗血症を合併したため、積極的なリハビリテーションが実施できるようになったのは術後40日目からであった。2024年2月中旬まで1日5単位週4日程度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を超えるが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリ開始が合併症のために遅れたことを考えると、1か月程度のリハビリテーション継続により、更なる改善が見込めると判断される。
830100209
継続理由(心大血管疾患リハビリテーション料);******
402
H000
心大血管疾患リハビリテーション料
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合)
新たな疾患名及び治療開始日又は発症年月日等を記載すること。
830100210
新たな疾患名(心大血管疾患リハビリテーション料);******
850100210
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100211
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(心大血管疾患リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
403
H000
注2
心大血管疾患リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算
入院年月日を記載すること。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を記載すること。
850100516
入院年月日(早期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100517
転院前の保険医療機関の入院年月日(早期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
404
H000
注3
心大血管疾患リハビリテーション料の初期加算
発症、手術若しくは急性増悪又は治療開始の年月日を記載すること。
850100518
発症年月日(初期加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100519
手術年月日(初期加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100520
急性増悪年月日(初期加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100521
治療開始年月日(初期加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
405
H000
注4
心大血管疾患リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
算定の根拠となった要件(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第7部H000(10)に掲げるアからエまでのいずれか)を日毎に記載すること。
850190230
算定の根拠となった要件アの年月日(急性期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190231
算定の根拠となった要件イの年月日(急性期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190232
算定の根拠となった要件ウの年月日(急性期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190233
算定の根拠となった要件エの年月日(急性期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
405
H000
注4
心大血管疾患リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
発症、手術若しくは急性増悪又は治療開始の年月日を記載すること。
850100522
発症年月日(急性期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100523
手術年月日(急性期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100524
急性増悪年月日(急性期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100525
治療開始年月日(急性期リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
406
H000
注5
心大血管疾患リハビリテーション料の休日リハビリテーション加算
発症、手術若しくは急性増悪又は治療開始の年月日を記載すること。
850100526
発症年月日(休日リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100527
手術年月日(休日リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100528
急性増悪年月日(休日リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100529
治療開始年月日(休日リハビリテーション加算)(心大血管疾患リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
407
H001
脳血管疾患等リハビリテーション料
算定単位数及び実施日数を記載すること。
〔記載例〕
(離床減)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(理学) 6単位
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(作業) 6単位
実施日数3日
180745310
脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(理学療法士による場合)
○
~
~
820101868
脳血管疾患等リハビリテーション料(離床減)
407
H001
脳血管疾患等リハビリテーション料
疾患名及び発症年月日、手術年月日、急性増悪した年月日又は最初に診断された年月日を記載すること。
830100211
疾患名(脳血管疾患等リハビリテーション料);******
850100218
発症年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100389
手術年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100390
急性増悪年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100439
最初に診断された年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
407
H001
脳血管疾患等リハビリテーション料
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合))
心大血管疾患リハビリテーション料(項番375)と同様。
830100212
継続理由(脳血管疾患等リハビリテーション料);******
407
H001
脳血管疾患等リハビリテーション料
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合)
新たな疾患名及び治療開始年月日又は発症年月日等を記載すること。
830100213
新たな疾患名(脳血管疾患等リハビリテーション料);******
850100219
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100220
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(脳血管疾患等リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
408
H001
注2
脳血管疾患等リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算
入院年月日を記載すること。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を記載すること。
850100530
入院年月日(早期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100531
転院前の保険医療機関の入院年月日(早期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
408
H001
注2
脳血管疾患等リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合)
地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。
820100158
地域連携診療計画加算の算定患者
409
H001
注3
脳血管疾患等リハビリテーション料の初期加算
発症、手術又は急性増悪の年月日を記載すること。
850100532
発症年月日(初期加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100533
手術年月日(初期加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100534
急性増悪年月日(初期加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
409
H001
注3
脳血管疾患等リハビリテーション料の初期加算
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合)
地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。
820100158
地域連携診療計画加算の算定患者
410
H001
注4
脳血管疾患等リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
算定の根拠となった要件(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第7部H000(10)に掲げるアからエまでのいずれか)を日毎に記載すること。
850100535
算定の根拠となった要件アの年月日(急性期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100536
算定の根拠となった要件イの年月日(急性期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100537
算定の根拠となった要件ウの年月日(急性期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100538
算定の根拠となった要件エの年月日(急性期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
410
H001
注4
脳血管疾患等リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
発症、手術又は急性増悪の年月日を記載すること。
850100539
発症年月日(急性期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100540
手術年月日(急性期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100541
急性増悪年月日(急性期リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
411
H001
注5
脳血管疾患等リハビリテーション料の休日リハビリテーション加算
発症、手術又は急性増悪の年月日を記載すること。
850100542
発症年月日(休日リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100543
手術年月日(休日リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100544
急性増悪年月日(休日リハビリテーション加算)(脳リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
412
H001-2
廃用症候群リハビリテーション料
算定単位数及び実施日数を記載すること。
〔記載例〕
(離床減)
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(理学) 6単位
廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(作業) 6単位
実施日数3日
180750510
廃用症候群リハビリテーション料(1)(理学療法士による場合)
○
~
~
820101869
廃用症候群リハビリテーション料(離床減)
412
H001-2
廃用症候群リハビリテーション料
廃用症候群の診断又は急性増悪した年月日を記載すること。廃用症候群に係る評価表を添付すること又は同様の情報を「摘要」欄に記載すること。
830100214
疾患名(廃用症候群リハビリテーション料);******
850100545
診断年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100546
急性増悪年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
412
H001-2
廃用症候群リハビリテーション料
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合))
心大血管疾患リハビリテーション料(項番375)と同様。
830100215
継続理由(廃用症候群リハビリテーション料);******
412
H001-2
廃用症候群リハビリテーション料
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合)
新たな疾患名及び治療開始日又は発症月日等を記載すること。
830100216
新たな疾患名(廃用症候群リハビリテーション料);******
850100222
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100223
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(廃用症候群リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
413
H001-2
注2
廃用症候群リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算
入院年月日を記載すること。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を記載すること。
850100547
入院年月日(早期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100548
転院前の保険医療機関の入院年月日(早期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
414
H001-2
注3
廃用症候群リハビリテーション料の初期加算
当該患者の廃用症候群にかかる急性疾患等の疾患名とその発症、手術若しくは急性増悪の月日、又は廃用症候群の急性増悪の月日を記載すること。
850100612
発症年月日(初期加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100613
手術年月日(初期加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100614
急性増悪年月日(初期加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100799
疾患名(初期加算)(廃用症候群リハ);******
415
H001-2
注4
廃用症候群リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
算定の根拠となった要件(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第7部H000(10)に掲げるアからエまでのいずれか)を日毎に記載すること。
850100549
算定の根拠となった要件アの年月日(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100550
算定の根拠となった要件イの年月日(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100551
算定の根拠となった要件ウの年月日(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100552
算定の根拠となった要件エの年月日(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
415
H001-2
注4
廃用症候群リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
当該患者の廃用症候群にかかる急性疾患等の疾患名とその発症、手術若しくは急性増悪の月日、又は廃用症候群の急性増悪の月日を記載すること。
850100553
発症年月日(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100554
手術年月日(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100555
急性増悪年月日(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100992
疾患名(急性期リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);******
416
H001-2
注5
廃用症候群リハビリテーション料の休日リハビリテーション加算
当該患者の廃用症候群にかかる急性疾患等の疾患名とその発症、手術若しくは急性増悪の月日、又は廃用症候群の急性増悪の月日を記載すること。
850100557
発症年月日(休日リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100558
手術年月日(休日リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100559
急性増悪年月日(休日リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100993
疾患名(休日リハビリテーション加算)(廃用症候群リハ);******
417
H002
運動器リハビリテーション料
算定単位数及び実施日数を記載すること。
〔記載例〕
(離床減)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(理学) 6単位
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(作業) 6単位
実施日数3日
180755710
運動器リハビリテーション料(1)(理学療法士による場合)
○
~
~
820101870
運動器リハビリテーション料(離床減)
417
H002
運動器リハビリテーション料
疾患名及び発症年月日、手術年月日、急性増悪した年月日又は最初に診断された年月日を記載すること。
830100217
疾患名(運動器リハビリテーション料);******
850100224
発症年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100391
手術年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100392
急性増悪年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100440
最初に診断された年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
417
H002
運動器リハビリテーション料
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合))
心大血管疾患リハビリテーション料(項番375)と同様。
830100218
継続理由(運動器リハビリテーション料);******
417
H002
運動器リハビリテーション料
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合)
新たな疾患名及び治療開始年月日又は発症年月日等を記載すること。
830100219
新たな疾患名(運動器リハビリテーション料);******
850100225
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100226
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(運動器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
418
H002
注2
運動器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算
入院年月日を記載すること。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を記載すること。
850100561
入院年月日(早期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100562
転院前の保険医療機関の入院年月日(早期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
418
H002
注2
運動器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合)
地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。
820100158
地域連携診療計画加算の算定患者
419
H002
注3
運動器リハビリテーション料の初期加算
発症、手術又は急性増悪の年月日を記載すること。
850100563
発症年月日(初期加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100564
手術年月日(初期加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100565
急性増悪年月日(初期加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
419
H002
注3
運動器リハビリテーション料の初期加算
(入院中の患者以外の患者が当該加算を算定する場合)
地域連携診療計画加算の算定患者である旨を記載すること。
820100158
地域連携診療計画加算の算定患者
420
H002
注4
運動器リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
算定の根拠となった要件(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第7部H000(10)に掲げるアからエまでのいずれか)を日毎に記載すること。
850100566
算定の根拠となった要件アの年月日(急性期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100567
算定の根拠となった要件イの年月日(急性期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100568
算定の根拠となった要件ウの年月日(急性期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100569
算定の根拠となった要件エの年月日(急性期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
420
H002
注4
運動器リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
発症、手術又は急性増悪の年月日を記載すること。
850100570
発症年月日(急性期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100571
手術年月日(急性期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100572
急性増悪年月日(急性期リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
421
H002
注5
運動器リハビリテーション料の休日リハビリテーション加算
発症、手術又は急性増悪の年月日を記載すること。
850100573
発症年月日(休日リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100574
手術年月日(休日リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100575
急性増悪年月日(休日リハビリテーション加算)(運動器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
422
H003
呼吸器リハビリテーション料
算定単位数及び実施日数を記載すること。
〔記載例〕
(離床減)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(理学) 6単位
呼吸器患リハビリテーション料(Ⅰ)(作業) 6単位
実施日数3日
180759710
呼吸器リハビリテーション料(1)(理学療法士による場合)
○
~
~
820101871
呼吸器リハビリテーション料(離床減)
422
H003
呼吸器リハビリテーション料
疾患名及び治療開始年月日を記載すること。
830100220
疾患名(呼吸器リハビリテーション料);******
850100227
治療開始年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
422
H003
呼吸器リハビリテーション料
(標準的算定日数を超えて月13単位を超えて疾患別リハビリテーションを行う患者のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合(特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九の九第一号に掲げる場合))
心大血管疾患リハビリテーション料(項番375)と同様。
830100221
継続理由(呼吸器リハビリテーション料);******
422
H003
呼吸器リハビリテーション料
(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合)
新たな疾患名及び治療開始年月日又は発症年月日等を記載すること。
830100222
新たな疾患名(呼吸器リハビリテーション料);******
850100228
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 治療開始年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100229
新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態 発症年月日(呼吸器リハビリテーション料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
423
H003
注2
呼吸器リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算
入院年月日を記載すること。
ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を記載すること。
850100576
入院年月日(早期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100577
転院前の保険医療機関の入院年月日(早期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
424
H003
注3
呼吸器リハビリテーション料の初期加算
発症、手術又は急性増悪又は治療開始の年月日を記載すること。
850100215
発症年月日(初期加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100216
手術年月日(初期加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100217
急性増悪年月日(初期加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100578
治療開始年月日(初期加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
425
H003
注4
呼吸器リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
算定の根拠となった要件(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第7部H000(10)に掲げるアからエまでのいずれか)を日毎に記載すること。
850100579
算定の根拠となった要件アの年月日(急性期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100580
算定の根拠となった要件イの年月日(急性期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100581
算定の根拠となった要件ウの年月日(急性期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100582
算定の根拠となった要件エの年月日(急性期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
425
H003
注4
呼吸器リハビリテーション料の急性期リハビリテーション加算
発症、手術若しくは急性増悪又は治療開始の年月日を記載すること。
850100583
発症年月日(急性期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100584
手術年月日(急性期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100585
急性増悪年月日(急性期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100586
治療開始年月日(急性期リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
426
H003
注5
呼吸器リハビリテーション料の休日リハビリテーション加算
発症、手術若しくは急性増悪又は治療開始の年月日を記載すること。
850100587
発症年月日(休日リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100589
手術年月日(休日リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100590
急性増悪年月日(休日リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100591
治療開始年月日(休日リハビリテーション加算)(呼吸器リハ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
427
H003-2
注5
リハビリテーション総合計画評価料の運動量増加機器加算
(機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められ、運動量増加機器加算を更に算定する場合)
医学的な必要性を記載すること。
830100223
医学的な必要性(運動量増加機器加算);*******
428
H004
摂食機能療法
疾患名及び摂食機能療法の治療開始年月日を記載すること。
830100224
疾患名(摂食機能療法);******
850100230
治療開始年月日(摂食機能療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
429
H004
摂食機能療法の摂食嚥下機能回復体制加算
内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の実施年月日及びカンファレンスを実施した年月日を記載すること。内視鏡下嚥下機能検査及び嚥下造影について、摂食嚥下機能回復体制加算を算定する保険医療機関とは別の保険医療機関において検査を実施した場合には、検査を行った保険医療機関名を記載すること。
850100231
内視鏡下嚥下機能検査を実施した年月日(摂食嚥下機能回復体制加算 );(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100232
嚥下造影を実施した年月日(摂食嚥下機能回復体制加算 );(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100458
内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施した別の保険医療機関名;******
850100233
カンファレンスを実施した年月日(摂食嚥下機能回復体制加算 );(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
430
H006
難病患者リハビリテーション料
対象疾患について、特掲診療料の施設基準等別表第十の各号に掲げるものの中から該当するものを選択して記載すること。
820100159
ベーチェット病
820100075
多発性硬化症
820100076
重症筋無力症
820100160
全身性エリテマトーデス
820100077
スモン
820100078
筋萎縮性側索硬化症
820100161
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
820100162
結節性動脈周囲炎
820100163
ビュルガー病
820100079
脊髄小脳変性症
820100164
悪性関節リウマチ
820100165
パーキンソン病関連疾患
820100166
アミロイドーシス
820100167
後縦靭帯骨化症
820100080
ハンチントン病
820100168
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
820100169
ウェゲナー肉芽腫症
820100299
多系統萎縮症
820100170
広範脊柱管狭窄症
820100171
特発性大腿骨頭壊死症
820100172
混合性結合組織病
820100084
プリオン病
820100173
ギラン・バレー症候群
820100174
黄色靭帯骨化症
820100175
シェーグレン症候群
820100176
成人発症スチル病
820100177
関節リウマチ
820100085
亜急性硬化性全脳炎
820100086
ライソゾーム病
820100087
副腎白質ジストロフィー
820100088
脊髄性筋萎縮症
820100089
球脊髄性筋萎縮症
820100090
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
431
H006
難病患者リハビリテーション料の短期集中リハビリテーション実施加算
退院年月日を記載すること。
850100234
退院年月日(短期集中リハビリテーション実施加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
432
H007
障害児(者)リハビリテーション料
算定単位数及び実施日数を記載すること。また、対象患者について、特掲診療料の施設基準等別表第十の二の各号に掲げるものの中から該当するもの選択して記載すること。
820100178
脳性麻痺の患者
○
820100179
胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者
820100180
顎・口腔の先天異常の患者
820100181
先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者
820100182
先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者
820100183
先天性又は進行性の神経筋疾患の患者
820100184
神経障害による麻痺及び後遺症の患者
820100185
言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者
433
H007-2
がん患者リハビリテーション料
算定単位数、実施日数及びがんの種類を記載すること。また、当該入院中に提供した治療の種類について、特掲診療料の施設基準等別表第十の二の二の各号に掲げるものの中から該当するものを選択して記載すること。
820100812
1 がんの治療のための手術が行われる予定又は行われたもの
820100813
2 がんの治療のための骨髄抑制を来たしうる化学療法が行われる予定又は行われたもの
820100814
3 がんの治療のための放射線治療が行われる予定又は行われたもの
820100815
4 がんの治療のための造血幹細胞移植が行われる予定又は行われたもの
820100193
5 進行がん等の患者で、在宅復帰を目的としたリハビリが必要なもの
434
H007-3
認知症患者リハビリテーション料
「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランク、診療時間及びリハビリテーション計画作成日を記載すること。なお、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添6の別紙12におけるランクの中から該当するものを選択して記載すること。
820100194
認知症高齢者の日常生活自立度 1
820100195
認知症高齢者の日常生活自立度 2
820100196
認知症高齢者の日常生活自立度 2a
820100197
認知症高齢者の日常生活自立度 2b
820100198
認知症高齢者の日常生活自立度 3
820100199
認知症高齢者の日常生活自立度 3a
820100200
認知症高齢者の日常生活自立度 3b
820100201
認知症高齢者の日常生活自立度 4
820100202
認知症高齢者の日常生活自立度 M
435
H
「制限回数を超えて行う診療」に係るリハビリテーションを実施した場合
次の例により「リハ選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他のリハビリテーションと区別して記載すること。
〔記載例〕
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 185×18
実施日数3日
(リハ選)
運動器リハビリテーション料 1,850円×1
830100372
リハ選;******
436
I000-2
経頭蓋磁気刺激療法
治療開始日と終了日の年月日を記載すること。
850100235
治療開始年月日(経頭蓋磁気刺激療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100236
治療終了年月日(経頭蓋磁気刺激療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
437
I002
通院・在宅精神療法
(通院・在宅精神療法を退院後4週間以内の患者について算定した場合)
退院年月日を記載すること。
850100237
退院年月日(通院・在宅精神療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
437
I002
通院・在宅精神療法
診療に要した時間に応じて、選択して記載すること。
ただし、30分又は60分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が30分又は60分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「30分超」又は「60分超」と記載しても差し支えない。
820101309
5分を超え10分未満(通院・在宅精神療法)
820101310
10分以上20分未満(通院・在宅精神療法)
820101311
20分以上30分未満(通院・在宅精神療法)
820101312
30分以上40分未満(通院・在宅精神療法)
820101313
40分以上50分未満(通院・在宅精神療法)
820101314
50分以上60分未満(通院・在宅精神療法)
820101315
30分超60分未満(通院・在宅精神療法)
820101316
60分超(通院・在宅精神療法)
437
I002
通院・在宅精神療法
(1回の処方において2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合)
投与した抗うつ薬又は抗精神病薬の種類数及びその医療上の必要性並びに副作用等について患者に説明し、説明した内容を診療録に記載するとともに、説明を行った旨を記載すること。
820101188
投与した抗うつ薬又は抗精神病薬の種類数及びその医療上の必要性並びに副作用等について説明を行った
438
I002
通院・在宅精神療法の注3及び注4の加算(20歳未満、16歳未満の患者)
当該保険医療機関の精神科を初めて受診した年月日を記載すること。
850100238
精神科初回受診年月日(通院・在宅精神療法(20歳未満)加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100239
精神科初回受診年月日(児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100240
精神科初回受診年月日(児童思春期精神科専門管理加算(20歳未満));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
439
I002
注7
通院・在宅精神療法の措置入院後継続支援加算
(指導等を行った月と算定する月が異なる場合)
指導等を行った年月日を記載すること。
850100241
指導等年月日(措置入院後継続支援加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
440
I002
注8
通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算
初回の当該加算を算定した年月日を記載すること。
850100441
初回算定年月日(療養生活継続支援加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
440
I002
注8
通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算
(対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合)
急性増悪等における具体的な状態について記載すること。
830100533
急性増悪等における具体的な状態(療養生活継続支援加算);******
441
I002
注11
通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算
(病状等により、患者本人から同意を得ることが困難である場合や、やむを得ず家族等から同意を得る場合)
その理由を記載する。
830100858
患者本人から同意を得ることが困難又はやむを得ず家族等から同意を得た理由(早期診療体制充実加算);******
442
I002
注12
通院・在宅精神療法の注12の規定
(情報通信機器を用いた精神療法を行う際に、厚生労働省「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」(「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行う場合)
オンライン精神療法指針に沿った適切な診療であることを記載すること。
(処方を行った場合)
オンライン精神療法指針に沿って処方を行い、当該処方がオンライン精神療法指針に沿った適切な処方であることを記載すること。
820101189
オンライン精神療法指針に沿った適切な診療である(通院・在宅精神療法の注12の規定)
820101190
オンライン精神療法指針に沿って処方を行い、オンライン精神療法指針に沿った適切な処方である(通院・在宅精神療法の注12の規定)
443
I002-2
精神科継続外来支援・指導料
(1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与した場合であっても、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1の第2章第5部第2節F100処方料の(3)のアの(イ)から(ニ)のいずれかに該当し、算定する場合)
(3)のアの(イ)から(ニ)までに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。
820100203
(イ) 精神疾患患者が他医療機関で既に向精神薬多剤投与の場合
820100204
(ロ) 向精神薬投与患者の既投与薬と新導入薬の一時的併用の場合
820100205
(ハ) 臨時に投与した場合
820100206
(ニ) やむを得ず投与を行う場合(抗うつ薬又は抗精神病薬に限る)
444
I002-3の2
救急患者精神科継続支援料
2 入院中の患者以外の患者
(電話等で指導等を行った月と算定する月が異なる場合)
当該指導等を行った年月日を記載すること。
850100243
指導等年月日(救急患者精神科継続支援料(入院外));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
445
I003
標準型精神分析療法
当該診療に要した時間を記載すること。
852100009
標準型精神分析療法に要した時間(標準型精神分析療法)
446
I003-2
認知療法・認知行動療法
初回の算定年月日及び一連の治療における算定回数の合計を記載すること。
850100244
初回算定年月日(認知療法・認知行動療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100053
一連の治療の算定回数の合計(認知療法・認知行動療法);******
446
I003-2
認知療法・認知行動療法
当該診療に要した時間を記載すること。
852100015
認知療法・認知行動療法に要した時間(認知療法・認知行動療法)
447
I004
心身医学療法
傷病名欄において、心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載すること。
例 「胃潰瘍(心身症)」
傷病名コード
(傷病名を表示する。)
○
修飾語コード
(修飾語を表示する。)
○
447
I004
心身医学療法
(初診の日に心身医学療法を算定した場合)
診療に要した時間を記載すること。
852100010
診療に要した時間(心身医学療法)
448
I006-2
依存症集団療法
治療開始年月日を記載すること。
850100245
治療開始年月日(依存症集団療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
449
I008-2
I009
I010
I010-2
精神科ショート・ケア
精神科デイ・ケア
精神科ナイト・ケア
精神科デイ・ナイト・ケア
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのうち最初に算定した年月日を記載すること。なお、最初に算定した日から3年を経過している場合は省略して差し支えないが、精神疾患により、通算して1年以上の入院歴を有する患者であって、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアを週4日以上算定する場合は、通算の入院期間を記載すること。
850100246
初回算定年月日(精神科デイ・ケア等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100745
初回(精神科デイ・ケア等)
830100226
通算入院期間(精神科デイ・ケア);******
830100227
通算入院期間(精神科ナイト・ケア);******
830100228
通算入院期間(精神科デイ・ナイト・ケア);******
449
I008-2
I009
I010
I010-2
精神科ショート・ケア
精神科デイ・ケア
精神科ナイト・ケア
精神科デイ・ナイト・ケア
(入院中の患者に精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアを算定した場合)
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
450
I008-2
I009
I010
I010-2
精神科ショート・ケア
精神科デイ・ケア
精神科ナイト・ケア
精神科デイ・ナイト・ケア
の早期加算
最初に当該療法を算定した年月日又は精神病床を退院した年月日を記載すること。
850100247
初回精神科デイ・ケア等算定年月日(早期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100248
精神病床の退院年月日(早期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
451
I008-2
精神科ショート・ケアの疾患別等専門プログラム加算
治療開始年月日を記載すること。
850100249
治療開始年月日(疾患別等専門プログラム加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
452
I011-2
精神科退院前訪問指導料
(2回以上算定した場合)
各々の訪問指導年月日を記載すること。
850100250
訪問指導年月日(精神科退院前訪問指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
453
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
(患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示し、当該急性増悪した日から7日以内の期間に算定した場合)
その医療上の必要性を記載すること。
830100229
急性増悪した日から7日以内の期間に算定した医療上の必要性(精神科訪問看護・指導料);******
453
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
(急性増悪した患者について、さらに継続した訪問看護が必要と医師が判断し、急性増悪した日から1月以内の連続した7日間に算定した場合)
その医療上の必要性を記載すること。
830100230
急性増悪した日から1月以内の連続した7日間に算定した医療上の必要性(精神科訪問看護・指導料);******
453
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
(退院後3月以内の期間において行われる場合で、週5回算定する場合)
退院年月日を記載すること。
850100251
退院年月日(精神科訪問看護・指導料(1));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100252
退院年月日(精神科訪問看護・指導料(3));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
453
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)
月の初日の訪問看護・指導時におけるGAF尺度により測定した値及び測定日を記載すること。GAFの値については該当する範囲を選択して記載すること。
850190202
GAF測定年月日(精神科訪問看護・指導料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820101019
GAF尺度100-91(精神科訪問看護・指導料)
820101020
GAF尺度90-81(精神科訪問看護・指導料)
820101021
GAF尺度80-71(精神科訪問看護・指導料)
820101022
GAF尺度70-61(精神科訪問看護・指導料)
820101023
GAF尺度60-51(精神科訪問看護・指導料)
820101024
GAF尺度50-41(精神科訪問看護・指導料)
820101025
GAF尺度40-31(精神科訪問看護・指導料)
820101026
GAF尺度30-21(精神科訪問看護・指導料)
820101027
GAF尺度20-11(精神科訪問看護・指導料)
820101028
GAF尺度10-1(精神科訪問看護・指導料)
820101029
GAF尺度0(精神科訪問看護・指導料)
454
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算
精神科訪問看護を実施した年月日及び時刻を記載すること。
850100253
精神科訪問看護の実施年月日(夜間・早朝訪問看護加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100254
精神科訪問看護の実施年月日(深夜訪問看護加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100006
精神科訪問看護の実施時刻(夜間・早朝訪問看護加算)
851100007
精神科訪問看護の実施時刻(深夜訪問看護加算)
455
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の看護・介護職員連携強化加算
介護職員等と同行訪問した年月日を記載すること。
850100255
介護職員等同行訪問年月日(看護・介護職員連携強化加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
456
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の特別地域訪問看護加算
患者の住所並びに通常の経路及び方法で訪問に要する時間(片道)を記載すること。
830100952
患者住所(精神科訪問看護・指導料・特別地域訪問看護加算);******
852100020
訪問に要する時間(片道)(精神科訪問看護・指導料・特別地域訪問看護加算)
456
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の特別地域訪問看護加算
(特別地域訪問看護加算ロの場合)
精神科訪問看護・指導を行った年月日を記載すること。
850100592
訪問年月日(精神科訪問看護・指導料・特別地域訪問看護加算ロの場合);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
456
I012
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)の特別地域訪問看護加算
(特別地域訪問看護加算ロの場合)
精神科訪問看護・指導に要した時間を記載すること。
852100021
訪問看護時間(精神科訪問看護・指導料・特別地域訪問看護加算ロの場合)
457
I012
注7
精神科訪問看護・指導料の精神科緊急訪問看護加算
加算を算定する理由を詳細に記載すること。
830100859
緊急訪問看護の理由(精神科緊急訪問看護加算);******
457
I012
注7
精神科訪問看護・指導料の精神科緊急訪問看護加算
緊急の訪問看護を行った年月日を記載すること。
850190234
緊急訪問年月日(精神科緊急訪問看護加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
458
I012-2
精神科訪問看護指示料の精神科特別訪問看護指示加算
頻回の指定訪問看護を行う必要性を認めた理由を記載すること。
830100232
頻回の指定訪問看護を行う必要性(精神科特別訪問看護指示加算);******
459
I012-2
精神科訪問看護指示料の手順書加算
前回算定年月日(初回である場合は初回である旨)を記載すること。
850190056
前回実施年月日(手順書加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190052
初回(手順書加算)
460
I014
医療保護入院等診療料
患者の該当する入院形態として、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の中から該当するものを選択して記載すること。
820100207
措置入院
820100208
緊急措置入院
820100209
医療保護入院
820100210
応急入院
461
I014
医療保護入院等診療料2
多職種による退院支援に係るカンファレンスを行った日を記載すること。
850100593
カンファレンス実施年月日(医療保護入院等診療料2);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
462
I015
重度認知症患者デイ・ケア料の早期加算
最初に当該療法を算定した年月日又は精神病床を退院した年月日を記載すること。
850100256
重度認知症患者デイ・ケア料の初回算定年月日(早期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100248
精神病床の退院年月日(早期加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
463
I015
重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算
初回算定年月日及び夜間ケアに要した時間を記載すること。
850100258
重度認知症患者デイ・ケア料の初回算定年月日(夜間ケア加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
852100012
夜間ケアに要した時間(夜間ケア加算)
464
I016
精神科在宅患者支援管理料
(精神科在宅患者支援管理料の「1」又は「2」を算定した場合)
直近の入院についての入院年月日、入院形態、退院年月日(入退院を繰り返す者の場合は、直近の入院に加え、前々回の入院日、入院形態並びに退院日)、直近の退院時におけるGAF、当該月の最初の訪問診療時におけるGAF、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランク、平成31~令和3年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」の研究班が作成した、別紙様式41の2に掲げる「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」(以下この項において「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」という。)において、当該患者に該当するコア項目並びに当該導入基準の点数、初回の算定日、カンファレンス実施日、算定する月に行った訪問の日時、診療時間及び訪問した者の職種を記載すること。
なお、入院形態については、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院の中から該当するものを選択して、また、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクについては、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添6の別紙12におけるランクの中から該当するものを選択して記載すること。
850100259
直近の入院の入院日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820100746
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):措置入院
820100747
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):緊急措置入院
820100748
入院形態(精神科在宅患者支援管理料):医療保護入院
850100260
直近の入院の退院日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100233
前々回の入院日、入院形態並びに退院日(精神科在宅患者支援管理料);*******
842100054
直近の退院時におけるGAF(精神科在宅患者支援管理料);******
842100055
当該月の最初の訪問診療時におけるGAF(精神科在宅患者支援管理料);******
820100194
認知症高齢者の日常生活自立度 1
820100195
認知症高齢者の日常生活自立度 2
820100196
認知症高齢者の日常生活自立度 2a
820100197
認知症高齢者の日常生活自立度 2b
820100198
認知症高齢者の日常生活自立度 3
820100199
認知症高齢者の日常生活自立度 3a
820100200
認知症高齢者の日常生活自立度 3b
820100201
認知症高齢者の日常生活自立度 4
820100202
認知症高齢者の日常生活自立度 M
820101191
在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準において該当するコア項目:1
820101192
在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準において該当するコア項目:2
820101193
在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準において該当するコア項目:3
842100113
在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準の点数;******
850100261
初回算定日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100262
カンファレンス実施日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100263
算定する月に行った訪問日(精神科在宅患者支援管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100008
算定する月に行った訪問の時刻(精神科在宅患者支援管理料)
852100013
診療時間(精神科在宅患者支援管理料)
830100234
訪問した者の職種(精神科在宅患者支援管理料);******
464
I016
精神科在宅患者支援管理料
(精神科在宅患者支援管理料3を算定する場合)
精神科在宅患者支援管理料1又は精神科在宅患者支援管理料2の初回の算定日、精神科在宅患者支援管理料3の初回の算定年月日及び算定する月に行った訪問の日時、診療時間並びに訪問した者の職種を記載すること。
850100264
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料1);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100265
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料2);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100266
初回の算定日(精神科在宅患者支援管理料3);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100235
訪問の日時、診療時間、訪問した者の職種(精神科在宅患者支援管理料3);******
464
I016
精神科在宅患者支援管理料
(精神科在宅患者支援管理料の「3」を前月に算定した患者であって、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第8部I016精神科在宅患者支援管理料(2)のイを満たし、対象となる状態の著しい急性増悪を認めるものについて、精神科在宅患者支援管理料の「1」のロ及び「2」のロを算定する場合)
急性増悪における状態像について記載すること。
830100236
急性増悪における状態像(精神科在宅患者支援管理料1の「ロ」);******
830100237
急性増悪における状態像(精神科在宅患者支援管理料2の「ロ」);******
465
I
「制限回数を超えて行う診療」に係る精神科専門療法を実施した場合
次の例により「精選」と記載し、当該「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を他の精神科専門療法と区別して記載すること
〔記載例〕
精神科デイ・ケア(小規模) 590× 5
(精選)
精神科デイ・ケア 5,900円×1
830100534
精選;******
466
J
通則9
看護師等遠隔診療処置実施料
当該処置の区分番号を記載すること。
830100953
看護師等により実施した処置の区分番号;******
467
J000-2
下肢創傷処置
下肢創傷の部位及び潰瘍の深さを記載すること。
830100535
下肢創傷の部位及び潰瘍の深さ(下肢創傷処置);******
468
J001
熱傷処置
初回の処置を行った年月日を記載すること。
850100268
初回年月日(熱傷処置);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
469
J001-5
長期療養患者褥瘡等処置
(1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合)
対象傷病名を記載すること。
830100239
対象傷病名(長期療養患者褥瘡等処置);******
470
J001-10
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)
難治性潰瘍の所見(潰瘍の持続期間、部位、深達度及び面積を含む。)、これまでの治療経過(初回の場合はその旨を記載)、慢性静脈不全と診断した根拠(下肢静脈超音波検査等の所見)、静脈圧迫処置を必要とする医学的理由及び指導内容について記載すること。
830100240
難治性潰瘍の所見(静脈圧迫処置);******
830100241
治療経過(静脈圧迫処置);******
830100242
慢性静脈不全等と診断した根拠(下肢静脈超音波検査等の所見)(静脈圧迫処置);******
830100243
静脈圧迫処置を必要とする医学的理由(静脈圧迫処置);******
830100244
指導内容(静脈圧迫処置);******
471
J003
局所陰圧閉鎖処置(入院)
(J040局所灌流の「2」骨膜・骨髄炎に対するものを併せて算定する場合)
その理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
830100245
理由及び医学的根拠(局所陰圧閉鎖処置と洗浄を行った場合);******
471
J003
局所陰圧閉鎖処置(入院)
初回加算を算定した年月日、陰圧維持管理装置として使用した機器及び本処置の医学的必要性を記載すること。
850100442
初回加算算定年月日(局所陰圧閉鎖処置(入院));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100246
陰圧維持管理装置として使用した機器(局所陰圧閉鎖処置(入院));******
830100247
医学的必要性(局所陰圧閉鎖処置(入院));******
471
J003
局所陰圧閉鎖処置(入院)
(創傷処置、下肢創傷処置又は熱傷処置を併せて算定した場合)
併算定した処置と局所陰圧閉鎖処置のそれぞれの対象部位を記載すること。
830100459
併算定した処置の部位(局所陰圧閉鎖処置);******
830100460
対象部位(局所陰圧閉鎖処置);******
472
J003
注2
局所陰圧閉鎖処置(入院)の持続洗浄加算
持続洗浄加算を算定した理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
830100248
持続洗浄加算を算定した理由及び医学的根拠(持続洗浄加算);******
473
J003-2
局所陰圧閉鎖処置(入院外)
(局所陰圧閉鎖処置(入院外)を算定した場合)
初回加算を算定した年月日を記載すること。
850100270
初回加算算定年月日(局所陰圧閉鎖処置(入院外));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
473
J003-2
局所陰圧閉鎖処置(入院外)
(創傷処置、下肢創傷処置又は熱傷処置を併せて算定した場合)
併算定した処置と局所陰圧閉鎖処置のそれぞれの対象部位を記載すること。
830100459
併算定した処置の部位(局所陰圧閉鎖処置);******
830100460
対象部位(局所陰圧閉鎖処置);******
474
J003-3
局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)
(局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)を算定した場合)
処置開始年月日を記載すること
850100393
処置開始日(局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
