診療報酬改定後のセット登録の編集で「マスタが存在しません」と表示されます
Q:
セット登録をしている検査項目の一部がH30年度の診療報酬改定で削除された(例:ZTT)ので、セットの編集をするためセット登録の画面にて内容を展開したところ、ZTTの記載がありませんでした。
そのまま「F12 登録」をクリックすると「マスタが存在しません」とエラーメッセージがでてきます。
A:
H30年4月以降にセット登録の編集をすると、H30年3月31日で削除されたZTTのマスタコード自体が存在しないため、ZTTが書かれていた部分は空白となり、エラーメッセージが表示されます。
環境設定にてH30年3月以前の日付に設定してから編集作業を行ってください。
鼻腔・咽頭拭い液採取(5点)の算定
Q:
A群β溶連菌迅速試験定性、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)に鼻腔・咽頭拭い液採取(5点、H28改定で新設)は算定できるか。
A:
D012感染症免疫学的検査の「20 A群β溶連菌迅速試験定性」「25インフルエンザ抗原定性」「24 RSウイルス抗原定性」「26 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」「35 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)」など、D017細菌顕微鏡検査、D018細菌培養同定検査、D023微生物核酸同定・定量検査などの実施にあたり、鼻腔・咽頭拭い液を採取した場合、1日につき1回算定できます。
小児科外来診療料の処方せんが印刷されません(院内処方が基本)
Q:
普段は院内処方ですが、小児科外来診療料を適用する患者の院外処方せんを印刷する必要が出てきました。しかし印刷されません。
A:
下記順の入力を行っていませんでしょうか。
診療行為画面右上を「院内」のまま、以下を入力。
----------------
小児科外来診療料(処方せんを交付しない)再診時
.213 *内服薬剤(処方のみ)
薬剤A
----------------
診療行為画面右上を「院外」に変更。
----------------
小児科外来診療料(処方せんを交付)再診時
.213 *内服薬剤(処方のみ)
薬剤A
----------------
小児科外来診療料は(処方せんを交付)に自動的に変わりますが、「.213 *内服薬剤(処方のみ)」はそのままです。「.210 *内服薬剤」に変更してください。
診療行為画面で「.210」が消えてしまい復帰できません
Q:
入力コードに「.210」を入力してから内服薬剤を入力しているのに診療行為画面の
【訂正診療日】で開くと「.210」が消えて手入力で追加修正しても再度確認すると
消えてしまいます。復帰する方法はありますか?
A:
同月で入力コードに診区「.210」を入力せずに登録したものが先にあると、後から
「.210」を入力しても【訂正診療日】で開きなおすと「.210」は消えてしまいます。
「.210 内服薬剤」を追加したい場合には、下記の手順になります。
1)業務メニューの「24 会計照会」より該当の患者を呼び出します。
2)診療月を確認します。
3)「.210」を追加する内服薬剤を選択します。
4)画面下左から4番目【剤変更 F4】を押します。
5)剤内容変更画面が表示されますので”+Enter”で行を挿入し「.210」を追加入力して
【登録F12】を押します。
6)最後に【登録F12】を押します。
薬剤ごとの一般名処方加算について
A:
薬剤ごとに点数マスタ「後発医薬品」にて区分が見られます。
0 後発医薬品でない
1 先発医薬品がある後発医薬品である
2 後発医薬品がある先発医薬品である
3 先発なし後発医薬品(加算対象)
4 後発医薬品でない(加算対象)
7 先発なし後発医薬品(加算非対象)
●H28.4.1~H29.3.16のルール
0,7:一般名処方加算のカウント外
1,2:一般名処方加算1、2のカウント対象
●H29.3.17~H29.3.31(追加変更箇所のみ)のルール
※一部の薬剤が0→4、7→3に変わります。
3,4:一般名処方加算1のカウント
銘柄名であると一般名処方加算のカウント外(疑義解釈問22による)
疑義解釈(問22)
一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品
(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、
先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは
除く。)。なお、平成29 年3月31 日までの間は、後発医薬品のある
先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されて
いれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなく
ても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象に
ついては従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。
●H29.4.1~(追加変更箇所のみ)のルール
3,4:一般名処方加算1のカウント
1点でも銘柄名処方になっていると、一般名処方加算1の
対象から外れる。
本件、4月4日のパッチ後、月次統計に一般名処方加算誤算定疑い
患者を設定すれば、平成29年3月、4月の変更に対してもチェックできます。
京都41老人+福祉医療費一部負担金限度額適用認定証の患者登録方法
Q:
京都41老人+福祉医療費一部負担金限度額適用認定証(適用区分区分Ⅱ)の患者登録方法は
A:
京都府老人医療給付制度(マル老41、対象者65 ~69 歳)で市民税非課税世帯の方は「福祉医
療費一部負担金限度額適用認定証」(適用区分に”区分Ⅰ”または”区分Ⅱ”と記載あり)を
41老人医療の受給者証と一緒に提示することにより,区分Ⅰ又は区分Ⅱの限度額の負担と
なります。
登録方法は、患者登録画面の上のタブ”所得者情報”の低所得者Ⅰまたは低所得者Ⅱにのみ入力
して下さい。
今回のお問い合わせは、区分Ⅱとのことなので低所得者Ⅱのみに登録して下さい。
”区分Ⅰ”、”区分Ⅱ”とも外来一部負担金は医療機関ごとに1月につき8,000円となります。
基本情報の公費欄に「高額ウエオ」等の入力は不要です。
基本情報の公費欄に入力する時は、主保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標
準負担額現額認定証」の提示があった場合です。
向精神薬臨時投与を含めて3種類になった場合、向精神薬多剤投与のアラート
Q:
向精神薬の臨時投与(頓服、臨時投与)を含めて3種類になった場合、向精神薬多剤投与のアラートが出現します。臨時投与は別カウントではなかったですか。
A:
以下のような項目があり、抗不安薬と睡眠薬は臨時投与であっても種類数に含みます。
(ハ)臨時に投与した場合。(臨時に投与した場合とは、連続する投与期間が2週間以内又は14回以内のものをいう。1回投与量については、1日量の上限を超えないよう留意すること。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。)なお、抗不安薬及び睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、臨時の投与の開始日を記載すること。
電話再診において夜間早朝等加算は算定できますか
Q:
電話再診において夜間早朝等加算は算定できますか
A:
電話再診に於いても時間外加算、夜間早朝等加算は算定できます。
「トランサミンカプセル250mg」が一般名処方加算の対象にならない
Q:
後発品がある先発品である「トランサミンカプセル250mg」が一般名処方加算の対象にならない
A:
後発品を含めてすべて同一単価です。(平成28年6月18日現在)この場合、一般名処方加算の対象になりません。
先発
トランサミンカプセル250mg
後発
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
リカバリンカプセル250mg
ヘキサトロンカプセル250mg
薬剤の前の【般後】等の意味は
Q:
薬剤の前の【般後】等の意味は
A:
診療行為入力画面(一般名記載)
表示なし 後発医薬品がない先発医薬品
【般後】 先発医薬品がある後発医薬品
【般先】 後発医薬品がある先発医薬品
【般無】 先発医薬品のない後発医薬品
【般加】 先発医薬品のない後発医薬品(一般名処方加算1対象薬剤)
【般加】 後発医薬品でない(一般名処方加算1対象薬剤)
診療行為一覧選択サブ画面(薬剤などの検索選択画面)
表示なし 後発医薬品がない先発医薬品
【後 発】 先発医薬品がある後発医薬品
【後発有】 後発医薬品がある先発医薬品
【先発無】 先発医薬品のない後発医薬品
【先無加】 先発医薬品のない後発医薬品(一般名処方加算1対象薬剤)
【 加 】 後発医薬品でない(一般名処方加算1対象薬剤)
診療行為確認画面で「名称切替」をクリック。銘柄名表示の時
表示なし 後発医薬品がない先発医薬品
【 後 】 先発医薬品がある後発医薬品
【 先 】 後発医薬品がある先発医薬品
【 無 】 先発医薬品のない後発医薬品
【 加 】 先発医薬品のない後発医薬品(一般名処方加算1対象薬剤)
【 加 】 後発医薬品でない(一般名処方加算1対象薬剤)
一般名処方加算1 後発医品のあるすべての医薬品を一般名処方した場合(2品目以上)3点
一般名処方加算2 後発医品のある医薬品を1品目でも一般名処方した場合には 2点