475
J003-4
多血小板血漿処置
当該処置を行う医学的必要性を記載すること。
830100249
多血小板血漿処置を行う医学的必要性(多血小板血漿処置);******
475
J003-4
多血小板血漿処置
(創傷処置、下肢創傷処置又は熱傷処置を併せて算定した場合)
併算定した処置と多血小板血漿処置のそれぞれの対象部位を記載すること。
830100860
併算定した処置の部位(多血小板血漿処置);******
830100861
対象部位(多血小板血漿処置);******
476
J007-2
硬膜外自家血注入
当該診断基準を満たすことを示す画像所見、撮影日及び撮影医療機関の名称等の症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100250
症状詳記(硬膜外自家血注入);******
477
J026-4
ハイフローセラピー
動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度の測定結果を記載すること。
830100251
動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度測定結果(ハイフローセラピー);******
478
J027
高気圧酸素治療
一連の治療における初回実施年月日及び初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものを含む。)を記載すること。
850100272
初回実施年月日(高気圧酸素治療);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100056
通算実施回数(高気圧酸素治療);******
478
J027
高気圧酸素治療
(高気圧酸素治療の「1」を算定した場合)
減圧症又は空気塞栓が発症した年月日を記載すること。
850100273
減圧症又は空気塞栓発症年月日(高気圧酸素治療);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
478
J027
高気圧酸素治療
(高気圧酸素治療の「1」について、長時間加算を算定した場合)
高気圧酸素治療の実施時間を記載すること。
140057510
高気圧酸素治療(減圧症又は空気塞栓)
○
479
J032
注
肛門拡張法の周術期乳幼児加算
初回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850190046
初回の算定年月日(周術期乳幼児加算(肛門拡張法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190046
初回(周術期乳幼児加算(肛門拡張法))
480
J034-2
経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術
(経胃の栄養摂取が必要な患者に対して在宅などX線装置が活用できない環境下において、経鼻栄養・薬剤投与用チューブの挿入に際して、ファイバー光源の活用によりチューブの先端が胃内にあることを確認する場合)
医学的必要性について記載すること。
830100862
医学的必要性(経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術);******
481
J038
人工腎臓
人工腎臓を算定した日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
481
J038
人工腎臓
(慢性維持透析以外の患者に対して「その他の場合」として算定した場合)
その理由として「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038人工腎臓の(8)のアからエまで(エについては(イ)から(ヌ)まで)に規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。
820100211
ア 急性腎不全の患者
820100212
イ 透析導入期(1月に限る。)の患者
820100213
ウ 血液濾過又は血液透析濾過を実施
820100214
エ 特別な管理が必要(イ 進行性眼底出血)
820100215
エ 特別な管理が必要(ロ 重篤な急性出血性合併症)
820100216
エ 特別な管理が必要(ハ ヘパリン起因性血小板減少症)
820100217
エ 特別な管理が必要(ニ 播種性血管内凝固症候群)
820100218
エ 特別な管理が必要(ホ 敗血症)
820100219
エ 特別な管理が必要(ヘ 急性膵炎)
820100220
エ 特別な管理が必要(ト 重篤な急性肝不全)
820100221
エ 特別な管理が必要(チ 注射による化学療法中の悪性腫瘍)
820100222
エ 特別な管理が必要(リ 自己免疫疾患の活動性が高い状態)
820100223
エ 特別な管理が必要(ヌ 麻酔による手術を実施した状態)
481
J038
人工腎臓
C102在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している保険医療機関名を記載すること。
830100252
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している他の保険医療機関名(人工腎臓);******
482
J038
人工腎臓の導入期加算
導入の年月日を記載すること。
850100275
導入年月日(導入期加算(人工腎臓));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
483
J038
注3
J038-2
注2
人工腎臓の障害者等加算
持続緩徐式血液濾過の障害者等加算
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038人工腎臓の(18)のアからツまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。
820100224
ア 障害者基本法にいう障害者で留意事項通知に規定する者
820100225
イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者
820100226
ウ 指定難病等に罹患している者で留意事項通知に規定するもの
820100227
エ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者
820100228
オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者
820100229
カ 認知症患者
820100230
キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者
820100231
ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者
820100232
ケ 出血性消化器病変を有する者
820100233
コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者
820100234
サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者
820100235
シ 末期癌に合併しているために入院中の患者
820100236
ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの
820100237
セ 妊婦(妊娠中期以降)
820100238
ソ うっ血性心不全(NYHA3度以上)
820100239
タ 12歳未満の小児
820100240
チ 人工呼吸を実施中の患者
820100241
ツ 結核菌を排菌中の患者
484
J038注14
人工腎臓
透析時運動指導等加算
指導を開始した年月日を記載すること。
850190235
指導を開始した年月日(透析時運動指導等加算(人工腎臓));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
485
J038-2
持続緩徐式血液濾過
一連の当該療法の初回実施日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものを含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。
850100443
初回実施年月日(持続緩徐式血液濾過);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100057
通算実施回数(持続緩徐式血液濾過);******
851100009
開始時刻(持続緩徐式血液濾過)
851100010
終了時刻(持続緩徐式血液濾過)
485
J038-2
持続緩徐式血液濾過
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038-2持続緩徐式血液濾過の(2)のアからカまでのいずれかに該当する場合は、該当項目を記載すること。
820100750
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):ア 末期腎不全の患者
820100751
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):イ 急性腎障害と診断された、高度代謝性アシドーシスの患者
820100752
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):ウ 薬物中毒の患者
820100753
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):エ 急性腎障害と診断された、尿毒症の患者
820100754
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):オ 急性腎障害と診断された、電解質異常の患者
820100755
該当する項目(持続緩徐式血液濾過):カ 急性腎障害と診断された、体液過剰状態の患者
485
J038-2
持続緩徐式血液濾過
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J038-2持続緩徐式血液濾過の(2)のキからケまでのそれぞれについて、要件を満たす医学的根拠について記載すること。
830100253
キの要件を満たす医学的根拠(重症急性膵炎の患者)(持続緩徐式血液濾過);******
830100254
クの要件を満たす医学的根拠(重症敗血症の患者)(持続緩徐式血液濾過);******
830100255
ケの要件を満たす医学的根拠(劇症肝炎又は術後肝不全)(持続緩徐式血液濾過);******
486
J039
血漿交換療法
一連の当該療法の初回実施年月日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。
850100277
初回実施年月日(血漿交換療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100058
通算実施回数(血漿交換療法);******
算定日情報
(算定日)
○
851100011
開始時刻(血漿交換療法)
851100012
終了時刻(血漿交換療法)
486
J039
血漿交換療法
(血栓性血小板減少性紫斑病の患者に対して実施した場合)
直近の測定結果に基づく血小板数を記載すること。
842100059
血小板数(血漿交換療法);******
486
J039
血漿交換療法
(血栓性血小板減少性紫斑病の患者に対し、血小板数が15万/μL以上となった日の2日後以降に実施した場合)
その理由及び医学的根拠を記載すること。
830100256
理由及び医学的根拠(血漿交換療法);******
487
J039
注3
移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法
(臓器移植後に抗体関連型拒絶反応を呈する患者を対象として、抗ドナー抗体を除去することを目的として実施する場合)
医学的な必要性から一連につき6回以上算定する場合には、その理由を記載すること。
830100536
6回以上算定する理由(移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法);******
488
J040
局所灌流
当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
851100013
開始時刻(局所灌流)
851100014
終了時刻(局所灌流)
489
J041
吸着式血液浄化法
当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
851100015
開始時刻(吸着式血液浄化法)
851100016
終了時刻(吸着式血液浄化法)
489
J041
吸着式血液浄化法
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のアに該当する場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のアの①から③までのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。
830100257
アの1の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******
830100258
アの2の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******
830100259
アの3の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******
489
J041
吸着式血液浄化法
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のイに該当する場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J41吸着式血液浄化法の(2)のイの①及び②の要件を満たす医学的根拠について記載すること。
830100260
イの1の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******
830100261
イの2の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******
490
J041-2
血球成分除去療法
(寛解期の潰瘍性大腸炎で既存の薬物治療が無効、効果不十分又は適用できない難治性患者(厚生省特定疾患難治性炎症性腸管障害調査研究班の診断基準)に対しては、寛解維持を目的として行った場合であって、医学的な必要性から一連につき2週間に2回以上算定する場合又は48週間を超えて算定する場合)
その理由を記載すること。
830100764
2週間に2回以上算定する理由(血球成分除去療法);******
830100765
48週間を超えて算定する理由(血球成分除去療法);******
490
J041-2
血球成分除去療法
(ステロイド抵抗性又は不耐容の慢性移植片対宿主病(GVHD)患者に対しては、臨床症状の改善又はステロイドの減量を目的として行った場合であって、医学的な必要性から一連につき24週間に31回を超えて算定する場合)
その理由を記載すること。
830100863
24週間に31回を超えて算定する理由(血球成分除去療法);******
490
J041-2
血球成分除去療法
初回実施に当たっては、医学的な必要性を記載すること。
830100766
医学的な必要性(初回)(血球成分除去療法);******
490
J041-2
血球成分除去療法
一連の当該療法の初回実施日、初回からの通算実施回数(当該月に実施されたものも含む。)、当該月の算定日及び1回毎の開始時間と終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。
850100444
初回実施年月日(血球成分除去療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100060
通算実施回数(血球成分除去療法);******
851100017
開始時刻(血球成分除去療法)
851100018
終了時刻(血球成分除去療法)
491
J042の1
連続携行式腹膜灌流の導入期加算
導入の年月日を記載すること。
850100279
導入年月日(導入期加算(腹膜灌流));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
492
J043-3
注4
ストーマ処置のストーマ合併症加算
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第9部J043-3ストーマ処置の(4)のアからキまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。
820101242
ア 傍ストーマヘルニア(ストーマ合併症加算(ストーマ処置))
820101243
イ ストーマ脱出(ストーマ合併症加算(ストーマ処置))
820101244
ウ ストーマ腫瘤(ストーマ合併症加算(ストーマ処置))
820101245
エ ストーマ部瘻孔(ストーマ合併症加算(ストーマ処置))
820101246
オ ストーマ静脈瘤(ストーマ合併症加算(ストーマ処置))
820101247
カ ストーマ周囲肉芽腫(ストーマ合併症加算(ストーマ処置))
820101248
キ ストーマ周囲難治性潰瘍等(ストーマ合併症加算(ストーマ処置))
493
J045の3
人工呼吸 5時間を超えた場合
開始年月日を記載すること。なお、長期入院により人工呼吸開始日の特定日が困難な場合については、その旨記載すること。
850100445
開始年月日(人工呼吸 5時間を超えた場合);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100864
人工呼吸開始日の特定が困難な理由(人工呼吸 5時間を超えた場合);******
494
J045
注3
覚醒試験加算
開始年月日を記載すること。
850100446
開始年月日(覚醒試験加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
495
J045
注5
人工呼吸 腹臥位療法加算
当該月の算定日及び1回毎の開始年月日、開始時間、終了年月日及び終了時間(当該月に実施されたものに限る。)を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
850190236
開始年月日(腹臥位療法加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100079
開始時刻(腹臥位療法加算)
850190238
終了年月日(腹臥位療法加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100080
終了時刻(腹臥位療法加算)
496
J045-2
一酸化窒素吸入療法
開始日時、終了日時及び通算時間を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
851100019
開始時刻(一酸化窒素吸入療法)
850100281
終了年月日(一酸化窒素吸入療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100020
終了時刻(一酸化窒素吸入療法)
852100014
通算時間(一酸化窒素吸入療法)
496
J045-2
一酸化窒素吸入療法
(96時間又は168時間を超えて算定する場合)
その理由及び医学的根拠を記載すること。
830100262
理由及び医学的根拠(一酸化窒素ガス加算);******
497
J047-3
心不全に対する遠赤外線温熱療法
当該療法を開始した年月日及び医学的必要性を記載する。
850100282
初回の算定年月日(心不全に対する遠赤外線温熱療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100263
医学的必要性(心不全に対する遠赤外線温熱療法);******
498
J052-2
熱傷温浴療法
受傷年月日を記載すること。
850100283
受傷年月日(熱傷温浴療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
499
J054-2
皮膚レーザー照射療法
前回の治療開始年月日を記載すること。
850100284
前回治療開始年月日(皮膚レーザー照射療法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
500
J070-2
干渉低周波による膀胱等刺激法
治療開始年月日を記載すること。
850100285
治療開始年月日(干渉低周波による膀胱等刺激法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
501
J070-3
冷却痔処置
内痔核の重症度について、Ⅰ度又はⅡ度のうち該当するものを選択して記載すること。
820100242
重症度 1度
820100243
重症度 2度
502
J070-4
磁気による膀胱等刺激法
当該療法の初回実施年月日及び初回からの通算実施日を記載すること。
850100286
初回実施年月日(磁気による膀胱等刺激法);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842100061
通算実施日(磁気による膀胱等刺激法);******
503
J118-4
歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)
(歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)を継続して算定する場合)
カンファレンスにおける歩行機能の改善効果等の検討結果について、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を症状詳記として記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100264
症状詳記(歩行運動処置(ロボットスーツ));******
504
J008等
180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者
(厚生労働大臣が定める状態にあるもの(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(平成18年厚生労働省告示第498号)第九のトに該当する患者)について胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合)
処置名を記載すること。
140003210
胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む)
○
140003610
腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む)
○
504
J008等
180日を超える期間通算対象入院料を算定している患者
(重度の肢体不自由者及び人工腎臓を実施している状態にある患者(同告示第九のニ又はリに該当する患者))
「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102-2号)におけるランクについて、ランクB又はランクCのうち該当するものを選択して記載すること。
820100244
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度) ランクB
820100245
障害老人の日常生活自立度(寝たきり度) ランクC
505
J129-3
治療用装具採寸法
(医学的な必要性から、既製品の治療用装具を処方するに当たって、既製品の治療用装具を加工するために当該採寸を実施した場合)
医学的な必要性及び加工の内容を記載すること。
830100537
医学的な必要性(治療用装具採寸法);******
830100538
加工の内容(治療用装具採寸法);******
506
K
手術
算定日を記載すること。
なお、対称器官の両側に対し、手術(片側の点数が告示されているものに限る。)を行った場合は、左右別にそれぞれ算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
507
K 通則7
通則7
1,500グラム未満の児加算、新生児加算
手術時体重を記載すること。
830100265
手術時体重(極低出生体重児加算(手術));******
830100266
手術時体重(新生児加算(手術));******
508
K 通則12
通則12
時間外等加算1
手術を実施した診療科、初診又は再診の日時(入院中の患者以外の患者に手術を実施した場合に限る。)及び手術を開始した日時を記載すること。
830100539
手術実施診療科(休日加算1(手術));******
830100540
手術実施診療科(時間外加算1(手術));******
830100541
手術実施診療科(深夜加算1(手術));******
830100542
手術実施診療科(時間外特例医療機関加算1(手術));******
853100021
休日加算1(手術)初診又は再診の日時;dd""日""hh""時""mm""分""
853100022
時間外加算1(手術)初診又は再診の日時;dd""日""hh""時""mm""分""
853100023
深夜加算1(手術)初診又は再診の日時;dd""日""hh""時""mm""分""
853100024
時間外特例医療機関加算1(手術)初診又は再診の日時;dd""日""hh""時""mm""分""
853100025
休日加算1(手術)手術開始日時;dd""日""hh""時""mm""分""
853100026
時間外加算1(手術)手術開始日時;dd""日""hh""時""mm""分""
853100027
深夜加算1(手術)手術開始日時;dd""日""hh""時""mm""分""
853100028
時間外特例医療機関加算1(手術)手術開始日時;dd""日""hh""時""mm""分""
509
K通則23
外科医療確保特別加算
手術を実施した診療科を記載すること。
830100954
手術実施診療科(外科医療確保特別加算);******
510
K002
デブリードマン
(デブリードマンを繰り返し算定する場合)
植皮の範囲(全身に占める割合)を記載すること。
830100267
植皮の範囲(デブリードマン);******
510
K002
デブリードマン
(A群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎に対して行う場合)
病歴、細菌培養検査及び画像所見を記載すること。
830100268
病歴(デブリードマン);******
830100269
細菌培養検査結果(デブリードマン);******
830100270
画像所見(デブリードマン);********
511
K019-2
自家脂肪注入
注入した脂肪量を記載すること。
830100543
注入した脂肪量(自家脂肪注入);******
512
K022の1
組織拡張器による再建手術
1 乳房(再建手術)の場合
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K022の組織拡張器による再建手術の(2)のア又はイのうち該当するものを選択して記載すること。
820100246
ア 留意事項通知に規定する一次再建
820100247
イ 留意事項通知に規定する二次再建
512
K022の1
組織拡張器による再建手術
1 乳房(再建手術)の場合
(一連の治療につき2回以上算定する場合)
その詳細な理由を記載すること。
830100271
詳細理由(組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)));******
513
K022の2
組織拡張器による再建手術
2 その他の場合
(一連の治療につき2回以上算定する場合)
その詳細な理由を記載すること。
830100272
詳細理由(組織拡張器による再建手術(その他));******
514
K046注
骨折観血的手術の緊急整復固定加算
骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。
853100006
骨折した日時(緊急整復固定加算);dd""日""hh""時""mm""分""
853100007
手術を開始した日時(緊急整復固定加算);dd""日""hh""時""mm""分""
515
K047
難治性骨折電磁波電気治療法
(観血的手術又は超音波骨折治療法等他の療養を行わず難治性骨折電磁波電気治療法を行った場合)
その詳細な理由を記載すること。
830100273
詳細理由(難治性骨折電磁波電気治療法);******
515
K047
難治性骨折電磁波電気治療法
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した内容を記載すること。
830100274
指導内容(難治性骨折電磁波電気治療法);******
516
K047-2
難治性骨折超音波治療法
(観血的手術又は超音波骨折治療法等他の療養を行わず難治性骨折超音波治療法を行った場合)
その詳細な理由を記載すること。
830100780
詳細理由(難治性骨折超音波治療法);******
516
K047-2
難治性骨折超音波治療法
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した内容を記載すること。
830100781
指導内容(難治性骨折超音波治療法);******
517
K047-3
超音波骨折治療法
(四肢(手足を含む。)の骨折観血的手術等を実施した後、当該骨折から3週間を超えて超音波骨折治療法を行った場合)
その理由を記載すること。
830100275
実施理由(超音波骨折治療法);******
517
K047-3
超音波骨折治療法
当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した内容を記載すること。
830100276
指導内容(超音波骨折治療法);******
518
K059
骨移植術(軟骨移植術を含む。)
(自家骨又は非生体同種骨(凍結保存された死体骨を含む。)移植に加え、人工骨移植を併せて行った場合)
人工骨の移植部位について記載すること。
830100544
人工骨の移植部位(骨移植術);******
519
K079-2注
靱帯断裂形成手術(関節鏡下)の一期的両靱帯形成加算
両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見等及び一期的な両靱帯形成術の医学的必要性を記載すること。
830100277
両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見(一期的両靱帯形成加算);******
830100278
一期的な両靱帯形成術の医学的必要性(一期的両靱帯形成加算);******
520
K081注
人工骨頭挿入術の緊急挿入加算
骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。
853100008
骨折した日時(緊急挿入加算);dd""日""hh""時""mm""分""
853100009
手術を開始した日時(緊急挿入加算);dd""日""hh""時""mm""分""
521
K082の1のロ
人工関節置換術
人工肩関節置換術 腱移行を伴うもの
本治療を選択した医学的必要性について記載すること。
830100955
治療を選択した医学的理由(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの));******
522
K096-2
体外衝撃波疼痛治療術
保存療法の開始年月日及び本治療を選択した医学的理由を記載すること。
850100287
保存療法開始年月日(体外衝撃波疼痛治療術);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100279
治療を選択した医学的理由(体外衝撃波疼痛治療術);******
522
K096-2
体外衝撃波疼痛治療術
(2回目以降算定する場合)
前回算定年月日及びその理由を記載すること。
850100288
前回算定年月日(体外衝撃波疼痛治療術);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100280
2回目以降算定する理由(体外衝撃波疼痛治療術);******
523
K172 の2
脳動静脈奇形摘出術?
SM-Grade3から5と診断した画像所見及び手術の概要を摘要欄に記載する。
830100281
SM-Grade3から5と診断した画像所見;******
830100282
手術の概要(脳動静脈奇形摘出術);******
524
K268
緑内障手術
6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100283
症状詳記(緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術));******
525
K280-2
網膜付着組織を含む硝子体切除術
当該術式を選択した理由を詳細に記載すること。
830100284
選択理由(網膜付着組織を含む硝子体切除術);******
526
K282
水晶体再建術の注の加算
症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100285
症状詳記(水晶体嚢拡張リング使用加算(水晶体再建術));******
527
K311
鼓膜穿孔閉鎖術
症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100545
症状詳記(鼓膜穿孔閉鎖術);******
528
K474-3
乳腺腫瘍画像下ガイド下吸引術
2 MRIによるもの
実施した医学的必要性を記載すること。
830100286
医学的必要性(乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRI));******
529
K476-4
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)(内視鏡下によるものを含む。)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K476-4ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(内視鏡下によるものを含む。)の(2)のアからウまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。
820100248
ア 留意事項通知に規定する一次一期的再建
820100249
イ 留意事項通知に規定する一次二期的再建
820100250
ウ 留意事項通知に規定する二次再建
530
K508-4
気管支バルブ留置術
「K511」肺切除術若しくは「K513」胸腔鏡下肺切除術が適応とならない又は実施困難な理由を記載すること。
830100865
「K511」肺切除術若しくは「K513」胸腔鏡下肺切除術が適応とならない又は実施困難な理由(気管支バルブ留置術);******
531
K546
K547
K548
K549
経皮的冠動脈形成術
経皮的冠動脈粥腫切除術
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
経皮的冠動脈ステント留置術
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K546経皮的冠動脈形成術の(1)から(3)、(6)、(7)、K547経皮的冠動脈粥腫切除術の(1)及び(2)、K548経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の(1)又はK549経皮的冠動脈ステント留置術の(1)から(3)、(6)、(7)に該当する場合は、所定の事項を記載すること。
830100546
理由・医学的根拠(留意事項通知K546(1));******
830100547
医学的根拠(留意事項通知K546(2)のア);******
830100548
測定項目(留意事項通知K546(2)のア);******
830100549
医学的根拠(留意事項通知K546(2)のイ);******
830100550
医学的根拠(留意事項通知K546(2)のウ);******
830100551
医学的根拠(留意事項通知K546(3)のア);******
830100552
重症度及びその医学的根拠(留意事項通知K546(3)のア);******
830100553
医学的根拠(留意事項通知K546(3)のイ);******
830100554
短期リスク評価及びその医学的根拠(留意事項通知K546(3)のイ);******
830100555
医学的根拠(留意事項通知K546(3)のウ);******
830100556
詳細な理由・医学的根拠(留意事項通知K546(6));******
830100557
過去に実施した手術(留意事項通知K546(7)のイ);******
830100558
使用したカテーテル等の使用本数(留意事項通知K546(7)のイ);******
830100559
今回の実施理由・医学的根拠(留意事項通知K546(7)のウ);******
830100560
理由・医学的根拠(留意事項通知K547(1));******
830100561
過去に実施した手術(留意事項通知K547(2)のイ);******
830100562
使用したカテーテル等の使用本数(留意事項通知K547(2)のイ);******
830100563
今回の実施理由・医学的根拠(留意事項通知K547(2)のウ);******
830100564
過去に実施した手術(留意事項通知K548(1)のイ);******
830100565
使用したカテーテル等の使用本数(留意事項通知K548(1)のイ);******
830100566
今回の実施理由・医学的根拠(留意事項通知K548(1)のウ);******
830100567
理由・医学的根拠(留意事項通知K549(1));******
830100568
医学的根拠(留意事項通知K549(2)のア);******
830100569
測定項目数(留意事項通知K549(2)のア);******
830100570
医学的根拠(留意事項通知K549(2)のイ);******
830100571
医学的根拠(留意事項通知K549(2)のウ);******
830100572
医学的根拠(留意事項通知K549(3)のア);******
830100573
重症度及びその医学的根拠(留意事項通知K549(3)のア);******
830100574
医学的根拠(留意事項通知K549(3)のイ);******
830100575
短期リスク評価及びその医学的根拠(留意事項通知K549(3)のイ);******
830100576
医学的根拠(留意事項通知K549(3)のウ);******
830100577
詳細な理由・医学的根拠(留意事項通知K549(6));******
830100578
過去に実施した手術(留意事項通知K549(7)のイ);******
830100579
使用したカテーテル等の使用本数(留意事項通知K549(7)のイ);******
830100580
今回の実施理由・医学的根拠(留意事項通知K549(7)のウ);******
842100075
留意事項通知K546(2)のア測定値;
842100076
留意事項通知K549(2)のア測定値;
850100453
留意事項通知K546(7)のア過去の実施年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100454
留意事項通知K547(2)のア過去の実施年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100455
留意事項通知K548(1)のア過去の実施年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100456
留意事項通知K549(7)のア過去の実施年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100039
留意事項通知K546(2)のイの(イ) 所見の得られた時刻
851100040
留意事項通知K546(2)のイの(ニ) 所見の得られた時刻
851100041
留意事項通知K546(2)のイの(ハ) 所見の得られた時刻
851100042
留意事項通知K546(2)のイの(ホ) 所見の得られた時刻
851100043
留意事項通知K546(2)のイの(ロ) 所見の得られた時刻
851100044
留意事項通知K546(2)のウの(イ) 再開通時刻
851100045
留意事項通知K546(2)のウの(イ) 発症時刻
851100046
留意事項通知K546(2)のウの(イ) 来院時刻
851100047
留意事項通知K546(2)のウの(ロ) 再開通時刻
851100048
留意事項通知K546(2)のウの(ロ) 発症時刻
851100049
留意事項通知K546(2)のウの(ロ) 来院時刻
851100050
留意事項通知K546(3)のウ手術開始時刻
851100051
留意事項通知K546(3)のウ来院時刻
851100052
留意事項通知K549(2)のイの(イ) 所見の得られた時刻
851100053
留意事項通知K549(2)のイの(ニ) 所見の得られた時刻
851100054
留意事項通知K549(2)のイの(ハ) 所見の得られた時刻
851100055
留意事項通知K549(2)のイの(ホ) 所見の得られた時刻
851100056
留意事項通知K549(2)のイの(ロ) 所見の得られた時刻
851100057
留意事項通知K549(2)のウの(イ) 再開通時刻
851100058
留意事項通知K549(2)のウの(イ) 発症時刻
851100059
留意事項通知K549(2)のウの(イ) 来院時刻
851100060
留意事項通知K549(2)のウの(ロ) 再開通時刻
851100061
留意事項通知K549(2)のウの(ロ) 発症時刻
851100062
留意事項通知K549(2)のウの(ロ) 来院時刻
851100063
留意事項通知K549(3)のウ手術開始時刻
851100064
留意事項通知K549(3)のウ来院時刻
830100581
医学的根拠(留意事項通知K546(4)のア);******
830100582
医学的根拠(留意事項通知K546(4)のイ);******
830100583
医学的根拠(留意事項通知K546(4)のウ);******
830100584
医学的必要性及び検討結果(留意事項通知K546(4)のウ);******
830100585
医学的根拠(留意事項通知K549(4)のア);******
830100586
医学的根拠(留意事項通知K549(4)のイ);******
830100587
医学的根拠(留意事項通知K549(4)のウ);******
830100588
医学的必要性及び検討結果(留意事項通知K549(4)のウ);******
531
K546
K547
K548
K549
経皮的冠動脈形成術
経皮的冠動脈粥腫切除術
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
経皮的冠動脈ステント留置術
(経皮的冠動脈形成術又は経皮的冠動脈ステント留置術の「3」その他のものを算定する場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K546経皮的冠動脈形成術又はK549経皮的冠動脈ステント留置術の(4)のアからウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。なお、ウの病変に対して実施する場合は、実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討の結果を記載すること。
820100756
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):ア 機能的虚血の原因である狭窄病変
820100757
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):イ 心臓カテーテル法における90%以上の狭窄病変
820100758
該当する病変(経皮的冠動脈形成術):ウ その他医学的必要性が認められる病変
830100287
実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討結果(経皮的冠動脈形成術);******
820100759
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):ア 機能的虚血の原因である狭窄病変
820100760
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):イ 心臓カテーテル法における90%以上の狭窄病変
820100761
該当する病変(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)):ウ その他医学的必要性が認められる病変
830100288
実施の医学的な必要性及びカンファレンス等の検討結果(経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの));******
532
K555注
K555-3注
K557-3注
K560注
弁置換術の心臓弁再置換術加算
胸腔鏡下弁置換術の心臓弁再置換術加算
弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術の心臓弁再置換術加算
大動脈瘤切除術の心臓弁再置換術加算
前回手術年月日、術式及び保険医療機関名を記載すること。
850100289
前回手術年月日(心臓弁再置換術加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100289
前回手術の術式(心臓弁再置換術加算);******
830100290
前回手術実施保険医療機関名(心臓弁再置換術加算);******
533
K555-4
経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術
弁置換術が適応とならない理由を記載すること。
830100956
弁置換術が適応とならない理由(経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術);******
534
K581注
K583注
K584注
K586注
肺動脈閉鎖症手術の人工血管等再置換術加算
大血管転位症手術の人工血管等再置換術加算
修正大血管転位症手術の人工血管等再置換術加算
単心室症又は三尖弁閉鎖症手術の人工血管等再置換術加算
前回手術年月日、術式及び保険医療機関名を記載すること。
850100290
前回手術年月日(人工血管等再置換術加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100297
前回手術の術式(人工血管等再置換術加算);******
830100298
前回手術実施保険医療機関名(人工血管等再置換術加算);******
535
K594の4のイ及びロ
不整脈手術
4 左心耳閉鎖術
イ 開胸手術によるもの
ロ 胸腔鏡下によるもの
手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理由を記載すること。
830100305
12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査の結果(不整脈手術(左心耳閉鎖術(開胸手術)));******
830100306
当該手術を行う医学的理由(不整脈手術(左心耳閉鎖術(開胸手術)));******
830100589
12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査の結果(不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下)));******
830100590
当該手術を行う医学的理由(不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下)));******
536
K598
K599
K599-3
両心室ペースメーカー移植術
植込型除細動器移植術
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術
症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100307
症状詳記(両心室ペースメーカー移植術);******
830100308
症状詳記(植込型除細動器移植術);******
830100309
症状詳記(両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術);******
537
K613-2
腎神経焼灼術
当該手術を行う医学的必要性について記載すること。
830100957
当該手術を行う医学的理由(腎神経焼灼術);******
538
K615の1
血管塞栓術
1止血術
(慢性硬膜下血腫を再発した患者に対して実施する場合)
初回又は前回の治療として実施した「K164」頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)の「2」硬膜下のもの又は「K164-2」慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術の算定日を記載すること。
850100594
初回算定年月日(血管塞栓術(止血術));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100595
前回算定年月日(血管塞栓術(止血術));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
539
K616-4
経皮的シャント拡張術・血栓除去術
(経皮的シャント拡張術・血栓除去術を2回以上算定した場合)
前回算定日を記載すること。
850100291
前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
540
K616-4の1
経皮的シャント拡張術・血栓除去術
1 初回
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術の(1)の要件を満たす画像所見等の医学的根拠を記載すること。
830100958
アの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1初回);******
830100959
イの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1初回);******
541
K616-4の2
経皮的シャント拡張術・血栓除去術
2 1の実施後3月以内に実施する場合
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術の(2)の要件を満たす画像所見等の医学的根拠を記載すること。
830100310
アの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術(2 1の実施後3月以内に実施する場合));******
830100311
イの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術(2 1の実施後3月以内に実施する場合));******
541
K616-4の2
経皮的シャント拡張術・血栓除去術
2 1の実施後3月以内に実施する場合
前回算定年月日(他の保険医療機関での算定を含む。)を記載すること。
850100615
前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術(2 1の実施後3月以内に実施する場合));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
542
K616-8
吸着式潰瘍治療法
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K616-8吸着式潰瘍治療法の(2)のア及びイの要件を満たす医学的根拠を記載すること。
830100591
医学的根拠(吸着式潰瘍治療法);******
543
K656-2
腹腔鏡下胃縮小術
手術前のBMI、手術前に行われた内科的管理の内容及び期間、手術の必要性等を記載すること。
830100312
手術前のBMI等(腹腔鏡下胃縮小術);******
544
K664
胃瘻造設術
実施した胃瘻造設術の術式について、開腹による胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術又は腹腔鏡下胃瘻造設術の中から該当するものを選択して記載すること。
820100254
開腹による胃瘻造設術
820100255
経皮的内視鏡下胃瘻造設術
820100256
腹腔鏡下胃瘻造設術
545
K664-2
経皮経食道胃管挿入術
(PTEG)
医学的な理由を記載すること。
830100313
医学的理由(経皮経食道胃管挿入術(PTEG));******
546
K664-3
薬剤投与用胃瘻造設術
経胃瘻空腸投与が必要な理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
830100314
必要理由・医学的根拠(薬剤投与用胃瘻造設術);******
547
K695
肝切除術
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を記載すること。
830100921
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由(肝切除術);******
548
K695-2
腹腔鏡下肝切除術
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を記載すること。
830100315
複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由(腹腔鏡下肝切除術);******
549
K721
注2
K721-3
注
K721-4
注
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
内視鏡的結腸異物摘出術
バルーン内視鏡加算
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
バルーン内視鏡加算
症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100592
症状詳記(バルーン内視鏡加算);******
550
K721-4
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術を算定した場合は、病変が以下のいずれに該当するかを選択して記載すること。
ア 最大径が2cm以上の早期癌
イ 最大径が5mmから1cmまでの神経内分泌腫瘍
ウ 最大径が2cm未満の線維化を伴う早期癌
820100257
ア 最大径が2cm以上の早期癌
820100258
イ 最大径が5mmから1cmまでの神経内分泌腫瘍
820100259
ウ 最大径が2cm未満の線維化を伴う早期癌
551
K735-2
小腸・結腸狭窄部拡張術
(短期間又は同一入院期間中に2回目を算定する場合)
その理由及び医学的な必要性を記載すること。
830100317
短期間又は同一入院期間中に2回目を算定する理由及び医学的な必要性(小腸・結腸狭窄部拡張術);******
552
K740
直腸切除・切断術の人工肛門造設加算
一時的人工肛門造設実施の医学的な必要性について記載すること。
830100318
医学的必要性(人工肛門造設加算(直腸切除・切断術));******
553
K740の4
直腸切除・切断術 4 経肛門吻合を伴う切除術
手術内容を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100866
手術内容(経肛門吻合を伴う切除術(直腸切除・切断術));******
554
K740-2の4
腹腔鏡下直腸切除・切断術 4 経肛門吻合を伴う切除術
手術内容を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100867
手術内容(経肛門吻合を伴う切除術(腹腔鏡下直腸切除・切断術));******
555
K740-2
腹腔鏡下直腸切除・切断術の人工肛門造設加算
一時的人工肛門造設実施の医学的な必要性について記載すること。
830100319
医学的必要性(人工肛門造設加算(腹腔鏡下直腸切除・切断術));******
556
K740-3の4
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 4 経肛門吻合を伴う切除術
手術内容を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100960
手術内容(経肛門吻合を伴う切除術(腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)));******
557
K740-3
注1
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の人工肛門造設加算
一時的人工肛門造設実施の医学的な必要性について記載すること。
830100961
医学的必要性(人工肛門造設加算(腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)));******
558
K755-3
副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法
副腎摘出術が適応とならない理由を記載すること。
830100593
副腎摘出術が適応とならない理由(副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法);******
559
K823-6
尿失禁手術
(効果の減弱等により再手術が必要となった場合)
前回実施年月日(初回の場合は初回である旨)を記載すること。
850100491
前回実施年月日(尿失禁手術);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820190491
初回(尿失禁手術)
560
K838-2の1
精巣内精子採取術
1 単純なもの
いずれの状態に該当するかを記載すること。
ア 閉塞性無精子症
イ 非閉塞性無精子症
ウ 射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断したもの
820100876
ア 閉塞性無精子症(精巣内精子採取術1 単純なもの)
820100877
イ 非閉塞性無精子症(精巣内精子採取術1 単純なもの)
820100878
ウ 射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断したもの(精巣内精子採取術1 単純なもの)
561
K838-2の2
精巣内精子採取術
2 顕微鏡を用いたもの
いずれの状態に該当するかを記載すること。
ア 非閉塞性無精子症
イ 他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断した患者
820100879
ア 非閉塞性無精子症(精巣内精子採取術2 顕微鏡を用いたもの)
820100880
イ 他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断した患者(精巣内精子採取術2 顕微鏡を用いたもの)
562
K838-2
精巣内精子採取術
(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第10部K838-2精巣内精子採取術の(2)のウ又は(3)のイに該当する患者に算定する場合)
実施する必要があると判断した理由について記載すること。
830100594
実施する必要があると判断した理由(精巣内精子採取術);******
563
K884-2
人工授精
いずれの状態に該当するかを記載すること。
ア 精子・精液の量的・質的異常
イ 射精障害・性交障害
ウ 精子-頚管粘液不適合
エ 機能性不妊
820100881
ア 精子・精液の量的・質的異常(人工授精)
820100882
イ 射精障害・性交障害(人工授精)
820100883
ウ 精子-頚管粘液不適合(人工授精)
820100884
エ 機能性不妊(人工授精)
564
K884-3
胚移植術
治療開始日の年齢を記載すること。
830100595
治療開始日の年齢(胚移植術);******
564
K884-3
胚移植術
胚移植術の実施回数の合計を記載すること。
830100596
胚移植術の実施回数(胚移植術);******
565
K884-3注2
アシステッドハッチング
実施した医学的な理由を記載すること。
830100597
実施した医学的な理由(アシステッドハッチング);******
566
K884-3注3
高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置
実施した医学的な理由を記載すること。
830100598
実施した医学的な理由(高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置);******
567
K890-4
採卵術
採取した卵子の数を記載すること。
830100599
採取した卵子の数(採卵術);******
567
K890-4
採卵術
いずれの状態に該当するかを記載すること。
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
820100885
ア 卵管性不妊(採卵術)
820100886
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)(採卵術)
820100887
ウ 機能性不妊(採卵術)
820100888
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合(採卵術)
568
K917
体外受精・顕微授精管理料
いずれの状態に該当するかを記載すること。
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
820100889
ア 卵管性不妊(体外受精・顕微授精管理料)
820100890
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)(体外受精・顕微授精管理料)
820100891
ウ 機能性不妊(体外受精・顕微授精管理料)
820100892
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合(体外受精・顕微授精管理料)
568
K917
体外受精・顕微授精管理料
(顕微授精及び必要な医学管理を行った場合)
管理を開始した年月日及び顕微授精を実施した卵子の個数を記載すること。
850100457
管理を開始した年月日(体外受精・顕微授精管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100600
顕微受精を実施した卵子の数(体外受精・顕微授精管理料);******
569
K917注1
体外受精・顕微授精管理料
体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合
体外受精及び顕微授精を同時に実施する医学的な理由について記載すること。
830100601
体外受精及び顕微授精を同時に実施する医学的な理由(体外受精・顕微授精管理料);******
570
K917注2
体外受精・顕微授精管理料
卵子調整加算
実施した医学的な理由を記載すること。
830100603
実施した医学的な理由(卵子調整加算);******
571
K917-2
受精卵・胚培養管理料
管理を実施した受精卵及び胚の数並びに当該管理を開始した年月日を記載すること。
830100604
管理を実施した受精卵及び胚の数(受精卵・胚培養管理料);******
850100460
管理を開始した年月日(受精卵・胚培養管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
572
K917-2注
受精卵・胚培養管理料
注:胚盤胞の作成目的
管理の具体的な内容、当該管理を実施した初期胚の数及び当該管理を開始した年月日を記載すること。
830100798
管理の具体的な内容(注:胚盤胞の作成目的);******
842100107
管理を実施した初期胚の数(注:胚盤胞の作成目的);******
850190203
管理を開始した年月日(注:胚盤胞の作成目的);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
573
K917-3の1
胚凍結保存管理料
胚凍結保存管理料(導入時)
凍結する初期胚又は胚盤胞の数及び凍結を開始した年月日を記載すること。
830100607
凍結する初期胚又は胚盤胞の数(胚凍結保存管理料(導入時));******
850100462
凍結を開始した年月日(胚凍結保存管理料(導入時));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
574
K917-3の2
胚凍結保存管理料
胚凍結保存維持管理料
維持管理を行う初期胚又は胚盤胞の数を記載すること。
また、凍結を開始した年月日を維持管理を行う初期胚又は胚盤胞ごとに記載すること。
830100608
維持管理を行う初期胚又は胚盤胞の数(胚凍結保存維持管理料);******
850190204
維持管理を行う初期胚又は胚盤胞ごとの凍結を開始した年月日(胚凍結保存維持管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
575
K917-5の1
精子凍結保存管理料 1 精子凍結保存管理料(導入時)
凍結する精子の量及び凍結を開始した年月日を記載すること。
830100868
凍結する精子の量(精子凍結保存管理料(導入時));******
850190240
凍結を開始した年月日(精子凍結保存管理料(導入時));(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
576
K917-5の2
精子凍結保存管理料 2 精子凍結保存維持管理料
維持管理を行う精子の量及び当該精子ごとの凍結を開始した年月日を記載すること。
830100869
維持管理を行う精子の量(精子凍結保存維持管理料);******
850190241
精子ごとの凍結を開始した年月日(精子凍結保存維持管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
577
K920の3
自己血貯血
貯血量、手術予定年月日(当該自己血貯血を入院外で行った場合又は当該自己血貯血を行った日が属する月と手術予定日が属する月とが異なる場合に限る。)を記載すること。
150327510
自己血貯血(6歳以上)(液状保存)
○
150327610
自己血貯血(6歳以上)(凍結保存)
○
150327710
自己血貯血(6歳未満)(液状保存)
○
150327810
自己血貯血(6歳未満)(凍結保存)
○
850100464
自己血貯血手術予定年月日
577
K920の3
自己血貯血
(6歳未満の患者に対して自己血貯血を行った場合)
患者の体重を記載すること。
840000082
患者体重 g
578
K920の4
自己血輸血
(6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合)
患者の体重及び輸血量を記載すること。
840000082
患者体重 g
150286410
自己血輸血(6歳未満)(液状保存)
○
150286510
自己血輸血(6歳未満)(凍結保存)
○
579
K920の5
希釈式自己血輸血
(6歳未満の患者に対して希釈式自己血輸血を行った場合)
患者の体重及び輸血量を記載すること。
840000082
患者体重 g
150390610
希釈式自己血輸血(6歳未満)
○
580
K923
術中術後自己血回収術
(12歳未満の患者に対して術中術後自己血回収術を行った場合)
患者の体重及び出血量を記載すること。
840000082
患者体重 g
842100114
出血量(術中術後自己血回収術);******
581
K939の2のイ
画像等手術支援加算
2実物大臓器立体モデルによるもの
イ複雑先天性心疾患の患者に行う場合
医学的な必要性を記載すること。
830100962
医学的必要性(画像等手術支援加算(実物大臓器立体モデルによるもの(イ複雑先天性心疾患の患者に行う場合)));******
582
K939-5
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施年月日を記載すること。
850100293
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査実施年月日(胃瘻造設時嚥下機能評価加算);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
583
K939-9
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算
患者のいずれに該当するかを詳細に記載すること。
820100893
ア BMIが30以上の肥満症の患者(切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算)
820100894
イ 糖尿病患者のうち、ヘモグロビンA1C(HbA1C)がJDS値で6.6%以上(NGSP値で7.0%以上)の者(切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算)
820100895
ウ ステロイド療法を受けている患者(切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算)
820100896
エ 慢性維持透析患者(切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算)
820100897
オ 免疫不全状態にある患者(切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算)
820100898
カ 低栄養状態にある患者(切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算)
820100899
キ 創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又は皮膚の血流障害を有する患者(切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算)
820100900
ク 手術の既往がある者に対して、同一部位に再手術を行う(切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算)
584
L
麻酔
算定日を記載すること。
算定日情報
(算定日)
○
585
L008
声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔
各区分ごとの麻酔時間を記載すること。
150332610
150332510
等
閉鎖循環式全身麻酔1
閉鎖循環式全身麻酔1(麻酔困難な患者)
等
○
585
L008
声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔
(各区分のイの「別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合」を算定する場合)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第11部L008声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の(4)のアからハまでに規定するものの中から該当するものを選択して記載すること。
820100260
ア 心不全(NYHA3度以上のものに限る。)の患者
820100261
イ 狭心症(CCS分類3度以上のものに限る。)の患者
820100262
ウ 心筋梗塞(発症後3月以内のものに限る。)の患者
820100263
エ 大動脈閉鎖不全等(いずれも中等度以上のものに限る。)の患者
820100264
オ 留意事項通知に規定する大動脈弁狭窄又は僧帽弁狭窄の患者
820100265
カ 植込型ペースメーカー又は植込型除細動器を使用している患者
820100266
キ 留意事項通知に規定する先天性心疾患の患者
820100267
ク 留意事項通知に規定する肺動脈性肺高血圧症の患者
820100268
ケ 留意事項通知に規定する呼吸不全の患者
820100269
コ 留意事項通知に規定する換気障害の患者
820100270
サ 留意事項通知に規定する気管支喘息の患者
820100271
シ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者
820100272
ス 留意事項通知に規定する腎不全の患者
820100273
セ 肝不全(Child-Pugh分類B以上のものに限る。)の患者
820100274
ソ 貧血(Hb6.0g/dL未満のものに限る。)の患者
820100275
タ 血液凝固能低下(PT-INR2.0以上のものに限る。)の患者
820100276
チ DICの患者
820100277
ツ 血小板減少(血小板5万/uL未満のものに限る。)の患者
820100278
テ 敗血症(SIRSを伴うものに限る。)の患者
820100279
ト 留意事項通知に規定するショック状態の患者
820100280
ナ 完全脊髄損傷(第5胸椎より高位のものに限る。)の患者
820100281
ニ 心肺補助を行っている患者
820100282
ヌ 人工呼吸を行っている患者
820100283
ネ 透析を行っている患者
820100284
ノ 大動脈内バルーンパンピングを行っている患者
820100285
ハ BMI35以上の患者
585
L008
声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔
(15 歳未満の小児であって、声門上器具又は気管挿管を使用せずに閉鎖式・半閉鎖式等の全身麻酔を 20 分以上実施した場合)
医学的必要性を記載すること。
830100963
医学的必要性(15 歳未満の小児における声門上器具又は気管挿管未使用の場合);******
586
L008 注9
神経ブロック併施加算
硬膜外麻酔の代替として神経ブロックを行う医学的必要性を記載すること。
830100320
医学的必要性(神経ブロック併施加算);******
587
L008
注11
術中脳灌流モニタリング加算
(K561に掲げるステントグラフト内挿術(血管損傷以外の場合において、胸部大動脈に限る。)については、弓部大動脈においてステント留置を行う若しくは弓部3分枝の血管吻合を行う際に術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合)
その医学的必要性を記載すること。
830100870
医学的必要性(術中脳灌流モニタリング加算);******
588
L008-2
体温維持療法
(頭部外傷患者(脳浮腫又は頭蓋内血腫を伴うGCS8点以下の状態にある患者に限る。)に対し体温維持療法を算定した場合)
脳脊髄圧モニタリングの内容等を詳細に記載すること。
830100871
脳脊髄圧モニタリングの詳細な内容等(体温維持療法);******
589
L008-2
注2
体温維持療法の体温維持迅速導入加算
算定の可否の判断に必要な発症等に係る時刻等を症状詳記を記載すること。ただし、記載可能であれば、「摘要」欄への記載でも差し支えない。
830100321
症状詳記(体温維持迅速導入加算);******
590
L100
神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)
(局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合)
その医学的必要性を記載すること。
830100322
医学的必要性(神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用));******
591
L101
神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用)
(局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合)
その医学的必要性を記載すること。
830100323
医学的必要性(神経ブロック(神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法使用));******
592
M
放射線治療
照射部位を記載すること。
830100324
照射部位(放射線治療);******
592
M
放射線治療
(放射性粒子、高線量率イリジウム又は低線量率イリジウムを使用した場合)
放射性粒子、高線量率イリジウム又は低線量率イリジウムの中から該当するものを選択して記載するとともに、使用量を記載すること。
770070000
放射性粒子
○
770050000
高線量率イリジウム
○
770060000
低線量率イリジウム
○
593
M000-2
放射性同位元素内用療法管理料
管理を開始した年月日を記載すること。
850100294
管理開始年月日(放射性同位元素内用療法管理料);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
594
M001
体外照射
(「1」エックス線表在治療及び「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その他の場合において、同一部位に対する1日2回目の照射を算定する場合又は、「3」強度変調放射線治療の「ロ」その他の場合において、小細胞肺癌に対して1日2回目の照射を算定する場合)
1 回目及び2回目の照射の開始時刻及び終了時刻を記載すること。
851100067
照射の開始時刻(1回目)(体外照射)
851100068
照射の終了時刻(1回目)(体外照射)
851100069
照射の開始時刻(2回目)(体外照射)
851100070
照射の終了時刻(2回目)(体外照射)
595
N000
病理組織標本作製
「1」の「組織切片によるもの」
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作製の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
なお、選択する臓器又は部位がない場合は(コ)その他を選択し、具体的部位等を記載すること。
820100866
ア 気管支及び肺臓
820100867
イ 食道
820100868
ウ 胃及び十二指腸
820100869
エ 小腸
820100870
オ 盲腸
820100871
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
820100872
キ S状結腸
820100873
ク 直腸
820100874
ケ 子宮体部及び子宮頸部
830100612
コ その他;******
596
N000
病理組織標本作製
「2」の「セルブロック法によるもの」
対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作製(6)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。
820100762
対象患者(T-M(セルブロック法)):悪性中皮腫を疑う患者
820100763
対象患者(T-M(セルブロック法)):肺悪性腫瘍を疑う患者
820100764
対象患者(T-M(セルブロック法)):胃癌を疑う患者
820100765
対象患者(T-M(セルブロック法)):大腸癌を疑う患者
820100766
対象患者(T-M(セルブロック法)):卵巣癌を疑う患者
820100767
対象患者(T-M(セルブロック法)):悪性リンパ腫を疑う患者
820101194
対象患者(T-M(セルブロック法)):乳癌を疑う患者
596
N000
病理組織標本作製
「2」の「セルブロック法によるもの」
(肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫又は乳癌を疑う患者に対して実施した場合)
組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100326
実施困難理由(T-M(セルブロック法));******
597
N002
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
(セルブロック法による病理組織標本に対する免疫染色を実施した場合)
対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(10)に規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。
820100797
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):悪性中皮腫を疑う患者
820100798
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):肺悪性腫瘍を疑う患者
820100799
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):胃癌を疑う患者
820100800
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):大腸癌を疑う患者
820100801
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):卵巣癌を疑う患者
820100802
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):悪性リンパ腫を疑う患者
820101305
対象患者(セルブロック法による免疫染色病理組織標本作製):乳癌を疑う患者
597
N002
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
(セルブロック法による病理組織標本に対する免疫染色を肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫又は乳癌を疑う患者に対して実施した場合)
組織切片を検体とした病理組織標本作製が実施困難である医学的な理由を記載すること。
830100328
実施困難理由(免疫染色病理組織標本作製);******
598
N002
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の注2に規定する、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して標本作製を実施した場合の加算
対象疾患名について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の(8)の中から該当するものを選択して記載すること。
820100768
原発不明癌が疑われる患者
820100769
原発性脳腫瘍が疑われる患者
820100286
悪性リンパ腫が疑われる患者
820100287
悪性中皮腫が疑われる患者
820100288
肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者
820100289
消化管間質腫瘍(GIST)が疑われる患者
820100290
慢性腎炎が疑われる患者
820100291
内分泌腫瘍が疑われる患者
820100292
軟部腫瘍が疑われる患者
820100293
皮膚の血管炎が疑われる患者
820100294
水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)が疑われる患者
820100295
悪性黒色腫が疑われる患者
820100296
筋ジストロフィーが疑われる患者
820100297
筋炎が疑われる患者
598
N002
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の注2に規定する、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して標本作製を実施した場合の加算
(肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)が疑われる患者に対して算定する場合)
その医学的根拠を詳細に記載すること。
830100329
医学的根拠(4種類以上抗体使用加算);******
599
N002の3
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
3 HER2タンパク
(化学療法歴のある手術不能又は再発乳癌患者に対して、過去に乳癌に係る本標本作製を実施した場合であって、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判定するための補助に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、HER2低発現の確認により当該抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、本標本作製を再度行う場合)
再度免疫染色が必要である医学的な理由を記載すること。また、初回の標本作製の実施日を選択すること。
830100872
再度免疫染色が必要である医学的な理由(HER2タンパク(免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製));******
820190498
初回の標本作製の実施日「令和6年3月30日以前」
820190499
初回の標本作製の実施日「令和6年3月31日以降」
600
N002の5
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
5 CCR4タンパク
(CCR4タンパク及びCCR4タンパク(フローサイトメトリー法)を併せて算定した場合)
その理由及び医学的根拠を記載すること。
830100121
併せて算定した理由及び医学的根拠(CCR4タンパク(フローサイトメトリー法));******
601
N005-4
ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
(いずれか1つの目的で当該標本作製を実施した後に、別の目的で当該標本作製を実施した場合にあって、別に1回算定する場合)
医学的な必要性を記載すること。
830100873
医学的な必要性(ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製);******
602
N005-5
BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
(早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的として、実施した場合)
「D004-2」に掲げるマイクロサテライト不安定性検査、又は「N005-4」ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した年月日を、記載すること。
850190242
マイクロサテライト不安定性検査実施年月日(BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850190243
ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製実施年月日(BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
603
N006
病理診断料の悪性腫瘍病理組織標本加算
検体を摘出した手術の名称を記載すること。
830100331
検体を摘出した手術名(悪性腫瘍病理組織標本加算);******
604
N006
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い
(核酸増幅法の検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者について、胃粘膜に同感染症特有の所見が認められているなど、同感染症を強く疑う特有の所見がある場合に、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り算定した場合)
医療上の必要性について記載すること。
830100874
医療上の必要性(核酸増幅法);******
604
N006
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い
(内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者及び内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者に対して実施した場合)
内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を記載すること。また、健康診断として内視鏡を行った場合はその旨記載すること。
830100613
内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果;******
820100901
健康診断として内視鏡検査を実施
604
N006
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い
除菌前感染診断及び除菌後感染診断において、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対し再度検査を実施した場合は、各々の検査法及び検査結果について記載すること。
830100614
検査方法;******
830100615
検査結果;******
604
N006
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い
除菌後感染診断を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に除菌終了年月日を記載すること。
850100465
除菌終了年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
604
N006
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い
静菌作用を有する薬剤を投与していた患者に対し、除菌前感染診断及び除菌後感染診断を実施する場合は、当該静菌作用を有する薬剤投与中止又は終了年月日を記載すること。
850100466
薬剤投与中止年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100467
終了年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
604
N006
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い
除菌後の感染診断を目的として抗体測定を実施する場合については、除菌前並びに除菌後の抗体測定実施年月日及び測定結果を記載すること。
850100468
抗体測定実施年月日(除菌前);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850100469
抗体測定実施年月日(除菌後);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830100616
測定結果;******
605
N006
長期収載品の選定療養に関する取扱い
(長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合(長期収載品について、後発医薬品への変更不可の処方箋を交付する場合を含む。))
医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合の理由のうち該当するものを記載すること。
なお、医療上の必要性については以下のとおりとする。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師が判断する場合。
② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合。
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されており、それを踏まえ、医師が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合。
④ 後発品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。
820101320
長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため
820101321
患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があったため
820101322
学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されているため
820101323
剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要があるため
820101324
後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため
606
N006
プログラム医療機器の評価療養に関する取扱い
「器評」と記載し、当該プログラム医療機器名を他の特定保険医療材料と区別して記載すること。
820000095
(器評)
820101251
第1段階承認後のプログラム医療機器
820101252
チャレンジ申請による再評価を目指すプログラム医療機器
607
N006
プログラム医療機器の選定療養に関する取扱い
「器選」と記載し、当該プログラム医療機器名を他の特定保険医療材料と区別して記載すること。
820101253
(器選)
820101254
保険適用期間を超えたプログラム医療機器
608
入所者診療
施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名、投与量、特定保険医療材料の総点数、名称及びセット数等を記載すること。
医薬品コード
(医薬品名を表示する。)
○
特定器材コード
(特定器材名を表示する。)
○
609
入所者診療
緊急時施設治療管理料(併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合)
対象患者が介護療養型老健施設の入居者である旨を記載すること。
820100298
介護療養型老健施設入居者
609
入所者診療
緊急時施設治療管理料(併設保険医療機関の保険医が往診を行った場合)
(緊急時施設治療管理料を算定する往診を行った月に介護保険の緊急時施設療養費を算定した場合)
その年月日及び時刻を記載すること。
850100295
介護保険の緊急時施設療養の算定年月日;(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
851100021
介護保険の緊急時施設療養の算定時刻
610
入所者診療
配置医師による診療
「摘要」欄に「配」と表示して「診療日」を記載すること。
842100121
配置医師による診療日;*****
611
入所者診療
在宅患者訪問診療料又は施設入居時等医学総合管理料
(特別養護老人ホームの入所者のうち、在宅患者訪問診療料又は施設入居時等医学総合管理料を算定することができる場合)
以下のア又はイのいずれかに該当する場合
ア 当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
イ 当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)
820101926
ア 当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
820101927
イ 当該患者を当該特別養護老人ホームにおいて看取った場合
1001
薬価基準
アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「眼底自発蛍光検査や眼底三次元画像解析を用いて、投与開始時に加え投与中には定期的に地図状萎縮の中心窩への拡大の有無を評価した上で、治療上の有益性と危険性を十分に勘案し、本剤の投与の適否を慎重に判断すること。」とされており、その他の注意において、「地図状萎縮の中心窩への拡大が認められた被験者では、持続性視力喪失のハザード比の点推定値において、本剤群とシャム群の間に差は認められなかった。」とされているので、地図状萎縮の中心窩への拡大に関する評価を実施した際の診療報酬明細書の摘要欄に、当該評価の結果を記載すること。
830600196
地図状萎縮の中心窩への拡大に関する評価の結果(アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL);******
1002
薬価基準
アイモビーグ皮下注70mgペン
本製剤に関する治療の責任者として配置されている医師について、以下のアに該当し、イ~オのいずれかの学会の専門医の認定を有していることとされているため、投与開始に当たっては、以下のア~オのうち該当するものを記載すること(「医師要件ア」から「医師要件オ」までのうち該当するものを全て記載)。
ア 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、頭痛を呈する疾患の診療に 5 年以上の臨床経験を有している 。
イ 日本神経学会
ウ 日本頭痛学会
エ 日本内科学会(総合内科専門医)
オ 日本脳神経外科学会
820600001
医師要件ア(アイモビーグ皮下注70mgペン)
820600002
医師要件イ(アイモビーグ皮下注70mgペン)
820600003
医師要件ウ(アイモビーグ皮下注70mgペン)
820600004
医師要件エ(アイモビーグ皮下注70mgペン)
820600005
医師要件オ(アイモビーグ皮下注70mgペン)
1002
薬価基準
アイモビーグ皮下注70mgペン
投与開始前3ヶ月以上における1ヶ月あたりの片頭痛日数(片頭痛又は片頭痛の疑いが起こった日数)の平均を記載すること。
842600001
投与開始前3ヶ月以上における1ヶ月あたりの片頭痛日数 (片頭痛又は片頭痛の疑いが起こった日数) の平均(アイモビーグ皮下注70mgペン);******
1002
薬価基準
アイモビーグ皮下注70mgペン
投与の要否の判断にあたっては、本剤投与前の片頭痛発作の発症抑制薬による治療の状況を記載すること。(「前治療要件ア」から「前治療要件エ」のうち該当するものを全て記載)。
ア 非薬物療法及び片頭痛発作の急性期治療等を既に実施している患者であり、それらの治療を適切に行っても日常生活に支障をきたしている 。
イ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、効果が十分に得られず使用又は継続ができない。
ウ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、忍容性が低く使用又は継続ができない。
エ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、禁忌、又は副作用等の観点から安全性への強い懸念があり使用又は継続ができない。
820600006
前治療要件ア(アイモビーグ皮下注70mgペン)
820600007
前治療要件イ(アイモビーグ皮下注70mgペン)
820600008
前治療要件ウ(アイモビーグ皮下注70mgペン)
820600009
前治療要件エ(アイモビーグ皮下注70mgペン)
1002
薬価基準
アイモビーグ皮下注70mgペン
投与開始後3ヶ月(3回投与後)を目安に治療上の有益性を評価して症状の改善が認められない場合には、本剤の投与中止を考慮することとされているため、当該評価を実施した際に、症状の改善が認められた旨を記載すること。
820600010
投与開始後3ヶ月(3回投与後)症状の改善が認められた(アイモビーグ皮下注70mgペン)
1003
薬価基準
アキャルックス点滴静注250mg
投与が必要と判断した理由を記載すること。
830600115
投与が必要と判断した理由(アキャルックス点滴静注250mg);******
1004
薬価基準
アクトヒブ
ペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物の投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物の投与が確認できる場合を除く。)。
850600157
ペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物の投与を行った年月日(アクトヒブ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600158
ペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物の投与を行う予定の年月日(アクトヒブ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1005
薬価基準
アコファイド錠100mg
(機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感)
「機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感」と診断された場合に限り算定できること。また、その場合には、診療報酬明細書の傷病名に「機能性ディスペプシア」を用いること。
傷病名コード
(傷病名を表示する。)
1005
薬価基準
アコファイド錠100mg
(機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感)
診療報酬明細書の記載に当たっては、上部消化管内視鏡検査等の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600001
上部消化管内視鏡検査等の実施年月日(アコファイド錠100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600002
上部消化管内視鏡検査等の実施年月日(初回投与)(アコファイド錠100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1006
薬価基準
アジョビ皮下注225mgシリンジ
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
本製剤に関する治療の責任者として配置されている医師について、以下のアに該当し、イ~オのいずれかの学会の専門医の認定を有していることとされているため、投与開始に当たっては、以下のア~オのうち該当するものを記載すること(「医師要件ア」から「医師要件オ」までのうち該当するものを全て記載)。
ア 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、頭痛を呈する疾患の診療に 5 年以上の臨床経験を有している 。
イ 日本神経学会
ウ 日本頭痛学会
エ 日本内科学会(総合内科専門医)
オ 日本脳神経外科学会
820600011
医師要件ア(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600012
医師要件イ(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600013
医師要件ウ(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600014
医師要件エ(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600015
医師要件オ(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
1006
薬価基準
アジョビ皮下注225mgシリンジ
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
投与開始前3ヶ月以上における1ヶ月あたりの片頭痛日数(片頭痛又は片頭痛の疑いが起こった日数)の平均を記載すること。
842600002
投与開始前3ヶ月以上における1ヶ月あたりの片頭痛日数 (片頭痛又は片頭痛の疑いが起こった日数) の平均(アジョビ皮下注225mgシリンジ等);******
1006
薬価基準
アジョビ皮下注225mgシリンジ
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
投与の要否の判断にあたっては、以下のアに該当し、イ~エのいずれかを満たす患者であることを確認することとされているため、投与前の片頭痛発作の発症抑制薬による治療の状況を記載すること(「前治療要件ア」から「前治療要件エ」のうち該当するものを全て記載)。
ア 非薬物療法及び片頭痛発作の急性期治療等を既に実施している患者であり、それらの治療を適切に行っても日常生活に支障をきたしている 。
イ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、効果が十分に得られず使用又は継続ができない 。
ウ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、忍容性が低く使用又は継続ができない。
エ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、禁忌、又は副作用等の観点から安全性への強い懸念があり使用又は継続ができない。
820600016
前治療要件ア(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600017
前治療要件イ(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600018
前治療要件ウ(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600019
前治療要件エ(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
1006
薬価基準
アジョビ皮下注225mgシリンジ
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
4週間に1回投与の場合は本剤投与開始後3ヶ月(3回投与後)、12週間に1回投与の場合は本剤投与開始後3ヶ月(1回投与後)又は6ヶ月(2回投与後)を目安に治療上の有益性を評価して症状の改善が認められない場合には、本剤の投与中止を考慮することとされているため、当該評価を実施した際に、症状の改善が認められた旨を記載すること。
820600226
4週間に1回投与の場合であって、投与開始後3ヶ月(3回投与後)症状の改善が認められた(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600227
12週間に1回投与の場合であって、投与開始後3ヶ月(1回投与後)症状の改善が認められた(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
820600228
12週間に1回投与の場合であって、投与開始後6ヶ月(2回投与後)症状の改善が認められた(アジョビ皮下注225mgシリンジ等)
1007
薬価基準
アドセトリス点滴静注用50mg
CD30抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日について記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
(平成 30 年9月 20 日以前に既に本製剤の投与を受けている患者に対しては、本通知前からの投与継続患者である旨(「投与継続患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。)
850600003
CD30抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日(アドセトリス点滴静注用50mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600004
CD30抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日(初回投与)(アドセトリス点滴静注用50mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820600021
投与継続患者(アドセトリス点滴静注用50mg)
850600005
初めて投与した年月日(アドセトリス点滴静注用50mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1008
薬価基準
アドトラーザ皮下注150mgシリンジ
アドトラーザ皮下注300mgペン
(アトピー性皮膚炎)
本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。なお、本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、6年以上の臨床経験を有し、そのうち3年以上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
2) 次に掲げる本剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況のうち該当するもの(「前治療要件ア」又は「前治療要件イ」と記載)
ア 成人アトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ストロングクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6カ月以上行っている。
イ 成人アトピー性皮膚炎患者であって、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害外用薬に対する過敏症、顕著な局所性副作用若しくは全身性副作用により、これらの抗炎症外用薬のみによる治療の継続が困難である。
3) 疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の数値
ア IGAスコア
イ 全身又は頭頸部のEASIスコア
ウ 体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)
820600255
医師要件ア(アドトラーザ皮下注150mgシリンジ等)
820600256
医師要件イ(アドトラーザ皮下注150mgシリンジ等)
820600257
前治療要件ア(アドトラーザ皮下注150mgシリンジ等)
820600258
前治療要件イ(アドトラーザ皮下注150mgシリンジ等)
830600138
IGAスコア(アドトラーザ皮下注150mgシリンジ等);******
830600139
全身のEASIスコア(アドトラーザ皮下注150mgシリンジ等);******
830600140
頭頸部のEASIスコア(アドトラーザ皮下注150mgシリンジ等);******
842600022
体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)(アドトラーザ皮下注150mgシリンジ等);******
1009
薬価基準
アベクマ点滴静注
本製品の投与開始に当たっては、次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること。(「施設要件ア」から「施設要件エ」までのうち該当するものを記載)
ア 日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植施設認定基準の全ての項目を満たす診療科(認定カテゴリー1)を有する施設
イ 日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植施設認定基準のうち、看護師(基準3.3.1及び3.3.2)、移植認定医(基準3.2.1)及び移植コーディネーター(基準3.4.3)以外の全ての項目を満たす診療科(認定カテゴリー2)を有する施設
ウ 日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植施設認定基準のうち、看護師(基準3.3.1及び3.3.2)、移植認定医(基準3.2.1)、移植コーディネーター(基準3.4.3)及び移植実績(基準4.1及び4.2)以外の全ての項目を満たす診療科(認定カテゴリー3)を有する施設
エ 本品に係る治験の実施施設
820600259
施設要件ア(アベクマ点滴静注)
820600260
施設要件イ(アベクマ点滴静注)
820600261
施設要件ウ(アベクマ点滴静注)
820600262
施設要件エ(アベクマ点滴静注)
1010
薬価基準
アムヴトラ皮下注25mgシリンジ
(トランスサイレチン型心アミロイドーシス(野生型及び変異型))
1) 本製剤の投与開始に当たっては、次の要件にすべて該当する旨及びTTR遺伝子検査での病的変異の有無を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 心不全による入院歴又は利尿薬の投与を含む治療を必要とする心不全症状を有すること
イ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mmを超えること
ウ 病理検査所見又はシンチグラフィに関する日本循環器学会の最新のガイドライン等の要件を満たすこと
820600373
患者要件ア(アムヴトラ皮下注25mgシリンジ)
820600374
患者要件イ(アムヴトラ皮下注25mgシリンジ)
820600375
患者要件ウ(アムヴトラ皮下注25mgシリンジ)
830600197
TTR遺伝子検査で病的変異の有無(アムヴトラ皮下注25mgシリンジ);******
1011
薬価基準
アリセプト錠3mg
アリセプト錠5mg
アリセプト錠10mg
アリセプトD錠3mg
アリセプトD錠5mg
アリセプトD錠10mg
アリセプト細粒0.5%
アリセプト内服ゼリー3mg
アリセプト内服ゼリー5mg
アリセプト内服ゼリー10mg
アリセプトドライシロップ1%
後発品のドネペジル塩酸塩製剤
(本製剤をレビー小体型認知症における認知症症状の進行抑制に用いる場合)
次の事項を記載すること。
① 効能又は効果に関連する使用上の注意において「本剤は、認知症治療に精通し、「17.臨床成績」の項の内容について十分に理解した医師又はその指導の下で、レビー小体型認知症の臨床診断基準に基づき、適切な症状観察や検査等によりレビー小体型認知症と診断され、本剤の使用が適切と判断された患者にのみ使用すること。」とされていることから、適切な症状観察や検査等によりレビー小体型認知症と診断され、本製剤の臨床試験成績も踏まえた上で、本製剤の使用が適切と判断された患者に対して使用した場合に限り算定できる。レビー小体型認知症と診断され、本製剤の使用が適切と判断した理由(最新のガイドラインに基づいた診断内容及び臨床試験成績を理解した上で本剤投与が適切と判断した旨)を記載すること。
② 用法及び用量において「投与開始12週間後までを目安に、認知機能検査、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による有効性評価を行い、認知機能、精神症状・行動障害、日常生活動作等を総合的に評価してベネフィットがリスクを上回ると判断できない場合は、投与を中止すること。」とされていることから、投与開始12週間後までに有効性評価を行い、投与継続の検討を行った年月日、本製剤の投与継続が必要かつ有効と判断した理由(認知機能検査、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による有効性評価を行い、認知機能、精神症状・行動障害、日常生活動作等を総合的に評価し、ベネフィットがリスクを上回ると判断した内容)を記載すること。
③ 用法及び用量において「投与開始12週間後までの有効性評価の結果に基づき投与継続を判断した場合であっても、定期的に有効性評価を行い、投与継続の可否を判断すること。」とされていることから、投与開始12週間後までの有効性評価後に投与を継続する場合は、投与継続の検討を行った直近の年月日、本製剤の投与継続が必要かつ有効と判断した理由(認知機能検査、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による有効性評価を行い、認知機能、精神症状・行動障害、日常生活動作等を総合的に評価し、ベネフィットがリスクを上回ると判断した内容)を記載すること。
830600141
本製剤の使用が適切と判断した理由(アリセプト錠3mg等);******
850600159
投与継続の検討を行った年月日(アリセプト錠3mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600142
本製剤の投与継続が必要かつ有効と判断した理由(アリセプト錠3mg等);******
850600160
投与継続の検討を行った直近の年月日(投与開始12週間後までの有効性評価後に投与を継続する場合)(アリセプト錠3mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600143
本製剤の投与継続が必要かつ有効と判断した理由(投与開始12週間後までの有効性評価後に投与を継続する場合)(アリセプト錠3mg等);******
1012
薬価基準
アルンブリグ錠30mg
アルンブリグ錠90mg
ALK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600006
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(アルンブリグ錠30mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600007
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(アルンブリグ錠30mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1013
薬価基準
アレセンサカプセル150mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK 融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ALK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記入すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600008
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(アレセンサカプセル150mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600009
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(アレセンサカプセル150mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1014
薬価基準
アロフィセル注
本製品の効能、効果又は性能において、「非活動期又は軽症の活動期クローン病患者における複雑痔瘻の治療。ただし、少なくとも1つの既存治療薬による治療を行っても効果が不十分な場合に限る。」及び用法及び用量又は使用方法に関連する使用上の注意において、「本品を再投与した臨床成績は得られておらず、痔瘻の状態を十分に確認した上で、再投与の要否を慎重に判断すること。」とされていることから、このような場合に限り算定できるものであり、次の事項を記載すること。
ア 本製品の投与が適切と判断した理由
イ 既存治療薬による治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間
ウ 本製品の投与回数(1回目又は2回目と記載する)
830600002
投与が適切と判断した理由(アロフィセル注);******
830600003
既存治療薬による治療として使用していた薬剤の品名(アロフィセル注);******
830600004
既存治療薬による治療として使用していた薬剤の使用期間(アロフィセル注);******
820600022
投与回数1回目(アロフィセル注)
820600023
投与回数2回目(アロフィセル注)
1015
薬価基準
イエスカルタ点滴静注
投与開始に当たっては、次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること。(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
ア 日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植施設認定基準の全ての項目を満たす診療科(認定カテゴリー1)を有する施設
イ 認定カテゴリー1に準ずる診療科(認定基準のうち、移植コーディネーターの配置に係る基準以外を満たす診療科)を有する施設
820600024
施設要件ア(イエスカルタ点滴静注)
820600025
施設要件イ(イエスカルタ点滴静注)
1016
薬価基準
イデルビオン静注用250
イデルビオン静注用500
イデルビオン静注用1000
イデルビオン静注用2000
イデルビオン静注用3500
手術時における血液凝固第Ⅸ因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を記載すること。
830600005
手術時に使用した理由(イデルビオン静注用250等);******
1017
薬価基準
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター
イブグリース皮下注 250mg シリンジ
(アトピー性皮膚炎)
本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当する施設(「施設要件ア」から「施設要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 成人アトピー性皮膚炎患者又は小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
イ 成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に6年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、アトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
ウ 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修及び3年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を含む6年以上の臨床経験を有していること。
2) 本剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況(「前治療要件ア」又は「前治療要件イ」と記載)
ア 12歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ストロングクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6カ月以上行っている。
イ 12歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害外用薬に対する過敏症、顕著な局所性副作用若しくは全身性副作用により、これらの抗炎症外用薬のみによる治療の継続が困難。
3) 疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の数値
ア IGAスコア
イ 全身又は頭頸部のEASIスコア
ウ 体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)
4) 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合、次に掲げる数値
ア 体重(kg)
820600376
施設要件ア(イブグリース皮下注)
820600377
施設要件イ(イブグリース皮下注)
820600378
施設要件ウ(イブグリース皮下注)
820600379
前治療要件ア(イブグリース皮下注)
820600380
前治療要件イ(イブグリース皮下注)
830600198
IGAスコア(イブグリース皮下注);******
830600199
全身のEASIスコア(イブグリース皮下注);******
830600200
頭頸部のEASIスコア(イブグリース皮下注);******
842600072
体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)(イブグリース皮下注);******
842600044
体重(小児アトピー性皮膚炎患者に投与の場合)(kg)(イブグリース皮下注);******
1018
薬価基準
イブトロジーカプセル200mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ROS1融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600225
ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(イブトロジーカプセル200mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600226
ROS1 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(イブトロジーカプセル200mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1019
薬価基準
イブランス錠25mg
イブランス錠125mg
ホルモン受容体陽性、HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600011
ホルモン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(イブランス錠25mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600012
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(イブランスカプセル25mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600013
ホルモン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(イブランス錠25mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600014
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(イブランスカプセル25mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1020
薬価基準
イベニティ皮下注105mgシリンジ
(12ヵ月投与した後に本製剤を再投与する場合)
再投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。
ア 骨折の危険性が高いと判断した理由
イ 本製剤を再投与するまでに投与した骨粗鬆症治療薬の品名
830600006
骨折の危険性が高いと判断した理由(イベニティ皮下注105mgシリンジ);******
830600007
再投与するまでに投与した骨粗鬆症治療薬の品名(イベニティ皮下注105mgシリンジ);******
1021
薬価基準
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
(切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法)
次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)。
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するものを記載すること(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
820600381
切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600026
施設要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600027
施設要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600028
施設要件ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600029
施設要件エ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600030
施設要件オ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600229
医師要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600230
医師要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
1021
薬価基準
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
(進展型小細胞肺癌
限局型小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法)
次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)。
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するものを記載すること(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
820600382
進展型小細胞肺癌、限局型小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600026
施設要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600027
施設要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600028
施設要件ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600029
施設要件エ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600030
施設要件オ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600229
医師要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600230
医師要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
1021
薬価基準
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)。
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するものを記載すること(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、次に掲げる併用投与を行った旨を記載すること(「併用投与ア」と記載)。
ア トレメリムマブ(遺伝子組換え)及び白金製剤(シスプラチン又はカルボプラチン)との併用投与
本製剤を「併用投与ア」により併用する場合は、EGFR遺伝子変異陰性及びALK融合遺伝子陰性の患者において有効性が示されているので、EGFR遺伝子変異陰性及びALK融合遺伝子陰性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
820600383
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600026
施設要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600027
施設要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600028
施設要件ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600029
施設要件エ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600030
施設要件オ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600229
医師要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600230
医師要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600263
併用投与ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
850600162
EGFR遺伝子変異陰性を確認した検査の実施年月日(イミフィンジ点滴静注120mg等);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850600163
ALK融合遺伝子陰性を確認した検査の実施年月日(イミフィンジ点滴静注120mg等);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1021
薬価基準
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
(切除不能な肝細胞癌)
次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)。
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するものを記載すること(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肝細胞癌のがん薬物療法を含む肝臓病学の臨床研修を行っていること。
820600384
切除不能な肝細胞癌(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600026
施設要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600027
施設要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600028
施設要件ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600029
施設要件エ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600030
施設要件オ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600229
医師要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600230
医師要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
1021
薬価基準
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
(治癒切除不能な胆道癌)
次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)。
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するものを記載すること(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、胆道癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、次に掲げる併用投与を行った旨を記載すること(「併用投与ア」と記載)。
ア ゲムシタビン塩酸塩及びシスプラチンとの併用投与
820600385
治癒切除不能な胆道癌(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600026
施設要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600027
施設要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600028
施設要件ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600029
施設要件エ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600030
施設要件オ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600229
医師要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600230
医師要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600263
併用投与ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
1021
薬価基準
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
(進行・再発の子宮体癌)
次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、婦人科腫瘍のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、次に掲げる併用投与のうち、該当するもの(「併用投与ア」又は「併用投与イ」と記載及び「併用投与イ」に該当する場合は、その理由)
ア カルボプラチン及びパクリタキセルとの併用投与
イ カルボプラチン及びドセタキセル水和物との併用投与
820600386
進行・再発の子宮体癌(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600026
施設要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600027
施設要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600028
施設要件ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600029
施設要件エ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600030
施設要件オ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600229
医師要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600230
医師要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600263
併用投与ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600404
併用投与イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
1021
薬価基準
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
(非小細胞肺癌における術前・術後補助療法)
次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
本製剤を術前補助療法において他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、次に掲げる併用投与のうち、該当するもの(「併用投与ア」から「併用投与ウ」までのうち該当するものを記載)
ア カルボプラチン及びパクリタキセルとの併用投与
イ 白金製剤(シスプラチン又はカルボプラチン)及びゲムシタビン塩酸塩との併用投与
ウ 白金製剤(シスプラチン又はカルボプラチン)及びペメトレキセドナトリウムとの併用投与
820600396
非小細胞肺癌における術前・術後補助療法(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600026
施設要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600027
施設要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600028
施設要件ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600029
施設要件エ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600030
施設要件オ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600229
医師要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600230
医師要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600263
併用投与ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600404
併用投与イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600406
併用投与ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
1021
薬価基準
イミフィンジ点滴静注120mg
イミフィンジ点滴静注500mg
(膀胱癌における術前・術後補助療法)
次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に泌尿器科学の4年以上の臨床経験を有していること。うち、2年以上は、膀胱癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
製剤を術前補助療法において他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、次に掲げる併用投与を行った旨(「併用投与ア」と記載)
ア ゲムシタビン塩酸塩及びシスプラチンとの併用投与
820600407
膀胱癌における術前・術後補助療法(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600026
施設要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600027
施設要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600028
施設要件ウ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600029
施設要件エ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600030
施設要件オ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600229
医師要件ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600230
医師要件イ(イミフィンジ点滴静注120mg等)
820600263
併用投与ア(イミフィンジ点滴静注120mg等)
1022
薬価基準
イラリス皮下注射液150mg
(全身型若年性特発性関節炎
成人発症スチル病)
本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 他の生物製剤として使用していた薬剤の品名及び使用期間
② 本製剤の投与が必要と判断した理由
830600202
他の生物製剤として使用していた薬剤の品名(イラリス皮下注用150mg等);******
830600203
他の生物製剤として使用していた薬剤の使用期間(イラリス皮下注用150mg等);******
830600204
投与が必要と判断した理由(イラリス皮下注用150mg等);
******
1023
薬価基準
ウゴービ皮下注0.25mg SD
ウゴービ皮下注0.5mg SD
ウゴービ皮下注1.0mg SD
ウゴービ皮下注1.7mg SD
ウゴービ皮下注2.4mg SD
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD
(本製剤の投与開始の場合)
次の事項を記載すること。
① 次に掲げる標榜診療科名のうち該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものをすべて記載)
ア 内科
イ 循環器内科
ウ 内分泌内科
エ 代謝内科
オ 糖尿病内科
② 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件カ」から「施設要件サ」までのうち該当するものを記載)及び「施設要件キ」、「施設要件ケ」又は「施設要件サ」に該当する場合は、連携施設名及び所在地
カ 日本循環器学会の専門医を有する自施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
キ 日本循環器学会の専門医を有する連携施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
ク 日本糖尿病学会の専門医を有する自施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
ケ 日本糖尿病学会の専門医を有する連携施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
コ 日本内分泌学会の専門医を有する自施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
サ 日本内分泌学会の専門医を有する連携施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
③ 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件シ」から「施設要件セ」までのうち該当するものを記載)
シ 日本循環器学会の教育研修施設
ス 日本糖尿病学会の教育研修施設
セ 日本内分泌学会の教育研修施設
④ 常勤の管理栄養士の免許証番号
⑤ 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症の診療に5年以上の臨床研修を有していること。
イ 医師免許取得後、満7年以上の臨床経験を有し、そのうち5年以上は高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症の臨床研修を行っていること。
⑥ 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ウ」から「医師要件オ」までのうち該当するものをすべて記載)
ウ 日本循環器学会の専門医
エ 日本糖尿病学会の専門医
オ 日本内分泌学会の専門医
⑦ 次に掲げる患者の要件のうち、該当するもの(「患者要件ア」~「患者要件ウ」までのうち該当するものをすべて記載)
ア 高血圧
イ 脂質異常症
ウ 2型糖尿病
⑧ 次に掲げる患者の要件のうち、該当するもの(「患者要件エ」又は「患者要件オ」と記載)
エ BMIが27kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する
オ BMIが35kg/m2以上
⑨ ⑧の「患者要件エ」に該当する場合は、次に掲げる肥満に関連する健康障害のうち、該当するもの(「患者要件カ」~「患者要件タ」までのうち該当するものをすべて記載)
カ 耐糖能障害(2型糖尿病・耐糖能異常など)
キ 脂質異常症
ク 高血圧
ケ 高尿酸血症・痛風
コ 冠動脈疾患
サ 脳梗塞
シ 非アルコール性脂肪性肝疾患
ス 月経異常・不妊
セ 閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群
ソ 運動器疾患
タ 肥満関連腎臓病
⑩ 食事療法・運動療法に係る治療計画を作成した年月日
⑪ ⑩の治療計画に基づく食事療法において、管理栄養士による栄養指導を少なくとも6か月以上受けたことがわかるすべての年月日
⑫ 合併している高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病に対して投与中のすべての医薬品名
⑬ 本製剤による治療計画(68週以内に投与を中止する計画であること)を作成した年月日
820600264
施設要件ア(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600265
施設要件イ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600266
施設要件ウ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600267
施設要件エ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600268
施設要件オ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600269
施設要件カ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600270
施設要件キ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600271
施設要件ク(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600272
施設要件ケ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600273
施設要件コ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600274
施設要件サ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
830600145
連携施設名(施設要件キ、ケ又はサに該当)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
830600146
連携施設の所在地(施設要件キ、ケ又はサに該当)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
820600275
施設要件シ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600276
施設要件ス(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600277
施設要件セ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
830600147
常勤の管理栄養士の免許証番号(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
820600278
医師要件ア(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600279
医師要件イ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600280
医師要件ウ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600281
医師要件エ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600282
医師要件オ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600283
患者要件ア(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600284
患者要件イ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600285
患者要件ウ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600286
患者要件エ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600287
患者要件オ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600288
患者要件カ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600289
患者要件キ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600290
患者要件ク(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600291
患者要件ケ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600292
患者要件コ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600293
患者要件サ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600294
患者要件シ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600295
患者要件ス(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600296
患者要件セ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600297
患者要件ソ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
820600298
患者要件タ(ウゴービ皮下注0.25mg SD等)
850600164
食事療法・運動療法に係る治療計画を作成した年月日(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600165
管理栄養士による栄養指導を少なくとも6か月以上受けたことがわかる年月日(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600148
合併している高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病に対して投与中の医薬品名(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
850600166
治療計画(68週以内に投与を中止する計画であること)を作成した年月日(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1023
薬価基準
ウゴービ皮下注0.25mg SD
ウゴービ皮下注0.5mg SD
ウゴービ皮下注1.0mg SD
ウゴービ皮下注1.7mg SD
ウゴービ皮下注2.4mg SD
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD
(本製剤の継続投与の場合及び再投与後の継続投与の場合)
次の事項を記載すること。
① 本製剤投与中、管理栄養士による栄養指導を受けた直近の年月日。
② 本製剤の初回投与から起算して、何週目の投与であるか。
③ 次に掲げるすべての項目の直近の測定値及び測定年月日並びに改善傾向が認められた旨
ア 体重
イ 血糖
ウ 血圧
エ 脂質
850600167
投与中、管理栄養士による栄養指導を受けた直近の年月日(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600023
初回投与から起算して、何週目の投与(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
842600024
直近の測定値(ア 体重)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
842600025
直近の測定値(イ 血糖)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
842600026
直近の測定値(ウ 血圧)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
842600027
直近の測定値(エ 脂質)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
850600168
測定年月日(ア 体重)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600169
測定年月日(イ 血糖)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600170
測定年月日(ウ 血圧)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600171
測定年月日(エ 脂質)(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600149
改善傾向が認められた旨(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
1023
薬価基準
ウゴービ皮下注0.25mg SD
ウゴービ皮下注0.5mg SD
ウゴービ皮下注1.0mg SD
ウゴービ皮下注1.7mg SD
ウゴービ皮下注2.4mg SD
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD
(本製剤の中止後に肥満症の悪化が認められ、本製剤の初回投与開始時と同様に、本剤を投与する施設において適切な治療計画に基づく食事療法・運動療法を実施しても、本製剤の再投与が必要と判断された場合)
再投与の開始日に次の事項を記載すること。
① 本製剤の投与を中止した年月日
② 本製剤の中止後に改めて食事療法・運動療法に係る治療計画を作成した年月日
③ ②の治療計画に基づく食事療法において、管理栄養士による栄養指導を少なくとも6か月以上受けたことがわかるすべての年月日
④ ②の治療計画に基づく食事療法・運動療法を6か月間行う前に、やむを得ず本製剤の投与を再開する場合はその理由
⑤ 改めて本製剤による治療計画(68週以内に投与を中止する計画であること)を作成した年月日
850600172
投与を中止した年月日(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600173
改めて食事療法・運動療法に係る治療計画を作成した年月日(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600165
管理栄養士による栄養指導を少なくとも6か月以上受けたことがわかる年月日(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600150
やむを得ず本製剤の投与を再開するその理由(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);******
850600174
改めて本製剤による治療計画(68週以内に投与を中止する計画であること)を作成した年月日(ウゴービ皮下注0.25mg SD等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1024
薬価基準
ヴァイトラックビカプセル25mg
ヴァイトラックビカプセル100mg
ヴァイトラックビ内用液20mg/mL
NTRK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600015
NTRK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(ヴァイトラックビカプセル25mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600016
NTRK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ヴァイトラックビカプセル25mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1025
薬価基準
ヴァンフリタ錠17.7mg
ヴァンフリタ錠26.5mg
FLT3-ITD 変異陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600017
FLT3-ITD変異陽性を確認した検査の実施年月日(ヴァンフリタ錠17.7mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600018
FLT3-ITD変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ヴァンフリタ錠17.7mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1026
薬価基準
エクロックゲル5%
投与開始に当たっては、多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)を記載すること。
830600011
多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)(エクロックゲル5%);******
1027
薬価基準
エスポー皮下用24000シリンジ
(貯血量が800mL 以上で1週間以上の貯血期間を予定する手術施行患者の自己血貯血の場合)
貯血量, 本剤を投与する前の患者の体重及びHb濃度を記載すること。
830600012
貯血量(エスポー皮下用24000シリンジ);******
830600013
投与する前の患者の体重(エスポー皮下用24000シリンジ);******
830600014
Hb濃度(エスポー皮下用24000シリンジ);******
1028
薬価基準
エスワンタイホウ配合OD錠T20
エスワンタイホウ配合OD錠T25
本製剤の用法及び用量において、「胃癌にはA法、B法又はC法、結腸・直腸癌にはA法、C法又はD法、頭頸部癌にはA法、非小細胞肺癌にはA法、B法又はC法、手術不能又は再発乳癌にはA法、膵癌にはA法又はC法、胆道癌にはA法、E法又はF法を使用する。」とされていることから、用法・用量を記載すること(「A法」から「F法」までのうち該当するものを記載)。
820600299
A法(エスワンタイホウ配合OD錠T20等)
820600300
B法(エスワンタイホウ配合OD錠T20等)
820600301
C法(エスワンタイホウ配合OD錠T20等)
820600302
D法(エスワンタイホウ配合OD錠T20等)
820600303
E法(エスワンタイホウ配合OD錠T20等)
820600304
F法(エスワンタイホウ配合OD錠T20等)
1029
薬価基準
エドルミズ錠50mg
以下のアに該当し、イ~エのうち2つ以上を認める患者に使用することとされているため、投与開始に当たっては、以下のア~エのうち該当するものをすべて記載すること。
ア 6 ヵ月以内での5%以上の体重減少及び食欲不振
イ 疲労又は倦怠感
ウ 全身の筋力低下
エ CRP値0.5mg/dL超、ヘモグロビン値12g/dL未満又はアルブミン値3.2g/dL未満のいずれか1つ以上
820600031
ア 6ヵ月以内での5%以上の体重減少及び食欲不振(エドルミズ錠50mg)
820600032
イ 疲労又は倦怠感(エドルミズ錠50mg)
820600033
ウ 全身の筋力低下(エドルミズ錠50mg)
820600034
エ CRP値0.5mg/dL超、ヘモグロビン値12g/dL未満又はアルブミン値3.2g/dL未満のいずれか1つ以上(エドルミズ錠50mg)
1029
薬価基準
エドルミズ錠50mg
投与継続の検討を行った直近の年月日を記載すること。
850600019
投与継続の検討を行った直近の年月日(エドルミズ錠50mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1030
薬価基準
エフィエント錠2.5mg
エフィエント錠3.75mg
(虚血性脳血管障害(大血管アテローム硬化又は小血管の閉塞に伴う)後の再発抑制)
効能又は効果に関連する注意において、「「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、有効性についてクロピドグレルに対する非劣性が検証されていないことや臨床試験の対象患者等を十分に理解した上で、本剤投与の適否を判断すること。」とされているので、投与開始に当たっては、本製剤の投与が必要と判断した理由を記載すること。
830600134
投与が必要と判断した理由(エフィエント錠2.5mg等);******
1031
薬価基準
エブリスディドライシロップ60mg
エブリスディ錠5mg
効能・効果に関連する使用上の注意において「遺伝子検査により、SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることが確認された患者に投与すること。」とされているので、SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることを確認した遺伝子検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600020
SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることを確認した遺伝子検査の実施年月日(エブリスディドライシロップ60mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600021
SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることを確認した遺伝子検査の実施年月日(初回投与)(エブリスディドライシロップ60mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1031
薬価基準
エブリスディドライシロップ60mg
エブリスディ錠5mg
(オナセムノゲン アベパルボベク(販売名:ゾルゲンスマ点滴静注)の投与後に本製剤を投与する場合)
その必要性を適切に判断し、投与が必要な理由を記載すること。
830600015
オナセムノゲン アベパルボベクの投与後に本製剤の投与が必要な理由(エブリスディドライシロップ60mg等);******
1032
薬価基準
エポジン注シリンジ1500
エポジン注シリンジ3000
(貯血量が800mL以上で1週間以上の貯血期間を予定する手術施行患者の自己血貯血にエポジン注シリンジ1500、同3000及び同6000を使用する場合)
貯血量、本剤を投与する前の患者の体重及びHb濃度を記載すること。
830600016
貯血量(エポジン注シリンジ1500等);******
830600017
投与する前の患者の体重(エポジン注シリンジ1500等);******
830600018
Hb濃度(エポジン注シリンジ1500等);******
1033
薬価基準
エポジン皮下注シリンジ24000
(貯血量が800mL以上で1週間以上の貯血期間を予定する手術施行患者の自己血貯血に使用する場合)
貯血量、本製剤を投与する前の患者の体重及びHb濃度を記載すること。
830600019
貯血量(エポジン皮下注シリンジ24000);******
830600020
投与する前の患者の体重(エポジン皮下注シリンジ24000);******
830600021
Hb濃度(エポジン皮下注シリンジ24000);******
1034
薬価基準
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エムガルティ皮下注120mgシリンジ
本製剤に関する治療の責任者として配置されている医師について、以下のアに該当し、イ~オのいずれかの学会の専門医の認定を有していることとされているため 、投与開始に当たっては、以下のア~オのうち該当するものを記載すること(「医師要件ア」から「医師要件オ 」までのうち該当するものを全て記載)。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、頭痛を呈する疾患の診療に5年以上の臨床経験を有している 。
イ 日本神経学会
ウ 日本頭痛学会
エ 日本内科学会(総合内科専門医)
オ 日本脳神経外科学会
820600233
医師要件ア(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
820600234
医師要件イ(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
820600235
医師要件ウ(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
820600236
医師要件エ(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
820600237
医師要件オ(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
1034
薬価基準
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エムガルティ皮下注120mgシリンジ
投与開始前3ヶ月以上における1ヶ月あたりのMigraine Headache Days(MHD 、片頭痛又は片頭痛の疑いが起こった日数)の平均 。
842100110
投与開始前3ヶ月以上における1ヶ月あたりのMigraine Headache Days(MHD、片頭痛又は片頭痛の疑いが起こった日数)の平均(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等);******
1034
薬価基準
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エムガルティ皮下注120mgシリンジ
投与の要否の判断にあたっては、以下のアに該当し、イ~エ のいずれかを満たす患者であることを確認することとされているため、本剤投与前の片頭痛発作の発症抑制薬による治療の状況を記載すること(「前治療要件ア」から「前治療要件エ」のうち該当するものを全て記載) 。
ア 非薬物療法及び片頭痛発作の急性期治療等を既に実施している患者であり、それらの治療を適切に行っても日常生活に支障をきたしている 。
イ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、効果が十分に得られず使用又は継続ができない。
ウ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、忍容性が低く使用又は継続ができない。
エ 本邦で既承認の片頭痛発作の発症抑制薬のいずれかが、禁忌、又は副作用等の観点から安全性への強い懸念があり使用又は継続ができない。
820600238
前治療要件ア(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
820600239
前治療要件イ(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
820600240
前治療要件ウ(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
820600241
前治療要件エ(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
1034
薬価基準
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エムガルティ皮下注120mgシリンジ
投与中は症状の経過を十分に観察し、本剤投与開始後3カ月(3回投与後)を目安に治療上の有益性を評価して症状の改善が認められない場合には、本剤の投与中止を考慮することとされているため、当該評価を実施した際、症状の改善が認められた旨を記載すること。
820600044
投与開始後3ヶ月(3回投与後)症状の改善が認められた(エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター等)
1035
薬価基準
エムパベリ皮下注1080mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「補体(C5)阻害剤による適切な治療を行っても、十分な効果が得られない場合に投与すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
830600151
治療として使用していた薬剤の品名(エムパベリ皮下注1080mg);******
830600152
治療として使用していた使用期間(エムパベリ皮下注1080mg);******
1036
薬価基準
エレビジス点滴静注
本製品の効能、効果又は性能において、「ただし、以下のいずれも満たす場合に限る 抗AAVrh74抗体が陰性の患者、歩行可能な患者、3歳以上8歳未満の患者」及び効能、効果又は性能に関連する注意において、「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により抗AAVrh74抗体が陰性であることが確認された患者に投与すること。」とされているので、以下を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
・ 抗AAVrh74抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日
・ 歩行の可否
・ 本製品の投与日における年齢
850600227
抗AAVrh74抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日(エレビジス点滴静注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600205
歩行の可否(エレビジス点滴静注);******
842600045
本製品の投与日における年齢(エレビジス点滴静注);******
1037
薬価基準
エンハーツ点滴静注用100mg
(化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌)
「トラスツズマブ(遺伝子組換え)及びタキサン系抗悪性腫瘍剤による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。」と記載されているので、トラスツズマブ(遺伝子組換え)及びタキサン系抗悪性腫瘍剤の治療歴を有する患者に投与することとし、その旨を記載すること。
820600045
トラスツズマブ(遺伝子組換え)の治療歴を有する患者(エンハーツ点滴静注用100mg)
820600046
タキサン系抗悪性腫瘍剤の治療歴を有する患者(エンハーツ点滴静注用100mg)
1037
薬価基準
エンハーツ点滴静注用100mg
(がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌の場合)
一次治療治療歴を有し、かつ、トラスツズマブ(遺伝子組換え)を含む化学療法による治療歴を有する患者に投与することとし、一次治療で実施した化学療法を記載すること。
830600022
一次治療で実施した化学療法(エンハーツ点滴静注用100mg);******
1037
薬価基準
エンハーツ点滴静注用100mg
(化学療法歴のあるHER2低発現の手術不能又は再発乳癌)
「HER2 低発現の定義について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、HER2 低発現が確認された患者に投与すること。」と記載されているので、HER2低発現を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600175
HER2低発現を確認した検査の実施年月日(エンハーツ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600176
HER2低発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)(エンハーツ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1037
薬価基準
エンハーツ点滴静注用100mg
(がん化学療法後に増悪したHER2(ERBB2)遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、HER2(ERBB2)遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」と記載されているので、HER2(ERBB2)遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600177
HER2(ERBB2)遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(エンハーツ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600178
HER2(ERBB2)遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(エンハーツ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1037
薬価基準
エンハーツ点滴静注用100mg
(ホルモン受容体陽性かつHER2低発現又は超低発現の手術不能又は再発乳癌)
HER2低発現及び超低発現の定義について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、HER2低発現又は超低発現が確認された患者に投与すること。」と記載されているので、HER2低発現又は超低発現を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600228
HER2低発現又は超低発現を確認した検査の実施年月日(エンハーツ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600229
HER2低発現又は超低発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)
(エンハーツ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1037
薬価基準
エンハーツ点滴静注用100mg
(HER2陽性の進行・再発の固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る))
本製剤の効能又は効果に関連する注意に、「HER2陽性の定義について、「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、HER2陽性が確認された患者に投与すること。」と記載されているので、HER2陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600230
HER2陽性を確認した検査の実施年月日(エンハーツ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600231
HER2陽性を確認認した検査の実施年月日(初回投与)(エンハーツ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1038
薬価基準
エンレスト錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠200mg
(慢性心不全、高血圧症)
(成人の慢性心不全の場合)
本製剤の効能又は効果において、「慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る」とされているので、投与開始に当たっては、本製剤の投与が必要と判断した理由を記載すること。
(高血圧症の場合)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「過度な血圧低下のおそれ等があり、原則として本剤を高血圧治療の第一選択薬としないこと。」とされているので、投与開始に当たっては、本製剤の投与が必要と判断した理由を記載すること。
830600024
投与が必要と判断した理由(エンレスト錠50mg等);******
1039
薬価基準
オータイロカプセル40mg
オータイロカプセル160mg
(ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺
癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ROS1 融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600232
ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(オータイロカプセル40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600233
ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(オータイロカプセル40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1039
薬価基準
オータイロカプセル40mg
オータイロカプセル160mg
(NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、NTRK
融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、NTRK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600234
NTRK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(オータイロカプセル40mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600235
NTRK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(オータイロカプセル40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1040
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(共通)
次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。(※は、古典的ホジキンリンパ腫に限る。)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、小児がん拠点病院※、小児がん連携病院※など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
820600164
施設要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600186
施設要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600190
施設要件ウ(オプジーボ点滴静注)
820600194
施設要件エ(オプジーボ点滴静注)
820600197
施設要件オ(オプジーボ点滴静注)
1041
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(悪性黒色腫)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上の皮膚悪性腫瘍診療の臨床経験を有していること。
820600416
悪性黒色腫(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
1041
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(悪性黒色腫)
(平成29年2月13日以前に既に本製剤の投与を受けている患者の場合)
投与中である旨(「投与中患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
820600169
投与中患者(オプジーボ点滴静注)
850600129
患者に初めて投与した年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1041
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(悪性黒色腫)
(平成29年2月13日以前に本製剤の使用実績がある保険医療機関において、本製剤を初めて投与する必要が生じた患者の場合:平成29年4月30日までの間)
当該保険医療機関での使用実績がある旨(「使用実績有」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
820600168
使用実績有(オプジーボ点滴静注)
850600129
患者に初めて投与した年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1042
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、肺癌のがん薬物療法を含む5年以上の呼吸器外科学の修練を行っていること。
820600417
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600184
医師要件ウ(オプジーボ点滴静注)
1042
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
(平成29年2月13日以前に既に本製剤の投与を受けている患者の場合)
投与中である旨(「投与中患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
820600169
投与中患者(オプジーボ点滴静注)
850600129
患者に初めて投与した年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1042
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
(平成29年2月13日以前に本製剤の使用実績がある保険医療機関において、本製剤を初めて投与する必要が生じた患者の場合:平成29年4月30日までの間)
当該保険医療機関での使用実績がある旨(「使用実績有」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
820600168
使用実績有(オプジーボ点滴静注)
850600129
患者に初めて投与した年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1043
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌)
次に掲げる医師又は歯科医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」若しくは「医師要件イ」又は「医師・歯科医師要件ウ」のうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の耳鼻咽喉科領域の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、がん薬物療法を含む頭頸部悪性腫瘍診療の臨床研修を行っていること。
ウ 医師免許又は歯科医師免許取得後の初期研修を修了した後に、5年以上の口腔外科の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、がん薬物療法を含む口腔外科のがん治療の臨床研修を行っていること。
820600418
再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600140
医師・歯科医師要件ウ(オプジーボ点滴静注)
1044
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(根治切除不能又は転移性の腎細胞癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の泌尿器科学の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、腎細胞癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600419
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
1044
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(根治切除不能又は転移性の腎細胞癌)
(本製剤とイピリムマブ(遺伝子組換え)の併用を化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌の患者に投与する場合)
次のいずれに該当するかを記載すること。(「患者要件ア」又は「患者要件イ」と記載)
ア IMDC リスク分類:intermediate リスク
イ IMDC リスク分類:poor リスク
820600152
患者要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600154
患者要件イ(オプジーボ点滴静注)
1044
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(根治切除不能又は転移性の腎細胞癌)
(平成29年4月17日以前に既に本製剤の投与を受けている患者の場合であって、施設要件等を記載できない場合)
投与中である旨(「投与中患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
820600169
投与中患者(オプジーボ点滴静注)
850600129
患者に初めて投与した年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1044
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(根治切除不能又は転移性の腎細胞癌)
(平成29年4月17日以前に本製剤の使用実績がある保険医療機関において、本製剤を初めて投与する必要が生じた患者の場合:平成29年6月30日までの間)
当該保険医療機関での使用実績がある旨(「使用実績有」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
820600168
使用実績有(オプジーボ点滴静注)
850600129
患者に初めて投与した年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1045
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を 修 了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を 修 了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、造血器悪性腫瘍のがん薬物療法を含む臨床血液学の研修を行っていること。
ウ 医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上の小児血液 及び小児 がんを含む小児科臨床経験を有すること。
820600420
再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600184
医師要件ウ(オプジーボ点滴静注)
1045
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫)
(平成29年4月17日以前に既に本製剤の投与を受けている患者の場合であって、施設要件等を記載できない場合)
投与中である旨(「投与中患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
820600169
投与中患者(オプジーボ点滴静注)
850600129
患者に初めて投与した年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1045
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫)
(平成29年4月17日以前に本製剤の使用実績がある保険医療機関において、本製剤を初めて投与する必要が生じた患者の場合:平成29年6月30日までの間)
当該保険医療機関での使用実績がある旨(「使用実績有」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
820600168
使用実績有(オプジーボ点滴静注)
850600129
患者に初めて投与した年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1046
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を行っていること。
820600421
治癒切除不能な進行・再発の胃癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600184
医師要件ウ(オプジーボ点滴静注)
1046
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)
(本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合)
HER2陰性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600118
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1047
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、悪性胸膜中皮腫のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
820600422
切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
1048
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を行っていること。
820600423
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600184
医師要件ウ(オプジーボ点滴静注)
1048
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌)
MSI-Highを確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600120
MSI-Highを確認した検査の実施年月日(オプジーボ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1049
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(根治切除不能な進行・再発の食道癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を行っていること。
820600424
根治切除不能な進行・再発の食道癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600184
医師要件ウ(オプジーボ点滴静注)
1050
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(食道癌における術後補助療法 )
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を行っていること。
820600425
食道癌における術後補助療法 (オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600184
医師要件ウ(オプジーボ点滴静注)
1051
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(原発不明癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、原発不明癌に対するがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600426
原発不明癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
1051
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(原発不明癌)
原発不明癌と診断するにあたり実施した原発巣検索の検査等として該当するもの(「検査等ア」から「検査等ク」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 胸部X線
イ 頭頸部・胸腹部・骨盤CT
ウ FDG-PET、PET-CT
エ 上部・下部消化管内視鏡
オ 腫瘍マーカー測定
カ 病理学的検索
キ 免疫組織化学的検索
ク 遺伝子・染色体検査
820600156
検査等ア(オプジーボ点滴静注)
820600157
検査等イ(オプジーボ点滴静注)
820600158
検査等ウ(オプジーボ点滴静注)
820600159
検査等エ(オプジーボ点滴静注)
820600160
検査等オ(オプジーボ点滴静注)
820600161
検査等カ(オプジーボ点滴静注)
820600162
検査等キ(オプジーボ点滴静注)
820600163
検査等ク(オプジーボ点滴静注)
1052
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(尿路上皮癌における術後補助療法又は根治切除不能な尿路上皮癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の泌尿器科学の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、尿路上皮癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600427
尿路上皮癌における術後補助療法又は根治切除不能な尿路上皮癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
1052
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(尿路上皮癌における術後補助療法又は根治切除不能な尿路上皮癌)
(尿路上皮癌における術後補助療法に用いる場合で、シスプラチン等の白金系抗悪性腫瘍剤を含む術前補助療法歴のない患者に投与する場合)
投与することとした理由
830600113
投与することとした理由(オプジーボ点滴静注);******
1053
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(非小細胞肺癌における術前補助療法)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、肺癌のがん薬物療法を含む5年以上の呼吸器外科学の修練を行っていること。
820600428
非小細胞肺癌における術前補助療法(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
820600184
医師要件ウ(オプジーボ点滴静注)
1054
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く))
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く)のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600429
悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く)(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
1055
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上の皮膚悪性腫瘍診療の臨床経験を有していること。
820600430
根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
1056
薬価基準
オプジーボ点滴静注20mg
オプジーボ点滴静注100mg
オプジーボ点滴静注120mg
オプジーボ点滴静注240mg
(切除不能な肝細胞癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肝細胞癌のがん薬物療法を含む肝臓病学の臨床研修を行っていること。
820600431
切除不能な肝細胞癌(オプジーボ点滴静注)
820600141
医師要件ア(オプジーボ点滴静注)
820600183
医師要件イ(オプジーボ点滴静注)
1057
薬価基準
オルプロリクス静注用4000
手術時における血液凝固第Ⅸ因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を記載すること。
830600027
手術時に使用した理由(オルプロリクス静注用4000);******
1057
薬価基準
オルプロリクス静注用250
手術時における血液凝固第Ⅸ因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を記載すること。
830600026
手術時に使用した理由(オルプロリクス静注用250);******
1057
薬価基準
オルプロリクス静注用500
オルプロリクス静注用1000
オルプロリクス静注用2000
オルプロリクス静注用3000
手術時における血液凝固第Ⅸ因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を記載すること。
830600025
手術時に使用した理由(オルプロリクス静注用500等);******
1058
薬価基準
オルミエント錠2mg
オルミエント錠4mg
オルミエント錠1mg
(アトピー性皮膚炎)
投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。なお、継続投与に当たっては、投与開始時の情報を記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当する施設(「施設要件ア」から「施設要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 成人アトピー性皮膚炎患者又は小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
イ 成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に6年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、アトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
ウ 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修及び3年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を含む6年以上の臨床経験を有していること。
2) 本剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況(「前治療要件ア」又は「前治療要件イ」と記載)
ア 2歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ストロングクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6カ月以上行っている。
イ 2歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害外用薬に対する過敏症、顕著な局所性副作用若しくは全身性副作用により、これらの抗炎症外用薬のみによる治療の継続が困難。
3) 疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の数値
ア IGAスコア
イ 全身又は頭頸部のEASIスコア
ウ 体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)
820600048
施設要件ア(オルミエント錠2mg等)
820600049
施設要件イ(オルミエント錠2mg等)
820600372
施設要件ウ(オルミエント錠2mg等)
820600050
前治療要件ア(オルミエント錠2mg等)
820600051
前治療要件イ(オルミエント錠2mg等)
830600028
IGAスコア(オルミエント錠2mg等);******
830600029
全身のEASIスコア(オルミエント錠2mg等);******
830600030
頭頸部のEASIスコア(オルミエント錠2mg等);******
842600008
体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)(オルミエント錠2mg等);******
1058
薬価基準
オルミエント錠2mg
オルミエント錠4mg
オルミエント錠1mg
(円形脱毛症(ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る))
効能又は効果に関連する注意において、「本剤投与開始時に、頭部全体の概ね50%以上に脱毛が認められ、過去6ヵ月程度毛髪に自然再生が認められない患者に投与すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、頭部全体に占める脱毛部位の割合及び毛髪の自然再生が認められていない期間を記載すること。
830600153
頭部全体に占める脱毛部位の割合(オルミエント錠2mg等);******
830600154
毛髪の自然再生が認められていない期間(オルミエント錠2mg等);******
1059
薬価基準
オンデキサ静注用200mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤は直接作用型第Xa因子阻害剤(アピキサバン、リバーロキサバン又はエドキサバントシル酸塩水和物)の種類、最終投与時の1回投与量、最終投与からの経過時間、患者背景(直接作用型第Xa因子阻害剤の薬物動態に影響する可能性がある腎機能等)等から、直接作用型第Xa因子阻害剤による抗凝固作用が発現している期間であることが推定される患者にのみ使用すること。」及び「本剤はアピキサバン、リバーロキサバン又はエドキサバントシル酸塩水和物以外の抗凝固剤による抗凝固作用の中和には使用しないこと。」とされているので、次の事項を記載すること。
ア 直接作用型第Xa因子阻害剤の種類、最終投与時の1回投与量及び最終投与からの経過時間
イ 本製剤の投与が必要と判断した理由
830600155
直接作用型第Xa因子阻害剤の種類(オンデキサ静注用200mg);******
830600156
最終投与時の1回投与量(オンデキサ静注用200mg);******
830600157
最終投与からの経過時間(オンデキサ静注用200mg);******
830600158
投与が必要と判断した理由(オンデキサ静注用200mg);******
1060
薬価基準
ガザイバ点滴静注1000mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「フローサイトメトリー法等により検査を行い、CD20抗原が陽性であることが確認された患者に使用すること」と記載されているため、CD20抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日について記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600023
CD20抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日(ガザイバ点滴静注1000mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600024
CD20抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日(初回投与)(ガザイバ点滴静注1000mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1060
薬価基準
ガザイバ点滴静注1000mg
(CD20陽性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む))
用法及び用量に関連する注意において、「アカラブルチニブを28日間投与した後に本剤の投与を開始すること。」とされているため、アカラブルチニブと併用する場合には、アカラブルチニブの単独投与開始日及び単独投与終了日を記載すること。
850600179
アカラブルチニブの単独投与開始年月日(ガザイバ点滴静注1000mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600180
アカラブルチニブの単独投与終了年月日(ガザイバ点滴静注1000mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1061
薬価基準
カムザイオスカプセル1mg
カムザイオスカプセル2.5mg
カムザイオスカプセル5mg
本製剤の用法及び用量に関連する注意において、「投与開始前に心エコー検査により左室駆出率(LVEF)を評価し、LVEF が55%未満の患者には投与を開始しないこと。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。
850600236
左室駆出率の計測年月日(カムザイオスカプセル1mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600046
左室駆出率の値(カムザイオスカプセル1mg等);******
830600206
左室駆出率を測定した医療機関名(他の医療機関で測定した場合)(カムザイオスカプセル1mg等);******
1062
薬価基準
カナグル錠100mg
カナグルOD錠100mg
(「2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。」に用いる場合)
効能又は効果に関連する注意において、「eGFRが30mL/min/1.73m2未満の患者では、本剤の腎保護作用が十分に得られない可能性があること、本剤投与中にeGFRが低下することがあり、腎機能障害が悪化するおそれがあることから、新規に投与しないこと。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、投与開始時のeGFRの値及び検査の実施年月日を記載すること。
842600028
投与開始時のeGFRの値(カナグル錠100mg等);******
850600181
eGFR検査の実施年月日(カナグル錠100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1063
薬価基準
カルケンスカプセル100mg
カルケンス錠100mg
(本製剤を「未治療の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)」に用いる場合は、用法及び用量に関連する注意において、「オビヌツズマブ(遺伝子組換え)と併用する場合には、本剤を28 日間投与した後にオビヌツズマブ(遺伝子組換え)の投与を開始すること。」とされているため、オビヌツズマブ(遺伝子組換え)と併用する場合)
本製剤の単独投与開始日及び単独投与終了日を記載すること。
850600182
単独投与開始年月日(カルケンスカプセル100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600183
単独投与終了年月日(初回投与)(カルケンスカプセル100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1064
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(共通)
次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
820600165
施設要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600187
施設要件イ(キイトルーダ点滴静注)
820600191
施設要件ウ(キイトルーダ点滴静注)
820600195
施設要件エ(キイトルーダ点滴静注)
820600198
施設要件オ(キイトルーダ点滴静注)
1065
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(悪性黒色腫)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上の皮膚悪性腫瘍診療の臨床経験を有していること。
820600432
悪性黒色腫(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1066
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
820600433
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1066
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
(本剤を単独で投与する場合)
PD-L1 の発現を確認した検査の実施年月日及び検査結果(発現率)を記載すること。
850600133
PD-L1の発現を確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830600118
PD-L1の発現を確認した検査結果(発現率)(キイトルーダ点滴静注);******
1067
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、造血器悪性腫瘍のがん薬物療法を含む臨床血液学の研修を行っていること。
820600434
再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1068
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(根治切除不能な尿路上皮癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の泌尿器科学の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、尿路上皮癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600435
根治切除不能な尿路上皮癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1069
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る))
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、対象となる癌腫領域でのがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600436
がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1069
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る))
MSI-Highを確認した検査の実施年月日
850600121
MSI-Highを確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1070
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌、局所進行頭頸部癌における術前・術後補助療法)
次に掲げる医師又は歯科医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」若しくは「医師要件イ」又は「医師・歯科医師要件ウ」のうち該当するものを記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の耳鼻咽喉科領域の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、がん薬物療法を含む頭頸部悪性腫瘍診療の臨床研修を行っていること。
ウ 医師免許又は歯科医師免許取得後の初期研修を修了した後に、5年以上の口腔外科の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、がん薬物療法を含む口腔外科のがん治療の臨床研修を行っていること。
なお、本剤による治療においては副作用等の全身的管理を要するため、患者の治療に当たる歯科医師はアからウまでのいずれかに示す条件を満たす医師(頭頸部癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師)との緊密な連携のもとに診療すること。
820600437
再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌
局所進行頭頸部癌における術前・術後補助療法(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
820600139
医師・歯科医師要件ウ(キイトルーダ点滴静注)
1071
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(根治切除不能又は転移性の腎細胞癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の泌尿器科学の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、腎細胞癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600438
根治切除不能又は転移性の腎細胞癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1072
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(根治切除不能な進行・再発の食道癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を行っていること。
820600439
根治切除不能な進行・再発の食道癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
820600145
医師要件ウ(キイトルーダ点滴静注)
1072
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(根治切除不能な進行・再発の食道癌)
(本製剤を単独で投与する場合)
PD-L1陽性を確認した検査の実施年月日及び検査結果(発現率)を記載すること。
850600124
PD-L1陽性を確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830600107
PD-L1陽性を確認した検査結果(発現率)(キイトルーダ点滴静注);******
1072
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(根治切除不能な進行・再発の食道癌)
(本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合)
次に掲げる併用投与を行った旨(「併用投与ア」と記載)を記載すること。
ア 5-FU及びシスプラチンとの併用投与
820600171
併用投与ア(キイトルーダ点滴静注)
1073
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、対象となる癌腫領域でのがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600440
治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
820600145
医師要件ウ(キイトルーダ点滴静注)
1073
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌)
MSI-Highを確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600121
MSI-Highを確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1074
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつHER2 陰性の手術不能又は再発乳癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上の乳癌のがん薬物療法を含む乳腺腫瘍学の臨床研修を行っていること。
820600441
PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつHER2 陰性の手術不能又は再発乳癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1074
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつHER2 陰性の手術不能又は再発乳癌)
PD-L1陽性を確認した検査の実施年月日及び検査結果(発現率)を記載すること。
850600124
PD-L1陽性を確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830600107
PD-L1陽性を確認した検査結果(発現率)(キイトルーダ点滴静注);******
1074
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(PD-L1 陽性のホルモン受容体陰性かつHER2 陰性の手術不能又は再発乳癌)
ホルモン受容体陰性、HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600134
ホルモン受容体陰性であることを確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850600135
HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1075
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(進行・再発の子宮体癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、婦人科腫瘍のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600442
進行・再発の子宮体癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1075
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(進行・再発の子宮体癌)
(本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合)
次に掲げる併用投与のうち、該当するもの(「併用投与ア」又は「併用投与イ」と記載)
ア レンバチニブメシル酸塩との併用投与(がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌の場合)
イ パクリタキセル及びカルボプラチンとの併用投与(化学療法歴のない進行・再発の子宮体癌の場合)
820600171
併用投与ア(キイトルーダ点滴静注)
820600174
併用投与イ(キイトルーダ点滴静注)
1076
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する進行・再発の固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る))
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、対象となるがん種領域でのがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600445
がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する進行・再発の固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1076
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する進行・再発の固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る))
TMB-Highを確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600128
TMB-Highを確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1077
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(腎細胞癌における術後補助療法)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の泌尿器科学の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、腎細胞癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600446
腎細胞癌における術後補助療法(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1078
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の泌尿器科学の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、腎細胞癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600447
ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1078
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前・術後薬物療法)
ホルモン受容体陰性、HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600134
ホルモン受容体陰性であることを確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850600135
HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1079
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(進行又は再発の子宮頸癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、婦人科腫瘍のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600448
進行又は再発の子宮頸癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1079
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(進行又は再発の子宮頸癌)
本製剤を術前薬物療法として他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、次に掲げる併用投与のうち、該当するもの(「併用投与ア」又は「併用投与イ」と記載)を記載すること。
ア パクリタキセル及びプラチナ製剤との併用投与
イ パクリタキセル、プラチナ製剤及びベバシズマブとの併用投与
820600171
併用投与ア(キイトルーダ点滴静注)
820600174
併用投与イ(キイトルーダ点滴静注)
1080
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、造血器悪性腫瘍のがん薬物療法を含む臨床血液学の研修を行っていること。
820600449
再発又は難治性の原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1081
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を行っていること。
820600450
治癒切除不能な進行・再発の胃癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
820600145
医師要件ウ(キイトルーダ点滴静注)
1081
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)
HER2陽性又はHER2陰性を確認した検査の実施年月日
850600237
HER2陽性又はHER2陰性を確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1081
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(治癒切除不能な進行・再発の胃癌)
HER2陽性の場合は、PD-L1陽性を確認した検査の実施年月日及び検査結果(発現率)
850600238
PD-L1陽性を確認した検査の実施年月日(キイトルーダ点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
842600047
PD-L1陽性を確認した検査結果(発現率)(キイトルーダ点滴静注);******
1082
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(治癒切除不能な胆道癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、胆道癌のがん薬物療法を含むがん治療の研修を行っていること。
820600454
治癒切除不能な胆道癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1082
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(治癒切除不能な胆道癌)
本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、次に掲げる併用投与を行った旨(「併用投与ア」と記載)を記載すること。
ア ゲムシタビン塩酸塩及びシスプラチンとの併用投与
820600171
併用投与ア(キイトルーダ点滴静注)
1083
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(非小細胞肺癌における術前・術後補助療法)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
820600458
非小細胞肺癌における術前・術後補助療法(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1084
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(局所進行子宮頸癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、婦人科腫瘍のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600461
局所進行子宮頸癌(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1084
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(局所進行子宮頸癌)
本製剤を同時化学放射線療法と併用する場合、次に掲げる併用療法を行った旨(「併用投与ア」と記載)
ア シスプラチンを用いた同時化学放射線療法
820600171
併用投与ア(キイトルーダ点滴静注)
1085
薬価基準
キイトルーダ点滴静注100mg
(切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、悪性胸膜中皮腫のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
820600465
切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫(キイトルーダ点滴静注)
820600146
医師要件ア(キイトルーダ点滴静注)
820600148
医師要件イ(キイトルーダ点滴静注)
1086
薬価基準
キムリア点滴静注
投与開始に当たっては、次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること。(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
ア 日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植施設認定基準の全ての項目を満たす診療科(認定カテゴリー1)を有する施設
イ 認定カテゴリー1 に準ずる診療科(認定基準のうち、移植コーディネーターの配置に係る基準以外を満たす診療科)を有する施設
820600052
施設要件ア(キムリア点滴静注)
820600053
施設要件イ(キムリア点滴静注)
1086
薬価基準
キムリア点滴静注
再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病本製品の効能、効果又は性能に関連する使用上の注意において「CD19抗原が陽性であることが確認された患者に使用すること」と記載されているため、CD19抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日について記載すること。
850600025
CD19抗原が陽性であることを確認した検査の実施年月日(キムリア点滴静注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1087
薬価基準
クリースビータ皮下注10mg
クリースビータ皮下注20mg
クリースビータ皮下注30mg
クリースビータ皮下注10mgシリンジ
クリースビータ皮下注20mgシリンジ
クリースビータ皮下注30mgシリンジ
本剤の効能又は効果は「FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症」であり、FGF23の過剰産生により血清リン濃度が低下している患者が対象であることから、FGF23の過剰を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず実施年月日を記載すること。
850600026
FGF23の過剰を確認した検査の実施年月日(クリースビータ皮下注10mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600027
FGF23の過剰を確認した検査の実施年月日(初回投与)(クリースビータ皮下注10mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1088
薬価基準
ケサンラ点滴静注液350mg
(本製剤を最初に投与した場合)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 次に掲げる患者の要件のうち、該当するもの(「患者要件ア」~「患者要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 患者本人及び家族・介護者の、安全性に関する内容も踏まえ本剤による治療意思が確認されている患者
イ 以下に示す本剤の禁忌に該当しないことが確認された患者
・ 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴がある患者
・ 本剤投与開始前に血管原性脳浮腫、5個以上の脳微小出血、脳表ヘモジデリン沈着症又は1cmを超える脳出血が認められる患者
ウ MRI検査(1.5 Tesla以上)が実施可能であることが確認された患者
② 認知機能の低下及び臨床症状の重症度範囲について、次に掲げるすべての項目のスコア及び実施年月日
ア 認知機能評価 MMSEスコア
イ 臨床認知症尺度 CDR全般スコア
③ 次に掲げる検査のうち、当該患者の診断に用いた検査に該当するもの(「患者要件エ」又は「患者要件オ」と記載)、実施年月日及び検査実施施設名
エ アミロイドPET
オ 脳脊髄液(CSF)検査
④ 次に掲げる医師の要件のうち、当該患者の本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件エ」までのうち該当するものを記載)
ア 日本神経学会の専門医
イ 日本老年医学会の専門医
ウ 日本精神神経学会の専門医
エ 日本脳神経外科学会の専門医
⑤ 次に掲げる医師の要件のうち、当該患者の本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件オ」から「医師要件ク」までのうち該当するものを記載)
オ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、10年以上の軽度認知障害の診断、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を有していること
カ 画像所見からARIAの有無を判断した上で、臨床症状の有無と併せて本剤の投与継続、中断又は中止を判断し、かつ必要な対応ができる医師であること
キ 製造販売業者が提供するARIAに関するMRI読影の研修を受講していること
ク 日本認知症学会及び日本老年精神医学会の実施するアルツハイマー病の病態、診断、本剤の投与対象患者及び治療に関する研修を受講していること
⑥ 次に掲げる項目のうち、該当するもの(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
ア 以下のⅠからⅧをすべて満たす施設である。
イ 以下のⅠからⅧをすべて満たす施設でない。
(項目)
Ⅰ MRI検査(1.5 Tesla以上)が実施可能な医療機関であり、かつ、ARIAが認められた場合に、画像所見や症状の有無から、本剤の投与継続、中断又は中止を判断し、かつ、施設内で必要な対応ができる体制が整っていること
Ⅱ 認知機能のスコア評価(MMSEスコア)及び臨床認知症尺度(CDR全般スコア)が実施可能な者が配置されていること
Ⅲ 同一施設内又は連携がとれる施設においてPET検査又はCSF検査が実施可能であること
Ⅳ 上記の④及び⑤に該当する、常勤医師が複数名配置されていること
Ⅴ CDR全般スコア評価に精通し、一定以上の評価経験を有する医療従事者がいること
Ⅵ ARIAのリスク管理に必要な知識を有し、かつ、MRI読影に関する医療従事者向け研修を受講した、ARIAの鑑別を含むMRI読影が適切に行える常勤医が1名以上いること
Ⅶ 認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療センターと連携がとれる施設であること
Ⅷ 製造販売業者に課せられている全例調査を確実に実施できる施設であること
820600468
患者要件ア(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600469
患者要件イ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600470
患者要件ウ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600471
患者要件エ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600472
患者要件オ(ケサンラ点滴静注液350mg)
842600048
認知機能評価MMSEスコア(ケサンラ点滴静注液350mg);******
850600239
認知機能評価MMSEスコアの実施年月日(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600049
臨床認知症尺度CDR全般スコア(ケサンラ点滴静注液350mg);******
850600240
臨床認知症尺度CDR全般スコアの実施年月日(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600241
アミロイドPETの実施年月日(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600207
アミロイドPET検査実施施設名(ケサンラ点滴静注液350mg);******
850600242
脳脊髄液(CSF)検査の実施年月日(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600208
脳脊髄液(CSF)検査検査実施施設名(ケサンラ点滴静注液350mg);******
820600473
医師要件ア(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600474
医師要件イ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600475
医師要件ウ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600476
医師要件エ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600477
医師要件オ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600478
医師要件カ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600479
医師要件キ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600480
医師要件ク(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600481
施設要件ア(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600482
施設要件イ(ケサンラ点滴静注液350mg)
1088
薬価基準
ケサンラ点滴静注液350mg
(投与開始後6か月以降の投与の場合)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 本製剤の投与施設(「施設要件ウ」又は「施設要件エ」と記載)及び「施設要件エ」に該当する場合は、連携施設名及び所在地
ウ 初回投与施設((2)の初回投与施設と同一の施設)
エ 連携施設((2)の初回投与施設と連携している施設)
② 次に掲げる施設要件のうち、本製剤の投与施設に該当するもの(「施設要件オ」と記載)
オ 製造販売業者に課せられている全例調査を確実に実施できること
③ 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ケ」から「医師要件シ」までのうち該当するものを記載)
ケ 日本神経学会の専門医
コ 日本老年医学会の専門医
サ 日本精神神経学会の専門医
シ 日本脳神経外科学会の専門医
④ 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ス」~「医師要件タ」までのうち該当するものを記載)
ス 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、10年以上の軽度認知障害の診断、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を有していること
セ 画像所見からARIAの有無を判断した上で、臨床症状の有無と併せて本剤の投与継続、中断又は中止を判断し、かつ必要な対応ができる医師であること
ソ 製造販売業者が提供するARIAに関するMRI読影の研修を受講していること
タ 日本認知症学会及び日本老年精神医学会の実施するアルツハイマー病の病態、診断、本剤の投与対象患者及び治療に関する研修を受講していること
820600483
施設要件ウ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600484
施設要件エ(ケサンラ点滴静注液350mg)
830600209
連携施設名(施設要件エに該当)(ケサンラ点滴静注液350mg);******
830600210
連携施設の所在地(施設要件エに該当)(ケサンラ点滴静注液350mg);******
820600485
施設要件オ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600486
医師要件ケ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600487
医師要件コ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600488
医師要件サ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600489
医師要件シ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600490
医師要件ス(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600491
医師要件セ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600492
医師要件ソ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600493
医師要件タ(ケサンラ点滴静注液350mg)
1088
薬価基準
ケサンラ点滴静注液350mg
(継続投与の場合)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、本製剤は、初回投与後6か月までは、初回投与施設で投与すること。
① 本製剤の初回投与から起算して、何週目の投与であるか。
② 本製剤投与中、CDR全般スコア推移、MMSEスコア推移、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評価を実施した直近の年月日
③ 本製剤投与中、MRI検査を受けた直近の年月日
842600073
初回投与から起算しての週数(ケサンラ点滴静注液350mg);******
850600243
臨床症状の評価を実施した直近の年月日(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600244
MRI検査を受けた直近の年月日(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1088
薬価基準
ケサンラ点滴静注液350mg
(投与開始後12か月を目安に実施するPET検査)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 本剤投与中、PET検査を受けた年月日(投与開始前のPET検査を除く)
② 本剤投与中、PET検査を実施した施設(「施設要件カ」又は「施設要件キ」と記載)及び「施設要件キ」に該当する場合は、連携施設名及び所在地)
カ 初回投与施設と同一施設内
キ 初回投与施設と連携がとれる施設
850600245
アミロイドPETの実施年月日(投与中)(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820600494
施設要件カ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600495
施設要件キ(ケサンラ点滴静注液350mg)
830600212
連携施設名(施設要件キに該当)(ケサンラ点滴静注液350mg);******
830600213
連携施設名の所在地(施設要件キに該当)(ケサンラ点滴静注液350mg);******
1088
薬価基準
ケサンラ点滴静注液350mg
(初回投与から起算して、18か月を超える投与の場合)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 本剤投与の継続が必要と判断した理由(PET検査によるアミロイドβプラークの評価結果、CDR全般スコア推移、MMSEスコア推移、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評価を踏まえた有効性の観点、並びにARIAの有無や副作用発現状況等を踏まえた安全性の観点を含めて具体的に記載すること)
② 本剤の最適使用推進ガイドラインにおいて「中等度以降のアルツハイマー病による認知症と診断された場合、中等度以降に進行した患者に投与を継続したときの有効性が確立していないことから、本剤の投与を中止し、再評価を行うこと。」とされていることから、中等度以降のアルツハイマー病による認知症と診断された患者に対して本剤の投与継続を行う場合には、再評価を行った結果として(2)の①~②及び投与継続を判断した理由(上記①と同様に具体的に記載すること)
830600214
投与の継続が必要と判断した理由(ケサンラ点滴静注液350mg);******
820600468
患者要件ア(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600469
患者要件イ(ケサンラ点滴静注液350mg)
820600470
患者要件ウ(ケサンラ点滴静注液350mg)
842600048
認知機能評価MMSEスコア(ケサンラ点滴静注液350mg);******
850600239
認知機能評価MMSEスコアの実施年月日(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600049
臨床認知症尺度CDR全般スコア(ケサンラ点滴静注液350mg);******
850600240
臨床認知症尺度CDR全般スコアの実施年月日(ケサンラ点滴静注液350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1089
薬価基準
ケレンディア錠10mg
ケレンディア錠20mg
(慢性心不全)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の低下した慢性心不全における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、左室駆出率の保たれた又は軽度低下した慢性心不全患者に投与すること。」及び「「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験に組み入れられた患者の背景(前治療、左室駆出率、腎機能等)を十分に理解した上で、適応患者を選択すること。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。
850600248
左室駆出率の計測年月日(ケレンディア錠10mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600052
左室駆出率の値(ケレンディア錠10mg等);******
830600215
左室駆出率を測定した医療機関名(他の医療機関で測定した場合)(ケレンディア錠10mg等);******
1090
薬価基準
ザーコリカプセル200mg
ザーコリカプセル250mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK融合遺伝子陽性又はROS1融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ALK 融合遺伝子陽性又はROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600028
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(ザーコリカプセル200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600029
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ザーコリカプセル200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600030
ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(ザーコリカプセル200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600031
ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ザーコリカプセル200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1091
薬価基準
サイバインコ錠50mg
サイバインコ錠100mg
サイバインコ錠200mg
本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。なお、本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を記載すること。
1 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当する もの (「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載
ア 成人アトピー性皮膚炎患者又は小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
イ 成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、6年以上の臨床経験を有し、そのうち3年以上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
ウ 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修及び3年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を含む6年以上の臨床経験を有していること。
2 本製剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況(「前治療要件ア」又は「前治療要件イ」と記載)
ア 12歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ストロングクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6カ月以上行っている。
イ 12歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害外用薬に対する過敏症、顕著な局所性副作用若しくは全身性副作用により、これらの抗炎症外用薬のみによる治療の継続が困難。
3 疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の数値
ア IGAスコア
イ 全身又は頭頸部のEASIスコア
ウ 体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)
820600054
医師要件ア(サイバインコ錠50mg等)
820600055
医師要件イ(サイバインコ錠50mg等)
820600056
医師要件ウ(サイバインコ錠50mg等)
820600057
前治療要件ア(サイバインコ錠50mg等)
820600058
前治療要件イ(サイバインコ錠50mg等)
842600075
IGAスコア(サイバインコ錠50mg等);******
842600076
全身のEASIスコア(サイバインコ錠50mg等);******
842600077
頭頸部のEASIスコア(サイバインコ錠50mg等);******
842600010
体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)(サイバインコ錠50mg等);******
1092
薬価基準
サイラムザ点滴静注液100mg
サイラムザ点滴静注液500mg
本製剤をがん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/mL以上の切除不能な肝細胞癌に用いる場合は、効能・効果に関連する使用上の注意において、「本剤の使用にあたっては、初回投与時の血清AFP値に基づき、適応患者の選択を行うこと。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、AFPの検査値及び当該検査の実施年月日を記載すること。
830600033
AFPの検査値(サイラムザ点滴静注液100mg等);******
850600032
AFP検査の実施年月日(サイラムザ点滴静注液100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1093
薬価基準
ザルティア錠2.5mg
ザルティア錠5mg
タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」
タダラフィル錠2.5mgZA「フソー」
タダラフィル錠2.5mgZA「日医工」
タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」
タダラフィル錠2.5mgZA「あすか」
タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」
タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」
タダラフィル錠2.5mgZA「JG」
タダラフィルOD錠2.5mgZA「トーワ」
タダラフィル錠5mgZA「サワイ」
タダラフィル錠5mgZA「フソー」
タダラフィル錠5mgZA「日医工」
タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」
タダラフィル錠5mgZA「あすか」
タダラフィル錠5mgZA「杏林」
タダラフィル錠5mgZA「サンド」
タダラフィル錠5mgZA「JG」
タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」
タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤の適用にあたっては、前立腺肥大症の診断・診療に関する国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に、適切な検査により診断を確定すること」とされており、適切な検査により前立腺肥大症と診断された場合に限り算定できること。また、尿流測定検査、残尿検査、前立腺超音波検査等の診断に用いた主な検査について、実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600136
診断に用いた主な検査の実施年月日(ザルティア錠2.5mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600137
診断に用いた主な検査の実施年月日(初回投与)(ザルティア錠2.5mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600138
診断に用いた主な検査の実施年月日(タダラフィル錠2.5mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600139
診断に用いた主な検査の実施年月日(初回投与)(タダラフィル錠2.5mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1094
薬価基準
ジカディア錠150mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK 融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ALK 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600033
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(ジカディア錠150mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1095
薬価基準
ジャクスタピッドカプセル5mg
ジャクスタピッドカプセル10mg
ジャクスタピッドカプセル20mg
(ホモ接合体家族性高コレステロール血症)
本製剤の効能・効果は「ホモ接合体家族性高コレステロール血症」であることから、次のいずれかを記載すること。
① 本疾患に係る特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けていること。
② 本疾患の診断根拠(遺伝子解析、コレステロール値、重度の高コレステロール血症の徴候等)
820600243
本疾患に係る特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けている(ジャクスタピッドカプセル5mg等)
830600035
診断根拠(遺伝子解析、コレステロール値、重度の高コレステロール血症の徴候等)(ジャクスタピッドカプセル5mg等);******
1096
薬価基準
ジャディアンス錠10mg
(慢性腎臓病)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「eGFRが20mL/min/1.73m2未満の患者では、本剤の腎保護作用が十分に得られない可能性があること、本剤投与中にeGFR が低下することがあり、腎機能障害が悪化するおそれがあることから、投与の必要性を慎重に判断すること。」及び「「臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験に組み入れられた患者の背景(原疾患、併用薬、腎機能等)を十分に理解した上で、慢性腎臓病に対するガイドラインにおける診断基準等を参考に、適応患者を選択すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、本製剤の適応患者であると判断した理由及び判断に用いた指標の値等(eGFRの値を含む。)を記載すること。
830600159
適応患者であると判断した理由(ジャディアンス錠10mg);******
830600160
判断に用いた指標の値等(eGFRの値を含む。)(ジャディアンス錠10mg);******
1097
薬価基準
シュンレンカ錠300mg
シュンレンカ皮下注463.5mg
本製剤の効能又は効果は「多剤耐性HIV-1感染症」であり、効能又は効果に関連する注意において、「「過去の治療において、本剤を含まない既存の抗レトロウイルス療法による適切な治療を行ってもウイルス学的抑制が得られなかった患者」及び「薬剤耐性検査(遺伝子型解析あるいは表現型解析)を実施し、本剤を含まない複数の抗HIV薬に耐性を示す患者」のいずれも満たす患者に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。また、本製剤の投与開始に当たっては、直近の薬剤耐性検査の実施年月日及び薬剤耐性が認められた全ての抗HIV薬の品名を記載すること。
850600184
直近の薬剤耐性検査の実施年月日(シュンレンカ錠300mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600161
薬剤耐性が認められた抗HIV薬の品名(シュンレンカ錠300mg等);******
1098
薬価基準
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
(潰瘍性大腸炎)
次の事項を記載すること。
ア 他の薬物療法として使用していた薬剤の品名及び使用期間
イ 本製剤の投与が必要と判断した理由
830600041
他の薬物療法として使用していた薬剤の品名(シンポニー皮下注50mgオートインジェクター);******
830600038
他の薬物療法として使用していた薬剤の品名(シンポニー皮下注50mgシリンジ);******
830600039
他の薬物療法として使用していた薬剤の使用期間(シンポニー皮下注50mgシリンジ);******
1098
薬価基準
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
(潰瘍性大腸炎)
次の事項を記載すること。
ア 他の薬物療法として使用していた薬剤の品名及び使用期間
イ 本製剤の投与が必要と判断した理由
830600042
他の薬物療法として使用していた薬剤の使用期間(シンポニー皮下注50mgオートインジェクター);******
830600043
投与が必要と判断した理由(シンポニー皮下注50mgオートインジェクター);******
830600040
投与が必要と判断した理由(シンポニー皮下注50mgシリンジ);******
1099
薬価基準
ステボロニン点滴静注バッグ9000mg/300mL
本製剤の効能又は効果に関連する注意に、「化学放射線療法等の標準的な治療が可能な場合にはこれらの治療を優先すること。」と記載されているので、本剤の投与が必要と判断した理由を記載すること。
830600044
投与が必要と判断した理由(ステボロニン点滴静注バッグ9000mg/300mL);******
1100
薬価基準
ステミラック注
本製品の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。
① 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後、脊髄領域を含む整形外科に関する10年以上の修練を行い、脊髄損傷に関する十分な臨床経験(計30件以上)を有し、AIS評価が適切に行えること。
イ 医師免許取得後、脊髄領域を含む脳神経外科に関する10年以上の修練を行い、脊髄損傷に関する十分な臨床経験(計30件以上)を有し、AIS評価が適切に行えること。
② 本製品の製造原料として最初に末梢血の採血を行う時点及び本製品を投与する直前の時点におけるAIS
なお、供給当初においては、AISがAの患者を中心とした投与が適切であるとされていることから、供給可能量も踏まえAの患者を優先して対応すること。
820600064
医師要件ア(ステミラック注)
820600065
医師要件イ(ステミラック注)
830600045
製造原料として最初に末梢血の採血を行う時点におけるAIS(ステミラック注);******
830600046
本製品を投与する直前の時点におけるAIS(ステミラック注);******
1101
薬価基準
スピンラザ髄注12mg
スピンラザ髄注28mg
スピンラザ髄注50mg
効能又は効果に関連する注意において「遺伝子検査により、SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることが確認された患者に投与すること。」とされているので、SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることを確認した遺伝子検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600035
SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることを確認した遺伝子検査の実施年月日(スピンラザ髄注12mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600036
SMN1遺伝子の欠失又は変異を有し、SMN2遺伝子のコピー数が1以上であることを確認した遺伝子検査の実施年月日(初回投与)(スピンラザ髄注12mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1101
薬価基準
スピンラザ髄注12mg
スピンラザ髄注28mg
スピンラザ髄注50mg
(オナセムノゲン アベパルボベク(販売名:ゾルゲンスマ点滴静注)の投与後に本製剤を投与する場合)
その必要性を適切に判断し、投与が必要な理由を記載すること。
830600047
オナセムノゲン アベパルボベクの投与後に本製剤の投与が必要な理由(スピンラザ髄注12mg等);******
1102
薬価基準
ゼジューラ錠100mg
本製剤を「白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌」に用いる場合は、効能又は効果に関連する使用上の注意において、「3つ以上の化学療法歴のある患者を対象とすること。」及び「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により、相同組換え修復欠損を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、過去に実施した化学療法歴及び相同組換え修復欠損を有することを確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、検査実施年月日は、当該検査を実施した月のみ記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
830600048
過去に実施した化学療法歴(ゼジューラカプセル100mg等);******
850600037
相同組換え修復欠損を有することを確認した検査の実施年月日(ゼジューラカプセル100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600038
相同組換え修復欠損を有することを確認した検査の実施年月日(初回投与)(ゼジューラカプセル100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1103
薬価基準
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス
(本製剤の投与開始の場合)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 次に掲げる標榜診療科名のうち該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものをすべて記載)
ア 内科
イ 循環器内科
ウ 内分泌内科
エ 代謝内科
オ 糖尿病内科
② 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件カ」から「施設要件サ」までのうち該当するものを記載)及び「施設要件キ」、「施設要件ケ」又は「施設要件サ」に該当する場合は、連携施設名及び所在地
カ 日本循環器学会の専門医を有する自施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
キ 日本循環器学会の専門医を有する連携施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
ク 日本糖尿病学会の専門医を有する自施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
ケ 日本糖尿病学会の専門医を有する連携施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
コ 日本内分泌学会の専門医を有する自施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
サ 日本内分泌学会の専門医を有する連携施設の常勤医師が本製剤による治療に携わる
③ 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件シ」から「施設要件セ」までのうち該当するものを記載)
シ 日本循環器学会の教育研修施設
ス 日本糖尿病学会の教育研修施設
セ 日本内分泌学会の教育研修施設
④ 常勤の管理栄養士の免許証番号
⑤ 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症の診療に5年以上の臨床研修を有していること。
イ 医師免許取得後、満7年以上の臨床経験を有し、そのうち5年以上は高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病並びに肥満症の臨床研修を行っていること。
⑥ 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ウ」から「医師要件オ」までのうち該当するものをすべて記載)
ウ 日本循環器学会の専門医
エ 日本糖尿病学会の専門医
オ 日本内分泌学会の専門医
⑦ 次に掲げる患者の要件のうち、該当するもの(「患者要件ア」~「患者要件ウ」までのうち該当するものをすべて記載)
ア 高血圧
イ 脂質異常症
ウ 2型糖尿病
⑧ 次に掲げる患者の要件のうち、該当するもの(「患者要件エ」又は「患者要件オ」と記載)
エ BMIが27kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する
オ BMIが35kg/m2以上
⑨ (3)⑧の「患者要件エ」に該当する場合は、次に掲げる肥満に関連する健康障害のうち、該当するもの(「患者要件カ」~「患者要件タ」までのうち該当するものをすべて記載)
カ 耐糖能障害(2型糖尿病・耐糖能異常など)
キ 脂質異常症
ク 高血圧
ケ 高尿酸血症・痛風
コ 冠動脈疾患
サ 脳梗塞、
シ 非アルコール性脂肪性肝疾患
ス 月経異常・不妊
セ 閉塞性睡眠時無呼吸症候群・肥満低換気症候群
ソ 運動器疾患
タ 肥満関連腎臓病
⑩ 食事療法・運動療法に係る治療計画を作成した年月日
⑪ ⑩の治療計画に基づく食事療法において、管理栄養士による栄養指導を少なくとも6か月以上受けたことがわかるすべての年月日
⑫ 合併している高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病に対して投与中のすべての医薬品名
⑬ 本製剤による治療計画(72週以内に投与を中止する計画であること)を作成した年月日
820600499
施設要件ア(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600500
施設要件イ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600501
施設要件ウ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600502
施設要件エ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600503
施設要件オ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600504
施設要件カ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600505
施設要件キ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600506
施設要件ク(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600507
施設要件ケ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600508
施設要件コ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600509
施設要件サ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
830600216
連携施設名(施設要件キ、ケ又はサに該当)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
830600217
連携施設の所在地(施設要件キ、ケ又はサに該当)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
820600510
施設要件シ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600511
施設要件ス(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600512
施設要件セ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
842600053
常勤の管理栄養士の免許証番号(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
820600513
医師要件ア(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600514
医師要件イ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600515
医師要件ウ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600516
医師要件エ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600517
医師要件オ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600518
患者要件ア(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600519
患者要件イ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600520
患者要件ウ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600521
患者要件エ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600522
患者要件オ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600523
患者要件カ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600524
患者要件キ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600525
患者要件ク(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600526
患者要件ケ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600527
患者要件コ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600528
患者要件サ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600529
患者要件シ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600530
患者要件ス(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600531
患者要件セ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600532
患者要件ソ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
820600533
患者要件タ(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等)
850600249
食事療法・運動療法に係る治療計画を作成した年月日(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600250
管理栄養士による栄養指導を少なくとも6か月以上受けたことがわかるすべての年月日(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600218
合併している高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病に対して投与中のすべての医薬品名(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
850600251
治療計画(72週以内に投与を中止する計画であること)を作成した年月日(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1103
薬価基準
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス
(本製剤の継続投与の場合及び再投与後の継続投与の場合)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 本製剤投与中、管理栄養士による栄養指導を受けた直近の年月日
② 本製剤の初回投与から起算して、何週目の投与であるか
③ 次に掲げるすべての項目の直近の測定値及び測定年月日並びに改善傾向が認められた旨
ア 体重
イ 血糖
ウ 血圧
エ 脂質
850600252
管理栄養士による栄養指導を受けた直近の年月日(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600074
初回投与から起算しての週数(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
842600054
直近の測定値(ア 体重)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
842600055
直近の測定値(イ 血糖)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
842600056
直近の測定値(ウ 血圧)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
842600057
直近の測定値(エ 脂質)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
850600253
測定年月日(ア 体重)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600254
測定年月日(イ 血糖)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600255
測定年月日(ウ 血圧)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600256
測定年月日(エ 脂質)(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600220
改善傾向が認められた旨(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
1103
薬価基準
ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注10mgアテオス
ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス
ゼップバウンド皮下注15mgアテオス
(本製剤の中止後に肥満症の悪化が認められ、本製剤の初回投与開始時と同様に、本剤を投与する施設において適切な治療計画に基づく食事療法・運動療法を実施しても、本製剤の再投与が必要と判断された場合)
再投与の開始日に次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 本製剤の投与を中止した年月日
② 本製剤の中止後に改めて食事療法・運動療法に係る治療計画を作成した年月日
③ ②の治療計画に基づく食事療法において、管理栄養士による栄養指導を少なくとも6か月以上受けたことがわかるすべての年月日
④ ②の治療計画に基づく食事療法・運動療法を6か月間行う前に、やむを得ず本製剤の投与を再開する場合はその理由
⑤ 改めて本製剤による治療計画(72週以内に投与を中止する計画であること)を作成した年月日
850600257
投与を中止した年月日(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600258
改めて食事療法・運動療法に係る治療計画を作成した年月日(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600259
管理栄養士による栄養指導を少なくとも6か月以上受けたことがわかる年月日(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600221
やむを得ず本製剤の投与を再開するその理由(ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);******
850600260
改めて本製剤による治療計画(72週以内に投与を中止する計画であること)を作成した年月日ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1104
薬価基準
ゼフィックス錠100
本製剤の使用に当たっては、B型肝炎ウイルスの増殖を伴う肝機能の異常の確認が前提であり、HBV-DNA、DNAポリメラーゼ又はHBe抗原によりウイルスの増殖を確認した年月日(検査実施年月日)及びその結果を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
830600049
HBV-DNA検査結果(ゼフィックス錠100);******
830600050
DNAポリメラーゼ検査結果(ゼフィックス錠100);******
830600051
HBe抗原検査結果(ゼフィックス錠100);******
850600039
ウイルスの増殖を確認した年月日(検査実施年月日)(ゼフィックス錠100);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600040
ウイルスの増殖を確認した年月日(検査実施年月日)(初回投与)(ゼフィックス錠100);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1105
薬価基準
ゼルボラフ錠240mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600041
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(ゼルボラフ錠240mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600042
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ゼルボラフ錠240mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1106
薬価基準
ゾスパタ錠40mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、FLT3 遺伝子変異陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、FLT3遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600043
FLT3遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(ゾスパタ錠40mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600044
FLT3遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ゾスパタ錠40mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1107
薬価基準
ゾルゲンスマ点滴静注
本品の効能、効果又は性能に関連する使用上の注意に、「SMN1遺伝子の両アレル性の欠失又は変異が確認された患者に投与すること。」「2歳未満の患者に投与すること。」及び「承認された体外診断薬を用いた検査により抗AAV9抗体が陰性であることが確認された患者に投与すること。」とされているので、以下を記載すること。
・SMN1遺伝子の両アレル性の欠失又は変異を確認した遺伝子検査の実施年月日
・本品の投与日齢
・抗AAV9抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日
850600045
SMN1遺伝子の両アレル性の欠失又は変異を確認した遺伝子検査の実施年月日(ゾルゲンスマ点滴静注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600011
本品の投与日齢(ゾルゲンスマ点滴静注);******
850600046
抗AAV9抗体が陰性であることを確認した検査の実施年月日(ゾルゲンスマ点滴静注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1108
薬価基準
ゾレア皮下注用150mg
ゾレア皮下注75mgシリンジ
ゾレア皮下注150mgシリンジ
ゾレア皮下注75mgペン
ゾレア皮下注150mgペン
ゾレア皮下注300mgペン
(スギ花粉による季節性アレルギー性鼻炎に投与する場合であって、当該スギ花粉シーズン中における本製剤の投与開始の場合)
次の事項を記載すること。
① 次に掲げる医師が本製剤に関する治療の責任者として配置されている施設(「医師要件ア」から「医師要件エ」までのうち該当するもの)
【成人季節性アレルギー性鼻炎患者に投与する場合】
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の耳鼻咽喉科診療の臨床研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の臨床経験を有し、そのうち3年以上は季節性アレルギー性鼻炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
【小児季節性アレルギー性鼻炎患者に投与する場合】
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の耳鼻咽喉科診療の臨床研修を行っていること。
エ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修かつ3年以上の季節性アレルギー性鼻炎を含むアレルギー診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
② 投与量の設定に用いた血清中総IgE濃度及び当該検査の実施年月日
③ 患者がスギ花粉による季節性アレルギー性鼻炎であると判断した理由
④ 前スギ花粉シーズンにおける鼻症状及び本製剤の投与時における鼻症状。なお、鼻症状としては、くしゃみ発作の1日回数、?鼻の1日回数及び鼻閉の状態をそれぞれ記載すること。
⑤ 前スギ花粉シーズンに治療に用いた鼻噴霧用ステロイド及びケミカルメディエーター受容体拮抗薬の成分名及び一日投与量
⑥ 既存治療で効果不十分と判断した理由
⑦ アレルゲン免疫療法(減感作療法)に関する説明
820600251
医師要件ア(ゾレア皮下注用150mg等)
820600252
医師要件イ(ゾレア皮下注用150mg等)
820600253
医師要件ウ(ゾレア皮下注用150mg等)
820600254
医師要件エ(ゾレア皮下注用150mg等)
830600122
投与量の設定に用いた血清中総IgE濃度(ゾレア皮下注用150mg等);******
850600140
投与量の設定に用いた血清中総IgE検査の実施年月日(ゾレア皮下注用150mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600052
スギ花粉による季節性アレルギー性鼻炎であると判断した理由(ゾレア皮下注用150mg等);******
842600012
前スギ花粉シーズンにおける鼻症状(くしゃみ発作の1日回数)(ゾレア皮下注用150mg等);******
842600013
前スギ花粉シーズンにおける鼻症状(こう鼻の1日回数)(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600053
前スギ花粉シーズンにおける鼻症状(鼻閉の状態)(ゾレア皮下注用150mg等);******
842600014
本製剤の投与時における鼻症状(くしゃみ発作の1日回数)(ゾレア皮下注用150mg等);******
842600015
本製剤の投与時における鼻症状(こう鼻の1日回数)(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600054
本製剤の投与時における鼻症状(鼻閉の状態)(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600055
前スギ花粉シーズンに治療に用いた鼻噴霧用ステロイドの成分名(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600056
前スギ花粉シーズンに治療に用いた鼻噴霧用ステロイドの一日投与量(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600057
前スギ花粉シーズンに治療に用いたケミカルメディエーター受容体拮抗薬の成分名(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600058
前スギ花粉シーズンに治療に用いたケミカルメディエーター受容体拮抗薬の一日投与量(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600059
既存治療で効果不十分と判断した理由(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600060
アレルゲン免疫療法(減感作療法)に関する説明内容(ゾレア皮下注用150mg等);******
1108
薬価基準
ゾレア皮下注用150mg
ゾレア皮下注75mgシリンジ
ゾレア皮下注150mgシリンジ
ゾレア皮下注75mgペン
ゾレア皮下注150mgペン
ゾレア皮下注300mgペン
(スギ花粉による季節性アレルギー性鼻炎に投与する場合であって、当該スギ花粉シーズン中における本製剤の継続投与の場合)
次の事項を記載すること。
① 本製剤の前回投与時及び当該継続投与時における鼻症状。なお、鼻症状としては、くしゃみ発作の1日回数、?鼻の1日回数及び鼻閉の状態をそれぞれ記載すること。
② 本製剤と併用しているヒスタミンH1受容体拮抗薬の成分名及び一日投与量
③ 12週間を超えて本製剤を投与する場合は、継続して投与することが必要かつ適切と判断した理由
842600016
前回投与時における鼻症状(くしゃみ発作の1日回数)(ゾレア皮下注用150mg等);******
842600017
前回投与時における鼻症状(こう鼻の1日回数)(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600061
前回投与時における鼻症状(鼻閉の状態)(ゾレア皮下注用150mg等);******
842600018
継続投与時における鼻症状(くしゃみ発作の1日回数)(ゾレア皮下注用150mg等);******
842600019
継続投与時における鼻症状(こう鼻の1日回数)(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600062
継続投与時における鼻症状(鼻閉の状態)(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600063
併用しているヒスタミンH1受容体拮抗薬の成分名(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600064
併用しているヒスタミンH1受容体拮抗薬の一日投与量(ゾレア皮下注用150mg等);******
830600065
12週を超えて継続して投与することが必要かつ適切と判断した理由(ゾレア皮下注用150mg等);******
1109
薬価基準
タグリッソ錠40mg
タグリッソ錠80mg
(EGFR遺伝子変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌に用いる場合)
効能又は効果に関連する注意において、「EGFR遺伝子変異検査を実施すること。EGFR遺伝子変異検査の実施には、十分な経験を有する病理医又は検査施設において、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用い、EGFR遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」及び「他のEGFRチロシンキナーゼ阻害剤による治療歴を有し、病勢進行が確認されている患者では、EGFRT790M変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、EGFR遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
(EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法及びEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法に用いる場合)
効能又は効果に関連する注意において、「EGFR遺伝子変異検査を実施すること。EGFR遺伝子変異検査の実施には、十分な経験を有する病理医又は検査施設において、承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用い、EGFR遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、EGFR遺伝子変異検査の実施年月日を記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600047
EGFR遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(タグリッソ錠40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600048
EGFR遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(タグリッソ錠40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1110
薬価基準
タスフィゴ錠35mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、FGFR2 融合遺伝子が確認された患者に投与すること。」とされているので、FGFR2 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600261
FGFR2 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(タスフィゴ錠35mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600262
FGFR2 融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(タスフィゴ錠35mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1111
薬価基準
タズベリク錠200mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設により、EZH2 遺伝子変異陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、EZH2遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600049
EZH2遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(タズベリク錠200mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600050
EZH2遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(タズベリク錠200mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1112
薬価基準
ダトロウェイ点滴静注用100mg
本製剤の効能・効果は「化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」であることから、ホルモン受容体陽性及びHER2陰性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600263
ホルモン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(ダトロウェイ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600264
ホルモン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ダトロウェイ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600265
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(ダトロウェイ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600266
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ダトロウェイ点滴静注用100mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1112
薬価基準
ダトロウェイ点滴静注用100mg
本剤の効能又は効果に関連する注意において、「アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤又はタキサン系抗悪性腫瘍剤による治療歴のある患者を対象とすること。」とされているので、過去に実施したアントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤又はタキサン系抗悪性腫瘍剤による治療歴を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
830600222
アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤又はタキサン系抗悪性腫瘍剤による治療歴(トロデルビ点滴静注用200mg);******
1113
薬価基準
タフィンラーカプセル50mg
タフィンラーカプセル75mg
タフィンラーカプセル小児用分散錠10mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600051
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(タフィンラーカプセル50mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600052
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(タフィンラーカプセル50mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1114
薬価基準
タブレクタ錠150mg
タブレクタ錠200mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MET遺伝子エクソン14スキッピング変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600053
MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日(タブレクタ錠150mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600054
MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(タブレクタ錠150mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1115
薬価基準
ターゼナカプセル0.25mg
ターゼナカプセル1mg
(がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌)
効能又は効果に関連する注意において、「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により、生殖細胞系列のBRCA遺伝子変異(病的変異又は病的変異疑い)を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600267
BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ターゼナカプセル0.1mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1116
薬価基準
チャンピックス錠0.5mg
チャンピックス錠1mg
(ニコチン依存症管理料を算定する禁煙治療を行っている患者が、何らかの理由により入院治療を要することとなった場合、ニコチン依存症管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関に入院し、患者本人の強い禁煙意志に基づき禁煙治療を継続した場合)
「外来にてニコチン依存症管理料の算定患者に対し処方」した旨を記載すること。
820600066
外来にてニコチン依存症管理料の算定患者に対し処方(チャンピックス錠0.5mg等)
1117
薬価基準
チラーヂンS静注液200μg
本製剤を甲状腺機能低下症の患者に投与する際は、レボチロキシンナトリウム経口製剤による治療が適さない場合に限ること。
また、甲状腺機能低下症の患者に対する本製剤の投与開始に当たっては、レボチロキシンナトリウム経口製剤による治療が適さないと判断した理由を記載すること。
830600066
レボチロキシンナトリウム経口製剤による治療が適さないと判断した理由(チラーヂンS静注液200μg);******
1118
薬価基準
ティーエスワン配合顆粒T20
ティーエスワン配合顆粒T25
ティーエスワン配合OD 錠T20
ティーエスワン配合OD 錠T25
ティーエスワン配合カプセルT20
ティーエスワン配合カプセルT25
本製剤の用法及び用量において、「胃癌にはA法、B法又はC法、結腸・直腸癌にはA法、C法又はD法、頭頸部癌にはA法、非小細胞肺癌にはA法、B法又はC法、手術不能又は再発乳癌にはA法、膵癌にはA法又はC法、胆道癌にはA法、E法又はF法を使用する。」とされていることから、用法・用量を記載すること(「A法」から「F法」までのうち該当するものを記載)。
820600305
A法(ティーエスワン配合顆粒T20等)
820600306
B法(ティーエスワン配合顆粒T20等)
820600307
C法(ティーエスワン配合顆粒T20等)
820600308
D法(ティーエスワン配合顆粒T20等)
820600309
E法(ティーエスワン配合顆粒T20等)
820600310
F法(ティーエスワン配合顆粒T20等)
1119
薬価基準
ティブソボ錠250 ㎎
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、IDH1 遺伝子変異陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、IDH1 遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600268
IDH1 遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(ティブソボ錠250 ㎎);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600269
IDH1 遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ティブソボ錠250 ㎎);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1120
薬価基準
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ
テゼスパイア皮下注210mgペン
(気管支喘息)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の気管支喘息に関する呼吸器科診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の気管支喘息に関するアレルギー診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修かつ3年以上の気管支喘息に関するアレルギー診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
820600534
気管支喘息(テゼスパイア皮下注210mg)
820600311
医師要件ア(テゼスパイア皮下注210mg)
820600312
医師要件イ(テゼスパイア皮下注210mg)
820600313
医師要件ウ(テゼスパイア皮下注210mg)
1120
薬価基準
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ
テゼスパイア皮下注210mgペン
(気管支喘息)
本製剤投与前の長期管理薬による治療の状況及び投与理由(「患者要件ア」又は「患者要件イ」と記載)を記載すること。
ア 高用量吸入ステロイド薬(ICS)とその他の長期管理薬(長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性ムスカリン受容体拮抗薬(成人のみ)、ロイコトリエン受容体拮抗薬、テオフィリン徐放製剤)を併用してもコントロール不良で、かつ全身性ステロイド薬の投与等が必要な喘息増悪を年に2回以上きたしている。
イ 中用量ICSとその他の長期管理薬(長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性ムスカリン受容体拮抗薬(成人のみ)、ロイコトリエン受容体拮抗薬、テオフィリン徐放製剤)を併用してもコントロール不良で、かつ全身性ステロイド薬の投与等が必要な喘息増悪を年に2回以上きたしている。
820600314
患者要件ア(テゼスパイア皮下注210mg)
820600315
患者要件イ(テゼスパイア皮下注210mg)
1120
薬価基準
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ
テゼスパイア皮下注210mgペン
(気管支喘息)
(「患者要件イ」に該当する場合)
長時間作用性β2 刺激薬を併用することが困難であると判断した理由(小児のみ)又はICSを当該用量以上に増量することが不適切であると判断した理由
830600257
長時間作用性β2 刺激薬を併用することが困難であると判断した理由(テゼスパイア皮下注210mg);******
830600193
ICSを当該用量以上に増量することが不適切であると判断した理由(テゼスパイア皮下注210mg);******
1120
薬価基準
テゼスパイア皮下注210mgシリンジ
テゼスパイア皮下注210mgペン
(鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)
① 本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
1) 本製剤に関する治療の責任者として、次に掲げる要件を満たす医師が配置されている施設である旨(「施設要件ア」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の耳鼻咽喉科診療の臨床研修を行っていること。
2) 次に掲げる患者の要件アからウのすべてに該当する旨
ア 慢性副鼻腔炎の確定診断がなされている。
イ 「鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対して、手術による治療歴がある。」又は「既存の治療を行ってもコントロール不十分であって、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対する手術が適応とならない。」
ウ 既存の治療によっても以下のすべての症状が認められる。
・ 内視鏡検査による鼻茸スコアが各鼻腔とも2点以上かつ両側の合計が5点以上
・ 鼻閉重症度スコアが2(中等症)以上(4週間を超えて持続していること)
・ 鼻漏や嗅覚減少又は消失といった鼻茸の症状が8週間を超えて持続している
3) 2)でイのうち「鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対して、手術による治療歴がある。」に該当する場合は、慢性副鼻腔炎に対する手術を行った実施年月日。「既存の治療を行ってもコントロール不十分であって、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対する手術が適応とならない。」に該当する場合は、手術が適応とならないと判断した理由
4) 本製剤投与前における各鼻腔の鼻茸スコア、鼻閉重症度スコア及び鼻漏や嗅覚減少又は消失といった鼻茸の症状が継続している期間
② 本製剤の継続投与に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の耳鼻咽喉科診療の臨床研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の臨床経験を有し、そのうち3年以上は鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
2) 1)でイに該当する場合は、アの要件を満たす医師が配置されている施設と連携して本剤の効果判定を行った旨
3) 24週間を超えて本製剤を投与する場合は、継続して投与することが必要かつ適切と判断した理由
820600535
鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(テゼスパイア皮下注210mg)
820600536
施設要件ア(テゼスパイア皮下注210mg)
820600537
患者の要件アに該当(テゼスパイア皮下注210mg)
820600538
患者の要件イに該当(テゼスパイア皮下注210mg)
820600539
患者の要件ウに該当(テゼスパイア皮下注210mg)
850600270
慢性副鼻腔炎に対する手術を行った実施年月日(テゼスパイア皮下注210mg);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830600223
手術が適応とならないと判断した理由(テゼスパイア皮下注210mg);******
842600058
本製剤投与前における鼻茸スコア(テゼスパイア皮下注210mg);******
842600059
本製剤投与前における鼻閉重症度スコア(テゼスパイア皮下注210mg);******
830600224
本製剤投与前における鼻漏や嗅覚減少又は消失といった鼻茸の症状が継続している期間(テゼスパイア皮下注210mg);******
820600311
医師要件ア(テゼスパイア皮下注210mg)
820600312
医師要件イ(テゼスパイア皮下注210mg)
820600542
医師要件アの要件を満たす医師が配置されている施設と連携して本剤の効果判定を行った旨(テゼスパイア皮下注210mg)
842600060
本製剤の継続投与前における鼻茸スコア(テゼスパイア皮下注210mg);******
842600061
本製剤の継続投与前における鼻閉重症度スコア(テゼスパイア皮下注210mg);******
830600225
24週間を超えて投与することが必要かつ適切と判断した理由(テゼスパイア皮下注210mg);******
1121
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(共通)
次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。(※は、切除不能な胞巣状軟部肉腫又は再発又は難治性の節外性NK/T細胞リンパ腫・鼻型に限る。)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、小児がん拠点病院※、小児がん連携病院※など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
820600166
施設要件ア(テセントリク点滴静注)
820600188
施設要件イ(テセントリク点滴静注)
820600192
施設要件ウ(テセントリク点滴静注)
820600196
施設要件エ(テセントリク点滴静注)
820600199
施設要件オ(テセントリク点滴静注)
1122
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するもの記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行なっていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、肺癌のがん薬物療法を含む5年以上の呼吸器外科学の修練を行っていること。
820600543
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(テセントリク点滴静注)
820600147
医師要件ア(テセントリク点滴静注)
820600149
医師要件イ(テセントリク点滴静注)
820600316
医師要件ウ(テセントリク点滴静注)
1122
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
(本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合)
次に掲げる併用投与のうち、該当するもの(「併用投与ア」から「併用投与ウ」までのうち該当するものを記載)記載すること。
ア カルボプラチン、パクリタキセル及びベバシズマブ(遺伝子組換え)との併用投与
イ 白金製剤(シスプラチン又はカルボプラチン)及びペメトレキセドとの併用投与
ウ カルボプラチン及びパクリタキセル(アルブミン懸濁型)との併用投与
820600172
併用投与ア(テセントリク点滴静注)
820600175
併用投与イ(テセントリク点滴静注)
820600178
併用投与ウ(テセントリク点滴静注)
1122
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
(本製剤を化学療法歴のないPD-L1 陽性(TC3 又はIC3)の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者に単独で投与する場合)
EGFR遺伝子変異陰性、ALK融合遺伝子陰性及びPD-L1陽性(TC3又はIC3)を確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600117
EGFR遺伝子変異陰性を確認した検査の実施年月日(テセントリク点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850600115
ALK融合遺伝子陰性を確認した検査の実施年月日(テセントリク点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850600125
PD-L1陽性(TC3又はIC3)を確認した検査の実施年月日(テセントリク点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1123
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(進展型小細胞肺癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行なっていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
820600544
進展型小細胞肺癌(テセントリク点滴静注)
820600147
医師要件ア(テセントリク点滴静注)
820600149
医師要件イ(テセントリク点滴静注)
1124
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(乳癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行なっていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上の乳癌のがん薬物療法を含む乳腺腫瘍学の臨床研修を行っていること。
820600545
乳癌(テセントリク点滴静注)
820600147
医師要件ア(テセントリク点滴静注)
820600149
医師要件イ(テセントリク点滴静注)
1124
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(乳癌)
PD-L1陽性、ホルモン受容体陰性及びHER2陰性であることを確認した検査の実施年月日を記載すること。
850600141
PD-L1陽性であることを確認した検査の実施年月日(テセントリク点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850600142
ホルモン受容体陰性であることを確認した検査の実施年月日(テセントリク点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850600143
HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日(テセントリク点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
1125
薬価基準
テセントリク点滴静注1200mg
(切除不能な肝細胞癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肝細胞癌のがん薬物療法を含む肝臓病学の臨床研修を行っていること。
820600546
切除不能な肝細胞癌(テセントリク点滴静注)
820600147
医師要件ア(テセントリク点滴静注)
820600149
医師要件イ(テセントリク点滴静注)
1126
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(PD-L1陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)を記載すること。
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に、肺癌のがん薬物療法を含む5年以上の呼吸器外科学の修練を行っていること。
820600547
PD-L1陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法(テセントリク点滴静注)
820600147
医師要件ア(テセントリク点滴静注)
820600149
医師要件イ(テセントリク点滴静注)
820600316
医師要件ウ(テセントリク点滴静注)
1126
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(PD-L1陽性の非小細胞肺癌における術後補助療法)
PD-L1陽性(PD-L1発現率が1%以上)を確認した検査の実施年月日及び検査結果(発現率)を記載すること。
850600141
PD-L1陽性であることを確認した検査の実施年月日(テセントリク点滴静注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830600162
PD-L1発現率を確認した検査結果(発現率)(テセントリク点滴静注);******
1127
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(切除不能な胞巣状軟部肉腫)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の整形外科学の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、悪性軟部腫瘍のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上の小児がんを含む小児科臨床経験を有すること。
820600548
切除不能な胞巣状軟部肉腫(テセントリク点滴静注)
820600147
医師要件ア(テセントリク点滴静注)
820600149
医師要件イ(テセントリク点滴静注)
820600316
医師要件ウ(テセントリク点滴静注)
1128
薬価基準
テセントリク点滴静注840mg
テセントリク点滴静注1200mg
(再発又は難治性の節外性NK/T細胞リンパ腫・鼻型)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、造血器悪性腫瘍のがん薬物療法を含む臨床血液学の研修を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上の小児血液及び小児がんを含む小児科臨床経験を有すること。
820600552
再発又は難治性の節外性NK/T細胞リンパ腫・鼻型(テセントリク点滴静注)
820600147
医師要件ア(テセントリク点滴静注)
820600149
医師要件イ(テセントリク点滴静注)
820600316
医師要件ウ(テセントリク点滴静注)
1129
薬価基準
テセントリク点滴静注1200mg
(切除不能な胸腺癌)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、胸部悪性腫瘍のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、胸部悪性腫瘍のがん薬物療法を含む5年以上の呼吸器外科学の修練を行っていること。
820600556
切除不能な胸腺癌(テセントリク点滴静注)
820600147
医師要件ア(テセントリク点滴静注)
820600149
医師要件イ(テセントリク点滴静注)
820600316
医師要件ウ(テセントリク点滴静注)
1130
薬価基準
テビムブラ点滴静注100mg
1) 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
2) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、消化器癌のがん薬物療法を含む5年以上の消化器外科学の修練を行っていること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を行っていること。
820600560
施設要件ア(テビムブラ点滴静注100mg)
820600561
施設要件イ(テビムブラ点滴静注100mg)
820600562
施設要件ウ(テビムブラ点滴静注100mg)
820600563
施設要件エ(テビムブラ点滴静注100mg)
820600564
施設要件オ(テビムブラ点滴静注100mg)
820600565
医師要件ア(テビムブラ点滴静注100mg)
820600566
医師要件イ(テビムブラ点滴静注100mg)
820600567
医師要件ウ(テビムブラ点滴静注100mg)
1131
薬価基準
テプミトコ錠250mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MET遺伝子エクソン14スキッピング変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600144
MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日(テプミトコ錠250mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600145
MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(テプミトコ錠250mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1132
薬価基準
テムセルHS注
本品の警告において、「緊急時に十分対応できる医療施設において、造血幹細胞移植に関する十分な知識・経験を持つ医師のもとで、臨床検査による管理等の適切な対応がなされる体制下で本品を使用すること」、また、効能、効果又は性能に関連する使用上の注意において、「ステロイド療法によっても十分な治療効果が得られない場合に使用すること」及び「本品の投与に際しては、急性GVHDの重症度等、「臨床成績」の項の内容を熟知し、本品の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと」とされていることから、このような場合に限り算定できるものであり、本品の使用が必要かつ有効と判断した理由を記載すること。
830600067
本品の使用が必要かつ有効と判断した理由(テムセルHS注);******
1133
薬価基準
デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピクセント皮下注300mgペン
デュピクセント皮下注200mgシリンジ
デュピクセント皮下注200mgペン
(アトピー性皮膚炎)
投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。なお、本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当する施設(「施設要件ア」から「施設要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 成人アトピー性皮膚炎患者又は小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
イ 成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に6年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、アトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
ウ 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修及び3年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を含む6年以上の臨床経験を有していること。
2) 本剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況(「前治療要件ア」から「前治療要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 成人アトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ストロングクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6か月以上行っている。
イ 小児アトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ミディアムクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6か月以上行っている。
なお、ミディアムクラスのステロイド外用薬で効果不十分の患者に対しては、本剤の投与を開始する前にストロングクラスのステロイド外用薬での治療も考慮すること。
ウ 成人アトピー性皮膚炎患者又は小児アトピー性皮膚炎患者であって、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害外用薬に対する過敏症、顕著な局所性副作用若しくは全身性副作用により、これらの抗炎症外用薬のみによる治療の継続が困難。
3) 疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の数値
ア IGA スコア
イ 全身又は頭頸部の EASI スコア
ウ 体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)
820600568
アトピー性皮膚炎(デュピクセント皮下注)
820600167
施設要件ア(デュピクセント皮下注)
820600189
施設要件イ(デュピクセント皮下注)
820600193
施設要件ウ(デュピクセント皮下注)
820600181
前治療要件ア(デュピクセント皮下注)
820600317
前治療要件イ(デュピクセント皮下注)
820600182
前治療要件ウ(デュピクセント皮下注)
842600078
IGAスコア(デュピクセント皮下注);******
842600079
全身のEASIスコア(デュピクセント皮下注);******
842600080
頭頸部のEASIスコア(デュピクセント皮下注);******
830600109
体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)(デュピクセント皮下注);******
1134
薬価基準
デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピクセント皮下注300mgペン
デュピクセント皮下注200mgシリンジ
デュピクセント皮下注200mgペン
(気管支喘息)
投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当する施設(「施設要件ア」から「施設要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の気管支喘息に関する呼吸器科診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の気管支喘息に関するアレルギー診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
ウ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修かつ3年以上の気管支喘息に関するアレルギー診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
2) 本製剤投与前の長期管理薬による治療の状況及び投与理由(「患者要件ア」又は「患者要件イ」と記載)
ア 高用量吸入ステロイド薬(ICS)とその他の長期管理薬(長時間作用性β2刺激薬、長時間作用性ムスカリン受容体拮抗薬(成人のみ)、ロイコトリエン受容体拮抗薬、テオフィリン徐放製剤)を併用してもコントロール不良で、かつ全身性ステロイド薬の投与等が必要な喘息増悪を年に1回以上きたしている。
イ 中用量 ICS とその他の長期管理薬(長時間作用性β2 刺激薬、長時間作用性ムスカリン受容体拮抗薬(成人のみ)、ロイコトリエン受容体拮抗薬、テオフィリン徐放製剤)を併用してもコントロール不良で、かつ全身性ステロイド薬の投与等が必要な喘息増悪を年に1回以上きたしている。
3) 2)で「患者要件イ」に該当する場合は、長時間作用性β2 刺激薬を併用することが困難であると判断した理由(小児のみ)又
はICS を当該用量以上に増量することが不適切であると判断した理由
820600569
気管支喘息(デュピクセント皮下注)
820600167
施設要件ア(デュピクセント皮下注)
820600189
施設要件イ(デュピクセント皮下注)
820600193
施設要件ウ(デュピクセント皮下注)
820600153
患者要件ア(デュピクセント皮下注)
820600155
患者要件イ(デュピクセント皮下注)
830600226
長時間作用性β2 刺激薬を併用することが困難であると判断した理由(デュピクセント皮下注);******
830600104
ICSを当該用量以上に増量することが不適切であると判断した理由(デュピクセント皮下注);******
1135
薬価基準
デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピクセント皮下注300mgペン
(鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)
① 本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。
1) 本製剤に関する治療の責任者として、次に掲げる要件を満たす医師が配置されている施設である旨(「施設要件ア」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の耳鼻咽喉科診療の臨床研修を行っていること。
2) 次に掲げる患者の要件アからウのすべてに該当する旨
ア 慢性副鼻腔炎の確定診断がなされている。
イ 「鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対して、手術による治療歴がある。」又は「既存の治療を行ってもコントロール不十分であって、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対する手術が適応とならない。」
ウ 既存の治療によっても以下のすべての症状が認められる。
・ 内視鏡検査による鼻茸スコアが各鼻腔とも2点以上かつ両側の合計が5点以上
・ 鼻閉重症度スコアが2(中等症)以上(8週間以上持続していること)
・ 嗅覚障害、鼻汁(前鼻漏/後鼻漏)等(8週間以上持続していること)
3) 2)でイのうち「鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対して、手術による治療歴がある。」に該当する場合は、慢性副鼻腔炎に対する手術を行った実施年月日。「既存の治療を行ってもコントロール不十分であって、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対する手術が適応とならない。」に該当する場合は、手術が適応とならないと判断した理由
4) 本製剤投与前における各鼻腔の鼻茸スコア、鼻閉重症度スコア及び嗅覚障害、鼻汁(前鼻漏/後鼻漏)等が継続している期間
② 本製剤の継続投与に当たっては、次の事項を記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当する施設(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の耳鼻咽喉科診療の臨床研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の臨床経験を有し、そのうち3年以上は鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
2) 1)でイに該当する場合は、アの要件を満たす医師が配置されている施設と連携して本剤の効果判定を行った旨
3) 本製剤の継続投与前における各鼻腔の鼻茸スコア及び鼻閉重症度スコア
4) 24週間を超えて本製剤を投与する場合は、継続して投与することが必要かつ適切と判断した理由
820600570
鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(デュピクセント皮下注)
820600167
施設要件ア(デュピクセント皮下注)
820600150
患者の要件アに該当(デュピクセント皮下注)
820600185
患者の要件イに該当(デュピクセント皮下注)
820600151
患者の要件ウに該当(デュピクセント皮下注)
850600132
慢性副鼻腔炎に対する手術を行った実施年月日(デュピクセント皮下注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830600108
手術が適応とならないと判断した理由(デュピクセント皮下注);******
830600123
本製剤投与前における鼻茸スコア(デュピクセント皮下注);******
830600124
本製剤投与前における鼻閉重症度スコア(デュピクセント皮下注);******
830600125
本製剤投与前における鼻汁(前鼻漏/後鼻漏)等が継続している期間(デュピクセント皮下注);******
820600142
医師要件ア(デュピクセント皮下注)
820600144
医師要件イ(デュピクセント皮下注)
820600143
医師要件アの要件を満たす医師が配置されている施設と連携して本剤の効果判定を行った旨(デュピクセント皮下注)
830600126
本製剤の継続投与前における鼻茸スコア(デュピクセント皮下注);******
830600127
本製剤の継続投与前における鼻閉重症度スコア(デュピクセント皮下注);******
830600103
24週間を超えて投与することが必要かつ適切と判断した理由(デュピクセント皮下注);******
1136
薬価基準
デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピクセント皮下注300mgペン
(既存治療で効果不十分な結節性痒疹)
効能又は効果に関連する注意において、「「17. 臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験に組み入れられた患者の背景を十分に理解した上で、本剤はステロイド外用剤等による治療を施行しても、痒疹結節を主体とする病変が多発し、複数の部位に及ぶ患者に用いること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。
ア 既存治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間(既存治療として薬剤を使用していない場合はその理由)
イ 投与開始時の痒疹結節数
ウ 投与開始時の病変部位
エ 投与開始時のそう痒スコア
820600571
既存治療で効果不十分な結節性痒疹(デュピクセント皮下注)
830600163
既存治療として使用していた薬剤の品名(デュピクセント皮下注);******
830600164
既存治療として使用していた薬剤の使用期間(デュピクセント皮下注);******
830600165
既存治療として薬剤を使用していない理由(デュピクセント皮下注);******
830600166
投与開始時の痒疹結節数(デュピクセント皮下注);******
830600167
投与開始時の病変部位(デュピクセント皮下注);******
842600029
投与開始時のそう痒スコア(デュピクセント皮下注);******
1137
薬価基準
デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピクセント皮下注300mgペン
デュピクセント皮下注200mgシリンジ
デュピクセント皮下注200mgペン
(慢性閉塞性肺疾患)
① 本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当する施設(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に、3年以上の慢性閉塞性肺疾患に関する呼吸器科診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を終了した後に、3年以上の慢性閉塞性肺疾患に関連するアレルギー診療の臨床研修を含む4年以上の臨床経験を有していること。
2) 次に掲げるすべての項目の値
ア 気管支拡張薬投与後の予測1秒量に対する比率(%FEV1)
イ 血中好酸球数
3) 長時間作用性抗コリン薬(以下、LAMA)、長時間作用性β2刺激薬(以下、LABA)及び吸入ステロイド薬(以下、ICS)の併用療法(ICSが禁忌の場合はLAMA及びLABAの併用療法)による治療期間
4) 本製剤投与前の長期管理薬による治療の状況(「患者要件ア」又は「患者要件イ」と記載)
ア 中等度の増悪を年2回以上(うち1回は全身性ステロイド薬の投与が必要であった)認め、このうち少なくとも1回の増悪はLAMA、LABA及びICS(ICSが禁忌の場合はLAMA及びLABA)の併用中に発現している。
イ LAMA、LABA及びICS(ICSが禁忌の場合はLAMA及びLABA)の併用中に重度の増悪を年1回以上認めている。
5) 禁煙、呼吸リハビリテーション等の非薬物療法に関する管理計画を作成した年月日
6) 上記5)の管理計画に基づく非薬物療法の実施を確認した直近の年月日
② 本製剤の継続投与に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
1) 本製剤の初回投与から起算して、何週目の投与であるか。(「投与期間ア」から「投与期間ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 12週間未満
イ 12週間以上52週間未満
ウ 52週間以上
2) 本製剤投与中、(5)①の5)の管理計画に基づく非薬物療法の実施を確認した直近の年月日
3) 12週間及び52週間を目安に実施する肺機能及び健康状態の改善、急性増悪の発現状況等の確認を踏まえ、本剤投与の継続が必要と判断した理由
820600572
慢性閉塞性肺疾患(デュピクセント皮下注)
820600167
施設要件ア(デュピクセント皮下注)
820600189
施設要件イ(デュピクセント皮下注)
842600062
気管支拡張薬投与後の予測1秒量に対する比率(%FEV1)(デュピクセント皮下注);******
842600063
血中好酸球数(デュピクセント皮下注);******
830600227
長時間作用性抗コリン薬(以下、LAMA)、長時間作用性β2刺激薬(以下、LABA)及び吸入ステロイド薬(以下、ICS)の併用療法(ICSが禁忌の場合はLAMA及びLABAの併用療法)による治療期間(デュピクセント皮下注);******
820600153
患者要件ア(デュピクセント皮下注)
820600155
患者要件イ(デュピクセント皮下注)
850600271
禁煙、呼吸リハビリテーション等の非薬物療法に関する管理計画を作成した年月日(デュピクセント皮下注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850600272
管理計画に基づく非薬物療法の実施を確認した直近の年月日(初回投与)(デュピクセント皮下注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
820600599
投与期間ア(デュピクセント皮下注)
820600600
投与期間イ(デュピクセント皮下注)
820600601
投与期間ウ(デュピクセント皮下注)
850600273
管理計画に基づく非薬物療法の実施を確認した直近の年月日(継続投与)(デュピクセント皮下注);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830600231
本剤投与の継続が必要と判断した理由(デュピクセント皮下注)
1138
薬価基準
デュピクセント皮下注300mgシリンジ
デュピクセント皮下注300mgペン
(中等症から重症の水疱性類天疱瘡)
効能又は効果に関連する注意において、「最新の国内診療ガイドラインを参考に、全身性ステロイド薬の投与が必要な中等症から重症の水疱性類天疱瘡患者に対して本剤を投与すること。」及び「本剤の適用に先立ち、全身性ステロイド薬単独による治療の実施も考慮すること。患者の症状や状態に応じて、全身性ステロイド薬単独による治療を行わず、本剤と全身性ステロイド薬の併用による治療を開始する場合は、最新の国内診療ガイドライン等を参照の上で、本剤の投与の必要性を慎重に判断すること。」、用法及び用量に関連する注意において「本剤は全身性ステロイド薬と併用で投与を開始すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 疾患重症度
イ 本製剤の適用に先立ち実施した全身性ステロイド薬の品名(全身性ステロイド薬単独による治療を行わず、本製剤と全身性ステロイド薬の併用による治療を開始する場合は、その理由)
ウ 本製剤と併用する全身性ステロイド薬の品名
842600064
疾患重症度(デュピクセント皮下注300mgシリンジ等);******
830600232
適用に先立ち実施した全身性ステロイド薬の品名(デュピクセント皮下注300mgシリンジ等);******
830600233
全身性ステロイド薬単独による治療を行わず、全身性ステロイド薬の併用による治療を開始理由(デュピクセント皮下注300mgシリンジ等);******
830600234
併用する全身性ステロイド薬の品名(デュピクセント皮下注300mgシリンジ等);******
1139
薬価基準
デリタクト注
本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。
① 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件エ」までのうち該当するものを記載)
ア 特定機能病院
イ 大学附属病院本院(脳神経外科に係る診療科を有する場合に限る。)
ウ 悪性神経膠腫手術の年間症例数が30例以上ある施設
エ 本品に係る治験の実施施設、又はこれと同等の施設体制を有し本品に係る治験責任医師又は治験分担医師が常勤する施設(脳神経外科に係る診療科を有する場合に限る。)
② 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを全て記載。最適使用推進ガイドラインにおいて、次に掲げる医師の要件のすべてに該当する医師を配置することとされている。)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の脳神経外科学の臨床研修を行っており、うち、3年以上は、脳神経外科治療の臨床経験があること。
イ 脳腫瘍に関する十分な臨床経験(計 30 例以上)があること。
ウ ナビゲーション下生検術を含む定位脳手術の実績が5例以上あること。
③ 放射線治療及びテモゾロミドの治療歴のある患者である旨
820600067
施設要件ア(デリタクト注)
820600068
施設要件イ(デリタクト注)
820600069
施設要件ウ(デリタクト注)
820600070
施設要件エ(デリタクト注)
820600071
医師要件ア(デリタクト注)
820600072
医師要件イ(デリタクト注)
820600073
医師要件ウ(デリタクト注)
820600074
放射線治療歴のある患者(デリタクト注)
820600075
テモゾロミド治療歴のある患者(デリタクト注)
1140
薬価基準
ドプテレット錠20mg
(待機的な観血的手技を予定している慢性肝疾患患者における血小板減少症の改善)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「開腹、開胸、開心、開頭又は臓器切除を伴う観血的手技の場合は、本剤の投与を避けること。」とされていることから、このような症例には使用しないこと。また、観血的手技の名称及び実施予定年月日を記載すること。
830600168
観血的手技の名称(ドプテレット錠20mg);******
850600185
観血的手技の実施予定年月日(ドプテレット錠20mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1141
薬価基準
トルカプ錠160mg
トルカプ錠200mg
本製剤の効能又は効果は「内分泌療法後に増悪したPIK3CA、AKT1又はPTEN遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」であることから、ホルモン受容体陽性、HER2陰性及びPIK3CA、AKT1又はPTEN遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600274
ホルモン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600275
ホルモン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600276
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600277
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600278
PIK3CA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600279
PIK3CA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600280
AKT1遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600281
AKT1遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600282
PTEN遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600283
PTEN遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トルカプ錠160mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1142
薬価基準
トルツ皮下注80mgオートインジェクター
(尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症)
12週以降において、2週間隔で投与する場合、2週間隔で投与することが適切と判断した理由を記載すること。
830600068
12週以降、2週間隔で投与することが適切と判断した理由(トルツ皮下注80mgオートインジェクター等);******
1143
薬価基準
トロデルビ点滴静注用200mg
① 本製剤の効能又は効果は「化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」及び「化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」であることから、HER2陰性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600284
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(トロデルビ点滴静注用200mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600285
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トロデルビ点滴静注用200mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1144
薬価基準
ナルティークOD 錠75mg
(片頭痛発作の発症抑制)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において「十分な診察を実施し、前兆のある又は前兆のない片頭痛の発作が月に複数回以上発現している、又は慢性片頭痛であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。」とされており、国内第Ⅲ相試験では、「観察期間(28 日間)中の片頭痛日数が4 日以上かつ頭痛日数が18 日以下」の患者が対象とされていることから、使用に当たっては十分留意し、本製剤の投与開始前の4週間あたりの片頭痛日数の平均を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
842600065
投与開始前の4週間あたりの片頭痛日数の平均(ナルティークOD 錠75mg);******
1144
薬価基準
ナルティークOD 錠75mg
(片頭痛発作の発症抑制)
本製剤の用法及び用量に関連する注意において、「本剤投与中は症状の経過を十分に観察し、本剤投与開始後3ヵ月を目安に治療上の有益性を評価して症状の改善が認められない場合には、本剤の投与中止を考慮すること。」とされているので、当該評価を実施した際の診療報酬明細書の摘要欄に、症状の改善が認められた旨を記載すること。
820600577
投与開始後3ヵ月において症状の改善が認められた旨(ナルティークOD 錠75mg)
1145
薬価基準
ニコチネルTTS10
ニコチネルTTS20
ニコチネルTTS30
(ニコチン依存症管理料を算定する禁煙治療を行っている患者が、何らかの理由により入院治療を要することとなった場合、ニコチン依存症管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関に入院し、患者本人の強い禁煙意志に基づき禁煙治療を継続した場合)
「外来にてニコチン依存症管理料の算定患者に対し処方」した旨を記載すること。
820600076
外来にてニコチン依存症管理料の算定患者に対し処方(ニコチネルTTS10等)
1146
薬価基準
ニューモバックスNPシリンジ
(スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物投与患者に使用する場合)
スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物の投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてスチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物の投与が確認できる場合を除く。)。
850600186
スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物の投与を行った年月日(ニューモバックスNPシリンジ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600187
スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン又はイプタコパン塩酸塩水和物の投与を行う予定の年月日(ニューモバックスNPシリンジ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1147
薬価基準
ニュベクオ錠300mg
(アンドロゲン受容体陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌)
効能又は効果に関連する注意において「アンドロゲン受容体陽性の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」とされているので、アンドロゲン受容体陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600286
アンドロゲン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(ニュベクオ錠300mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600287
アンドロゲン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ニュベクオ錠300mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1148
薬価基準
ヌーカラ皮下注100mg ペン
ヌーカラ皮下注100mg シリンジ
(鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎)
①本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
1)本製剤に関する治療の責任者として、次に掲げる要件を満たす医師が配置されている施設である旨(「施設要件ア」と記載)
2)次に掲げる患者の要件アからウのすべてに該当する旨
ア 慢性副鼻腔炎の確定診断がなされている。
イ 「鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対して、手術による治療歴がある。」又は「既存の治療を行ってもコントロール不十分であって、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対する手術が適応とならない。」
ウ 既存の治療によっても以下のすべての症状が認められる。
・ 内視鏡検査による鼻茸スコアが各鼻腔とも2点以上かつ両側の合計が5点以上
・ 鼻閉の VAS 重症度スコアが5を超える(4週間以上持続していること)
・ 「鼻づまり/鼻閉塞感/鼻閉」又は「鼻汁(前鼻漏/後鼻漏)」のいずれかを有し、さらに「顔面痛/顔面圧迫感」又は「嗅覚の減弱若しくは消失」の計2つ以上の症状を有する(12 週間以上持続していること)
・ 血中好酸球数が5%超の場合は、コンピュータ断層(以下「CT」という。)撮影で篩骨洞≧上顎洞の陰影が認められている又は気管支喘息、アスピリン不耐性若しくは非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)不耐性を合併している
・ 血中好酸球数が2~5%の場合は、CT で篩骨洞≧上顎洞の陰影が認められ、かつ気管支喘息、アスピリン不耐性若しくは非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)不耐性を合併している
3) 2)でイのうち「鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対して、手術による治療歴がある。」に該当する場合は、慢性副鼻腔炎に対する手術を行った実施年月日。「既存の治療を行ってもコントロール不十分であって、鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎に対する手術が適応とならない。」に該当する場合は、手術が適応とならないと判断した理由
4) 本製剤投与前における各鼻腔の鼻茸スコア、鼻閉の VAS 重症度スコア並びに「鼻づまり/鼻閉塞感/鼻閉」又は「鼻汁(前鼻漏/後鼻漏)」及び「顔面痛/顔面圧迫感」又は「嗅覚の減弱若しくは消失」が継続している期間
②本製剤の継続投与に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の耳鼻咽喉科診療の臨床研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、4年以上の臨床経験を有し、そのうち3年以上は鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
2) 1)でイに該当する場合は、アの要件を満たす医師が配置されている施設と連携して本剤の効果判定を行った旨
3) 24 週間を超えて本製剤を投与する場合は、継続して投与することが必要かつ適切と判断した理由
820600578
施設要件ア(ヌーカラ皮下注)
820600579
患者の要件アに該当(ヌーカラ皮下注)
820600580
患者の要件イに該当(ヌーカラ皮下注)
820600581
患者の要件ウに該当(ヌーカラ皮下注)
850600288
慢性副鼻腔炎に対する手術を行った実施年月日(ヌーカラ皮下注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600235
慢性副鼻腔炎に対する手術が適応とならないと判断した理由(ヌーカラ皮下注);******
842600066
本製剤投与前における各鼻腔の鼻茸スコア(ヌーカラ皮下注);******
842600067
本製剤投与前における鼻閉のVAS 重症度スコア(ヌーカラ皮下注);******
830600236
本製剤投与前における「鼻づまり/鼻閉塞感/鼻閉」又は「鼻汁(前鼻漏/後鼻漏)が継続している期間(ヌーカラ皮下注);******
830600237
本製剤投与前における「顔面痛/顔面圧迫感」又は「嗅覚の減弱若しくは消失」が継続している期間(ヌーカラ皮下注);******
820600582
医師要件ア(ヌーカラ皮下注)
820600583
医師要件イ(ヌーカラ皮下注)
820600584
医師要件アの要件を満たす医師が配置されている施設と連携して本剤の効果判定を行った旨(ヌーカラ皮下注)
842600068
本製剤の継続投与前における鼻茸スコア(ヌーカラ皮下注);******
842600069
本製剤の継続投与前における鼻閉のVAS 重症度スコア(ヌーカラ皮下注);******
830600238
24週間を超えて本製剤を継続して投与することが必要かつ
適切と判断した理由(継続投与)(ヌーカラ皮下注);******
1149
薬価基準
ノーモサング点滴静注250mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「本剤による急性発作の予防効果は確認されていないことから、予防的には使用しないこと。」とされているので、予防的に使用した場合には算定できないものであること。また、診療報酬明細書の記載に当たっては、 発作時の使用である旨を記載すること。
820600077
発作時の使用(ノーモサング点滴静注250mg)
1150
薬価基準
ノボセブンHI静注用1mg シリンジ
ノボセブンHI静注用2mg シリンジ
ノボセブンHI静注用5mg シリンジ
本製剤の使用に当たっては、血液凝固第Ⅷ因子又はⅨ因子のインヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビタ一力価の測定された年月日及び力価を記載すること。
830600128
インヒビタ一力価(ノボセブンHI静注用1mgシリンジ等);******
850600146
インヒビタ一力価測定年月日(ノボセブンHI静注用1mgシリンジ等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1151
薬価基準
ハイイータン錠50mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、MET 遺伝子エクソン14 スキッピング変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、MET 遺伝子エクソン14 スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600289
MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日(ハイイータン錠50mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600290
MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ハイイータン錠50mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1152
薬価基準
パージェタ点滴静注420mg/14mL
(結腸・直腸癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、HER2陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、HER2陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600188
HER2陽性を確認した検査の実施年月日(パージェタ点滴静注420mg/14mL);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600189
HER2陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(パージェタ点滴静注420mg/14mL);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1153
薬価基準
ハーセプチン注射用150
ハーセプチン注射用60
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」
ハーセプチン注射用60、ハーセプチン注射用150
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日について記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600057
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(ハーセプチン注射用60等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600058
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ハーセプチン注射用60等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1153
薬価基準
ハーセプチン注射用150
ハーセプチン注射用60
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」
トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「NK」、同 150mg「NK」、同 60mg「CTH」及び同 150mg「CTH」
本製剤の使用上の注意において、「HER2 過剰発現の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」と記載されているため、HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日を記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600059
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日( トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600060
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)( トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600061
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日( トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600062
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)( トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1153
薬価基準
ハーセプチン注射用150
ハーセプチン注射用60
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」
トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「第一三共」及び同 150mg「第一三共」
本製剤の使用上の注意において、「HER2 過剰発現の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」と記載されているため、HER2 過剰発現を確認した検査の実施年月日を記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600063
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日( トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600064
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1153
薬価基準
ハーセプチン注射用150
ハーセプチン注射用60
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」
トラスツズマブ BS 点滴静注用 60mg「ファイザー」及び同 150mg「ファイザー」
本製剤の使用上の注意において、「HER2 過剰発現の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」と記載されているため、HER2 過剰発現を確認した検査の実施年月日を記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600065
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日( トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600066
HER2過剰発現を確認した検査の実施年月日(初回投与)(トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1154
薬価基準
バイアグラ錠25mg
バイアグラ錠50mg
バイアグラODフィルム25mg
バイアグラODフィルム50mg
シアリス錠5mg
シアリス錠10mg
シアリス錠20mg
(勃起不全による男性不妊の治療を目的として一般不妊治療におけるタイミング法において用いる場合)
以下の事項を記載すること。
① 投与を行う医師に係る要件として次に掲げるもののうち、該当するもの(「投与医要件ア」又は「投与医要件イ」と記載)
ア 泌尿器科について5年以上の経験を有する医師
イ ア以外で、特段の理由がある場合
② 上記①イに該当する場合、当該理由
820600318
投与医要件ア(バイアグラ錠25mg等)
820600319
投与医要件イ(バイアグラ錠25mg等)
830600169
投与医要件イに該当する理由(バイアグラ錠25mg等);******
1154
薬価基準
バイアグラ錠25mg
バイアグラ錠50mg
バイアグラODフィルム25mg
バイアグラODフィルム50mg
シアリス錠5mg
シアリス錠10mg
シアリス錠20mg
(勃起不全による男性不妊の治療を目的として一般不妊治療におけるタイミング法において用いる場合)
以下の事項を記載すること。
① 医科点数表区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料又は医科点数表区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料の管理料に係る医学的管理を受けているのが、本製剤を投与する患者又はそのパートナーのいずれであるか
② 医科点数表区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料又は医科点数表区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料の管理料に係る医学的管理を行っている保険医療機関名(投与する保険医療機関と同一である場合には省略しても差し支えない。)
③ 医科点数表区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料又は医科点数表区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料の管理料の算定が行われた年月(投与日から遡って6か月以内に限る。)
820600320
一般不妊治療管理料又は生殖補助医療管理料の管理料に係る医学的管理を受けているのが、本製剤を投与する患者(バイアグラ錠25mg等)
820600321
一般不妊治療管理料又は生殖補助医療管理料の管理料に係る医学的管理を受けているのが、本製剤を投与する患者のパートナー(バイアグラ錠25mg等)
830600170
一般不妊治療管理料又は生殖補助医療管理料の管理料に係る医学的管理を行っている保険医療機関名(バイアグラ錠25mg等);******
850600190
一般不妊治療管理料又は生殖補助医療管理料の管理料の算定が行われた年月(バイアグラ錠25mg等);(元号)yy""年""mm""月""
1154
薬価基準
バイアグラ錠25mg
バイアグラ錠50mg
バイアグラODフィルム25mg
バイアグラODフィルム50mg
シアリス錠5mg
シアリス錠10mg
シアリス錠20mg
(勃起不全による男性不妊の治療を目的として一般不妊治療におけるタイミング法において用いる場合)
(6か月を超えて投与を継続する場合)
継続の必要性を改めて検討し、必要と判断した理由及び初回投与の年月を記載すること。
830600171
6か月を超えて投与を継続する必要と判断した理由(バイアグラ錠25mg等);******
850600191
初回投与の年月(バイアグラ錠25mg等);(元号)yy""年""mm""月""
1155
薬価基準
バイクロット配合静注用
バイクロット配合静注用2.5mL
バイクロット配合静注用5mL
バイクロット配合静注用10mL
本製剤の使用に当たっては、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子のインヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を記載すること。
830600129
インヒビタ一力価(バイクロット配合静注用2.5mL等);******
850600147
インヒビタ一力価測定年月日(バイクロット配合静注用2.5mL等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1156
薬価基準
バイジュベックゲル
(本製剤の投与開始の場合)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 本品を用いた治療の責任者として、次に掲げる要件をすべて満たす医師が配置されている施設である旨(「施設要件ア~エ」と記載)
ア 日本皮膚科学会専門医の資格を有すること
イ 表皮水疱症の診療に必要な学識・技術を習得していること
ウ 製造販売業者による本品の適正使用に関する講習を受講していること
エ 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(以下、「カルタヘナ法」という。)を十分に理解し、施設内における第一種使用規定に従った取扱いが行えること
② 患者又は患者家族が在宅で投与を行う場合は、投与者がカルタヘナ法遵守に関する説明及び本品の投与に関するトレーニングを受け、在宅でも適切な手技を実施可能であることを確認した年月日
820600585
施設要件ア(バイジュベックゲル)
820600586
施設要件イ(バイジュベックゲル)
820600587
施設要件ウ(バイジュベックゲル)
820600588
施設要件エ(バイジュベックゲル)
850600291
在宅でも適切な手技を実施可能であることを確認した年月日(投与開始)(バイジュベックゲル);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1156
薬価基準
バイジュベックゲル
(本製剤の継続投与の場合)
次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 本製品による治療効果を確認した直近の年月日
② 患者又は患者家族が在宅で投与を行う場合は、投与者が在宅での投与を適切に実施できていることを確認した直近の年月日
850600292
本製品による治療効果を確認した直近の年月日(継続投与)(バイジュベックゲル);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600293
在宅での投与を適切に実施できていることを確認した直近の年月日(継続投与)(バイジュベックゲル);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1157
薬価基準
バクスミー点鼻粉末剤3mg
1回2瓶以上処方する場合は、複数必要と判断した理由を記載すること。
830600069
1回2瓶以上必要と判断した理由(バクスミー点鼻粉末剤3mg);******
1158
薬価基準
バクトロバン鼻腔用軟膏2%
易感染患者から隔離することが困難な入院患者に対する使用に当たっては、やむを得ず、二名以下の患者が収容されている病室にMRSA感染症発症の危険性の高い免疫機能の低下状態にある患者(易感染患者)とともに入院している者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。
その場合、易感染患者から隔離することが困難な入院患者の使用に係る薬剤料はMRSA感染症発症の危険性の高い免疫機能の低下状態にある患者(易感染患者)の分として算定し、MRSA感染症発症の危険性の高い免疫機能の低下状態にある患者(易感染患者)の診療報酬明細書に易感染患者から隔離することが困難な入院患者に投与した旨を記載すること。
820600078
易感染患者から隔離することが困難な入院患者に投与(バクトロバン鼻腔用軟膏2%)
1159
薬価基準
バベンチオ点滴静注200mg
(メルケル細胞癌)
次の事項を記載すること。
1) 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
2) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行なっていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上の皮膚悪性腫瘍診療の臨床経験を有していること。
820600244
施設要件ア(バベンチオ点滴静注200mg)
820600245
施設要件イ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600246
施設要件ウ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600247
施設要件エ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600248
施設要件オ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600249
医師要件ア(バベンチオ点滴静注200mg)
820600250
医師要件イ(バベンチオ点滴静注200mg)
1160
薬価基準
バベンチオ点滴静注200mg
(根治切除不能又は転移性の腎細胞癌の治療)
次の事項を記載すること。
1) 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
2) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の泌尿器科学の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、腎細胞癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600244
施設要件ア(バベンチオ点滴静注200mg)
820600245
施設要件イ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600246
施設要件ウ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600247
施設要件エ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600248
施設要件オ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600249
医師要件ア(バベンチオ点滴静注200mg)
820600250
医師要件イ(バベンチオ点滴静注200mg)
1161
薬価基準
バベンチオ点滴静注200mg
(根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持療法の治療)
次の事項を記載すること。
1) 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1又は外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
2) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の泌尿器科学の臨床研修を行っており、うち、2年以上は、尿路上皮癌のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600244
施設要件ア(バベンチオ点滴静注200mg)
820600245
施設要件イ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600246
施設要件ウ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600247
施設要件エ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600248
施設要件オ(バベンチオ点滴静注200mg)
820600249
医師要件ア(バベンチオ点滴静注200mg)
820600250
医師要件イ(バベンチオ点滴静注200mg)
1162
薬価基準
バルバーサ錠3mg
バルバーサ錠4mg
バルバーサ錠5mg
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、FGFR3遺伝子変異又は融合遺伝子が確認された患者に投与すること。」とされているので、FGFR3遺伝子変異又は融合遺伝子を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
② 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「PD-1/PD-L1阻害剤による治療が可能な場合にはこれらの治療を優先すること。」とされているので、本製剤をPD-1/PD-L1阻害剤による治療歴のない患者に投与する場合は、本製剤を投与することとした理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
850600294
FGFR3遺伝子変異又は融合遺伝子を確認した遺伝子検査の実施年月日(バルバーサ錠3mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600295
FGFR3遺伝子変異又は融合遺伝子を確認した遺伝子検査の実施年月日(初回投与)(バルバーサ錠3mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600239
PD-1/PD-L1阻害剤による治療歴のない患者に投与する理由(バルバーサ錠3mg等);******
1163
薬価基準
ビヨントラ錠400mg
本製剤の投与開始に当たっては、次の要件にすべて該当する旨及びTTR 遺伝子検査で病的変異の有無を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 心不全による入院歴又は利尿薬の投与を含む治療を必要とする心不全症状を有すること
イ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mm を超えること
ウ 病理検査所見又はシンチグラフィに関する日本循環器学会の最新のガイドライン等の要件を満たすこと
820600589
患者要件ア(ビヨントラ錠400mg)
820600590
患者要件イ(ビヨントラ錠400mg)
820600591
患者要件ウ(ビヨントラ錠400mg)
830600240
TTR遺伝子検査で病的変異の有無(ビヨントラ錠400mg);******
1164
薬価基準
ビラフトビカプセル50mg
ビラフトビカプセル75mg
(共通)
本製剤の効能・効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600067
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(ビラフトビカプセル50mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600068
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ビラフトビカプセル50mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1164
薬価基準
ビラフトビカプセル50mg
ビラフトビカプセル75mg
(BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌)
(がん化学療法後に増悪した患者に対して本剤を投与する場合)
本製剤の用法・用量に関連する注意において、「併用する他の抗悪性腫瘍剤の選択に際しては、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、関連学会の最新のガイドライン等を参考にした上で、患者の状態に応じて、ビニメチニブの併用の必要性を判断すること。」とされているので、本剤とビニメチニブを併用する場合には、関連学会の最新のガイドライン等を踏まえ、併用する理由を記載すること。その場合は、併用が必要とした判断に用いた情報(ECOG PS、転移臓器数、CRP 値等)を具体的に記載すること。
830600070
ビニメチニブを併用する理由(ビラフトビカプセル50mg等);******
1165
薬価基準
ビルテプソ点滴静注250mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意に、「遺伝子検査により、エクソン53スキッピングにより治療可能なジストロフィン遺伝子の欠失(エクソン43-52、45-52、47-52、48-52、49-52、50-52、52欠失等)が確認されている患者に投与すること。」と記載されているので、遺伝子欠失を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600148
遺伝子欠失を確認した検査の実施年月日(ビルテプソ点滴静注250mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600149
遺伝子欠失を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ビルテプソ点滴静注250mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1166
薬価基準
ビロイ点滴静注用100mg
ビロイ点滴静注用300mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「CLDN18.2陽性の定義について「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、CLDN18.2陽性が確認された患者に投与すること。」及び「HER2陰性の患者に投与すること。」とされているので、CLDN18.2陽性及びHER2陰性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600296
CLDN18.2陽性を確認した検査の実施年月日(ビロイ点滴静注用100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600297
CLDN18.2陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ビロイ点滴静注用100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600298
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(ビロイ点滴静注用100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600299
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ビロイ点滴静注用100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1167
薬価基準
ビンダケルカプセル20mg
(トランスサイレチン型心アミロイドーシス(野生型及び変異型))
本製剤の投与開始に当たっては、次の要件にすべて該当する旨及びTTR遺伝子検査で病的変異の有無を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 心不全による入院歴又は利尿薬の投与を含む治療を必要とする心不全症状を有すること
イ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mmを超えること
ウ 病理検査所見又はシンチグラフィに関する日本循環器学会の最新のガイドライン等の要件を満たすこと
820600087
患者要件ア(ビンダケルカプセル20mg)
820600088
患者要件イ(ビンダケルカプセル20mg)
820600592
患者要件ウ(ビンダケルカプセル20mg)
830600241
TTR遺伝子検査で病的変異の有無(ビンダケルカプセル20mg);******
1168
薬価基準
ビンマックカプセル61mg
本製剤の投与開始に当たっては、次の要件にすべて該当する旨及びTTR遺伝子検査で病的変異の有無を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 心不全による入院歴又は利尿薬の投与を含む治療を必要とする心不全症状を有すること
イ 心エコーによる拡張末期の心室中隔厚が12mmを超えること
ウ 病理検査所見又はシンチグラフィに関する日本循環器学会の最新のガイドライン等の要件を満たすこと
820600089
患者要件ア(ビンマックカプセル61mg)
820600090
患者要件イ(ビンマックカプセル61mg)
820600593
患者要件ウ(ビンマックカプセル61mg)
830600242
TTR遺伝子検査で病的変異の有無(ビンマックカプセル61mg);******
1169
薬価基準
ファイバ静注用1000
本製剤の使用に当たっては、インヒビター力価が測定されていることが前提であり、その測定された年月日及びその力価を記載する。
830600130
インヒビター力価(ファイバ静注用1000);******
850600150
インヒビター力価測定年月日(ファイバ静注用1000);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1170
薬価基準
ファビハルタカプセル200mg
(発作性夜間ヘモグロビン尿症)
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「補体(C5)阻害剤による適切な治療を行っても、十分な効果が得られない場合に投与すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
830600243
治療として使用していた薬剤の品名(ファビハルタカプセル200mg);******
830600244
治療として使用していた薬剤の使用期間(ファビハルタカプセル200mg);******
1171
薬価基準
フェインジェクト静注500mg
本製剤投与前の血中Hb値及び血中Hb値が8.0g/dL以上の場合、本製剤の投与が必要と判断した理由を記載すること。
830600194
投与前の血中Hb値(フェインジェクト静注500mg);******
830600071
投与が必要と判断した理由(フェインジェクト静注500mg);******
1172
薬価基準
フェスゴ配合皮下注 MA
フェスゴ配合皮下注 IN
(HER2陽性の乳癌に用いる場合)
効能又は効果に関連する注意において、「HER2陽性の検査は、十分な経験を有する病理医又は検査施設において実施すること。」とされているので、HER2陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
(がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に用いる場合)
効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、HER2陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、HER2陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600192
HER2陽性を確認した検査の実施年月日(フェスゴ配合皮下注MA等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600193
HER2陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(フェスゴ配合皮下注MA等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1173
薬価基準
フォシーガ錠5mg
フォシーガ錠10mg
(慢性腎臓病)
効能又は効果に関連する注意において、「eGFRが25mL/min/1.73m2未満の患者では、本剤の腎保護作用が十分に得られない可能性があること、本剤投与中にeGFRが低下することがあり、腎機能障害が悪化するおそれがあることから、投与の必要性を慎重に判断すること。」及び「「臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験に組み入れられた患者の背景(原疾患、併用薬、腎機能等)を十分に理解した上で、慢性腎臓病に対するガイドラインにおける診断基準等を参考に、適応患者を選択すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、本製剤の適応患者であると判断した理由及び判断に用いた指標の値等(eGFRの値を含む。)を記載すること。
830600074
適応患者であると判断した理由(フォシーガ錠5mg等);******
830600075
判断に用いた指標の値等(eGFRの値を含む。)(フォシーガ錠5mg等);******
1174
薬価基準
プルヴィクト静注
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「承認された診断用医薬品を用いた検査により、PSMA 陽性病変を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、PSMA 陽性病変を有することを確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600300
PSMA 陽性病変を有することを確認した検査の実施年月日(プルヴィクト静注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600301
PSMA 陽性病変を有することを確認した検査の実施年月日(初回投与)(プルヴィクト静注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1174
薬価基準
プルヴィクト静注
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「臨床試験に組み入れられた患者の治療歴等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、タキサン系抗悪性腫瘍剤の適応となる患者においては、タキサン系抗悪性腫瘍剤による治療の実施についても慎重に検討し、適応患者の選択を行うこと。」及び「アビラテロン、エンザルタミド、アパルタミド又はダロルタミドによる治療歴のない患者における有効性及び安全性は確立していない。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、本製剤の投与が必要と判断した理由及び前立腺癌に対する薬物治療歴を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
830600245
投与が必要と判断した理由(プルヴィクト静注);******
830600246
前立腺癌に対する薬物治療歴(プルヴィクト静注);******
1175
薬価基準
ブレヤンジ静注
本製品の投与開始に当たっては、次に掲げる施設のうち、該当するものを記載すること。(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
ア 日本造血・免疫細胞療法学会が定める移植施設認定基準の全ての項目を満たす診療科(認定カテゴリー1)を有する施設
イ 認定カテゴリー1 に準ずる診療科(認定基準のうち、移植コーディネーターの配置に係る基準以外を満たす診療科)を有する施設
820600105
施設要件ア(ブレヤンジ静注)
820600106
施設要件イ(ブレヤンジ静注)
1176
薬価基準
ベイスン錠0.2
ベイスンOD錠0.2
ボグリボースODフィルム0.2「QQ」
ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」
ボグリボースOD錠0.2mg「タカタ」
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」
ボグリボースOD錠0.2mg「杏林」
ボグリボース錠0.2mg「NP」
ボグリボース錠0.2mg「NS」
ボグリボース錠0.2mg「TCK」
ボグリボース錠0.2mg「YD」
ボグリボース錠0.2mg「サワイ」
ボグリボース錠0.2mg「トーワ」
ボグリボース錠0.2mg「杏林」
ボグリボース錠0.2mg「日医工」
ボグリボース錠0.2mg「武田テバ」
(耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制(ただし、食事療法及び運動療法を十分に行っても改善されない場合に限る。))
耐糖能異常と判断した根拠(判断した年月日とその結果)、食事療法及び運動療法を3~6ヶ月間行っても改善されなかった旨及び高血圧症又は脂質異常症の診断名を記載する。
830600081
耐糖能異常と判断した根拠(ベイスン錠0.2等);******
850600073
耐糖能異常と判断した年月日(ベイスン錠0.2等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820600107
食事療法及び運動療法を3~6ヶ月間行っても改善されなかった(ベイスン錠0.2等)
830600082
高血圧症又は脂質異常症の診断名(ベイスン錠0.2等);******
1177
薬価基準
ベージニオ錠50mg
ベージニオ錠100mg
ベージニオ錠150mg
本製剤の効能・効果は「ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」及び「ホルモン受容体陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術後薬物療法」であることから、ホルモン受容体陽性、HER2陰性であることを確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600074
ホルモン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(ベージニオ錠50mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600075
ホルモン受容体陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ベージニオ錠50mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600076
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(ベージニオ錠50mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600077
HER2陰性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ベージニオ錠50mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1178
薬価基準
ベスポンサ点滴静注用1mg
本製剤の使用上の注意において「フローサイトメトリー法等の検査によって、CD22抗原が陽性であることが確認された患者に使用すること」とされているので、CD22陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず実施年月日を記載すること。
850600078
CD22陽性を確認した検査の実施年月日(ベスポンサ点滴静注用1mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600079
CD22陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ベスポンサ点滴静注用1mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1179
薬価基準
ペマジール錠4.5mg
(がん化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設により、FGFR2融合遺伝子が確認された患者に投与すること。」とされているので、FGFR2融合遺伝子を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600080
FGFR2融合遺伝子を確認した検査の実施年月日(ペマジール錠4.5mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600081
FGFR2融合遺伝子を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ペマジール錠4.5mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1179
薬価基準
ペマジール錠4.5mg
(FGFR1融合遺伝子陽性の骨髄性又はリンパ性腫瘍)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「染色体検査又は遺伝子検査により8p11染色体領域の転座が確認され、FGFR1融合遺伝子陽性の骨髄性又はリンパ性腫瘍と診断された患者に投与すること。」とされているので、染色体検査又は遺伝子検査により8p11染色体領域の転座を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600194
8p11染色体領域の転座を確認した検査の実施年月日(ペマジール錠4.5mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600195
8p11染色体領域の転座を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ペマジール錠4.5mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1180
薬価基準
ヘムライブラ皮下注12mg
ヘムライブラ皮下注30mg
ヘムライブラ皮下注60mg
ヘムライブラ皮下注90mg
ヘムライブラ皮下注105mg
ヘムライブラ皮下注150mg
本製剤の使用に当たっては、血液凝固第Ⅷ因子のインヒビターを保有することの確認が前提であり、インヒビター力価の測定された年月日及び力価を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
850600302
インヒビター力価測定年月日(ヘムライブラ皮下注12mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1181
薬価基準
ベリキューボ錠2.5mg
ベリキューボ錠5mg
ベリキューボ錠10mg
効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、左室駆出率の低下した慢性心不全患者に投与すること。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を記載すること。
なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。
850600082
左室駆出率の計測年月日(ベリキューボ錠2.5mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600083
左室駆出率の値(ベリキューボ錠2.5mg等);******
830600206
左室駆出率を測定した医療機関名(他の医療機関で測定した場合)(ベリキューボ錠2.5mg等);******
1182
薬価基準
ヘルネクシオス錠60mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、HER2(ERBB2)遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、HER2(ERBB2)遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600303
HER2(ERBB2)遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(ヘルネクシオス錠60mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600304
HER2(ERBB2)遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ヘルネクシオス錠60mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1183
薬価基準
ボイデヤ錠50mg
本製剤の効能又は効果に関連する使用上の注意において、「補体(C5)阻害剤による適切な治療を行っても十分な効果が得られない場合に、補体(C5)阻害剤と併用して投与すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、治療として使用している薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
830600247
治療として使用していた薬剤の品名(ボイデヤ錠50mg);******
830600248
治療として使用していた薬剤の使用期間(ボイデヤ錠50mg);******
1184
薬価基準
ポテリジオ点滴静注20mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「CCR4陽性の成人 T細胞白血病リンパ腫(ATL)、再発又は難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫(PTCL)の場合、CCR4抗原は、フローサイトメトリー(FCM)又は免疫組織化学染色(IHC)法により検査を行い、陽性であることが確認されている患者のみに投与すること。」とされているので、CCR4陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600083
CCR4陽性を確認した検査の実施年月日(ポテリジオ点滴静注20mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600084
CCR4陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ポテリジオ点滴静注20mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1185
薬価基準
ミカトリオ配合錠
本製剤への切り替えに当たっては、次の事項を切り替えた月に記載すること。
(1) テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mg の併用療法として使用していた品名及び使用期間
(2) テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mg の併用療法において、安定した血圧コントロールが得られていると判断した際に参照した血圧測定値及び当該血圧測定の実施年月日
830600085
テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgの併用療法として使用していた品名(ミカトリオ配合錠);******
830600086
テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgの併用療法として使用していた使用期間(ミカトリオ配合錠);******
830600131
併用療法において安定した血圧コントロールが得られていると判断した際に参照した血圧測定値(ミカトリオ配合錠);******
850600151
併用療法において安定した血圧コントロールが得られていると判断した際に参照した血圧測定実施年月日(ミカトリオ配合錠);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1186
薬価基準
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ
ミチーガ皮下注用30mgバイアル
(アトピー性皮膚炎に伴うそう痒)
本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。なお、本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 成人アトピー性皮膚炎患者又は小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
イ 成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に6年以上の臨床経験を有し、そのうち3年以上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
ウ 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修及び3年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を含む6年以上の臨床経験を有していること。
2) 本剤投与前の治療の状況
ア 6歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、本剤投与前にステロイド外用薬(ストロングクラス以上)又はカルシニューリン阻害外用薬を行った治療期間(4週間未満又は行っていない場合はその理由)
イ 6歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、本剤投与前に抗ヒスタミン薬又は抗アレルギー薬による内服治療を行った治療期間(2週間未満又は行っていない場合はその理由)
3) 13歳以上のアトピー性皮膚炎患者に投与する場合、疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の値。ただし、ア及びイについては、本製剤投与開始2日前から本剤投与開始までの3日間全ての値を記載すること。
ア そう痒VAS 又はそう痒NRS
イ かゆみスコア
ウ EASIスコア
4) 6歳以上13歳未満のアトピー性皮膚炎患者に投与する場合、疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の値。ただし、アについては、本製剤投与開始2日前から本剤投与開始までの3日間全ての値を記載すること。
ア かゆみスコア
イ EASIスコア
820600322
医師要件ア(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等)
820600323
医師要件イ(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等)
820600324
医師要件ウ(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等)
830600172
ステロイド外用薬(ストロングクラス以上)又はカルシニューリン阻害外用薬を行った治療期間(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
830600173
4週間未満又は行っていない場合はその理由(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
830600174
抗ヒスタミン薬又は抗アレルギー薬による内服治療を行った治療期間(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
830600175
2週間未満又は行っていない場合はその理由(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600030
そう痒VASの値(投与開始2日前)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600031
そう痒VASの値(投与開始1日前)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600032
そう痒VASの値(投与開始日)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600033
そう痒NRSの値(投与開始2日前)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600034
そう痒NRSの値(投与開始1日前)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600035
そう痒NRSの値(投与開始日)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600036
かゆみスコア(投与開始2日前)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600037
かゆみスコア(投与開始1日前)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600038
かゆみスコア(投与開始日)(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
842600039
EASIスコア(ミチーガ皮下注用60mgシリンジ等);******
1187
薬価基準
ミチーガ皮下注用30mgバイアル
(既存治療で効果不十分な結節性痒疹)
効能又は効果に関連する注意において、「「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、臨床試験に組み入れられた患者の背景を十分に理解した上で、ステロイド外用剤等の抗炎症外用剤及び抗ヒスタミン剤等の抗アレルギー剤による適切な治療を一定期間施行しても、痒疹結節を主体とする病変が多発し、複数の部位に及ぶ患者に投与すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 既存治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間(既存治療として薬剤を使用していない場合はその理由)
イ 投与開始時の痒疹結節数
ウ 投与開始時の病変部位
エ 投与開始時のそう痒スコア
830600249
既存治療として使用していた薬剤の品名(ミチーガ皮下注30mgバイアル);******
830600250
既存治療として使用していた薬剤の使用期間(ミチーガ皮下注30mgバイアル);******
830600251
既存治療として薬剤を使用していない理由(ミチーガ皮下注30mgバイアル);******
842600070
投与開始時の痒疹結節数(ミチーガ皮下注用30mgバイアル);******
830600252
投与開始時の病変部位(ミチーガ皮下注用30mgバイアル);******
842600071
投与開始時のそう痒スコア(ミチーガ皮下注用30mgバイアル);******
1188
薬価基準
ムルプレタ錠3mg
本製剤の使用上の注意において、「開腹、開胸、開心、開頭又は臓器切除を伴う観血的手技の場合は、本剤の投与を避けること。」とされていることから、このような症例には使用しないこと。また、観血的手技の名称及び実施予定年月日を記載すること。
830600087
観血的手技の名称(ムルプレタ錠3mg);******
850600085
観血的手技の実施予定年月日(ムルプレタ錠3mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1189
薬価基準
メキニスト錠0.5mg
メキニスト錠2mg
(BRAF 遺伝子変異を有する悪性黒色腫
BRAF 遺伝子変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
標準的な治療が困難なBRAF 遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍(結腸・直腸癌
を除く)
BRAF 遺伝子変異を有する再発又は難治性の有毛細胞白血病
BRAF 遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫)
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、BRAF 遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600086
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(メキニスト錠0.5mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600087
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(メキニスト錠0.5mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1190
薬価基準
メキニスト小児用ドライシロップ4.7mg
(標準的な治療が困難なBRAF遺伝子変異を有する進行・再発の固形腫瘍(結腸・直腸癌を除く)
BRAF 遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫)
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、BRAF 遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600087
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(メキニスト錠0.5mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1191
薬価基準
メクトビ錠15mg
本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、BRAF遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600088
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(メクトビ錠15mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600089
BRAF遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(メクトビ錠15mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1192
薬価基準
メンクアッドフィ筋注
本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え)、ラブリズマブ(遺伝子組換え)、スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン、ジルコプランナトリウム、ダニコパン、クロバリマブ(遺伝子組換え)又はイプタコパン塩酸塩水和物投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。)。
850600202
エクリズマブ(遺伝子組換え)投与を行った年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600203
エクリズマブ(遺伝子組換え)投与を行う予定の年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600204
ラブリズマブ(遺伝子組換え)投与を行った年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600205
ラブリズマブ(遺伝子組換え)投与を行う予定の年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600206
スチムリマブ(遺伝子組換え)投与を行った年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600207
スチムリマブ(遺伝子組換え)投与を行う予定の年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600208
ペグセタコプラン投与を行った年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600209
ペグセタコプラン投与を行う予定の年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600210
ジルコプランナトリウム投与を行った年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600211
ジルコプランナトリウム投与を行う予定の年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600306
ダニコパン投与を行った年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600307
ダニコパン投与を行う予定の年月日(メンクアッドフィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600308
クロバリマブ(遺伝子組換え)投与を行った年月日(メンクアッドフィ
筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600309
クロバリマブ(遺伝子組換え)投与を行う予定の年月日(メンクアッド
フィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600310
イプタコパン塩酸塩水和物投与を行った年月日(メンクアッドフィ
筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600311
イプタコパン塩酸塩水和物投与を行う予定の年月日(メンクアッド
フィ筋注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1193
薬価基準
モノヴァー静注500mg
モノヴァー静注1000mg
本製剤投与前の血中Hb値及び血中Hb値が8.0g/dL以上の場合、本製剤の投与が必要と判断した理由を記載すること。
830600195
投与前の血中Hb値(モノヴァー静注500mg等);******
830600176
投与が必要と判断した理由(モノヴァー静注500mg等);******
1194
薬価基準
ヨビパス皮下注168?gペン
ヨビパス皮下注294?gペン
ヨビパス皮下注420?gペン
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「活性型ビタミンD製剤やカルシウム剤による治療を受けている患者に対して、本剤の投与を検討すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、治療として使用していた薬剤の品名及び使用期間を記載すること。
830600253
治療として使用していた薬剤の品名(ヨビパス皮下注168μgペン等);******
830600254
治療として使用していた薬剤の使用期間(ヨビパス皮下注168μgペン等);******
1195
薬価基準
ライアットMIBG-I131静注
本製剤の効能又は効果は「MIBG集積陽性の治癒切除不能な褐色細胞腫・パラガングリオーマ」及び「MIBG集積陽性の神経芽腫」であり、MIBG集積陽性が確認された患者が対象であることから、MIBG集積陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600094
MIBG集積陽性を確認した検査の実施年月日(ライアットMIBG-I131静注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600095
MIBG集積陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ライアットMIBG-I131静注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1196
薬価基準
ライブリバント点滴静注350mg
(EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に用いる場合)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、EGFR遺伝子エクソン20挿入変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600312
EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性を確認した検査の実施年月日(ライブリバント点滴静注350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600313
EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ライブリバント点滴静注350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1196
薬価基準
ライブリバント点滴静注350mg
(EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に用いる場合)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、EGFR遺伝子変異(エクソン20挿入変異を除く)が確認された患者に投与すること。」とされているので、EGFR遺伝子変異(エクソン20挿入変異を除く)陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600314
EGFR遺伝子変異(エクソン20挿入変異を除く)陽性を確認した検査の実施年月日(ライブリバント点滴静注350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600315
EGFR遺伝子変異(エクソン20挿入変異を除く)陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ライブリバント点滴静注350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1197
薬価基準
ラズクルーズ錠80mg
ラズクルーズ錠240mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、EGFR 遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、EGFR 遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600316
EGFR 遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(ラズクルーズ錠80mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600317
EGFR 遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ラズクルーズ錠80mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1198
薬価基準
ラピフォートワイプ2.5%
本製剤の投与開始に当たっては、多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)を記載すること。
842600040
多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)(ラピフォートワイプ2.5%);******
1199
薬価基準
リツキサン点滴静注100mg
リツキサン点滴静注500mg
(CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫、CD20陽性の慢性リンパ性白血病及び免疫抑制状態下の CD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患)
CD20陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600096
CD20陽性を確認した検査の実施年月日(リツキサン点滴静注100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600098
CD20陽性を確認した検査の実施年月日(リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1199
薬価基準
リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」
リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」
(CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患)
CD20陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600099
CD20陽性を確認した検査の実施年月日(リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600152
CD20陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1199
薬価基準
リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」
リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」
(CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患)
CD20陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600100
CD20陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600097
CD20陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(リツキサン点滴静注100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1200
薬価基準
リットフーロカプセル50mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤投与開始時に、頭部全体の概ね50%以上に脱毛が認められ、過去6 ヵ月程度毛髪に自然再生が認められない患者に投与すること。」とされているので、本製剤の投与開始に当たっては、頭部全体に占める脱毛部位の割合及び毛髪の自然再生が認められていない期間を記載すること。
830600177
頭部全体に占める脱毛部位の割合(リットフーロカプセル50mg);******
830600178
毛髪の自然再生が認められていない期間(リットフーロカプセル50mg);******
1201
薬価基準
リトゴビ錠4mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、FGFR2融合遺伝子が確認された患者に投与すること。」とされているので、FGFR2融合遺伝子を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600212
FGFR2融合遺伝子を確認した検査の実施年月日(リトゴビ錠4mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600213
FGFR2融合遺伝子を確認した検査の実施年月日(初回投与)(リトゴビ錠4mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1202
薬価基準
リフヌア錠45mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「最新のガイドライン等を参考に、慢性咳嗽の原因となる病歴、職業、環境要因、臨床検査結果等を含めた包括的な診断に基づく十分な治療を行っても咳嗽が継続する場合に使用を考慮すること。」とされていることを踏まえ、投与開始に当たっては、難治性の慢性咳嗽であると判断した理由を記載すること。
830600179
難治性の慢性咳嗽であると判断した理由(リフヌア錠45mg);******
1203
薬価基準
リブタヨ点滴静注350mg
(共通)
次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」から「施設要件オ」までのうち該当するものを記載)
ア 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
イ 特定機能病院
ウ 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、がん診療連携推進病院など)
エ 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料1、外来腫瘍化学療法診療料2又は外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準に係る届出を行っている施設
オ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設
820600325
施設要件ア(リブタヨ点滴静注350mg)
820600326
施設要件イ(リブタヨ点滴静注350mg)
820600327
施設要件ウ(リブタヨ点滴静注350mg)
820600328
施設要件エ(リブタヨ点滴静注350mg)
820600329
施設要件オ(リブタヨ点滴静注350mg)
1203
薬価基準
リブタヨ点滴静注350mg
(がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌の治療)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、婦人科腫瘍のがん薬物療法を含むがん治療の臨床研修を行っていること。
820600330
医師要件ア(リブタヨ点滴静注350mg)
820600331
医師要件イ(リブタヨ点滴静注350mg)
1203
薬価基準
リブタヨ点滴静注350mg
(切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌の治療)
次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」又は「医師要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に5年以上のがん治療の臨床研修を行っていること。うち、2年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
イ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に4年以上の臨床経験を有していること。うち、3年以上は、肺癌のがん薬物療法を含む呼吸器病学の臨床研修を行っていること。
本剤を単独で投与する場合、PD-L1陽性を確認した検査の実施年月日及び検査結果(発現率)
本製剤を他の抗悪性腫瘍剤と併用する場合、次に掲げる併用投与のうち、該当するもの(「併用投与ア」又は「併用投与イ」と記載)
ア 白金製剤(カルボプラチン又はシスプラチン)及びパクリタキセルとの併用投与
イ 白金製剤(カルボプラチン又はシスプラチン)及びペメトレキセドナトリウムとの併用投与
820600330
医師要件ア(リブタヨ点滴静注350mg)
820600331
医師要件イ(リブタヨ点滴静注350mg)
850600318
PD-L1陽性を確認した検査の実施年月日(リブタヨ点滴静注350mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600085
PD-L1陽性を確認した検査の検査結果(発現率)(リブタヨ点滴静注350mg);******
820600596
併用投与ア(リブタヨ点滴静注350mg)
820600597
併用投与イ(リブタヨ点滴静注350mg)
1204
薬価基準
リベルサス錠3mg
リベルサス錠7mg
リベルサス錠14mg
他の経口血糖降下薬を投与していない患者に本剤を投与する場合は、本剤の投与が必要と判断した理由を記載すること。
830600088
他の経口血糖降下薬を投与していない患者に投与が必要と判断した理由(リベルサス錠3mg等);******
1205
薬価基準
リムパーザ錠100mg
リムパーザ錠150mg
(ア「BRCA遺伝子変異陽性の卵巣癌における初回化学療法後の維持療法」、イ「がん化学療法歴のある BRCA遺伝子変異陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌」、ウ「BRCA遺伝子変異陽性の遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌」、エ「BRCA遺伝子変異陽性の治癒切除不能な膵癌における白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法後の維持療法」又はオ「BRCA遺伝子変異陽性の治癒切除不能な膵癌における白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法後の維持療法」)
効能又は効果に関連する使用上の注意において、ア、ウ、エ及びオの場合「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により、BRCA遺伝子変異を有することが確認された患者に投与すること。」、イの場合「承認された体外診断薬等を用いた検査により、生殖細胞系列のBRCA遺伝子変異(病的変異又は病的変異疑い)を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600101
BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(リムパーザ錠100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600102
BRCA遺伝子変異を確認した検査の実施年月日(初回投与)(リムパーザ錠100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1205
薬価基準
リムパーザ錠100mg
リムパーザ錠150mg
(相同組換え修復欠損を有する卵巣癌におけるベバシズマブ(遺伝子組換え)を含む初回化学療法後の維持療法)
効能又は効果に関連する使用上の注意において、「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いた検査により、相同組換え修復欠損を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、相同組換え修復欠損を有することを確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、検査実施年月日は、当該検査を実施した月のみ記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600103
相同組換え修復欠損を有することを確認した検査の実施年月日(リムパーザ錠100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600104
相同組換え修復欠損を有することを確認した検査の実施年月日(初回投与)(リムパーザ錠100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1205
薬価基準
リムパーザ錠100mg
リムパーザ錠150mg
(ミスマッチ修復機能正常(pMMR)の進行・再発の子宮体癌におけるデュルバルマブ(遺伝子組換え)を含む化学療法後の維持療法)
効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、pMMRが確認された患者に投与すること。」とされているのでミスマッチ修復機能正常(pMMR)を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書に記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600319
ミスマッチ修復機能正常(pMMR)を確認した検査の実施年月日(リムパーザ錠100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600320
ミスマッチ修復機能正常(pMMR)を確認した検査の実施年月日(初回投与)(リムパーザ錠100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1206
薬価基準
リンヴォック錠7.5mg
リンヴォック錠15mg
リンヴォック錠30mg
(アトピー性皮膚炎)
本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。なお、本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を記載すること。
1) 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 成人アトピー性皮膚炎患者又は小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、5年以上の皮膚科診療の臨床研修を行っていること。
イ 成人アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に6年以上の臨床経験を有し、そのうち3年以上はアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を行っていること。
ウ 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合であって、医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、3年以上の小児科診療の臨床研修及び3年以上のアトピー性皮膚炎を含むアレルギー診療の臨床研修を含む6年以上の臨床経験を有していること。
2) 本剤投与前の抗炎症外用薬による治療の状況(「前治療要件ア」又は「前治療要件イ」と記載)
ア 12歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、アトピー性皮膚炎診療ガイドラインで重症度に応じて推奨されるステロイド外用薬(ストロングクラス以上)やカルシニューリン阻害外用薬による適切な治療を直近の6カ月以上行っている。
イ 12歳以上のアトピー性皮膚炎患者であって、ステロイド外用薬やカルシニューリン阻害外用薬に対する過敏症、顕著な局所性副作用若しくは全身性副作用により、これらの抗炎症外用薬のみによる治療の継続が困難。
3) 疾患活動性の状況として、次に掲げるすべての項目の数値
ア IGAスコア
イ 全身又は頭頸部のEASIスコア
ウ 体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)
4) 小児アトピー性皮膚炎患者に投与する場合は、体重
820600108
医師要件ア(リンヴォック錠7.5mg等)
820600109
医師要件イ(リンヴォック錠7.5mg等)
820600110
医師要件ウ(リンヴォック錠7.5mg等)
820600111
前治療要件ア(リンヴォック錠7.5mg等)
820600112
前治療要件イ(リンヴォック錠7.5mg等)
842600081
IGAスコア(リンヴォック錠7.5mg等);******
842600082
全身のEASIスコア(リンヴォック錠7.5mg等);******
842600083
頭頸部のEASIスコア(リンヴォック錠7.5mg等);******
842600020
体表面積に占めるアトピー性皮膚炎病変の割合(%)(リンヴォック錠7.5mg等);******
842600021
体重(小児アトピー性皮膚炎患者に投与の場合)(kg)(リンヴォック錠7.5mg等);******
1207
薬価基準
ルクスターナ注
本製品の効能、効果又は性能に関連する使用上の注意において、「遺伝学的検査によりRPE65遺伝子の両アレル性の変異が確認された患者に投与すること。」及び「適切な検査により十分な生存網膜細胞を有することが確認された患者に投与すること。」とされているので、以下を記載すること。
・RPE65遺伝子の両アレル性の変異を確認した遺伝学的検査の実施年月日
・生存網膜細胞を確認した検査方法及び検査の実施年月日
850600214
RPE65遺伝子の両アレル性の変異を確認した遺伝学的検査の実施年月日(ルクスターナ注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600180
生存網膜細胞を確認した検査方法(ルクスターナ注);******
850600215
生存網膜細胞を確認した検査の実施年月日(ルクスターナ注);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1208
薬価基準
ルマケラス錠120mg
(がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、KRAS G12C変異陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、KRAS G12C変異陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600216
KRAS G12C変異陽性を確認した検査の実施年月日(ルマケラス錠120mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600217
KRAS G12C変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ルマケラス錠120mg);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1208
薬価基準
ルマケラス錠120mg
(がん化学療法後に増悪したKRAS G12C変異陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴のない患者における本剤の有効性及び安全性は確立していない。」と記載されているので、フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴を有する患者に投与することとし、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
820600598
フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカン塩酸塩水和物による治療歴を有する患者(ルマケラス錠120mg)
1209
薬価基準
レクビオ皮下注300mgシリンジ
本製剤の投与開始に当たっては、次の事項を記載すること。本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を記載すること。
① 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後、満6年以上の臨床研修歴を有し、このうち3年以上は循環器診療に関する臨床研修歴を有する医師が所属する施設
イ 医師免許取得後、満6年以上の臨床研修歴を有し、このうち3年以上は動脈硬化学に関する臨床研修歴を有する医師が所属する施設
② 本製剤の使用が必要と判断するに当たって参照したLDL-コレステロールの検査値及び当該検査の実施年月日
③ 食事療法を行っている旨及び患者の状況に応じて、運動、喫煙等に関する指導又は糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する治療若しくは指導を行っている旨
④ HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な患者に投与する場合には、投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の成分名及び1日投与量。なお、1日投与量が最大用量でない場合は、最大耐用量である旨もあわせて記載すること。
⑤ 本製剤をHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない患者(副作用の既往等によりHMG-CoA還元酵素阻害剤の使用が困難な患者又はHMG-CoA還元酵素阻害剤の使用が禁忌とされる患者)に投与する場合には、使用可能なHMG-CoA還元酵素阻害剤がないと判断した理由
⑥ 家族性高コレステロール血症以外の患者では、以下の心血管イベントのリスク因子のいずれに該当するか(「リスク因子ア」から「リスク因子カ」までのうち該当するものを記載)。
ア 冠動脈疾患(安定狭心症に対する冠動脈形成術を含む)の既往歴
イ アテローム血栓性脳梗塞(明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞も含む)の既往歴
ウ 糖尿病
エ 慢性腎臓病
オ 末梢動脈疾患
カ 久山町研究スコアにて高リスク分類
⑦ 家族性高コレステロール血症以外の患者で、⑥の「リスク因子ウ」から「リスク因子カ」までのいずれかに該当し、HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な患者に投与する場合、投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の投与期間
820600332
施設要件ア(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
820600333
施設要件イ(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
830600181
本製剤の使用が必要と判断するに当たって参照したLDL-コレステロールの検査値(レクビオ皮下注300mgシリンジ);******
850600218
LDL-コレステロール検査の実施年月日(レクビオ皮下注300mgシリンジ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
820600334
食事療養を行っている(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
820600335
運動、喫煙等に関する指導又は糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する治療を行っている(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
820600336
運動、喫煙等に関する指導又は糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する指導を行っている(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
830600182
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の成分名(レクビオ皮下注300mgシリンジ);******
830600183
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の成分名の1日投与量(レクビオ皮下注300mgシリンジ);******
820600337
最大耐用量である(1日投与量が最大用量でない場合)(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
830600184
使用可能なHMG-CoA還元酵素阻害剤がないと判断した理由(レクビオ皮下注300mgシリンジ);******
820600338
リスク因子ア(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
820600339
リスク因子イ(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
820600340
リスク因子ウ(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
820600341
リスク因子エ(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
820600342
リスク因子オ(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
820600343
リスク因子カ(レクビオ皮下注300mgシリンジ)
830600185
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の投与期間(レクビオ皮下注300mgシリンジ);******
1209
薬価基準
レクビオ皮下注300mgシリンジ
(本製剤の2回目の投与の場合)
次に掲げるすべての項目を記載すること。
ア 直近のLDL-コレステロールの検査値及び検査年月日
イ LDL-コレステロール及び患者の状態等を踏まえ、投与継続が可能と判断した理由
830600186
直近のLDL-コレステロールの検査値(レクビオ皮下注300mgシリンジ);******
850600218
LDL-コレステロール検査の実施年月日(レクビオ皮下注300mgシリンジ);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600187
投与継続が可能と判断した理由(レクビオ皮下注300mgシリンジ);******
1210
薬価基準
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
(本製剤を最初に投与した場合)
次の事項を記載すること。
① 次に掲げる患者の要件のうち、該当するもの(「患者要件ア」~「患者要件ウ」までのうち該当するものを記載)
ア 患者本人及び家族・介護者の、安全性に関する内容も踏まえ本剤による治療意思が確認されている患者
イ 以下に示す本剤の禁忌に該当しないことが確認された患者
・ 本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴がある患者
・ 本剤投与開始前に血管原性脳浮腫、5個以上の脳微小出血、脳表ヘモジデリン沈着症又は1cmを超える脳出血が認められる患者
ウ MRI検査(1.5 Tesla以上)が実施可能であることが確認された患者
② 認知機能の低下及び臨床症状の重症度範囲について、次に掲げるすべての項目のスコア及び実施年月日
ア 認知機能評価 MMSEスコア
イ 臨床認知症尺度 CDR全般スコア
③ 次に掲げる検査のうち、当該患者の診断に用いた検査に該当するもの(「患者要件エ」又は「患者要件オ」と記載)、実施年月日及び検査実施施設名
エ アミロイドPET
オ 脳脊髄液(CSF)検査
④ 次に掲げる医師の要件のうち、当該患者の本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ア」から「医師要件エ」までのうち該当するものを記載)
ア 日本神経学会の専門医
イ 日本老年医学会の専門医
ウ 日本精神神経学会の専門医
エ 日本脳神経外科学会の専門医
⑤ 次に掲げる医師の要件のうち、当該患者の本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件オ」から「医師要件ク」までのうち該当するものを記載)
オ 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、10年以上の軽度認知障害の診断、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を有していること
カ 画像所見からARIAの有無を判断した上で、臨床症状の有無と併せて本剤の投与継続、中断又は中止を判断し、かつ必要な対応ができる医師であること
キ 製造販売業者が提供するARIAに関するMRI読影の研修を受講していること
ク 日本認知症学会又は日本老年精神医学会の実施するアルツハイマー病の病態、診断、本剤の投与対象患者及び治療に関する研修を受講していること
⑥ 次に掲げる項目のうち、該当するもの(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
ア 以下のⅠからⅧをすべて満たす施設である。
イ 以下のⅠからⅧをすべて満たす施設でない。
(項目)
Ⅰ MRI検査(1.5 Tesla以上)が実施可能な医療機関であり、かつ、ARIAが認められた場合に、画像所見や症状の有無から、本剤の投与継続、中断又は中止を判断し、かつ、施設内で必要な対応ができる体制が整っていること
Ⅱ 認知機能のスコア評価(MMSEスコア)及び臨床認知症尺度(CDR全般スコア)が実施可能な者が配置されていること
Ⅲ 同一施設内又は連携がとれる施設においてPET検査又はCSF検査が実施可能であること
Ⅳ 上記の④及び⑤に該当する、常勤医師が複数名配置されていること
Ⅴ CDR全般スコア評価に精通し、一定以上の評価経験を有する医療従事者がいること
Ⅵ ARIAのリスク管理に必要な知識を有し、かつ、MRI読影に関する医療従事者向け研修を受講した、ARIAの鑑別を含むMRI読影が適切に行える常勤医が1名以上いること
Ⅶ 認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療センターと連携がとれる施設であること
Ⅷ 製造販売業者に課せられている全例調査を確実に実施できる施設であること
820600344
患者要件ア(レケンビ点滴静注200mg等)
820600345
患者要件イ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600346
患者要件ウ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600347
患者要件エ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600348
患者要件オ(レケンビ点滴静注200mg等)
842600041
認知機能評価MMSEスコア(レケンビ点滴静注200mg等);******
850600219
認知機能評価MMSEスコアの実施年月日(レケンビ点滴静注200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600042
臨床認知症尺度CDR全般スコア(レケンビ点滴静注200mg等);******
850600220
臨床認知症尺度CDR全般スコアの実施年月日(レケンビ点滴静注200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600221
アミロイドPETの実施年月日(レケンビ点滴静注200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600188
アミロイドPET検査実施施設名(レケンビ点滴静注200mg等);******
850600222
脳脊髄液(CSF)検査の実施年月日(レケンビ点滴静注200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600189
脳脊髄液(CSF)検査検査実施施設名(レケンビ点滴静注200mg等);******
820600349
医師要件ア(レケンビ点滴静注200mg等)
820600350
医師要件イ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600351
医師要件ウ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600352
医師要件エ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600353
医師要件オ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600354
医師要件カ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600355
医師要件キ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600356
医師要件ク(レケンビ点滴静注200mg等)
820600357
施設要件ア(レケンビ点滴静注200mg等)
820600358
施設要件イ(レケンビ点滴静注200mg等)
1210
薬価基準
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
(投与開始後6か月以降の投与の場合)
次の事項を記載すること。
① 本製剤の投与施設(「施設要件ウ」又は「施設要件エ」と記載)及び「施設要件エ」に該当する場合は、連携施設名及び所在地
ウ 初回投与施設(初回投与施設と同一の施設)
エ 連携施設(初回投与施設と連携している施設)
② 次に掲げる施設要件のうち、本製剤の投与施設に該当するもの(「施設要件オ」と記載)
オ 製造販売業者に課せられている全例調査を確実に実施できること
③ 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ケ」から「医師要件シ」までのうち該当するものを記載)
ケ 日本神経学会の専門医
コ 日本老年医学会の専門医
サ 日本精神神経学会の専門医
シ 日本脳神経外科学会の専門医
④ 次に掲げる医師の要件のうち、本製剤に関する治療の責任者として配置されている者が該当するもの(「医師要件ス」~「医師要件タ」までのうち該当するものを記載)
ス 医師免許取得後2年の初期研修を修了した後に、10年以上の軽度認知障害の診断、認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験を有していること
セ 画像所見からARIAの有無を判断した上で、臨床症状の有無と併せて本剤の投与継続、中断又は中止を判断し、かつ必要な対応ができる医師であること
ソ 製造販売業者が提供するARIAに関するMRI読影の研修を受講していること
タ 日本認知症学会又は日本老年精神医学会の実施するアルツハイマー病の病態、診断、本剤の投与対象患者及び治療に関する研修を受講しているこ と
820600359
施設要件ウ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600360
施設要件エ(レケンビ点滴静注200mg等)
830600190
連携施設名(施設要件エに該当))(レケンビ点滴静注200mg等);******
830600191
連携施設の所在地(施設要件エに該当))(レケンビ点滴静注200mg等);******
820600361
施設要件オ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600362
医師要件ケ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600363
医師要件コ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600364
医師要件サ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600365
医師要件シ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600366
医師要件ス(レケンビ点滴静注200mg等)
820600367
医師要件セ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600368
医師要件ソ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600369
医師要件タ(レケンビ点滴静注200mg等)
1210
薬価基準
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
(継続投与の場合)
次の事項を摘要欄に記載すること。
なお、本製剤は、初回投与後6か月までは、初回投与施設で投与すること。
① 本製剤の初回投与から起算して、何週目の投与であるか。
② 本製剤投与中、CDR全般スコア推移、MMSEスコア推移、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評価を実施した直近の年月日
③ 本製剤投与中、MRI検査を受けた直近の年月日
842600043
初回投与から起算しての週数(レケンビ点滴静注200mg等);******
850600223
臨床症状の評価を実施した直近の年月日(レケンビ点滴静注200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600224
MRI検査を受けた直近の年月日(レケンビ点滴静注200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1210
薬価基準
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
(初回投与から起算して、18か月を超える投与の場合)
次の事項を記載すること。
① 本剤投与の継続が必要と判断した理由(CDR全般スコア推移、MMSEスコア推移、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評価を踏まえた有効性の観点、並びにARIAの有無や副作用発現状況等を踏まえた安全性の観点を含めて具体的に記載すること)
② 本剤の最適使用推進ガイドラインにおいて「中等度以降のアルツハイマー病による認知症と診断された場合、中等度以降に進行した患者に投与を継続したときの有効性が確立していないことから、本剤の投与を中止し、再評価を行うこと。」とされていることから、中等度以降のアルツハイマー病による認知症と診断された患者に対して本剤の投与継続を行う場合には、再評価を行った結果として(2)の①~②及び投与継続を判断した理由(上記①と同様に具体的に記載すること)
830600192
投与の継続が必要と判断した理由(レケンビ点滴静注200mg等);******
820600344
患者要件ア(レケンビ点滴静注200mg等)
820600345
患者要件イ(レケンビ点滴静注200mg等)
820600346
患者要件ウ(レケンビ点滴静注200mg等)
842600041
認知機能評価MMSEスコア(レケンビ点滴静注200mg等);******
850600219
認知機能評価MMSEスコアの実施年月日(レケンビ点滴静注200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
842600042
臨床認知症尺度CDR全般スコア(レケンビ点滴静注200mg等);******
850600220
臨床認知症尺度CDR全般スコアの実施年月日(レケンビ点滴静注200mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1211
薬価基準
レットヴィモカプセル40mg
レットヴィモカプセル80mg
レットヴィモ錠40mg
レットヴィモ錠80mg
(RET 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、RET融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、RET融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600105
RET融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(レットヴィモカプセル40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600106
RET融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(レットヴィモカプセル40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1211
薬価基準
レットヴィモカプセル40mg
レットヴィモカプセル80mg
レットヴィモ錠40mg
レットヴィモ錠80mg
(RET 遺伝子変異陽性の根治切除不能な甲状腺髄様癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、RET遺伝子変異が確認された患者に投与すること。」とされているので、RET遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず当該検査の実施年月日を記載すること。
850600153
RET 遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(レットヴィモカプセル40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600154
RET 遺伝子変異陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(レットヴィモカプセル40mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1212
薬価基準
レパーサ皮下注140mgペン
次の事項を記載すること。本製剤の継続投与に当たっては、投与開始時の情報を記載すること。
1) 次に掲げる施設のうち、該当するもの(「施設要件ア」又は「施設要件イ」と記載)
ア 医師免許取得後、満6年以上の臨床研修歴を有し、このうち3年以上は循環器診療に関する臨床研修歴を有する医師が所属する施設
イ 医師免許取得後、満6年以上の臨床研修歴を有し、このうち3年以上は動脈硬化学に関する臨床研修歴を有する医師が所属する施設
2) 本製剤の使用が必要と判断するに当たって参照したLDL-コレステロールの検査値及び当該検査の実施年月日
3) 食事療法を行っている旨、及び患者の状況に応じて、運動、喫煙等に関する指導又は糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する治療若しくは指導を行っている旨
4) HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な患者に投与する場合には、投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の成分名及び1日投与量。なお、1日投与量が最大用量でない場合は、最大耐用量である旨もあわせて記載すること。
5) 本製剤をHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない患者(副作用の既往等によりHMG-CoA還元酵素阻害剤の使用が困難な患者又はHMG-CoA還元酵素阻害剤の使用が禁忌とされる患者)に投与する場合には、使用可能なHMG-CoA還元酵素阻害剤がないと判断した理由
6) 家族性高コレステロール血症以外の患者では、以下の心血管イベントのリスク因子のいずれに該当するか(「リスク因子ア」から「リスク因子カ」までのうち該当するものを記載)。
ア 冠動脈疾患(安定狭心症に対する冠動脈形成術を含む)の既往歴
イ アテローム血栓性脳梗塞(明らかなアテロームを伴うその他の脳梗塞も含む)の既往歴
ウ 糖尿病
エ 慢性腎臓病
オ 末梢動脈疾患
カ 久山町研究スコアにて高リスク分類
7) 家族性高コレステロール血症以外の患者で、6)の「リスク因子ウ」から「リスク因子カ」までのいずれかに該当し、HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な患者に投与する場合、投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の投与期間
820600113
施設要件ア(レパーサ皮下注140mgペン)
820600114
施設要件イ(レパーサ皮下注140mgペン)
850600155
LDL-コレステロール検査の実施年月日(レパーサ皮下注140mgペン);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600132
LDL-コレステロール検査値(レパーサ皮下注140mgペン);******
820600115
食事療養を行っている(レパーサ皮下注140mgペン)
820600116
運動、喫煙等に関する指導を行っている(レパーサ皮下注140mgペン)
820600117
糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する治療を行っている(レパーサ皮下注140mgペン)
820600118
糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する指導を行っている(レパーサ皮下注140mgペン)
830600092
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の成分名(レパーサ皮下注140mgペン);******
830600093
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の1日投与量(レパーサ皮下注140mgペン);******
820600119
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の最大耐用量である(レパーサ皮下注140mgペン)
830600094
使用可能なHMG-CoA還元酵素阻害剤がないと判断した理由(レパーサ皮下注140mgペン);******
820600120
リスク因子ア(レパーサ皮下注140mgペン)
820600121
リスク因子イ(レパーサ皮下注140mgペン)
820600122
リスク因子ウ(レパーサ皮下注140mgペン)
820600123
リスク因子エ(レパーサ皮下注140mgペン)
820600124
リスク因子オ(レパーサ皮下注140mgペン)
820600370
リスク因子カ(レパーサ皮下注140mgペン)
830600095
HMG-CoA還元酵素阻害剤の投与期間(レパーサ皮下注140mgペン);******
1212
薬価基準
レパーサ皮下注140mgペン
(平成29年3月31日以前に既に本製剤の投与を受けている患者の場合)
③を記載できない場合は、従前のとおり次の事項を記載するとともに、投与中である旨(「投与中患者」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月を記載すること。
ア 本製剤の使用が必要と判断するに当たって参照したLDL-コレステロールの検査値及び当該検査の実施年月日
イ 食事療法を行っている旨、及び患者の状況に応じて、運動、喫煙等に関する指導又は糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する治療若しくは指導を行っている旨
ウ 投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の成分名及び1日投与量。なお、1日投与量が最大用量でない場合は、最大耐用量である旨もあわせて記載すること。
エ 家族性高コレステロール血症以外の患者では、心血管イベントの発現リスクが高いと判断した理由(冠動脈疾患、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患、糖尿病若しくは慢性腎臓病に罹患していること若しくはそのいずれかの既往歴を有すること、又は複数の危険因子が認められること)。
(平成 29 年3月 31 日以前に本製剤の使用実績がある保険医療機関の場合)
③を記載できない場合は、従前のとおり(平成29年3月31日以前に既に本製剤の投与を受けている患者の場合)に掲げる事項を記載するとともに、当該保険医療機関での使用実績がある旨(「使用実績有」と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月を記載すること。
850600155
LDL-コレステロール検査の実施年月日(レパーサ皮下注140mgペン);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
830600132
LDL-コレステロール検査値(レパーサ皮下注140mgペン);******
820600115
食事療養を行っている(レパーサ皮下注140mgペン)
820600116
運動、喫煙等に関する指導を行っている(レパーサ皮下注140mgペン)
820600117
糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する治療を行っている(レパーサ皮下注140mgペン)
820600118
糖尿病、高血圧症等の虚血性心疾患の危険因子に対する指導を行っている(レパーサ皮下注140mgペン)
830600092
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の成分名(レパーサ皮下注140mgペン);******
830600093
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の1日投与量(レパーサ皮下注140mgペン);******
820600119
投与中のHMG-CoA還元酵素阻害剤の最大耐用量である(レパーサ皮下注140mgペン)
830600096
心血管イベントの発現リスクが高いと判断した理由(レパーサ皮下注140mgペン);******
820600125
投与中患者(レパーサ皮下注140mgペン)
850600107
初めて本製剤を投与した年月(レパーサ皮下注140mgペン);(元号)yy""年""mm""月""
820600126
使用実績有(レパーサ皮下注140mgペン)
1213
薬価基準
レフィキシア静注用500
レフィキシア静注用1000
レフィキシア静注用2000
手術時における血液凝固第Ⅸ因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を記載すること。
830600101
手術時に使用した理由(レフィキシア静注用500等);******
1214
薬価基準
ローブレナ錠25mg
ローブレナ錠100mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により、ALK融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本製剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600108
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(ローブレナ錠25mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600109
ALK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ローブレナ錠25mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1215
薬価基準
ロズリートレクカプセル100mg
ロズリートレクカプセル200mg
(NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設により、NTRK融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、NTRK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600110
NTRK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(ロズリートレクカプセル100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600111
NTRK融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ロズリートレクカプセル100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1215
薬価基準
ロズリートレクカプセル100mg
ロズリートレクカプセル200mg
(ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌)
本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「十分な経験を有する病理医又は検査施設により、ROS1融合遺伝子陽性が確認された患者に投与すること。」とされているので、ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日を記載すること。
なお、当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし、本剤の初回投与に当たっては、必ず実施年月日を記載すること。
850600112
ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(ロズリートレクカプセル100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
850600113
ROS1融合遺伝子陽性を確認した検査の実施年月日(初回投与)(ロズリートレクカプセル100mg等);(元号)yy""年""mm""月""dd""日""
1216
薬価基準
照射洗浄血小板-LR「日赤」
照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」
本製剤の使用適正化については、「「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成28年6月14日付け薬生発0614第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により通知されているところであるので、使用に当たっては十分に留意すること。なお、同通知において、「洗浄血小板製剤については、輸血による副作用を防止するという目的に鑑み当該製剤の使用が望ましい状態にある患者に対して適切に投与されるよう、その使用については改正内容を踏まえ、必要と考えられる場合に限ること」とされていることから、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであり、本製剤の使用が必要と判断した理由を記載すること。
830600102
使用が必要と判断した理由(照射洗浄血小板-LR「日赤」等);******
1217
薬価基準
照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」
照射洗浄血小板-LRBS「日赤」
洗浄血小板製剤の使用適正化については、「「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成28 年6月14 日付け薬生発0614 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により通知されているところであるので、使用に当たっては十分に留意すること。
なお、同通知において、「洗浄血小板製剤については、輸血による副作用を防止するという目的に鑑み当該製剤の使用が望ましい状態にある患者に対して適切に投与されるよう、その使用については改正内容を踏まえ、必要と考えられる場合に限ること」とされていることから、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであり、本製剤の使用が必要と判断した理由を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
830600256
使用が必要と判断した理由(照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」等);******